介護事業で活用できる補助金・助成金11選【2021年】

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介護事業に活用できる補助金・助成金が政府より交付されています。

その中でも、特に介護事業主が活用しやすく、労働環境改善やサービス拡充のための設備投資や、人材の育成や雇用など、幅広い方が活用しやすいであろう補助金・助成金を11種選んで紹介します。

少子高齢化が進む中、介護事業の需要は高まるものの常に人手不足に悩む事業主の方も多いのではないでしょうか。

就業時間が不規則であることなどから、ワークライフバランスの両立が課題とされる介護職において、労働環境の整備に活用できる補助金・助成金は多くのメリットがあります。

人材確保にお悩みの介護事業主の方は、特に参考にしてください。

設備投資

職場定着支援助成金(介護福祉機器助成コース)

「職場定着支援助成金」の介護福祉機器助成コースは、介護福祉機器を導入するなどして介護労働者の負担を軽減させ、離職率低下への取り組みを行った際に係る費用を助成する制度です。

離職率の低下が認められた場合には目標達成助成が支給されます。労働環境の改善が認められた場合には機器導入助成が支給され、対象となる経費は、設置費用等を除く介護福祉機器の導入費用、保守契約費、機器の使用を徹底させるための研修費です。

ただし、令和3年度から機器導入助成は廃止されました。

対象者 【目標達成助成】

(1)雇用保険の適用事業の事業主であること

(2)介護事業主であること

※介護福祉機器助成コースの場合、福祉用具貸与・特定福祉用具販売・介護予防福祉用具貸与・特定介護予防福祉用具販売・救護施設で行われる介護サービス(生活保護法関連)・居宅生活支援施設および養護事業を行う施設で行われる介護サービス(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律関連)・福祉用具販売(特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売 以外)

(3)過去に介護福祉機器の助成金を受給している場合、次の条件を満たすこと

過去3年以内に、以下の助成金の支給決定歴がないこと。

・(現行) 人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース/目標達成助成)

・(廃止済)人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース/機器導入助成)

・(廃止済)職場定着支援助成金(介護福祉機器助成コース/機器導入助成又は目標達成助成)

・(廃止済)中小企業労働環境向上助成金(介護福祉機器等助成)

(4)過去に設備改善等支援コース(計画達成助成1回目)を受給している事業主で、同一の機器に係る導入・運用計画書を提出する事業主でないこと

(5)国又は地方公共団体等からの補助金等を受けていないことを確認するため、国又は地方公共団体等への照会及び国又は地方公共団体等からの照会に応じることに同意する事業主であること

(6)離職率の目標を達成すること

(7)離職者がいる場合、次の条件を満たすこと

導入・運用計画期間の初日の前日から起算して6か月前の日から本助成金(介護福祉機器助成コース/目標達成助成)に係る支給申請書の提出日までの間に、倒産や解雇などの離職理由により離職した者の数が、評価時離職率算定期間の初日における被保険者数の6%を超えていないこと(特定受給資格者となる離職理由の被保険者が3人以下の場合を除く)。

給付額 【目標達成助成】

<支給対象経費>の合計額(税込)の20%(生産性要件を満たした場合、35%)(上限150万円)

申請期間 評価時離職率算定期間終了後2か月以内

 

人材育成・雇用

職場定着支援助成金(雇用管理制度助成コース)

「職場定着支援助成金」の雇用管理制度助成コースは、諸手当の支給、人事評価基準や賃金制度の明確化、研修制度、労働者の健康管理制度などを導入することで、職場環境の改善を図り、労働者の離職率を下げる取り組みを行った事業者を助成する制度です。

介護職は需要の高さに反して常時人手不足と言われており、人材確保と職場定着が課題とされています。職場定着支援助成金の雇用管理制度助成コースは、介護事業においても新人職員の教育やフォロー、魅力ある職場作りなどに活かしやすい助成金でしょう。

対象者 (1)雇用保険の適用事業の事業主であること

(2)認定された雇用管理制度整備計画に基づき、当該計画期間内に、認定されたいずれかの雇用管理制度を新たに導入し、導入した雇用管理制度を、対象事業所における全ての通常の労働者に対して、各労働者に1つ以上実施した事業主であること。

