東京都で設備投資に活用できる補助金・助成金 一覧②

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業況が悪化し、新たな事業展開や業態転換を画策している事業者にとって、思い切った設備投資は欠かせません。ですが、資金繰りが難航してなかなか着手できないという方も多いでしょう。

この記事では、東京都の中小企業者や個人事業主などが設備投資に活用できる補助金・助成金を一覧にして紹介します。設備投資を検討している方はぜひ参考にしてください。

 

若手・女性リーダー応援プログラム助成事業

「若手・女性リーダー応援プログラム助成事業」は、東京都内の商店街で若手男性または女性が新たに開業する際の、店舗の新装や改装、設備導入などに必要となる経費の一部を支援する制度です。2年間の家賃補助も受けることができます。

若手・女性リーダーの育成と都内商店街の活性化を目的としており、都内で新規開業する女性または39歳以下の男性が積極的に活用したい助成金です。

対象者 ・女性又は令和5年3月31日時点で39歳以下の男性であること

・「創業予定の個人」もしくは「個人事業主」であること

・申請予定店舗が「都内商店街」であること

・開業が各回交付決定日以降である

・申請時点で※都内に限らず実店舗を持っていないこと

給付額 ■事業所整備日

助成率 3/4以内

助成限度額 400万円

■実務研修受講費

助成率 2/3以内

助成限度額 6万円

■店舗賃借料

助成率 3/4以内

助成限度額 1年目:180万円 2年目:144万円

申請期間 第1回スケジュール

【1】申請エントリー      ・・・ 4/5(火)~4/19(火)

【2】申請書類提出       ・・・ 4月下旬~5月上旬

第2回スケジュール

【1】申請エントリー      ・・・ 6/27(月)~7/14(木)

【2】申請書類提出       ・・・ 7月下旬~8月上旬

 

東京手仕事・商品開発プロジェクト

「東京手仕事・商品開発プロジェクト」は、東京の伝統工芸職人が、新商品を開発する際に必要となる経費の一部を補助する制度です。製作者版とビジネスパートナー版があります。

製作者版では、原材料費・副資材費、工具器具類、委託外注費が補助対象となり、試作品や完成品を制作する際に使用する設備への投資に活用できます。

対象者 ■製作者版

●製作者は、a)~d)のいずれかを満たすもので、異業種等と協働製作す

るものをいいます。

a) 東京都知事が指定する伝統工芸品(応募要領 P.12 5-4)を製作しており、かつ、都指定品目の産地組合等に所属する事業者

b) 東京都知事が指定する伝統工芸品と同等の技術又は技法及び原材料を使用して伝統工芸品を製作しており、かつ、東京都又は都内区市町村から認定されている事業者

c) 葛飾区等、都内区市町村が指定する伝統工芸品を製作する事業者

d) 上記a)~c)のいずれかを満たす方を代表製作者とする共同製作グループ

■ビジネスパートナー版

●応募にあたってはa)~d)の全てを満たす必要があります。

a) 法人もしくは個人事業主

b) 商品開発に際して、必要な能力及び体制を有していること

c)商品デザインが行える、もしくは自社にデザイン機能を有していること

d) Web会議による面談等が可能なこと

給付額 ■製作者版

商品開発における試作品開発経費とし

て最大30万円(補助率10/10)

■ビジネスパートナー版

<「4.支援内容」内、「商品開発支援」で行う「(2)商品開発計画策定」の完了を公社が認めたとき>

33万円(税込)

<「3.事業の流れ」内、「完成品認定会議/普及選定委員会」で制作した製品を完成品として公社が認めたとき>

66万円(税込)

申請期間 ■製作者版

令和4年4月7日(木)から4月22日(金)

■ビジネスパートナー版

令和4年5月23日(月)~6月24日(金)

 

飲食事業者向けテラス営業支援

「飲食事業者向けテラス営業支援」とは、東京都内の飲食店が、新型コロナウイルス感染症の感染対策として臨時的にテラス営業を行う際に必要となる、椅子やテーブルなどを新たに調達する経費の一部を補助する制度です。道路等占用許可基準の緩和措置を活用しています。

