東京都で販路拡大に活用できる補助金・助成金 一覧

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東京都内に主たる事業所を有する、中小企業や個人事業主が販路拡大の取り組みを支援する補助金・助成金が交付されています。

この記事では、思い切った業態転換や、新商品、新サービスの開発、感染症対策、展示会出展などPR活動など、様々な用途に活用できる補助金・助成金を10種選んで紹介します。

資金の問題で販路拡大のための取り組みを躊躇っていた東京都内の事業者の方は、ぜひ参考にしてください。

 

東京都地域特産品開発支援事業

「東京都地域特産品開発支援事業」は、東京産の原材料を使って、東京由来の伝統ある製造技術を駆使し、東京の魅力があふれる特産品を製造販売する、都内に主たる事業所を有する食品事業者に対して、特産品の開発に係る経費を支援する事業です。

補助対象経費は賃金、報償費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、広告料、委託料、使用料及び賃貸料、旅費などです。

対象者 (1)~(3)のすべての要件を満たす者

 (1)次の①~④のいずれかに該当するもの

   ① 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業で、大企業が実質的に経営に参画しておらず、東京都内に主たる事業所を有しているもの

   ② 東京都内に主たる事業所を有する一般財団法人、一般社団法人、特定非営利活動法人

   ③ 東京都内に主たる事業所を有する中小企業団体で、構成員の半数以上が東京都内に主たる事業所を有する中小企業であるもの

   ④ 東京都内に主たる事業所を有する中小企業で構成されるグループ(共同申請)

   ⑤ 東京都内に主たる事業所を有する農業協同組合等

   ⑥ 東京都内に主たる事業所を有する漁業協同組合等

 (2)次の①又は②に該当するもの

   ① 法人の場合は、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)により、都内所在等が確認できること

   ② 個人事業者の場合は、都内税務署に提出した個人事業の開業・廃業等届出書の写し(税務署受付印のあるもの)により、都内所在等が確認できること

 (3)次の①~③に該当するもの

   ① 法人事業税、法人都民税等を滞納していないもの(都税事務所との協議のもと、分納している期間中も応募できません)

   ② 同一テーマ・内容で、東京都の他の補助金の対象となっていないもの

   ③ 公的資金の補助先として社会通念上適切でないと判断されるものではないこと(遊興娯楽業のうち風俗関連業、ギャンブル業、賭博、暴力団関係者)

給付額 補助金の上限は1,500千円(事業費3,000千円)、下限はなし

補助率は、補助対象経費の2分の1以内(補助金の千円未満の金額は切り捨て)

申請期間 令和4年2月4日(金曜日)から3月22日(火曜日)まで

 

業態転換支援(新型コロナウイルス感染症緊急対策)事業

「業態転換支援(新型コロナウイルス感染症緊急対策)事業」は、テイクアウトや宅配、移動販売といった新サービスにより販路拡大を図る飲食店経営者を支援する制度です。

新型コロナウイルス感染症の影響により売上が低下した東京都内で飲食業を営む中小企業者や個人事業主が、新サービスを導入して売上向上を目指す取り組みに対して、経費の一部が補助されます。

対象者 東京都内で飲食業を営む中小企業者(個人事業主含む)
給付額 助成限度額 100万円

助成率 助成対象経費の4/5以内(千円未満切り捨て)

申請期間 【第23回(最終)】令和4年4月1日(金)~令和4年6月30日(木)【当日消印有効】

 

販路拡大助成事業 ~展示会への出展等に関する助成~

「販路拡大助成事業 〜展示会への出展等に関する助成〜」は、東京都内に主たる事業所を有する中小企業が、自社製品や自社サービスの販路を拡大する目的で、展示会出展に要する経費の一部を助成する制度です。令和4年度より名称が「展示会出展助成事業」に変更されています。