(3)雇用管理制度整備計画期間内に新たに導入・実施した雇用管理制度を、評価時離職率算定期間の末日まで引き続き運用し、労働者の適正な雇用管理に努める事業主であること。

支給申請時には、導入した雇用管理制度に関する規定の有無、評価時離職率算定期間における雇用 管理制度の実施の有無及び評価時離職率算定期間において「未実施」の場合は、今後の具体的な実 施予定時期等を確認させていただきます。

(4)離職者がいる場合、次の条件を満たすこと

雇用管理制度整備計画期間の初日の前日から起算して6か月前の日から本助成金(雇用管理制度助 成コース)に係る支給申請期間の末日までの間に、倒産や解雇などの離職理由(※)により離職した 者の数が、雇用管理制度整備計画提出日における被保険者数の6%を超えていないこと(特定受給 資格者となる離職理由の被保険者が3人以下の場合を除く) 。

(5)計画開始日の前日から起算して6か月前から雇用管理制度整備計画期間の末日まで の期間について、雇用する雇用保険被保険者(「雇用保険法第38条第1項に規定する 「短期雇用特例被保険者」及び同法第43条第1項に規定する「日雇労働被保険者」を 除く。」)を事業主都合で解雇等していないこと(同一事業主の全ての適用事業所が 対象)。

(6)離職率の目標を達成すること

 ※評価時離職率が30%以下となっている必要があります。

(7)短時間正社員制度を導入する場合、保育事業主であること。

(8)介護事業主である場合、介護事業を営む事業所ごとに「雇用管理責任者」を選任し、 かつ、その選任した者を各事業所に掲示すること等により労働者に周知していること。

(9)法令に定められた定期健康診断等を実施していること。

(10)社会保険の適用事業所であること(社会保険の要件を満たす場合)。また、対象事 業所に雇用される労働者が社会保険の被保険者であること(社会保険の要件を満たす 者に限る。)。

(11)過去に次の助成金を受給している場合等については、次の条件を満たすこと

○『人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース/目標達成助成)』

 ○『職場定着支援助成金(雇用管理制度助成コース/制度導入助成又は目標達成助成)』

 ○『中小企業労働環境向上助成金(雇用管理制度助成)』

 ○『建設労働者確保育成助成金(雇用管理制度助成コース/制度導入助成)』 を受給している場合

 ⇒ 同じ雇用管理制度区分を含む制度導入に係る雇用管理制度整備計画を提出する場合は、 最後の支給決定日の翌日から起算して3年間が経過している事業主であること。

(12)生産性要件を満たす場合の支給額の加算の適用を受ける場合は、「生産性要件」を 満たす事業主であること。

給付額 【目標達成助成】57万円(生産性要件を満たした場合は72万円)
申請期間 目標達成助成の支給申請(算定期間(計画期間終了後12か月間)終了2か月以内)

職場定着支援助成金(介護労働者雇用管理制度助成コース)

職場定着支援助成金の介護労働者雇用管理制度助成コースは、賃金制度の整備を行うことで、介護労働者や保育労働者の就労意欲を高め、離職率を下げる取り組みを行った事業者を助成する制度です。

職能や資格、勤続年数による賃金制度の整備を行った場合は制度整備助成、取り組みの結果離職率の低下が確認された場合には目標達成助成が支給されます。

雇用管理制度コースと異なり、受給要件が賃金制度の整備に限られており、対象が介護事業主または保育事業主に限られている点が特徴でしたが、介護労働者雇用管理制度助成コースは令和3年度より廃止されています。

対象者 (1)雇用保険の適用事業の事業主であること

(2)介護/保育事業主であること

(3)過去に次の助成金を受給している場合、次の条件を満たすこと

○『本助成金(雇用管理制度助成コースのうち評価・処遇制度を含むもの/目標達成助成)』 『職場定着支援助成金(雇用管理制度助成コースのうち評価・処遇制度を含むもの/制度導入助 成)』 『職場定着支援助成金(雇用管理制度助成のうち評価・処遇制度を含むもの/制度導入助成)』 を受給している場合 介護・保育賃金制度整備計画書を提出する場合は、最後の支給決定日の翌日から起算して 3年間が経過している事業主であること(※2)。 (※2) 介護事業主にあっては平成28年4月1日より前に、保育事業主にあっては平成28年10月19日より前に『職場定着支 援助成金(雇用管理制度助成のうち評価・処遇制度を含むもの/制度導入助成)』の計画書を提出している場合は、 3年間が経過していない場合であっても計画書を提出することができます。