テラス営業は、店舗面積が比較的狭い飲食店が収容人数を増やす打開策となります。都内飲食事業者の大きな助けとなる助成金です。

対象者 道路や都立公園など占用許可基準の緩和措置を利用してテラス営業等を行う、都内中小企業者(含個人事業者)、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)のうち、食品関係営業許可をお持ちの方
給付額 <助成限度額>

10万円

※申請下限額1万円

<助成率>

助成対象経費の3分の2以内

申請期間 2022年8月31日まで

 

観光バスバリアフリー化支援補助金

「観光バスバリアフリー化支援補助金」は、都内に営業所を有するバス事業者などが、リフト等付観光バス車両等を導入する際にかかる経費を助成する制度です。国内外から訪れる旅行客が安心して都内観光を満喫できるよう、障害者や高齢者向けのバリアフリー化を図ります。

リフト付観光バス等の導入は補助率が10分の10のため、観光バスのバリアフリー化を検討している場合にはぜひ活用したい補助金です。

対象者 都内に営業所があるバス事業者等
給付額 (1)リフト付観光バス等の導入にあたり、通常車両と比べリフト付車両等とした場合の価格の増加部分に係る経費

・補助率 10/10

・1台あたりの上限額

大型車:800万円 中型車:500万円 小型車:300万円

(2)感染症拡大防止対策のための設備や高性能車内換気機器を導入するために要する経費

・補助率 1/2

・1台あたりの上限額 100万円

申請期間 令和4年4月1日(金)~令和5年3月31日(金)

 

躍進的な事業推進のための設備投資支援事業

「躍進的な事業推進のための設備投資支援事業」は、東京都内に主となる事業所を有しており、2年以上継続して事業を営む中小企業者に対して、機械装置、ソフトウェアの新たな導入、器具備品、搬入・据付など、設備投資にかかる経費の一部を支援する制度です。

助成対象事業は競争力・ゼロエミッション強化、DXの推進、イノベーションの推進、後継者チャレンジの4つに分かれています。

対象者 令和4年4月1日現在で東京都内に登記簿上の本店または支店があり、都内で2年以上事業を継続している中小企業者等

※ 都外設置の場合は東京都内に本店があること

給付額 1.競争力・ゼロエミッション強化

・中小企業者 最大助成限度額:1億円

・小規模起業者 最大助成限度額:1億円

2.DX推進 最大助成限度額:1億円

3.イノベーション 最大助成限度額:1億円

4.後継者チャレンジ 最大助成限度額:1億円

申請期間 ・申請予約期間

令和4年4月25日(月)~5月26日(木)17時まで

・申請書類提出期間

令和4年6月1日(水)~6月9日(木) <持参>

 

バス事業者向け安全・安心確保緊急支援事業(新型コロナウイルス感染症緊急対策)補助金

「バス事業者向け安全・安心確保緊急支援事業補助金」は、東京都内に事業所を有するバス事業者などが、所有する観光バスに新型コロナウイルス感染症拡大防止策を講じる際に必要となる経費の一部を補助する制度です。

感染防止仕切り板、サーモグラフィーなどの備品や設備調達、バス車両内への高効率空気清浄機等の設置、需要回復のための広告宣伝費などが助成対象となります。

対象者 都内に営業所があるバス事業者等
給付額 (3)主な補助対象経費

ア 観光バス等の乗客及び乗務員双方の安全安心を確保するための事業

① バス車両内において感染症の拡大を防止するための備品及び設備調達

(感染防止仕切り板、サーモグラフィー)等

② バス車両内への高効率空気清浄機等の設置※令和3年1月29日追加

イ 現在の危機的状況を乗り越えるために実施する広告宣伝事業

(4)補助率・補助限度額

事業経費の4/5以内(補助限度額:1補助対象車両あたり8万円)

ただし、(3)ア②を実施する車両については、1補助対象車両あたり30万円

申請期間 令和2年5月19日から令和4年6月30日まで (消印有効)

 

タクシー事業者向け安全・安心確保緊急支援事業(新型コロナウイルス感染症緊急対策)補助金

「タクシー事業者向け安全・安心確保緊急支援事業補助金」は、東京都内のタクシー事業者が、新型コロナウイルス感染症対策を講じる際に必要となる経費の一部を補助する制度です。乗客および乗務員の安全と安心を確保することを目的としています。

