東京都で感染症対策に活用できる補助金・助成金 一覧②

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政府より、新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けて活用することができる補助金・助成金制度が設けられています。

ウィズコロナ・アフターコロナ時代の中で感染防止対策を講じながら新たなビジネスモデルの展開や売上高の増加を目指すためには、補助金・助成金制度の活用が効果的です。

今回は、東京都で事業を営む方が活用しやすい補助金・助成金制度をご紹介いたします。

 

宿泊施設非接触型サービス等導入支援補助金

「宿泊施設非接触型サービス等導入支援補助金」は、宿泊事業者が三密の回避などウィズコロナ時代の「新しい日常」への対応に向けて取り組む、非接触型サービスの導入等を支援することを目的とした制度です。

本制度を活用することで、自動チェックイン機、フロントの仕切り板等の非対面や非接触に資する設備の導入に対する費用補助の他、専門家による無料アドバイスを最大で5回まで受けることができます。

対象者 都内の宿泊施設を運営する者
給付額 補助対象経費の2/3以内(補助限度額:1施設あたり400万円、消耗品のみを申請する場合は100万円)

※消耗品とは、1点あたりの単価が税抜10万円未満のものを指します。

申請期間 2021年7月1日(木)〜2022年1月31日(月)まで

 

業態転換支援(新型コロナウイルス感染症緊急対策)事業

「業態転換支援(新型コロナウイルス感染症緊急対策)事業」は、新型コロナウイルス感染症の影響による休業要請や時短営業によって大きく売上が落ち込んでいる東京都内の中小飲食事業者を対象として、移動販売・宅配・テイクアウト等の新たなサービスの開始を支援することを目的とした制度です。

本制度を活用することで、宅配用のバイクリース料、配送手数料、梱包・包装資材等、移動販売等を始める際に必要となる経費を賄うことができます。

対象者 東京都内で飲食業を営む中小企業者(個人事業主含む)

※申請は、1事業者1回限りです。

給付額 上限100万円 助成率4/5以内
申請期間 2022年4月1日(金)~2022年6月30日(木)【当日消印有効】

 

中小企業テレワーク設備支援補助金

「中小企業テレワーク設備支援補助金」は、東京都港区内で事業を営む中小企業者等の方が、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として実施する、テレワーク環境の整備を行うために必要となる経費の一部を補助することを目的とした制度です。

2022年4月25日以降に新たにテレワーク制度を導入する東京都港区内の中小企業者が本制度による補助対象者となり、PCやコミュニケーションツールの設備に対して最大で100万円が交付されます。

対象者 次のすべての条件を満たす事業者

・テレワークを、令和4年4月25日以降、新たに導入する事業主であること。

・新型コロナウイルス感染症の拡大防止に取り組むために新設する、事業活動に必要と認められるテレワーク環境設備であること。

※プライベートでの使用等を目的とした機器購入等は補助対象外です。

・国、東京都、公社等で実施する同種の補助金を受けていないこと。

※申請途中であっても、同種の補助金を受けているとみなします。

※港区の中小企業ソフトウエア導入費支援事業補助金と重複して申請することは認められません。

・法人については

 港区内に1年以上本店登記と本店での事業実態があり、かつ同一事業を1年以上営んでいること。

 法人都民税及び法人事業税を滞納していないこと。

・個人については

 港区内に事業所があり、かつ同一事業を1年以上営んでいること。

 特別区民税及び都民税を滞納していないこと。

・テレワーク設置後、令和5年3月8日(火)までに実績報告書を提出すること。

・実績報告提出後、令和5年3月31日(木)までに、港区が派遣する外部専門家(中小企業診断士企画を有します)が行うテレワーク設備の実地確認に応じること。 

給付額 補助対象経費の2分の1(上限100万円)
申請期間 2022年4月25日(月)〜2023年2月8日(水)まで

※本事業の予算に達した時点で受付を予告なく終了します。

 