 ○『本助成金(介護・保育労働者雇用管理制度助成コース/A制度整備助成)』 『職場定着支援助成金(介護労働者雇用管理制度助成コース/制度整備助成)』 『職場定着支援助成金(介護労働者雇用管理制度助成/制度整備助成)』 『職場定着支援助成金(保育労働者雇用管理制度助成コース/制度整備助成)』 『職場定着支援助成金(保育労働者雇用管理制度助成/制度整備助成)』を受給している場合 介護・保育賃金制度整備計画書を提出する場合は、最後の支給決定日の翌日から起算して 5年間が経過している事業主であること。

 ○『本助成金(人事評価改善等助成コース/制度整備助成)』 『人事評価改善等助成金/制度整備助成』を受給している場合 介護・保育賃金制度整備計画書を提出する場合は、最後の支給決定日の翌日から起算して 3年間が経過している事業主であること。

 ○『本助成金(設備改善等支援コース/計画達成助成)』 『本助成金(設備改善等支援コース/計画達成助成(1回目))』を受給している場合 介護・保育賃金制度整備計画書を提出する場合は、最後の支給決定日の翌日から起算して 5年間が経過している事業主であること。

(4)離職者がいる場合、次の条件を満たすこと

介護/保育賃金制度整備計画期間の初日の前日から起算して6か月前の日から本助成金(介護・保 育労働者雇用管理制度助成コース/A制度整備助成)に係る支給申請書の提出日までの間に、倒産 や解雇などの離職理由(※3)により離職した者の数が、介護・保育賃金制度整備計画書提出日に おける被保険者数の6%を超えていないこと(特定受給資格者となる離職理由の被保険者が3人以 下の場合を除く) 。

(5)雇用管理責任者を選任し、その選任した者の指名を労働者に周知している事業主であること(介護のみ)

給付額 制度整備助成:50万円

目標達成助成(第1回):57万円(生産性要件を満たした場合は72万円)

目標達成助成(第2回):85.5万円(生産性要件を満たした場合は108万円)

申請期間 制度整備助成:支給申請(計画期間終了後2か月以内)

目標達成助成(第1回):支給申請(第1回算定期間(計画期間終了後12か月間)終了後2か月以内)

目標達成助成(第2回):支給申請(第2回算定期間(第1回算定期間終了後24か月間)終了後2か月以内

働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)

「働き方改革推進支援助成金」の勤務間インターバル導入コースは、勤務終了後から次の勤務開始までに一定以上の休息時間を設けることで、労働者の過重労働を防ぐ取り組みを行った事業主を支援する制度です。

中小企業の定義において、介護保険事業はサービス業に該当するため、資本又は出資額が5,000万円以下で、常時雇用する労働者が100人以下の事業所が対象となります。

介護職では夜間勤務やイレギュラーな業務が発生することが多く、労働者のワークライフバランスの実現や健康管理が常に課題とされています。本助成金は働き方改革推進の助力となるでしょう。

対象者 支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主(※)です。

(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること

(2)次のアからウのいずれかに該当する事業場を有する事業主であること

ア 勤務間インターバルを導入していない事業場

イ 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場

ウ 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場

(3)全ての対象事業場において、交付申請時点及び支給申請時点で、36協定が締結・届出されていること。

(4)全ての対象事業場において、原則として、過去2年間に月45時間を超える時間外労働の実態があること。

(5)全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。

給付額 取り組みの実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。

対象経費の合計額に補助率3/4(※)を乗じた額を助成します(ただし次の表の上限額を超える場合は、上限額とします)。

(※)常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取り組みで6から9を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5

