群馬県の地域活性・まちづくりに関する補助金・助成金 一覧③

お役立ち記事

群馬県では、地域の発展や住民の生活向上を目的とした、さまざまな補助金や助成金が提供されています。

この記事では、公園や施設の整備、地域イベントの開催、地域資源の活用など、多彩な取り組みに活用できる補助金・助成金の概要や採択・支援事例を紹介します。

地域コミュニティの活性化や地域経済の振興、観光資源の活用など、地域全体の発展に貢献したい方は、ぜひ参考にしてください。

商店街リフレッシュ事業補助金:前橋市

前橋市が提供する「商店街リフレッシュ事業補助金」は、商店街団体が管理する施設の補修や街路灯・アーケード照明灯の新設・改修・撤去にかかる費用の一部を補助する制度です。

LED化改修などに活用できます。

対象者以下のいずれかに該当する団体
  1. 商店街振興組合法に基づく商業振興組合
  2. 中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合のうち、主として中小商業者により組織されている団体
  3. 主として、中小商業者により地域的に組織された団体
  4. 商工会議所法に基づく商工会議所
  5. 商工会法に基づく商工会
給付額補助率:2分の1
最大補助上限額:300万円
申請期間令和6年4月1日〜令和7年2月28日
事例補修工事費
※ただし、個店の広告宣伝(看板)や消耗品等に対する経費は対象外
新設・改修・補修・撤去に要する費用

いきいき・にぎわい商店街支援事業補助金:前橋市

前橋市が提供する「いきいき・にぎわい商店街支援事業補助金」は、商店街団体が行うイベントやホームページの作成にかかる経費の一部を補助する制度です。

地域の活性化や商店街の賑わいを促進し、地域経済の活性化を図ることを目的としています。

対象者次のいずれかに該当する団体です。
  1. 商店街振興組合法に基づく商店街振興組合
  2. 商工会法に基づく商工会
  3. 商工会議所法に基づく商工会議所
  4. 任意の商店街等組織であって、規約等により代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができる団体及びその連合組織(ただし、連合組織については隣接する団体において組織されているものとする。)
  5. その他市長が適当と認める団体
給付額補助率:1/2
上限金額:13万円
申請期間令和6年4月1日から令和7年2月28日
事例令和6年4月1日から令和7年2月28日までに申請を行い、令和7年3月31日までに事業が完了し、かつ支払が完了するもので、次に掲げる事業が対象です。
・イベント開催事業
・スタンプ事業およびカード事業
・高齢者及び障碍者が利用しやすい商店街づくりのため事業
・環境の整備保全及び資源の再利用促進を図るための事業
・商店街の創意工夫を活かし、個店の創出及び発展を図るための事業
・商店街振興に係る調査研究事業
・機関紙の発行
・商店街ホームページ開設およびリニューアル
・販売促進事業
なお、次のいずれかに該当する場合は補助の対象となりません。
・補助金の申請以前に着手している事業
・他の補助金が交付されている、また、交付予定の事業
・交付目的と照らし合わせて市の補助金として妥当でないと認められる経費

前橋市防犯灯移設補助金:前橋市

「前橋市防犯灯移設補助金」は、市が実施するLED防犯灯推進事業に連動し、自治会が防犯灯を移設する際に一部経費を市が補助する制度です。

地域の夜間の安全と安心を確保し、まちづくりの推進を図ることを目的としています。

対象者自治会
給付額防犯灯移設事業 灯具移設費用の2分の1(百円未満切捨て)上限10,000円/灯
申請期間令和7年2月28日(金曜日)まで (随時受付)
事例防犯灯(灯具)のみの移設に要する経費 防犯灯(灯具)のみを土地所有者の都合等により 移設する場合。ただし、角度調整のみの場合、移設 前の支柱撤去費及び移設先の支柱設置費は対象外 とします。

立地企業のための助成制度:前橋市

前橋市が実施する「立地企業のための助成制度」は、市内への企業の立地を促進するための支援策です。

民有地の取得や他の支援要件に適合すれば、助成金の対象となります。

企業の立地を後押しし、地域経済の活性化や雇用の増加など地域活性を図ることを目的としています。

対象者工場、物流施設、研究施設、本社、データセンター等
給付額補助率
・施設設置助成金:3/4・2/4・1/4
・事業促進助成金:3/4・2/4・1/4
・雇用促進助成金:定額
・用地取得助成金:10%
・埋蔵文化財発掘調査助成金:50%