一般来場者や特定の顧客を対象とした展示会ではなく、BtoBの商談を目的とした展示会が対象となります。

対象者 経営基盤の強化に取り組む都内中小企業者や、積極的にPR展開を図る都内中小企業者
給付額 助成限度額 150万円

助成率 2/3以内

申請期間 令和4年度

第1回 4/1(金) 〜 4/20(水)

第2回 5/9(月) 〜 5/31(火)

第3回 6/1(水) 〜 6/30(木)

第4回 7/1(金) 〜 7/29(金)

第5回 8/1(月) 〜 8/31(水)

第6回 9/1(木) 〜 9/30(金)

第7回 10/3(月) 〜 10/31(月)

第8回 11/1(火) 〜 11/30(水)

第9回 12/1(木) 〜 12/16(金)

第10 回 R5.1/5(木) 〜 1/31(火)

 

安全・安心な展示会PR支援事業

「安全・安心な展示会PR支援事業」は、多くの集客交流が期待できるビジネスイベントが東京都内で多く開催されるよう、展示会を安全・安心に開催できるよう感染防止対策などに取り組む事業者に対して、情報発信やPRに係る経費を支援する事業です。

東京が安全で安心なビジネスイベント開催都市であることを、海外に向けて広く発信することを目的としています。

対象者 (1)対象者

以下 (2)に定める対象展示会を主催し、かつ以下のすべての要件を満たすものとします。

① 展示会を都内で開催した実績がある、または、展示会業界団体に加盟していること。

② 以下のいずれにも該当しないこと。

(ア) 東京都の政策連携団体及び事業協力団体

(イ) 政治活動、宗教活動、選挙活動を事業目的とする団体

(ウ) 申請時から起算して過去5年間の重大な法令違反等の事実がある

(エ) 都税の未納がある

(オ) 同一の内容で、国・都道府県・区市町村・東京都の政策連携団体・事業協力団体等から補助を受け ている、受ける予定がある

(カ) 東京都暴力団排除条例(以下「暴排条例」という。)に規定する暴力団関係者

(2)対象展示会 助成対象とする展示会は、以下①から⑦の要件をすべて満たすものとします。

① 東京都内で開催され、海外からの来場者を見込む通常開催またはハイブリッド開催の展示会であること。 (オンライン開催のみは助成対象となりません。)

② 以下のいずれの内容にも該当するものでないこと。 (ア) 会議等に付随する展示会 (イ) 特定企業(またはその製品等)のPRが主目的となるプライベートショー等

③ 展示会の開催にあたり、国や東京都、業界団体等による開催ガイドラインに沿った感染防止対策などの必 要な取り組みが行われる予定であること。

④ UFI 認証*または JECC 認証**を受けている、または主催者が海外出展者数及び海外来場者数をインター ネットなどにより広く情報公開している(または情報公開する予定がある)展示会であること。

*UFI(国際展示会連盟)の定める基準を満たしたもの。

**JECC(日本展示会認証協議会)の定める基準を満たしたもの。

⑤ 国または地方自治体が主催するものでないこと。

⑥ 政治または宗教活動を目的とするものでないこと。

⑦ 公序良俗に反するものではないこと。

給付額 助成額は、対象経費合計金額の2分の1以内、または 200 万円のいずれか低い額を上限とします。

また、同一団体又は企業に対する同一年度内の上限額も同様です。

※算出した助成金額における千円未満の端数は切り捨て

※他助成金や寄付金等の収入がある場合は、当該金額を助成対象経費から控除します。

申請期間 申請書受付期間:令和4年4月4日~令和5年2月28日までの間で、随時

 

新宿区 おもてなし店舗支援事業補助金(感染拡大防止・業態転換・販売促進事業):新宿区

新宿区が交付する「おもてなし店舗支援事業補助金(感染拡大防止・業態転換・販売促進事業)」は、新宿に飲食業、小売業、サービス業のいずれかの業種の店舗を構える中小企業者及び個人事業主に対して、テイクアウト等サービスの拡充や販売促進のための取り組みなどに資する経費等の一部を助成する制度です。