休息時間数(※) 「新規導入」に該当する

取組がある場合

「新規導入」に該当する取組がなく、

「適用範囲の拡大」又は

「時間延長」に該当する取組がある場合

9時間以上

11時間未満

80万円 40万円
11時間以上 100万円 50万円

(※)事業実施計画において指定した事業場に導入する勤務間インターバルの休息時間のうち、最も短いものを指します。

賃金額の引き上げを成果目標に加えた場合の加算額は、指定した労働者の賃金引き上げ数の合計に応じて、次の表の通り、上記上限額に加算する。なお、引き上げ人数は30人を上限とする。

引き上げ人数 1~3人 4~6人 7~10人 11人~30人
3%以上引き上げ 15万円 30万円 50万円 1人当たり5万円

(上限150万円)

5%以上引き上げ 24万円 48万円 80万円 1人当たり8万円

(上限240万円)

 

申請期間 2021年11月30日(火)まで

(本助成金については多数の申請があったため、「勤務間インターバル導入コース」については、2021年度の交付申請の受付は2021年10月15日までとなりました。)

人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)

「人材確保等支援助成金」の人事評価改善等助成コースは、人事評価制度と賃金アップの条件を整備し明確化することで、労働者の就労意欲や生産性を向上させ、離職率の低下に取り組んだ事業主を助成する制度です。

人事評価制度を実施ることで支給される制度整備助成と、労働者の賃金を2%以上アップさせた上で生産性向上と離職率の低下が認められた場合に支払われる目標達成助成があります。

ただし、令和3年度より制度整備助成は廃止されました。

対象者 (1)雇用保険の適用事業主であること

(2)認定された人事評価制度等整備計画に基づき、人事評価制度等の整備・実施を新たに行い、人事評価制度等対象労働者の「毎月決まって支払われる賃金」について、以下の要件を満たすこと。

a 新制度等の「実施日の属する月の前月」と「実施日の属する月」の「毎月決まって支払われ る賃金」の対象労働者の合計額を比較したときに、2%以上増加させており、かつ、2%以上 増加した「毎月決まって支払われる賃金」の対象労働者の合計額を「実施日の属する月」の1 年後の同月においても引き下げないこと。

 b 新制度等の「実施日の属する月の前月」における24歳から59歳までの各年齢の「毎月決まっ て支払われる賃金」のモデル賃金額に当該年齢の在籍者の数を乗じて求めた合計額に比べて、 「実施日の属する月」における各年齢のモデル賃金額に当該年齢の在籍者の数を乗じて求めた 合計額を2%以上増加させており、かつ、2%以上増加した合計額を、「実施日の属する月」 の1年後の同月においても引き下げないこと(各年齢のモデル賃金額が2%増加していること が望ましい。)

(3)過去に次の助成金を受給している場合、次の条件を満たすこと

(ⅰ)『本助成金 (制度整備助成及び目標達成助成)及び人事評価改善等助成金(制度整備 助成及び目標達成助成)』を受給している場合 再度人事評価制度等整備計画を提出する場合は、最後の支給決定日の翌日から起算して3年間が 経過している事業主であること。

 (ⅱ)『本助成金(雇用管理制度助成コース/目標達成助成)』、『職場定着支援助成金 (雇用管理制度助成コース/制度導入助成)』において、評価・処遇制度の雇用管理制 度区分を含む内容で受給している場合(平成29年3月31日までに職場定着支援助成金の計画認定申請をし ていた場合を除きます。) 人事評価制度等整備計画を提出する場合は、最後の支給決定日の翌日から起算して3年間が経過して いる事業主であること。 

(ⅲ)『本助成金(介護・保育労働者雇用管理制度助成コース/制度整備助成)』、『職場 定着支援助成金(保育労働者雇用管理制度助成コース・介護労働者雇用管理制度助成 コース)/制度整備助成)』を受給している場合(平成29年3月31日までに職場定着支援助成金の 計画認定申請をしていた場合を除きます。) 人事評価制度等整備計画を提出する場合は、最後の支給決定日の翌日から起算して3年間が経過し ている事業主であること。

