東京都で研究・開発に関する補助金・助成金 一覧

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政府より、研究・開発に挑む方が活用することができる補助金・助成金制度が設けられています。

新技術の研究、新しい製品の開発、専門家による技術支援等、多くの費用を要する研究・開発は、補助金・助成金制度を活用しながら行うことが効果的です。

今回は、東京都で事業を営む方が活用しやすい補助金・助成金制度についてご紹介いたします。

 

中小企業新戦略支援事業

「中小企業新戦略支援事業」は、中小企業グループ又は中小企業団体等が取り組む業界の発展に向けた共同事業を支援するため、事業実施に向けたコーディネーター派遣等による人的支援や、取り組みに要する経費の一部を助成することを目的とした制度です。

本制度を活用することで、中小企業診断士等専門家の1事業年度あたり12回までの無料派遣や、販路開拓や人材育成に要する費用に対して最大で300万円まで助成金の交付を受けることができます。

対象者 都内に主たる事務所を有する中小企業組合、商店街振興組合及び生活衛生同業組合

中小企業者4者以上で構成するグループであり、都内に本店又は支店を有する中小企業者が2分の1以上を占めているもの。等

給付額 中小企業団体等又は中小企業グループの事業実施に係る経費の一部を助成します。

助成率 2分の1以内(小規模企業団体は3分の2以内)

助成内容 1)販路開拓 2)人材育成 3)国際化対応 4)共同研究・共同開発 5)情報化推進 4)、5)は中小企業団体等のみを対象)

助成限度額 300万円(助成内容4)で事業化まで実施する場合は1,000万円)

申請期間 2022年12月28日(水)まで

 

ゼロエミッション東京の実現に向けた共同技術開発支援事業

「ゼロエミッション東京の実現に向けた技術開発支援事業」は、“ゼロエミッション東京”の実現に向け、東京都内の環境系・エネルギー系の中小企業者等が事業会社等と事業化を目指して共同で行う技術開発を対象として、その開発、実証実験、改良及び事業化後の販路開拓に向けた取り組みに要する経費の一部を補助することを目的とした制度です。

本制度を活用することで、最大6億円の補助金の交付を受けることが可能であり、エネルギー分野や環境問題に係る研究を行う事業者の方にとって特に活用を検討したい制度です。

対象者 以下の(1)、(2)、その他要件をいずれも満たすベンチャー・中小企業等

(1)令和4年6月1日時点で、①、②のいずれかの要件を満たす中小企業者等

①以下の要件を全て満たしていること

・引き続き1年以上事業を営んでいる者

・東京都内に本店または支店があること

②都内で創業し、引き続く事業期間が1年に満たない者

(2)以下の①、②の要件をいずれも満たすプロジェクトを組成していること

①事業会社等から、平成30年4月1日から令和4年12月末までに総事業費の4分の1以上の出資等を受けること

②事業会社等から、令和3年4月1日から令和4年12月末までに販路・人材・ブランド等の提供を受けること

給付額 初年度 6千万円、次年度以降 1億8千万円  計 最大6億円

(下限額 1億5千万円)

助成率2/3以内

申請期間 2022年5月30日(月)~2022年9月30日(金)まで

 

新製品・新技術開発支援事業:江戸川区

「新製品・新技術開発支援事業:江戸川区」は、江戸川区内事業者の技術開発力の向上とものづくり産業の活性化を図るため、区内中小製造事業者等が行う実用化の可能性のある新技術・新製品等の開発について、その取り組みに要する経費の一部を補助することを目的とした制度です。

本制度を活用することで、新技術・新製品等の開発に必要となる機械装置の導入や原材料費に対して助成金の交付を受けることができます(SDGsの達成に資する取り組みの場合には、別途、助成率の拡充措置も設けられています)。

対象者 以下の要件に該当するものとします。

(1)次のいずれかに該当すること。

区内に本社を有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であって、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に定める製造業及び情報通信業を主たる事業として営むもの。

3分の2以上が(1)で規定する中小企業者で構成された中小企業グループ(以下グループという)(注)。

(2)前年度の法人住民税及び法人事業税(個人にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。

(3)助成対象期間内に事業が完了すること。

(4)東京信用保証協会の保証対象業種であり、公序良俗に反する活動を行うものではないこと。

(5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等を営む企業者でないこと。

(6)申請事業に係る国、東京都(公益財団法人東京都中小企業振興公社を含む。)又は江戸川区における他の補助等を受けていないこと。

【補足】

(注)グループによる申請の場合、次の要件すべてを満たすものが対象になります。

(1)の1に規定する中小企業者が開発経費全体の2分の1以上を負担すること。

構成するすべての中小企業者が、前述の(2)から(4)の要件を満たしていること。

(1)の1に規定する中小企業者の中から代表企業を設定し、代表企業はグループを代表して申請書及び実績報告書を提出し、助成金を請求及び受領すること。

代表企業は共同実施する助成事業の中核として運営・管理する責任を負うこと。

代表企業及びグループ構成企業は本事業の主旨、実施要項を確認の上、代表企業を中心に協力的に本事業を推進してくこと。

代表企業はグループ構成企業と共同開発の実施に係る役割、費用分担及び持ち分等を定めた契約を結び、申請時に提出すること。

(1)の1に規定する区内中小企業者が、開発経費の負担割合等を考慮した一定以上の成果物に対する権利を有すること。

給付額 ◯試作品開発型

製造技術や生産性の向上等を目的とした実用化の見込みのある新製品・新技術の研究開発(試作品の設計・製作・試験評価等)に係る事業(助成率3分の2(SDGsの場合、5分の4)、上限額100万円)

