政府より、経営改善・強化を行いたいと考える中小企業の経営者の方や個人事業主の方が活用できる補助金・助成金制度が設けられています。
資金繰りの安定化を図り、売上高増加や事業の継続を目指すためには、補助金・助成金制度を活用した経営改善等を行うことが効果的です。
今回は、東京都で事業を営む方が経営改善等を行う際に活用しやすい補助金・助成金制度をご紹介いたします。
新型コロナウイルス対策緊急資金に係る信用保証料
「新型コロナウイルス対策緊急資金に係る信用保証料」は、長引く新型コロナウイルス感染症の影響を受け、資金繰りの悪化や売上の減少等経営面での課題を抱える事業者に対して、信用保証協会に支払う保証料を補助することを目的とした制度です。
各自治体によって内容は異なりますが、東京都文京区の場合では、1事業者につき1回を限度として最大30万円までの費用補助を受けることが可能です。
対象者 | ※東京都文京区の場合
新型コロナウイルス感染症の拡大により事業活動に影響を受けている中小企業者で、次のいずれかに該当するもの。 (1)申込日を基準とした直前1か月間の売上高が前年同期または令和元年同期に比べ減少していること。 (2)申込日を基準とした直前1か月間の営業利益が前年同期または令和元年同期に比べ減少していること。 (3)区内で創業して1年未満の場合、申込日を基準とした直前1か月間の売上高と直前1か月間を含む直前3か月間の平均売上高を比べ減少していること。 (4)区内で創業して1年未満の場合、申込日を基準とした直前1か月間の営業利益と直前1か月間を含む直前3か月間の平均営業利益を比べ減少していること。 ※「直前」とは、「前月」又は「前々月」のことをいいます。 ※⑴~⑷のほか、文京区中小企業向け融資あっせん制度の申込み要件を満たしていることが必要です。 |
---|---|
給付額 | 30万円を上限に補助(1事業者1回限り) |
申請期間 | 随時 |
板橋区中小企業等事業継続支援金
「板橋区中小企業等事業継続支援金」は、度重なる緊急事態宣言に伴う時短営業や需要の縮小によって事業収入が減少した事業者を対象として、事業継続に向けて活用することができる支援金を給付することを目的とした制度です。
本制度は板橋区独自の制度であり、経済的に大きな影響を受ける飲食業界等での積極的な活用が期待されていますが、「月次支援金」との同一対象月分を重複して受給できない点にはご留意ください。
対象者 | 【1】本年4月から9月までのいずれかの月の売上が、対令和2年(又は令和元年)同月比で20%以上50%未満の範囲内で減少していること。
【2】個人事業主等の場合、確定申告上の主たる事業所が区内にあること。(事業主の住所地は問わない) 中小法人等の場合、本店登記、または主たる事業所が区内にあること。 【3】中小企業基本法第2条に規定する中小企業及び個人事業主等であること(社会福祉法人・組合・一般社団法人などは、この他にも要件あり。) 【4】東京都感染拡大防止協力金の対象となった事業者でないこと。 【5】対象月において、国月次支援金の対象となった事業者でないこと。 【6】その他、誓約事項に同意すること。 |
---|---|
給付額 | 最大50万円 |
申請期間 | 2022年1月31日(月)まで |
東京都中小企業者等月次支援給付金
「東京都中小企業者等月次支援給付金」は、新型コロナウイルス感染症拡大防止等の観点から発令された緊急事態措置等に伴う飲食店の時短営業・休業又は外出自粛等の影響により、売上高が減少した東京都内の中小企業等を対象として、国の月次支援金に対して支給金額を上乗せ(加算)するとともに、国制度の対象要件を緩和し、支給対象を拡大して東京都独自の支援金を給付することを目的とした制度です。
対象月によって給付額上限は異なりますが、時短要請等で経済的打撃を受ける飲食事業者等の方にとって特に活用を検討したい制度のひとつです。
対象者 | (1)都内に本社・本店のある中小企業等及び都内に住所のある個人事業者等であること(業種を問いません)
(2)緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けてい ること (3)2021年の4~10月における各月売上額が2019年又は2020年の同月の売上額と比べて30%以上減少し ていること、又は酒類販売事業者として申請する場合で、2021年の7・8・9・10月における各月売上 額が2019年又は2020年の同月の売上額と比べて2ヶ月連続で15%以上減少していること。 (4)今後も事業の継続及び立て直しのための取組を実施する意思があること |
---|---|
給付額 | ※ 月ごとに売上高の減少額に応じて給付額を決定(定額給付ではありません)
例:中小企業者等で酒類販売事業を営み、2019年又は2020年の10月の売上と2021年10月の売上を比較して90%以上減少している場合は、最大で60万円 |
申請期間 | 2022年2月28日(月)まで |
宿泊施設魅力向上緊急支援事業
「宿泊施設魅力向上緊急支援事業」は、中小事業者等が営む旅館・ホテルによる旅行需要の回復を見据えた取り組みを後押しするため、マイクロツーリズム等のプランづくりや経営戦略策定のための専門家派遣の実施、経営戦略の実行を支援することを目的とした制度です。