補助対象車両内の、運転席と後部座席などを隔離する飛沫感染防止製品購入費や委託費が補助対象となります。

対象者 以下のすべてに当てはまる事業者

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業者であって、事業の停止処分等を受けていないこと。

(2) 東京都内で、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成21年法律第64号)第2条第1項又は同法施行規程第2条第3号に該当する事業を実施していること。

給付額 補助率 5分の4以内(100円未満切捨て)

補助限度額 1台あたり8,000円

申請期間 令和2年5月19日から令和4年6月30日まで (消印有効)

 

商店街起業・承継支援事業

「商店街企業・承継支援事業」は、東京都内の商店街で新たに開業、または既存事業の承継を行う中小小売商業者が開業する際に発生する、店舗工事費や設備導入に係る経費の一部を支援する制度です。2年間の家賃補助も実施されています。

都内の商店街で起業を考えている人や事業後継者を育成し、支援することで、地域経済の活性化を図る事業です。

対象者 ・「創業予定の個人」もしくは「中小企業者(法人・個人事業主)」であること

(一部「事業承継」区分除く)

・申請予定店舗が「都内商店街」であること

・開業が各回交付決定日以降である

・申請者(法人の場合は代表者)もしくは法人の場合は、当該法人の従業員

(正社員に限る)が開業予定であり、店舗の事業に専ら従事できること

給付額 ■事業所整備費

助成率 2/3以内

助成限度額 250万円

■実務研修受講費

助成率 2/3以内

助成限度額 6万円

■店舗賃借料

助成率 2/3以内

助成限度額 1年目:180万円 2年目:144万円

申請期間 第1回スケジュール

【1】申請エントリー      ・・・ 4/5(火)~4/19(火)

【2】申請書類提出       ・・・ 4月下旬~5月上旬

第2回スケジュール

【1】申請エントリー      ・・・ 6/27(月)~7/14(木)

【2】申請書類提出       ・・・ 7月下旬~8月上旬

 

充電設備導入促進事業

「充電設備導入促進事業」は、東京都内の集合住宅や事務所・工場等、商業施設・宿泊施設等が、電気自動車やプラグインハイブリッド自動車の充電設備を設置する際に必要となる経費の一部を助成する制度です。

経済産業省の「クリーンエネルギー自動車導入促進事業」で補助金交付対象として承認された設備が助成対象となります。

対象者 ■集合住宅

充電設備の所有者

■事務所・工場等

充電設備の所有者

■商業施設・宿泊施設等

・商業施設:ショッピングセンターや百貨店等大型商業施設、専門店等中規模・小規模商業施設、給油所

・宿泊施設:ホテル、旅館等

(旅館業法第2条第1項における「ホテル営業」および「旅館営業」に限る)

・観光施設:動物園、水族館、世界遺産に登録された施設等

・遊戯施設:公園、遊園地、テーマパーク等

・公共施設:地方公共団体施設、図書館、博物館、病院等

・駐車施設:上記施設と連携していること

給付額 ■集合住宅

(ア)充電設備
  • (1) 設備購入費
  • 購入価格から国補助を差し引いた額(機種に応じた上限あり)
  • (2) 設置工事費
  • 工事費から国補助(※注)を差し引いた額または上限額から国補助(※注)を差し引いた額のいずれか低い方
  • 急速充電設備の場合:上限309万円、それ以外の場合:上限81万円。 過剰とみなされる経費は対象になりません。申請パターン別 助成上限額と自己負担額例もご参照ください。)

※注 国補助…クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金等

(イ)受変電設備
  • 設備購入費・設置工事費(上限435万円)
(ウ)太陽光発電システム及び蓄電池
  • 設備購入費 ・ 設置工事費
  • (太陽光発電システムに係る経費は太陽光発電システム1kWあたり上限30万円。蓄電池に係る経費は蓄電池1kWh当たり上限20万円、全体で上限1,000万円。過剰とみなされる経費は対象になりません。)

■事務所・工場等

(ア)充電設備

(1)設備購入費

  • 購入価格から国補助を差し引いた額
  • (機種に応じた上限あり)