◯実用製品化型

試作開発段階が終わり、製品・技術そのものの付加価値を高め、実用製品化に向けた取り組み(改良・試験評価・量産化等)に係る事業(助成率3分の2(SDGsの場合、5分の4)、上限額200万円)

申請期間 2022年4月1日(金)〜2022年5月18日(水)まで

 

新製品・新技術開発支援事業補助金:港区

「新製品・新技術開発支援事業補助金(港区)」は、市場性や収益性の高い新技術・新製品の研究開発に必要となる費用の一部を助成し、港区内の中小企業者の研究・開発意欲を高めるとともに、技術等の高付加価値化の実現に向けた取り組みの支援を行うことを目的とした制度です。

過去には、子どもの肌を複数のダメージから守る機能的日焼け止めの開発や、和装生地の6ピース構造ベストの開発と製品化等で本制度の採択事例があり、最大で500万円の補助金が交付されます。

対象者 港区内に主たる事業所及び研究開発場所を持ち、事業を営む次のいずれかに該当する者

(1)港区内で引続き1年以上操業している中小企業者

(2)3分の2以上が区内で引続き1年以上操業している中小企業者で構成する企業グループまたは団体

給付額 500万円を限度に補助対象経費の2/3

※必要とする開発初期経費について、交付決定金額の1/2を上限に概算払いできます。

申請期間 2022年4月11日(月)〜2022年5月13日(金)まで

 

都立産業技術研究センター利用料の一部補助:江東区

「都立産業技術研究センター利用料の一部補助(江東区)」は、新製品・新技術の開発、製品試験等に向けて都立産業技術センターの有償サービスを利用した場合(多目的スペースの有償貸しを除く)に、江東区が利用料の一部を補助することを目的とした制度です。

都立産業技術センターでは、オーダーメイド型技術支援や精密測定等幅広い分野で中小企業者等への技術開発支援を実施しており、本制度を活用することで最大15万円の補助金の交付を受けることができます。

対象者 次に掲げる要件をすべて満たす中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者)

江東区内に本店(個人にあっては主たる事業所)を有すること

江東区内で引き続き1年以上事業を営んでいること

前年度の法人都民税及び法人事業税(個人事業主の場合は住民税及び個人事業税)を滞納していないこと

給付額 補助金交付申請を行う年度に支払った補助対象経費の2/3の額(同一年度内で15万円まで)
申請期間 随時

 

団体向け原油価格高騰等対応支援事業

「団体向け原油価格高騰等対応支援事業」は、中小企業組合や中小企業グループ等が行う原油原材料価格高騰対策に資する取り組みに対して、人的面(専門家の派遣)・財政面(助成金の交付事業)での支援を行うことで業界等の事業活動の発展を図るとともに、組合員企業やグループ傘下の企業経営力の向上を図ることを目的とした制度です。

本制度を活用することで、弁護士・弁理士・中小企業診断士等の専門家の派遣や、省エネで生産できる製品やサービスの研究開発等に対して、最大で300万円の助成金が交付されます。

対象者 (1) 中小企業者 4者以上で構成する中小企業グループ 、又は中小企業団体等 (以下、「団体等」と言います。)であること。

※1「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する 中小企業者をいう。ただし、ソフトウェア業・情報処理サービス業にあっては、資本金3 億円以下若しくは常時使用する従業員300人以下の会社又は個人事業者をいう。

◯製造業、建設業、運輸業、その他…資本金3億円以下又は従業員数300人以下

◯卸売業…資本金1億円以下又は従業員数100人以下

◯小売業…資本金5,000万円以下又は従業員数50人以下

◯サービス業…資本金5,000万円以下又は従業員数100人以下

※2「中小企業グループ」は、次の1~6のすべての要件を満たす必要があります。

 1.申請時点で設立後(個人事業者にあっては事業開始後)2年を経過している中小企業者4者以上で構成するグループであること。

 2.都内に本店又は支店を有する中小企業が2分の1以上を占めていること。

【注意事項】 中小企業グループの構成員に東京都外の中小企業者が含まれる場合は、その構成員を必要とする理由を示した書類を添付してください。 

3.グループを代表して申請等を行う企業(以下、「代表企業」という。)は、都内に本店又は支店を有する中小企業者であること。

【注意事項】

東京都中小企業団体中央会(以下「中央会」という。)は、代表企業に対して交付決定及 び支払を行います。経費は、原則として代表企業が支出するものに限り対象となります(ただし、グループ構成員が支払った経費で、代表企業が承認した場合を除きます。)。

