兵庫県の観光事業に関する補助金・助成金 一覧

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兵庫県内に事業所を有する中小企業者などが、観光事業に活用できる補助金・助成金制度が実施されています。

観光施設や宿泊施設の充実は、地域の産業振興や地域活性に貢献するほか、事業継続の支えにもなります。

この記事では、サイクルツーリズム促進や、観光地誘客、宿泊施設の環境整備などに活用できる補助金・助成金をご紹介します。

サイクルツーリズム促進事業補助金(養父市)

養父市が実施する「サイクルツーリズム促進事業補助金」は、市内に事業所等を有する事業者に対して、サイクリストの受け入れ環境整備またはレンタサイクル事業に取り組む際に係る経費の一部を補助する制度です。

市の観光振興を図ることを目的としています。

工事費や備品購入費、備品購入費などが補助対象となります。

対象者市内に施設、店舗、事務所、事業所等を有し、サイクリストの受入環境整備又はレンタサイクル事業の整備のため、補助対象事業を自らの費用負担で実施する事業者及び団体等
給付額1.サイクリスト受入環境整備
・補助率
補助対象経費の2分の1以内。ただし、他の補助事業の交付決定を受けている場合は、補助対象経費の4分の1以内。
・補助上限額
20万円


2.レンタサイクル整備

・補助率
補助対象経費の2分の1以内。ただし、他の補助事業の交付決定を受けている場合は、補助対象経費の4分の1以内。
・補助上限額
50万円。ただし、導入する自転車の補助上限額は、1台当たり5万円とする。
申請期間随時受付

観光地誘客促進事業補助金(養父市)

養父市が実施する「観光地誘客促進事業補助金」は新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上や需要の減少が続く市内の観光地に対して、新規顧客獲得に向けた設備投資などに係る経費の一部を補助し、事業継続を支援する制度です。

観光業の再生を図り、地域の経済活性化を図ることを目的としています。

対象者市内で観光業を行う者で、次の各号の全てに該当するものとする。
 (1)個人事業主にあっては、市内に居住し、市の住民基本台帳に記載されていること。 
(2)法人にあっては、市内を主たる事業所の所在地とした法人登記が行われている こと。 
(3)市税等を滞納していないこと。
給付額補助率:補助対象経費の2/3以内 
補助上限額:1,000 万円(ただし予算の範囲内とする。)
申請期間提出期限:令和4年8月 31 日(水)

姫路市宿泊施設環境整備事業補助金(姫路市)

「姫路市宿泊施設環境整備事業補助金」は、姫路市内の宿泊施設が訪日外国人旅行者の受け入れ能力及び生産性の向上に取り組む際に、係る経費の一部を補助する制度です。

訪日外国人宿泊者受入体制拡充計画の認定を受け、かつ国が実施する訪日外国人旅行社受入環境整備緊急対策事業費補助金の補助の対象として認められたものが補助対象事業となります。

対象者以下のいずれかに該当し、国補助金の計画認定申請を行い、補助金交付決定を受けた者

・宿泊事業者等団体
複数の宿泊事業者やその他関係する事業者等により構成される団体

・構成員宿泊事業者
宿泊事業者等団体の構成員である宿泊事業者

・特定宿泊事業者
DMO(DMO又はその候補として観光庁長官の登録を受けた法人)又は地方公共団体と連携して地域の訪日外国人の宿泊者数を向上させるための具体的な取組を行っている宿泊事業者。
なお、上記取組は過去3年以内(平成31年4月から令和4年3月まで)に取り組んでいる又は、今後1年以内(令和4年4月から令和5年3月)に取り組む場合にのみ実績として認めるられる。
(旅館業法第3条第1項に規定する許可を受けた者 )
給付額国補助金の支給対象事業費の3分の1以内、上限150万円
申請期間募集期間を令和4年8月31日(水曜日)までとしていたところを、同年10月12日(水曜日)まで期間を延長して受付をします。

・開始日
令和4年7月11日(月曜日)午前8時35分から
・締切日
令和4年10月12日(水曜日)午後5時20分まで(必着)
(注意)先着順です