タクシー・バス事業者向け安全・安心確保緊急支援事業

「タクシー・バス事業者向け安全・安心確保緊急支援事業(新型コロナウイルス感染症緊急対策」は、東京都内に営業所があるタクシー(ハイヤーを含む)およびバス事業者が道路交通法他関係法令を遵守した上で実施する乗客・乗務員の安心と安全の確保に向けた取り組みを支援することを目的とした制度です。

本制度を活用することで、車両内へのアクリル板等の設置による飛沫感染防止対策や、高効率空気清浄機等の換気設備の導入に対して費用補助を受けることができます。

対象者 ◯タクシー事業者向け補助金

東京都内の法人・個人タクシー(ハイヤー含む)事業者

◯バス事業者向け補助金

東京都内に営業所がある観光バス(観光周遊および空港アクセスなど)事業者

給付額 ◯タクシー事業者向け補助金

タクシー(ハイヤー含む)車両内における運転席と後部座席等を隔離する飛沫感染防止策の経費について5分の4を補助します。

<補助限度額>

1台あたり8,000円(100円未満切捨て)

◯バス事業者向け補助金

観光バス(観光周遊および空港アクセスなど)における感染拡大防止設備を設置するための経費について5分の4を補助します。

<補助限度額>

1台あたり8万円(1,000円未満切捨て)

※ただし、車両内への高効率空気清浄機等の設備を設置する場合は、1台あたり30万円

申請期間 2020年5月19日〜2022年10月31日まで (消印有効)

 

日野市新型コロナウイルス感染症対策店舗等支援事業補助金:日野市

「日野市新型コロナウイルス感染症対策店舗等支援事業補助金:日野市」は、新型コロナウイルス感染症対策を実施する日野市内の店舗の、感染拡大防止と経済活動の両立を図る事業を支援することを目的とした制度です。

「感染拡大防止対策事業」と「販売促進事業」が本制度による費用補助の対象となり、両事業を併せて申請する場合には、最大で50万円の交付を受けることができます。

飲食業、宿泊業、小売業等、来店型のサービスを展開する事業者の方は、積極的な制度活用をご検討ください。

対象者 日野市内の中小企業者(創業予定者も可)で、来店型の営業を行い、商業を営むもの
給付額 ①感染拡大防止対策事業 20万円  補助率4/5

②販売促進事業 50万円   補助率10/10

※①と②を両方申請する場合は、最大で50万円まで

申請期間 2021年4月1日(木)〜2022年1月31日(月)まで

 

武蔵村山市 新型コロナウイルス感染症予防対策補助金:武蔵村山市

「武蔵村山市 新型コロナウイルス感染症予防対策補助金:武蔵村山市」は、新型コロナウイルス感染症対策に取り組む武蔵村山市内の事業者に対して、必要となる経費の一部を補助することを目的とした制度です。

本制度を活用することで、感染症対策のために活用することができる資金を最大で10万円(補助率10/10)まで調達することが可能で、飲食業や接客業を営む事業者の方にとって積極的な活用を検討したい制度のひとつです。

対象者 法人/個人事業主/当該地域事業者
給付額 10万円(補助率10/10)
申請期間 2021年7月1日(木)〜2022年2月28日(月)まで

 

新ビジネススタイル事業導入助成:杉並区

「新ビジネススタイル事業導入助成:杉並区」は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によって需要の縮小や売上の減少等の影響を受けた杉並区内の中小事業者が、感染症拡大防止、売上の回復やアフターコロナ時代の変容が想定される社会に適合する業態への事業転換や、販路開拓などを行うために必要となる経費の一部を助成することを目的とした制度です。

中小企業診断士による助言等を受けて事業計画を策定することが本制度による費用助成を受けるための条件となりますが、新事業を開始するために必要となる物品購入費や人材教育費等の調達に向けて活用することができます。

対象者 1.中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号第2条第1項に規定するものをいう。)による中小企業者であること。