(4)引き続き、整備した人事評価制度等を実施していること

a 新制度等の「実施日の属する月の前月」と「「実施日の属する月」の1年後の同月」の「毎月決 まって支払われる賃金」の対象労働者の合計額を比較したときに、2%以上増加していること。 b 新制度等の「実施日の属する月の前月」における24歳から59歳までの各年齢の「毎月決まって支 払われる賃金」のモデル賃金額に当該年齢の在籍者の数を乗じて求めた合計額に比べて、「「実 施日の属する月」の1年後の同月」の「毎月決まって支払われる賃金」における各年齢のモデル 賃金額に当該年齢の在籍者の数を乗じて求めた合計額が2%以上増加していること。

(5)「生産性要件」を達成すること

(6)離職率の低下目標を達成すること

(7)社会保険の適用事業所であること(社会保険の要件を満たす場合)また、対象事業所に雇用される労働者が社会保険の被保険者であること(社会保険の要件を満たす者に限る。)

(8)人事評価制度等の整備日の前日から起算して6か月前から評価時離職率算定期間末日までの期間について、雇用する雇用保険被保険(「雇用保険法第38条第1項に規定する「短期雇用特例被保険者」及び同法第43条第1項に規定する「日雇労働被保険者」を除く。」)を事業主都合で解雇等していないこと(同一事業主の全ての適用事業所が対象)。

給付額 目標達成助成:80万円
申請期間 【提出期間】評価時離職率算定期間の末日の翌日から起算して2か月以内

キャリアアップ助成金(正社員化コース)

「キャリアアップ助成金」の正社員化コースは、パートタイムや派遣社員などの非正規労働者を正規労働者として直接雇用または転換した際に、事業主に支給される助成金です。

非正規雇用されていた期間が6か月間あり、正規雇用後に6か月間賃金を支払いが確認されることが条件となります。

優秀な労働者を正社員として登用することで職場への定着率を高めることができ、人材確保に役立てることができます。

人手不足の解消が課題の介護事業において、活用しやすい助成金でしょう。

対象者 雇用保険適用事業所の事業主
給付額 有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合

中小企業

①有期→正規 57万円(1人当たり) 生産性の向上が認められる場合72万円(1人当たり)

②有期→無期 28万5,000円(1人当たり) 生産性の向上が認められる場合36万円(1人当たり)

③無期→正規 28万5,000円(1人当たり) 生産性の向上が認められる場合36万円(1人当たり)

中小企業以外

①有期→正規 42万7,500円(1人当たり) 生産性の向上が認められる場合54万円(1人当たり)

②有期→無期 21万3,750円(1人当たり) 生産性の向上が認められる場合27万円(1人当たり)

③無期→正規 21万3,750円(1人当たり) 生産性の向上が認められる場合27万円(1人当たり)

申請期間 実際に賃金が支給された日の翌日から起算して2か月以 内

キャリアアップ助成金(諸手当制度等共通化コース)

「キャリアアップ助成金」の諸手当制度等共通化コースは、非正規労働者に対して、正社員と同等の諸手当制度または法定外の健康診断制度を整備し、4人以上に実施した事業主を助成する制度です。

非正規労働者の諸手当を正社員と共通化することで、非正規労働者の職場定着を促し退職率を下げる目的があり、人材確保が課題の介護事業で活用しやすい助成金です。

令和3年度から、健康診断制度コースが本コースに統合されました。

対象者 ○ 雇用保険適用事業所の事業主であること 

○ 雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主であること

 ○ 雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に対し、キャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資 格の認定を受けた※事業主であって、以下の(1)に該当しない事業主であること

 (1) 「キャリアアップ計画書」の内容(実施するコース)に講じる措置として記載していないにもかかわらず、取組実施 日の前日までに「キャリアアップ計画書(変更届)」を提出していない事業主であること。 

※ キャリアアップ計画書は、コース実施日の前日(「コース実施日の前日」が行政機関の休日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律 第178号)に規定する国民の祝日及び12月29日から翌年1月3日までの日。以下同じ。)に当たる場合には、当該行政機関の休日の翌日とする。)までに 管轄労働局長に提出してください。(認定に時間を要する場合もあるため、コース実施日の1か月前など、余裕を持ってご提出ください) 

※ キャリアアップ管理者は、複数の事業所および労働者代表との兼任はできません。

 ○ 該当するコースの措置に係る対象労働者に対する労働条件、勤務状況及び賃金の支払い状況等を明ら かにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにすることができる事業主であること。

