福岡県の経営支援に関する補助金・助成金 一覧⑥

お役立ち記事

福岡県社会福祉施設等物価高騰対策支援金

「福岡県社会福祉施設等物価高騰対策支援金」は、コロナ禍における物価高騰の影響を受けるも価格転嫁が困難な県所管の介護サービス事業所・施設等に対して、支援金を支給する制度です。

介護予防サービスと介護サービスの両方の指定を受けている場合は、1つの事業所・施設として扱われます。

また、地域密着型サービス事業所等や、北九州市、久留米市、福岡市に所在する事業所は対象外となります。

対象者コロナ禍における食糧費・光熱費等の物価高騰による影響を、価格転嫁することが難しい県所管の介護サービス事業所・施設等
給付額入所系:30,000円/定員通所系:60,000円/定員訪問系:50,000円/事業所
申請期間令和4年11月15日火曜日から令和5年2月28日火曜日 まで(必着)

農業水利施設物価高騰対策補助金

兵庫県が実施する「農業水利施設物価高騰対策補助金」は、原油価格高騰の影響による電気料金の値上がりが原因で業況が悪化している農業者に対し、土地改良区などが管理する農業水利施設の稼働に必要な電気料金の高騰分を補助する制度です。

給付額の計算に用いられる燃料費調整単価差額とは、令和4年度と令和3年度同月の燃料費調整単価との差額を指します。

対象者農業水利施設を管理している土地改良区等
給付額令和4年4月から令和4年10月分の使用電力量(kWh)×0.9×燃料費調整単価差額×1/2以内
申請期間令和5年2月10日(金曜日)まで ※消印有効

福岡県医療医機関等物価高騰対策支援金

「福岡県医療医機関等物価高騰対策支援金」は、コロナ禍における原油価格・物価高騰への対策として、光熱費等の上昇による影響を診療価格等に転嫁できない保険医療機関等に対して、支援金を給付する制度です。

国の「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」を活用しています。

対象となる施設は、病院、医科・歯科診療所、薬局、助産所、施術所などです。

対象者支援金の給付対象者は、申請日において福岡県内の国、県、市町村又は一部事務組合等直営の施設を除く次の各号の施設を開設又は管理する者とする。 一 医療法の規定に基づき開設している病院または診療所(往診のみを行 う診療所を含み、社会福祉施設の医務室を除く。)のうち、保険医療機関 の指定を受けた施設(同一施設で、医科と歯科の指定を受けている場合 はいずれか一方) 二 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 の規定に基づき開設している薬局のうち、健康保険法の規定に基づき保 険薬局の指定を受けた施設 三 医療法の規定に基づき開設している助産所(出張専業を含む。)のうち、 出産育児一時金等の受取代理制度を導入している施設 四 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(以下「あはき法」という。)又は柔道整復師法(以下「柔整法」という。)の規定に 基づき開設している施術所(出張専業を含む。)のうち、受領委任取扱い施術所の指定を受けた施設又は医療保険(療養費)の対象となる施術を行っている施設(同一施設で、あはき法と柔整法の開設をしている場合はいずれか一方)
給付額病院、4床以上の診療所:1床あたり3万円3床以下の診療所:10万円薬局、助産所、施術所:5万円
申請期間令和4年11月1日から令和5年2月28日(火)まで(必着)

福岡県保育所等給食支援費補助金

「福岡県保育所等給食支援費補助金」は、物価高上昇の影響を受け給食の材料費が高騰する中でも、保護者の経済的負担を軽減し、これまで通りの栄養バランスや量を保った給食を提供できるようにするため、県内の保育施設などに対して補助金を支給する制度です。

ただし、北九州市・久留米市・福岡市に設置された施設は補助対象外となります。

対象者県内の届出保育施設(居宅訪問型保育事業を除く。)
給付額以下により算出された令和3年4月から令和4年2月分と令和4年4月から令和5年2月分の給食材料費の差額。 (1)令和3年4月1日までに開設された施設アとイの差額に11を乗じたものに令和4年4月から令和5年2月の初日利用児童数の平均を乗じた額ア 以下の算式により算出された額令和4年4月分から令和5年2月分の給食材料費総額※÷11÷各月の利用児童数平均イ 以下の算式により算出された額令和3年4月分から令和4年2月分の給食材料費総額※÷11÷各月の利用児童数平均※外部委託、外部搬入による給食提供費用を含む(2)令和3年4月2日以降に開設された施設補助上限額と同額。  〇補助上限額について1施設あたり基本単価750円※×各月初日時点の利用児童数×月数※副食のみを提供する場合は450円。
申請期間令和4年12月28日(水)まで