補助金額は10万円で、感染拡大防止対策・業態転換・販売促進の経費をまとめて申請することも可能です。

対象者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者・個人事業主であって、区内で飲食業、小売業、サービス業のいずれかの業種の店舗を営んでおり、引き続き5年以上営業する意思があること。

※令和2年度、3年度に本補助金を利用した方も、ご申請いただけます。

・法人の場合・・・法人税(事業税・都民税)を滞納していないこと

・個人の場合・・・事業税、住民税を滞納していないこと

・飲食業、小売業、サービス業を営む者・・・営業に際し、許認可が必要な場合は、当該許認可を取得している者

※サービス業の店舗は、土木建築サービス業 /医療サービス業/福祉事業サービス業など、対象者と

ならない場合もありますので、事前にご確認ください。

※関係機関への届出が必要な各種学校や日本語学校(法務省告示校)については、対象者(店舗)とは

なりません。

給付額 感染拡大防止対策・業態転換・販売促進事業 10万円まで(補助対象経費の10/10以内)
申請期間 令和4年4月1日(金)から令和5年3月15日(水)まで(消印有効)

※ただし、事前申請(概算払)の場合は、令和5年2月28日(火)まで

 

ビジネスフェア出展補助金:中野区

中野区が交付する「ビジネスフェア出展補助金」は、中野区に主たる事業を有する中小企業者及び個人事業主に対して、自社製品及び自社サービスをPRすべくビジネスフェアへ出展する際に係る経費の一部を補助する制度です。

中野区内の中小企業者等のビジネスチャンス拡大や育成、同区の経済の活性化を図ることを目的としています。

対象者
  1. 以下のいずれかに該当する中小企業者
    ・主たる事業所を区内に有する個人事業者
    ・本店の所在地を区内に有する法人
  2. 主たる事務所または従たる事務所を区内に有する一般社団法人または一般財団法人
    ※区内産業の育成・振興に寄与する事業を行うものに限ります。
給付額 1.ICT・コンテンツ関連産業の事業者の出展

補助率 補助対象経費の4分の3以内

補助限度額 90,000円

2.ライフサポート関連事業を行っている事業者の出展

補助率 補助対象経費の4分の3以内

補助限度額 90,000円

3.1、2以外の出展(一般)

補助率 補助対象経費の2分の1以内

補助限度額 60,000円

申請期間 申請は、ビジネスフェアが実施された年度内に行ってください。

(公式サイト及び補助金交付要項に詳細な日付記載なし)

 

見本市等出展補助:荒川区

荒川区が交付する「見本市等出展補助」は、荒川区内に本社を構える中小企業者や団体が、販路拡大を目的に見本市等を開催する際に係る費用の一部を補助する制度です。なお開催地は国内外を問いません。

補助対象となる経費は、出展料、展示装飾費、展示物の搬送に要する委託費、海外で開催される見本市等に限り現地通訳に要する経費、見本市等での配布物作成に要する経費などが対象となります。

対象者 次に掲げる条件すべてに該当する者が補助対象となります。

  • (1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者で区内に本社を有する者又は複数の事業者によって構成され会則等を備えて自主的な団体活動を行う者で、区内に本社を有する者が構成員の3分の2以上を占める団体
  • (2)申告の完了した直近の事業年度分法人都民税又は前年度分個人住民税を滞納していない者
  • (3)荒川区暴力団排除条例(平成24年荒川区条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団関係者がその経営に関与しない事業者
  • (4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を営む者でない者
給付額 見本市等の出展に要する経費の2分の1の額(千円未満の端数切捨て)とし、国内で開催される見本市等は20万円、海外は30万円を限度とします。ただし、平成25年度以降に初めて国内で開催される見本市等に出展するため本補助金を利用する場合、国内で開催される見本市等は30万円が限度となります。

(特例)「経営革新計画」承認企業は、補助率⇒3分の2、補助限度額⇒45万円となります。(ただし、「経営革新計画」の計画期間内に開催される見本市等に出展する場合に限ります。)