(2)設置工事費

  • 工事費から国補助(※)を差し引いた額または上限額から国補助を差し引いた額のいずれか低い方
  • (急速充電設備の場合:上限309万円、それ以外の場合:上限81万円。 過剰とみなされる経費は対象になりません。申請パターン別 助成上限額と自己負担額例もご参照ください。)
  • ※注 国補助・・・クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金等
(イ)受変電設備

設備購入費・設置工事費(上限435万円)

■商業施設・宿泊施設等

<導入費>
(ア)充電設備

(1) 設備購入費

購入価格から国補助(※注)を差し引いた額または上限額から国補助(※注)を差し引いた額のいずれか低い方(機種に応じた上限あり)

(2) 設置工事費

工事費から国補助(※注)を差し引いた額 (急速充電設備の場合:上限309万円、それ以外の場合:上限81万円。 過剰とみなされる経費は対象になりません。申請パターン別 助成上限額と自己負担額例もご参照ください。)

※注 国補助…クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金等

(イ)受変電設備

設備購入費・設置工事費(上限435万円)

<運営費>
(ア)令和2年度分(令和2年度申請分)

急速充電設備1基における

  • (1) 課金通信費
  • (2) 保守メンテナンス費
  • (3) コールセンター費
  • (4) 損害保険料

(1)から(4)の費用全額、ただし1年間で40万円を上限とする。3回まで申請できます。

(イ)令和3年度分(令和3年度申請分)

急速充電設備1基における

  • (1) 課金通信費
  • (2) 保守メンテナンス費
  • (3) コールセンター費
  • (4) 損害保険料

(1)から(4)の費用全額、ただし1年間で40万円を上限とする。

  • (5) 電気料金(基本料金)
  • 急速充電設備1基にかかる再生可能エネルギー100%の電気代金の基本料金

(5)の費用全額、ただし1年間で60万円を上限とする。

(1)から(5)は3回まで申請できます。

申請期間 ■集合住宅

令和4年3月31日(木)17:00必着

■事務所・工場等

令和4年3月31日(木)17:00必着

■商業施設・宿泊施設等

令和4年3月31日(木)17:00必着

 

女性・若者・シニア創業サポート事業

「女性・若者・シニア創業サポート事業」は、信用金庫・信用組合とアドバイザーが連携して東京都内で創業する人を支援する制度です。アドバイザーのセミナー、個別相談、事業計画アドバイスが受けられる他、低金利・無担保で融資を受けることができ、開業時に必要となる設備資金や運転資金を補うことができます。

また、融資実行日から最大5年間、経営アドバイスや決算書作成アドバイスのサポートもあります。

対象者 ・女性、若者(39歳以下)、シニア(55歳以上)で、都内における創業の計画がある方又は創業後5年未満の方(NPO等も含む)

・地域の需要や雇用を支える事業

給付額 融資限度額 1,500万円以内(運転資金のみは750万円以内)
申請期間 面談終了日から10日以内

 

港区電気自動車等用充電設備導入費助成:港区

港区が実施する「港区電気自動車等用充電設備導入費助成」は、温室効果ガスの排出量を削減するべく区内に電気自動車を普及させることを目的とした制度です。

区民や事業者などが電気自動車やプラグインハイブリッド自動車の充電設備の整備を行う際の経費の一部が助成されます。持続可能な社会の実現に向けて脱エネルギー化に取り組みたい事業者が活用したい助成金です。

対象者 区民、建築物所有者(個人)、管理組合等、中小企業者、個人事業者、リース事業者
給付額 ■急速充電設備

助成金額 機器本体価格の4分の1

助成上限額 500,000円

■普通充電設備

助成金額 機器本体価格の4分の1

助成上限額 100,000円

申請期間 (公式サイトに記載なし)

 

電気自動車等購入費補助金:足立区

足立区が実施する「電気自動車等購入費補助金」は、区内在住者や区内に主たる事業所を有する中小企業者等が電気自動車などを購入する際に発生する経費の一部を補助する制度です。電気自動車を普及させることで、温室効果ガスの排出量を抑え、低炭素社会の実現を図っています。

個人は1台まで、中小企業者等は3台まで申請が可能です。

対象者
  • 足立区内に住民登録がある個人
  • 足立区内に本店、支店又は営業所等がある中小企業基本法第2条に規定する中小企業者(個人事業主を含む。)
  • 足立区内に事業所、施設等がある医療法人、社会福祉法人、学校法人、特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人
給付額 (1)電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車・・・100,000円