 ○ キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主であること

給付額 ■支給額(1事業所当たり、中小企業の場合)38万円<1事業所当たり1回のみ>

 ■各種加算措置 

(1) 共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算 ・対象労働者1人当たり 15,000円 <上限20人まで>

 (2) 同時に共通化した諸手当(2つ目以降)について、助成額を加算 ・諸手当の数1つ当たり 16万円 <上限10手当まで>

申請期間 健康診断制度を有期雇用労働者等に延べ4人以上実施した日を含む月以降6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内

人材開発支援助成金

「人材開発支援助成金」は、正規労働者の職務に関わるスキルの向上を目的として、研修を受けさせ、人材の育成に取り組む事業主を支援する制度で、研修費用や研修中の賃金の一部が助成されます。

非正規労働者の処遇改善を目的としたキャリアアップ制度とは異なり、正社員のみを対象としている点が特徴です。

7つのコースが設けられており、特定訓練コース・一般訓練コース・教育訓練休暇付与コース・特別育成訓練コースはさまざまな業種に活用することができ、介護労働者に対しても実施しやすいでしょう。

対象者 助成金は、次のイからニまでのいずれにも該当する事業主等に対して支給する。

 イ 雇用保険適用事業所の事業主(雇用保険被保険者が存在する事業所の事業主であること)

 ロ 助成金の支給又は不支給の決定に係る審査に必要な書類等を整備、保管している事業主等 

ハ 助成金の支給又は不支給の決定に係る審査に必要であると管轄労働局の長(以下「管轄労働 局長」という。65歳超雇用推進助成金については「機構の理事長」(以下「機構理事長」と いう。)と読み替えるものとする。以下同じ。)が認める書類等を管轄労働局長の求めに応じ 提出又は提示する、管轄労働局の実地調査に協力する等、審査に協力する事業主等

 ニ 「第2 各助成金別要領」に定めがある場合は、各助成金ごとに定める要件を満たす事業主 等

給付額 ■特定訓練コース

OFF-JT 賃金助成 1人1時間当たり 760円<960円>(380円<480円>)

OJT 実施助成 1人1時間当たり665円<840円>(380円<480円>)

経費助成 対象経費の45%<60%>(30%<45%>)

■一般訓練コース

OFF-JT 賃金助成 1人1時間当たり 380円<480円>

経費助成 対象経費の30%<45%>

◆〈 〉は生産性の向上が認められる場合の額、( )内は大企業の額です。

 ◆特定分野認定実習併用職業訓練を実施する場合などは、経費助成率が変わります。

 ◆賃金助成、実施助成は所定労働時間内の訓練に限ります。

 ◆事業主団体等が申請する場合は、経費助成のみとなります。 訓練時間 ①特定訓練コース ②一般訓練コース 10(20※)時間以上100時間未満 15万円(10万円) 7万円 100時間以上200時間未満 30万円(20万円) 15万円 200時間以上 50万円(30万円) 20万円 特定訓練コース 

◆経費助成は、訓練時間に応じて次の額を上限としています。 賃金助成 1人1時間当たり 760円〈960円〉 (380円〈480円〉) ※上限は1,200時間 (一部1,600時間) 賃金助成 1人1時間当たり 380円〈480円〉 ※大企業も同じ ※上限は1,200時間 (一部1,600時間) 実施助成 1人1時間当たり 665円〈840円〉 (380円〈480円〉) ※上限は680時間 

◆ ( )内は大企業の額です。

 ◆1労働者が対象訓練を受講できる回数は、年間職業能力開発計画期間内に3回までです。

 ◆1事業所が1年度に受給できる限度額は、特定訓練コースを含む場合は1,000万円、一般訓練 コースのみの場合は500万円です。

 ◆助成率・額の詳細や生産性要件については、詳細版パンフレットをご確認ください。

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■教育訓練休暇付与コース

・教育訓練休暇制度の場合

制度導入・実施助成 30万円(生産性要件を満たす場合36万円)

・長期教育訓練休暇制度の場合

賃金助成 6,000円(生産性要件を満たす場合7,200円)