※注釈 同一中小企業者に対する補助金の交付は、国内又は国外で行われる見本市等への出展に対し、同一年度内に各1回までとします。

申請期間 随時(見本市等の開催1か月前までに申請をお願いします。)

 

荒川区産業振興事業補助金:荒川区

荒川区が交付する「荒川区産業振興事業補助金」は、荒川区内の産業関係者等により組織された団体に対して、後援会や研修会などを実施し団体の組織活性化を図る事業に係る経費や、区内の産業をPRするための展示会を開催した際に係る費用の一部を補助する制度です。

荒川区内の産業関係者の販路拡大を支援することで、同区内の振興を図ることを目的としています。

対象者 区内の産業関係者等で組織する団体
給付額 事業に要する経費の2分の1以内で、1事業につき5万円を上限とする

同一団体に対する補助金の交付は、年度内で2回を限度とする

申請期間 (公式サイト及び補助金交付要項に記載なし)

 

目黒区飲食店業態転換支援金(​​都助成金への上乗せ助成):目黒区

目黒区では、新型コロナウイルス感染症拡大による影響を受けた区内飲食店に対して、都助成金に区が上乗せするなどの支援を行っています。

営業時間短縮などの要請により売上や需要の減少に悩む飲食店が、テイクアウトや宅配などの新たなサービスを導入する際に必要となる費用を、東京都の助成金に上乗せして目黒区が助成します。

また、区内飲食店に専門家を派遣し経営サポートも実施しています。

対象者 ・目黒区内に主たる事業所又は住所を有する中小企業者(法人又は個人)で、区内飲食店の経営を事業として営む事業者であること。

・大企業が経営に実質的に参画していないこと。

・事業税及び住民税を滞納していないこと。

・上乗せ助成・派遣を受ける時点で現に営業を継続していること。

給付額 東京都で行っている業態転換支援事業助成金の交付を受ける区内飲食店に対して、10万円(上限)の上乗せ助成を実施します。(既に助成金の交付を受けて取り組んでいる方も対象)

東京都では、都内の中小飲食店が新たなサービスとして「テイクアウト」「宅配」「移動販売」を始める際に、限度額100万円、助成率5分の4以内の助成を行っています。

申請期間 令和3年1月27日(木曜日)から令和3年2月26日(金曜日)

 

日野市新型コロナウイルス感染症対策店舗等支援事業補助金:日野市

日野市が交付する「新型コロナウイルス感染症対策店舗等支援事業補助金」は、市内に店舗を構える中小企業に対して、販売促進事業と感染拡大防止対策事業を実施する際に係る経費の一部を補助する制度です。

宅配やテイクアウトなど新たなサービスを導入することで販路を拡大させながら感染症対策を両立し、売上を確保。市内の商業の活性化を図ることを目的としています。

対象者 市内で事業を営む商業関連事業者で、次の各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。

(1) 中小企業者であること。

(2) 市内に店舗を営むものであり、当該店舗で主に直接サービスを提供する事業を営む者、又は営もうとする者であること。

(3) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。

(4) 民事再生法(平成11年法律第225号)又は会社更生法(平成14年法律第154号)による申し立て等、助成事業の継続性について不確実な状況を有する者でないこと。

(5) 助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得していること。

(6) 日野市暴力団排除条例(平成24年条例第29号)に規定する暴力団関係者等、市が公的資金の助成先として社会通念上適切ではないと判断するものでないこと。

(7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第12号)第2条第1項第1号、第3号、第4号若しくは第5号の風俗営業又は第5項の性風俗関連特殊営業を営むものでないこと。

(8) 宗教活動又は政治活動を目的とした事業でないこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、法令を遵守していること。

給付額 【感染拡大防止対策事業】

補助上限額 20万円

補助率 4/5

【販売促進事業】

補助上限額 50万円

補助率 10/10

申請期間 令和3年4月1日〜

(令和3年1月8日から令和4年2月28日までが事業実施の対象期間)