中小企業経営革新原油高騰等克服支援補助金

福岡県が実施する「中小企業経営革新原油高騰等克服支援補助金」は、原油価格をはじめとする原材料価格の高騰などに対応すべく、経営革新計画の承認を受けて計画の実現に向けて取り組みを行う県内の中小企業者などに対して、経費削減又は新たな事業展開に必要となる経費の一部を補助する制度です。

設備機器導入費、システム導入費、外注費、広告宣伝費などが補助対象となります。

対象者【経費削減枠】①福岡県内に本店を置く中小企業者又は住民登録している個人事業主であること②暴力団対策法に規定する暴力団等に該当しないこと③福岡県による経営革新計画の承認を受け、計画期間中であること
【計画推進枠】①福岡県内に本店を置く中小企業者又は住民登録している個人事業主であること②暴力団対策法に規定する暴力団等に該当しないこと③令和4年6月3日以降に福岡県から経営革新計画の承認申請を受けていること
給付額【経費削減枠】補助率:補助対象経費の3/4補助限度額:上限75万円
【計画推進枠】補助率:補助対象経費の3/4補助限度額:上限50万円
申請期間【経費削減枠】令和4年7月19日(火)〜10月6日(木)必着
【計画推進枠】令和4年7月1日1(月)〜9月30日(金)必着

福岡市燃料費等高騰の影響を受けた事業者支援事業(福岡市)

「福岡市燃料費等高騰の影響を受けた事業者支援事業」は、燃料費や光熱費等の高騰により業況が悪化している市内の中小企業者等に対して、事業継続と雇用維持を支援すべく、価格高騰の影響額の一部を支援する制度です。

電気、ガソリン、軽油、重油、灯油、オートガス、LPガス、都市ガスに係る経費が支援対象となります。

対象者令和4年4月から9月までの燃料費及び光熱費の使用量(事業用)から算定する価格高騰の影響額が10万円以上の市内中小企業者等(個人事業主含む)
給付額価格高騰分の合計額(価格高騰の影響額)が10万円以上の場合、その額の2分の1、上限20万円を支援
申請期間令和4年11月1日(火曜日)から令和4年12月31日(土曜日)

嘉麻市貨物自動車運送事業継続支援金(嘉麻市)

「嘉麻市貨物自動車運送事業継続支援金」は、コロナ禍における燃料費等の高騰の影響を受け、経営が逼迫している市内の貨物自動車運送事業者の負担を軽減すべく、支援金を給付する制度です。

交付対象者が所有する、又はリースにより借り受けて現に使用している車両のうち、「登録年月日/交付年月日」欄の記載日が令和4年9月1日以前で、「使用の本拠の位置」欄に記載される住所が嘉麻市内の住所地である車両で、「有効期間の満了する日」欄の記載日が、支援金の交付を申請する日以降である車両が補助対象車両となります。

対象者嘉麻市内に本店または営業所を有する貨物自動車運送事業を営む法人または個人事業者のうち、次に掲げるものをすべて満たす事業者。⑴ 貨物自動車運送事業に必要な許認可等を受けており、支援金の受領後も当該事業を継続する意思があること。⑵ 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であること。⑶ 嘉麻市暴力団等追放推進条例(平成21年嘉麻市条例第24号)第2条第2号から第5号まで規定する者または団体でないこと。
給付額支援金の額は、支援対象車両1台につき、車両法第3条に定める自動車の種別に応じ、次に掲げる額とする。※交付対象者1事業者あたり30万円を上限とする。⑴ 普通自動車 40,000円⑵ 小型自動車 20,000円⑶ 軽自動車 10,000円
申請期間令和4年10月11日から令和5年3月31日まで※郵送の場合は令和5年3月31日必着

行橋市地域公共交通原油価格高騰対策支援金(行橋市)

「行橋市地域公共交通原油価格高騰対策支援金」は、原油価格高騰や新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営状況が悪化している市内公共交通事業者に対して、支援金を給付する制度です。

経済活動を支える地域公共交通の維持確保と、市民の生活の利便性を図ることを目的としています。

物価高騰による影響を払拭し、経営状況を改善したい事業者が積極的に活用したい支援金です。

対象者当該地域事業者
給付額・バス事業者:12万円/台・タクシー事業者:8万円/台
申請期間2022年10月13日〜2022年12月28日