1事業者あたり2回まで専門家によるコンサルタントを受けることが可能で、地域の魅力を発信するために必要となる経費等が最大で200万円まで補助されます。
対象者 | 都内でホテル・旅館を営む中小事業者等 |
---|---|
給付額 | 補 助 率: 5分の4
補助限度額:1施設当たり200万円 |
申請期間 | 2021年11月15日(月)〜2022年2月28日(月)まで |
新型コロナウイルス感染症緊急対策に係る雇用環境整備促進奨励金
「新型コロナウイルス感染症緊急対策に係る雇用環境整備促進奨励金」は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大へ対応するため、国が実施する雇用調整助成金や緊急雇用安定助成金等を活用し、テレワークやフレックスタイム制度等の非常時における勤務体制づくりなど職場環境整備に取り組む企業に対して奨励金を交付することを目的とした制度です。
1事業所ごとに10万円が交付され、働きやすい職場づくりに向けて活用することができます。
対象者 | 下記いずれかに当てはまる事業主であること。
都内に雇用保険適用事業所があり、かつ中小企業である 事業主が雇用保険適用事業主ではないが、都内にある労働者災害補償保険適用事業場の中小事業主である 都内にある暫定任意適用事業場の場合は、当該事業場を管轄する農政事務所等が発行する農業等個人事業所に係る証明書の添付がある中小事業主である ※「雇用調整助成金」及び「産業雇用安定助成金」、「緊急雇用安定助成金」の定める範囲または両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース、介護離職防止支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例)、育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例))及び「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」における中小企業事業主の範囲と同一とします。
ただし、東京都が実施した新型コロナウイルス感染症対策雇用環境整備促進事業において、既に奨励金の交付を受けた事業所分については申請することはできません。 |
---|---|
給付額 | 1事業所 10万円(1回のみ) |
申請期間 | 2021年4月30日(金)〜2022年9月30日(金)まで |
中小企業者等特別支援金事業:武蔵野市
「中小企業者等特別支援金事業:武蔵野市」は、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化・拡大していることに伴い、令和2年中の1年間の事業収入等が、令和元年(平成31年)中の1年間の事業収入等と比較して10%以上減少している事業者に対して、事業継続や資金繰りの安定化のために活用できる支援金を支給することを目的とした制度です。
本制度を活用することで、10万円(武蔵野市内で複数店舗等を運営する事業者は20万円)の支援金を受給することができます。
対象者 | (1)中小企業者等であること
(2)令和2年12月31日以前から市内に事業所を有して事業を実施しており、現在も引き続き市内に事業所を有して事業を継続していること (3)市が認める感染拡大防止策(飛沫感染防止、接触感染防止、適切な換気の実施、体調管理の徹底、3密防止)を実施していること (4)緊急事態措置期間及びまん延防止等重点措置期間で営業時間短縮等の協力や休業要請に従うこと (5)政治団体や宗教団体でないこと (6)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有するものでないこと (7)事業を営むにあたり、法令の規定に違反していないこと (8)その他市長が不適当と認める者でないこと |
---|---|
給付額 | 10万円(市内で複数店舗等を運営する事業者は20万円) |
申請期間 | 2021年11月1日(月)〜2022年3月15日(火)まで |
東村山市交通事業者緊急支援金:東村山市
「東村山市交通事業者緊急支援金:東村山市」は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う利用者の減少等によって収益に大きな影響を受けている交通事業者に対して、「東村山市交通事業者緊急支援金」を最大100万円交付することにより、日常生活における市民の移動手段の確保・維持に寄与することを目的としています。
本制度は、東村山企業等応援金や国の持続化給付金等との併用が可能であり、東村山市で交通事業を営む方の事業の継続や経営改善に向けての活用が期待されています。
対象者 | 以下のバス事業者若しくはタクシー事業者
バス事業者(一般乗合旅客自動車運送事業) ・東村山市内に乗降可能な停留所を有する乗合バス事業者 タクシー事業者(一般乗用旅客自動車運送事業) ・東村山市内に本社または営業所を有するタクシー事業者 |
---|---|
給付額 | バス事業者