2.杉並区内に主たる事業所(法人の場合は本店登記が区内にあること、個人の場合は区内事業所の事業所得が一番多いこと)を有し、かつ、区内で東京信用保証協会の保証対象業種を事業として営む法人又は個人であること。

3.次のいずれにも該当しない者であること。

暴力団(杉並区暴力団排除条例(平成24年杉並区条例第5号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員等(同条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)又は法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員もしくは構成員が暴力団員等に該当する者

納付すべき住民税(区市町村民税及び都道府県民税)及び事業税(法人の場合は法人事業税及び法人住民税)に滞納又は未申告がある者

宗教活動又は政治活動を事業目的とする者

給付額 上限50万円(助成率2/3)
申請期間 2021年3月15日(月)〜2022年1月31日(月)

 

新型コロナウイルス感染症対応中小企業支援特別助成事業:品川区

「新型コロナウイルス感染症対応中小企業支援特別助成事業:品川区」は、新型コロナウイルス感染症により、売上の減少や需要の縮小等事業活動に影響を受けた品川区内の中小企業が、感染症拡大防止策や前向きな投資を行いながら販路拡大に取り組む際に必要となる費用の一部を助成することを目的とした制度です。

令和2年度・令和3年度に同制度による費用助成を受けた事業者でも申請を行うことが可能であり、飛沫対策費、換気費、広告費等に活用することができます。

対象者 中小企業基本法に規定する中小企業で、品川区に本社あるいは主な事業所を有し、かつ、以下の要件を満たしていること。個人事業主の場合は、品川区内に居住もしくは事業所を有していること。(税務署に提出した個人事業の開業・廃業等届出書の写し(税務署受付印のあるもの)により、品川区内所在等が確認できること。)

※医療法人、NPO法人、社会福祉法人、一般財団法人等は対象外となります。

※みなし大企業は除きます。

(1)引き続き1年以上同一事業を営んでいること。(基準日:令和5年1月31日)

(2)法人事業税および法人都民税(個人の場合は個人事業税および住民税)を滞納していないこと。

(3)品川区に対する使用料等の債務の支払いが滞っていないこと。

(4)令和4年度に本事業の助成を受けていないこと。(1事業者1申請限り)

(5)法人において、資本関係のある、もしくは役員の派遣を受けている関連会社が令和4年度に本事業の助成を受けていないこと。

給付額 最大20万円(助成率2/3)
申請期間 第1期:2022年5月9日(月)~2022年8月31日(水)午後5時まで

第2期:2022年10月3日(月)~2023年1月31日(火)午後5時まで

 

葛飾区感染症拡大防止対策費補助事業:葛飾区

「葛飾区感染症拡大防止対策費補助事業:葛飾区」は、葛飾区内で事業を営む中小企業者等が行う新型コロナウイルス感染症拡大を防ぐための取り組みに要する経費の一部を補助することを目的とした制度です。

空気清浄機や換気設備の設置、消毒用アルコール・アクリル板の購入、会計システムのキャッシュレス化等、感染症拡大防止に資する幅広い取り組みが本制度による補助の対象となり、最大で10万円が交付されます。

対象者 次の全てに該当する事業者

・区内で引き続き1年以上事業を営んでいる個人事業主または法人(本店登記および主たる事業所が区内)である

・中小企業基本法第2条に規定する中小企業および個人事業主または医療法人、NPO法人などの法人であり、大企業が実質的に経営に参画していない(東京信用保証協会による信用保証の対象外となる業種は除く)

・令和3年4~6月のいずれかの月の売上高が、前年同月または前々年同月と比較し、30%以上減少している

・国や他の自治体などから同じ趣旨の補助金を受けていない

・前年度の法人都民税、個人事業主の場合は葛飾区の特別区民税(区外在住の場合は、葛飾区の特別区民税および居住地の区市町村民税)を滞納していない

給付額 上限10万円

補助対象経費に10分の10を乗じて得た額(千円未満切捨て)

申請期間 2021年8月2日(月)〜2021年12月28日(金)まで