最大上限額:1億円
申請期間2023年4月1日〜
事例市内への立地

藤岡市空家解体補助金:藤岡市

「藤岡市空家解体補助金」は、市民の自主的な空き家の解体に対し、一部の費用を市が補助する制度です。

市内の空き家の解体を奨励することで、危険な空き家の撤去を促進し、地域の景観や安全性を向上させることを目的としています。

対象者
  1. 空家の所有者またはその法定相続人
  2. 空家の共有者または相続人が複数いる場合は、全員から解体の同意を得ている人
  3. 空家とその敷地の所有者が異なる場合は、敷地所有者全員から解体の同意を得ている人
  4. 市税などを滞納していない人
  5. 過去にこの補助金を受けたことがない人
  6. 暴力団と関係がない人
給付額補助金の額は、補助対象工事費(消費税含む)に3分の1を乗じて得た額とします。
補助金の交付限度額は、20万円(昭和56年以前に建築されたものの場合は、30万円)です。(1,000円未満は切り捨て)
申請期間令和6年度につきましては、令和6年4月1日から令和6年3月15日までに工事完了の報告書が提出できる期間となります。
事例■対象住宅
  1. 1年以上空家のもの
  2. 個人が所有する空家
  3. 一戸建ての住宅(併用住宅にあっては、居住部分の面積が延べ面積の2分の1以上のもの)
  4. 所有権以外の権利が設定されていない空家
  5. 公共事業による移転、建替え等の補償対象になっていない空家
  6. 賃貸の事業に使用していない空家

■対象となる工事
次のいずれにも該当するもの。
  1. 空家の全てを解体する工事であること
  2. 市内に事業所を置く法人又は個人事業主が請け負う工事であること
  3. 建設業法別表第1に掲げる土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの許可若しくは建設リサイクル法の登録を受けた者が請け負う工事であること

富岡市空き家除却補助金:富岡市

「富岡市空き家除却補助金」は、市内業者が実施する空き家の除却工事費用の一部を市が補助する制度です。

危険な空き家の撤去を促進することで、地域の景観を向上させ、住民の安全と快適な生活環境を確保することを目的としています。

対象者1.補助対象者は、次のいずれかに該当する人です。
(1)空き家の所有権を有する人
(2)空き家の所有権を有する人の相続人
(3)上記(1)・(2)に該当する人から除却工事について同意を得た人
2.上記1のいずれかに該当し、次のいずれにも該当する人が対象です。
・市税等を滞納していないこと
・当該除却工事について、富岡市が扱う他の同様の補助金または助成金の交付を受けていないこと
・空き家除却補助金の交付を受けたことがないこと(1回限り)
・法人でないこと
給付額除却工事費に要した費用に3分の1を乗じて得た額とし、30万円を限度とします。 
算出額の1,000円未満の端数は、切り捨てるものとします。
申請期間4月1日(月曜日)から
事例補助金の交付対象となる工事内容は、空き家の解体、撤去及び処分のために行う工事です。家財道具その他の造作の撤去、運搬及び処分に係る費用は対象となりません。

■補助対象空き家
市内に所在する自己の居住の用に供していた建築物(併用住宅及び長屋を含む。ただし、物置・門扉・塀等を除く)で6カ月以上居住していないものであること
所有者が法人でないこと。
公共工事等の補償の対象となっていないこと
アパート等事業の用に供する用途として建築したものでないこと
所有者が市税等を滞納していないこと
富岡市空き家家財道具等片付け補助金の対象空き家になったことがないこと

■補助対象工事要件
市内業者が施工する除却工事であること
市内業者:市に法人市民税を納付し、かつ、市内に事業所を有している法人または市内で営業する個人事業者で、見積書・契約書・領収書等を市内の事業所で発行できる事業者
除却工事に要する費用が20万円以上であること
建設業法別表第1に掲げる土木工事業、建築工事業もしくは解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者または建築リサイクル法第21条第1項の登録を受けた事業者が請け負う工事であること
交付決定通知書の通知の日以降に着手した工事であること