4.代表企業の代表権を有する者が、グループ構成員の代表権を有する者と同一でないこと。

5.グループ構成員間において資本の出資関係がないこと。

 6大企業が実質的に経営に参画していないこと(次の(ア)~(ウ)のすべての要件を満たすこと)。

(ア)大企業(中小企業者以外の者:特定ベンチャーキャピタル、中小企業投資育成(株)、投資事業有限責任組合、大学を除く)が単独で発行株式総数又は出資総額の2分の1以上 を所有又は出資していないこと。

(イ)大企業(中小企業者以外の者:特定ベンチャーキャピタル、中小企業投資育成(株)、投資事業有限責任組合、大学を除く)が複数で発行株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資していないこと。

(ウ)役員総数の2分の1以上を大企業(中小企業者以外の者:特定ベンチャーキャピタル、 中小企業投資育成(株)、投資事業有限責任組合、大学を除く)の役員又は職員が兼務していないこと。

※3「中小企業団体等」とは、次の1~5のいずれかの団体を指します。

 1.中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する中小企業等協同組合で、都内に主たる事業所を有しており、申請時点で設立後1年を経過していること。

 2.中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する協業組合、商工組合及び商工組合連合会で、都内に主たる事務所を有しており、申請時点で設立後1年を経過していること。

3.商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合で、都内に主たる事務所を有しており、申請時点で設立後1年を経過していること。

4.生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)に 規定する生活衛生同業組合で、都内に主たる事務所を有し、申請時点で設立後1年を経過しており、かつ、その構成員の3分の2以上が中小企業者であること。

5.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)及び公益社団法 人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)に規定する社団法人で、次の(ア)~(エ)のすべてに該当するもの。 (ア)都内に主たる事務所を有していること。

 (イ)申請時点で設立後2年を経過していること。

 (ウ)中小企業者4者以上により直接又は間接的に構成されていること。 (エ)直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が中小企業者であること。

(2)次の1~9のすべてに該当すること。

1.暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。)(以下、「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団)でないこと。

2.団体等の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者がいないこと。

3.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)による公安委員会への許可・届出の対象となる業を営む事業者で構成されていないもの。

4.法人事業税及び法人住民税の納税証明書が入手できること。(個人事業者で事業税が非課税の方は、所得税〔税務署発行〕又は住民税〔区市町村発行〕の納税証明書) 

5.事業税その他租税を未申告又は滞納していないこと(都税事務所と協議のもと、分納している期間も申請を不可とする。)。

6.東京都及び中央会に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っていないこと。 

7.民事再生法(平成11年法律第225号)、会社更生法(平成14年法律第154号)、破産法(平成16年法律第75号)に基づく申立手続中(再生計画等認可後は除く)、又は私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在しないこと。 

8.同一内容で中央会及び国・都道府県・区市町村等から助成を受けないこと。 

9.過去に国・都道府県・区市町村・中央会等からの助成に関し、不正等の事故を起こしていないこと。

給付額 3,000千円 助成率4/5以内
申請期間 2022年6月30日(木)まで

 

明日にチャレンジ中小企業基盤強化事業助成金

「明日にチャレンジ中小企業基盤強化事業助成金」は、東京都内の産業や“ものづくり”の活性化に向けて、受注型中小企業の技術力の向上と経営基盤の強化を図るため、中小企業者等が自社の技術・サービスの高度化・高付加価値化に資する技術開発等の取り組みを支援することを目的とした制度です。

本制度の採択事例として、茹で時間を大幅に短縮するそばの製法の開発・ドローンによる写真計測及びインフラ点検等が挙げることができ、小規模企業区分であれば最大1,000万円が交付されます。

対象者 東京都内に本店(組合は主たる事務所)があり令和4年4月1日現在で引き続き2年以上事業を営んでいる中小企業者等(会社・個人事業者・組合等)

上記中小企業者等によって構成される中小企業グループ

給付額 ◯小規模企業区分

1,000万円以内

◯一般区分

2,000万円以内

助成率2/3以内

申請期間 2022年6月14日(火)〜2022年7月13日(水)当日消印有効

 

オンラインツアー造成支援補助金

「オンラインツアー造成支援補助金」は、東京都内で観光関連事業を営む方が、ウィズコロナ時代の「新しい日常」へと対応し、非対面の手法によって東京都内への旅行気分を楽しむことができるオンラインツアー等の商品を開発・販売する際に必要となる経費の一部を補助することを目的とした制度です。

本制度の活用事例として、東京深大寺そば巡りオンラインツアーの開催、VR技術を活用した小笠原ツアー等を挙げることができ、採択された場合には最大で300万円の助成金が交付されます。

対象者 東京都内に主たる事業所等がある、旅行業者、宿泊事業者、観光バス事業者
給付額 補助対象経費の2分の1以内で、200万円を限度とします。

ただし、海外向けに商品造成を行う事業にあっては、補助対象経費の3分の2以内で、300万円を限度とします。

申請期間 2021年4月1日(木)〜2022年1月31日(月)まで(郵送の場合、当日消印有効)