経費助成 20万円(生産性要件を満たす場合24万円)

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■特別育成訓練コース

・一般職業訓練 OFF-JT

賃金助成:1人1時間当たり 760円<960円>(475円<600円>)

経費助成:1人当たり 実費

・有期実習型訓練

OFF-JT

賃金助成:1人1時間当たり760円<960円>(475円<600円>)

経費助成:1人当たり 実費

OJT

実施助成:1人1時間当たり

760円<960円>(665円<840円>)

・中小企業等担い手育成訓練

OFF-JT

賃金助成:1人1時間当たり760円<960円>(475円<600円>)

OJT

実施助成:1人1時間当たり

760円<960円>(665円<840円>)

申請期間 各助成金別要領において各助成金ごとに定める日の翌日から起算して2か月以内

両立支援等助成金(出生時両立支援コース)

「両立支援等助成金」の出生時両立支援コースは子育てパパ支援助成金とも呼ばれ、男性の労働者が育児休暇を取得しやすくなるよう、育児休業制度の周知を促す資料作成、育児休業取得の奨励、管理職を対象とした育児休業の研修の実施など、職場環境の整備を行った事業主を助成する制度です。

介護労働者は勤務時間の変動が多く夜間勤務なども発生し、仕事と育児の両立が難しい場合があります。

共働きの家庭が増える中、男女問わずワークライフバランスの整備は介護職において大きな課題であるため、積極的に活用したい助成金です。

対象者 次の全ての要件に該当する事業主が対象となります。

① 平成28年4月1日以降、男性が育児休業を取得しやすい職場風土作 りのために次のような取り組みを行った。

 ア 男性労働者を対象にした、育児休業制度の利用を促進するための資料等の周知 

イ 管理職による、子が出生した男性労働者への育児休業取得の勧奨

 ウ 男性労働者の育児休業取得についての管理職向けの研修の実施

② 雇用保険の被保険者として雇用している男性労働者に、子の出生後 8週間以内に開始する、連続14日以上(中小企業は連続5日 以上)の育児休業を取得させた。

③ 育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業の制度及び育児 のための短時間勤務制度について、労働協約または就業規則に規定し ている。 

④ 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、 その旨を都道府県労働局長に届け出ている。また、その一般事業主 行動計画を公表し、労働者に周知するための措置を講じている。

給付額 中小企業

①1人目の育休取得 57万円<72万円>

②2人目以降の育休取得

 a 育休 5日以上:14.25万円 <18万円> 

b 育休14日以上:23.75万円 <30万円> 

c 育休1ヶ月以上:33.25万 円<42万円> 

中小企業以外

①1人目の育休取得 28.5万円<36万円> 

②2人目以降の育休取得

 a 育休14日以上:14.25万円 <18万円> 

b 育休1ヶ月以上:23.75万 円<30万円>

 c 育休2ヶ月以上:33.25万 円<42万円>

申請期間 要件を満たす育児休業の開始日から起算して14日(中小企業は5日)を経過する 日の翌日から2ヶ月以内。

両立支援等助成金(育児休業等支援コース)

「両立支援等助成金」の育児休業等支援コースは、育児休業をスムーズに取得できるよう取り計らい、その後の職場復帰に向けての取り組みを積極的に行った事業主を助成する制度です。

2021年度からは、新型コロナウイルス感染症の影響で小学校などが休校となり、子どもの世話が必要となった労働者が特別休暇を取得できるよう取り組み、実施した場合に事業主を支援する「新型コロナウイルス感染症対応特例」も創設されました。

対象者 イ 共通要領の 0202 に定める中小企業事業主であること。

ロ 育児休業(育児・介護休業法第2条第1号に規定するものに限る。)の制度及び育児のための 短時間勤務制度(育児・介護休業法第23条に規定するものに限る。)について、対象労働者の 休業開始前に労働協約又は就業規則に規定していること。育児・介護休業法への委任規定では当 該制度を規定しているとは判断しない。 なお、当該規定は、支給申請日において施行されている育児・介護休業法に定める水準を満た していること。育児休業に係る手続きや賃金の取扱い等について、労働協約又は就業規則に規定 され、対象労働者の育児休業においても、その規定する範囲内で運用していること。