(2)ミニカー、電動バイク・・・20,000円

※ 電動アシスト自転車は該当しません。

申請期間 令和4年4月11日から令和5年2月28日まで

 

新宿区 おもてなし店舗支援事業補助金(感染拡大防止・業態転換・販売促進事業):新宿区

新宿区が実施する「おもてなし店舗支援事業補助金」は、区内の飲食店や小売店、サービス提供店が店舗での感染拡大防止対策実施や、宅配・テイクアウトなど新たなサービスを始める際に必要となる経費、販売促進費の一部を助成する制度です。

感染拡大防止のための消耗品の他、空気清浄機やサーキュレーター、CO2センサーなどの設備投資にも活用できます。

対象者 〇対象者

中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者・個人事業主であって、区内で飲食業、小売業、サービス業のいずれかの業種の店舗を営んでおり、引き続き5年以上営業する意思があること。

給付額 〇感染拡大防止対策・業態転換・販売促進事業 10万円まで(補助対象経費の10/10以内)
申請期間 令和4年4月1日(金)から令和5年3月15日(水)まで(消印有効)

※ただし、事前申請(概算払)の場合は、令和5年2月28日(火)まで

 

創業支援事務所等賃料補助金:江東区

江東区が実施する「創業支援事務所等賃料補助金」は、区内で創業する中小企業者等が、新たに区内で借り上げた事務所等の月額賃料の一部を補助する制度で、補助期間は補助開始月から最大24か月です。

製造業の場合は上限額と補助率が引き上げられます。区内で創業予定で、これから事務所を借り上げる予定の事業者が活用したい補助金です。

対象者 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であって、以下の要件を全て満たす方

  • 初めて補助金の交付を受ける年度において創業したこと
    ※創業:事業を営んでいない個人が、新たに法人を設立して事業を開始し、又は新たに個人事業を開始して開業の届出を行うことをいいます。
  • 法人にあっては本店及び事務所等、個人にあっては事務所等を区内に有すること
  • 申請日の属する年の前年の所得に係る住民税を滞納していないこと
  • 許認可等を要する業種である場合は、当該許認可等を受けていること
  • 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等に該当する者がいないこと
  • 補助金の交付を受ける年度において、実績の報告を行うまでに、区長の指定する中小企業診断士等による経営状況診断及び指導を受けていること(当該年度における補助対象期間が8か月以上ある場合のみ)

ただし、次に該当する方は、補助の対象とはなりません。

  • 大企業が実質的な経営の参画を得て事業を営む方
  • フランチャイズチェーンの加盟店として事業を営む方
  • 風俗営業等の事業を営む方
  • 申請する事業のほかに事業主として事業を営んでいる方
  • あらかじめ一定の期間を定めて行われる事業を営む方
給付額 【補助開始月~12か月目】

製造業:月額賃料の1/2以内、上限10万円

製造業以外:月額賃料の1/4以内、上限5万円

【13か月目~24か月目】

製造業:月額賃料の1/2以内、上限5万円

製造業以外:月額賃料の1/4以内、上限3万円

申請期間 ・新規申請

補助金の交付を受けようとする年度の7月末日まで

・更新申請

補助金の交付を受けようとする年度の4月末日まで

 

セーフティネット保証5号:中央区

「セーフティネット保証5号」は、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上や需要の減少に悩む中小企業者等に対して、信用保証協会が通常の保証限度額とは別に80%の保証を行う制度です。

業態転換や新製品・新サービスの開発、感染症防止対策のための設備投資など、思い切った事業展開に取り組みたいが資金の問題で一歩を踏み出せなかった事業者にとって、大きな助けとなります。

対象者 次のすべてに当てはまる中小企業者

・指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5パーセント以上減少していること

・指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20パーセント以上を占める原油等の仕入価格が20パーセント以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていていない中小企業者(売上高等の減少については市区町村長の認定が必要です)

※詳しくは、中小企業庁のWebサイトをご覧ください。

給付額 <保証割合>

80パーセント

<保証限度額>

一般保証とは別枠で2億8,000万円

申請期間 2020年3月13日から2022年6月30日まで