・基礎額(50万円) + 車両加算(10万円×車両台数) (注記)加算対象車両:市内にバス停留所を3つ以上有する路線の乗合事業に供する車両 タクシー事業者【法人】 ・基礎額(30万円) + 車両加算(2万円×車両台数) (注記)加算対象車両:市内の本社・営業所に配置しているタクシー事業に供する車両 タクシー事業者【個人】 ・基礎額(15万円) |
申請期間 | 2022年1月31日(月) 必着 |
狛江市地域経済持続支援金:狛江市
「狛江市地域経済持続支援金:狛江市」は、狛江市内の経済を維持するため、新型コロナウイルス感染症の影響で売上が減少した事業者の方のうち、狛江市中小企業者緊急対策応援助成金(事業所家賃助成)等の市の実施してきた事業者助成金等の対象から外れてしまう方へ支援金を交付し、その事業の継続を支援することを目的としています。
1事業者につき10万円が狛江市から交付され、国の持続化給付金を受給した場合でも申請を行うことができます。
対象者 | ◯狛江市内に事業所(事務所・営業所・店舗などを含む)がある。
◯令和 3 年 2 月 1 日現在、市内に所在する事業所等で 3 か月以上営業している。 ◯今後も事業を継続する意思がある。 ◯納期限が到来した市税の滞納がない。 ◯これまでに市が交付した新型コロナウイルス感染症関連の事業者向け給付金(全 8 種)をいずれも受給していない。 ◯次の「不交付要件」のいずれにも該当しない。 1. 法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に規定する公共法人 2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定す る性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業を行う者 3. 狛江市暴力団排除条例(平成25年条例第17号)第2条に規定する暴力団,暴力団員又 は暴力団関係者 4. 宗教活動又は政治活動に関係する者 ◯令和 2 年 3 月以前から事業を行っている。 ◯令和3年1月~ 令和4年1月のいずれかの売上高が、 前年同月または前々年同月 の売上高※と比較して 20%以上減少 している。 ※売上高は、法人の場合は「法人概況説明書」、個人の場合は「青色決算申告書」に記載の額とする。個人事業 者 B および個人事業者 C の場合は、当該月の売上高のわかるもの(売掛台帳等)に基づく額とする。 |
---|---|
給付額 | 1事業者につき10万円(1事業者につき1回限り支給) |
申請期間 | 2021年4月1日(木)〜2022年3月31日(木)まで 必着 |
国分寺市中小事業者経営持続支援金:国分寺市
「国分寺市中小事業者経営持続支援金:国分寺市」は、長引く新型コロナウイルス感染症流行により、飲食店の時短営業・休業や外出自粛等の影響を受けて売上高が減少している国分寺市内の事業者の負担を軽減し、経営の安定化と事業の継続を図ることを目指し、東京都中小企業者等月次支援金の受給者を対象として、国分寺市中小事業者経営持続支援金を交付することを目的とした制度です。
国分寺市内に複数の事業所がある場合には、複数事業所分それぞれに対して最大で30万円の支援金が交付されます。
対象者 | (1)東京都中小企業者等月次支援給付金のうち令和3年4月・5月・6月のいずれかの受給事業者であること。
(2)申請日時点において、市内に事業所を有している事業者であること。 |
---|---|
給付額 | 1事業所につき1か月あたり10万円、最大30万円
(市内に事業所が複数ある場合は、複数事業所分それぞれに最大30万円を支給いたします。) |
申請期間 | 2021年10月15日(金)~2022年3月10日(木)まで |
中央区 新型コロナウイルス感染症対策緊急特別資金:中央区
「中央区 新型コロナウイルス感染症対策緊急特別資金:中央区」は、新型コロナウイルス感染症によって、事業活動に大きな影響を受ける中央区内の中小企業者等を支援することを目的とした制度です。
本制度を活用することで、中央区による信用保証料の全額補助、本人負担率0.1%で最大2,000万円の運転資金の借り入れを行うことができます。
長引く新型コロナウイルス感染症の影響によって資金繰りが困難となる中央区内の事業者の方は、積極的な活用をご検討ください。
対象者 | 中央区商工業融資制度の基本要件(下記参照)を満たし、かつ、次のいずれかに該当すること
1.新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1か月の売上高等が平成31年から令和3年のいずれかの年の同期と比較して減少していること 2.新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1か月の売上高等が平成31年から令和3年の1月から12月までの月平均の売上高等と比較して減少していること 注記:「最近1か月」とは申込みする月の前月のことをいう。前月の売上高等が出せない事情がある場合は前々月の売上高等での申請も可能です。 |
---|---|
融資限度額 | 2,000万円まで
融資利率1.8%(本人負担率0.1%、区利子補給率1.7%) 信用保証料 中央区が全額補助 |
申請期間 | 2022年4月1日(金)から2023年3月31日(金)まで
注記:土曜日、日曜日、祝日を除く |