 ハ 一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長(以下「管轄労働局長」という。) に届け出ており、申請時において当該行動計画が有効なものであること。また、当該一般事業主 行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること。ただし、次世代育成支援 対策推進法第15条の2に基づく認定を受けた事業主を除く。

新型コロナウイルス感染症への対応として、臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話を行う労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主

給付額 ■休業取得時:28.5万円<36万円>

■職場復帰時:28.5万円<36万円>

・職場支援加算:19万円<24万円>(「職場復帰時」に加算して支給)

申請期間 育児休業取得者の育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合は産後休業)を開始した日から起算して3か月を経過する日の翌日から2か月以内

65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)

「65歳超雇用推進助成金」の65歳超継続雇用促進コースは、定年を65歳以上に引き上げ、高年齢者を雇い入れる環境の整備や正社員登用を行うなど、高年齢者の雇用推進に取り組む事業主を支援する制度です。

少子高齢化が進む中、労働力確保が課題の介護事業にとって、職務経験や知識が豊富な高年齢者の雇用は事業サービスの拡充においても有意義であるため、活用しやすい助成金です。

ただし、多数の申請により予算の上限に達したため、令和3年9月27日以降は制度の見直しをすることを理由とし、新規申請の受付が停止されています。

対象者 (1)制度を規定した際に経費を要した事業主であること。 

(2)制度を規定した労働協約または就業規則を整備している事業主であること。 

(3)支給申請日の前日において、高年齢者雇用安定法第8条または 第9条第1項の規定と異なる定めをしていない こと。 また、高年齢者雇用確保措置を講じていないことにより、同法第10条第2項に基づき、当該雇用確保措置を講 ずべきことの勧告を受けていないこと及び、法令に基づいた適切な高年齢者就業確保措置を講じていないことによ り、同法第10条の3第2項に基づき、当該就業確保措置の是正に向けた計画作成勧告を受けていないこと(勧告を 受け、支給申請日の前日までにその是正を図った場合を含みます。)。 

(4)支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている者であって60歳以上の雇用保険被 保険者※3が1人以上いること。

 ※3短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除き、期間の定めのない労働契約を締結する労働者または定年後に継続雇 用制度により引き続き雇用されている者に限ります。

(5)高年齢者雇用等推進者の選任及び次の(a)から(g)までの高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施している 事業主であること。 

【高年齢者雇用管理に関する措置】

 (a)職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等 (b)作業施設・方法の改善 (c)健康管理、安全衛生の配慮 (d)職域の拡大 (e)知識、経験等を活用できる配置、処遇の改善 (f)賃金体系の見直し (g)勤務時間制度の弾力化

給付額
(横列)

措置内容

(下列)

対象被保険者数

65歳への

定年引上げ

66~69歳への

定年引上げ

(5歳未満) 

66~69歳への

定年引上げ

(5歳以上) 

70歳以上への

定年引上げ

又は定年の

定めの廃止 

10人未満 25万円 30万円 85万円 120万円
10人以上 30万円 35万円 105万円 160万円
(横列)

措置内容

(下列)

対象被保険者数

66~69歳への

継続雇用の引上げ

(4歳未満)

66~69歳への

継続雇用の引上げ

(4歳) 

70歳以上への

継続雇用の引上げ  

10人未満 15万円 40万円 80万円
10人以上 20万円 60万円 100万円
措置内容 66~69歳への

継続雇用の

引上げ(4歳未満)

66~69歳への

継続雇用の

引上げ(4歳)

70歳以上への

継続雇用の

引上げ

支給額(上限額) 5万円 10万円 15万円

(注)専門家等へ委託し、制度導入に要した経費の2分の1の額と本表の支給上限額を比較し、いずれか低い方の金額を支給

(注)他社(引き続いて雇用する事業主)における継続雇用の年齢の引き上げ幅により金額が変わること

注)定年引上げと継続雇用制度の導入をあわせて実施した場合でも、支給額はいずれか高い額のみとなります。

申請期間 定年引き上げ等実施後2ヶ月以内に申請

多数申請により、予算の上限に達する見込みとなったため、令和3年9月24日を持って新規受付を停止