建設業で活用できる補助金・助成金11選①

お役立ち記事

政府より、建設業を営む事業者が活用できる補助金・助成金制度が設けられています。

大胆な設備投資、新技術の開発、優秀な人材の育成と確保、働きやすい職場環境の整備などは、補助金・助成金制度を活用することで効果的に推進することができます。

今回は、その中でも特に活用しやすい補助金・助成金制度を11個ピックアップしました。

採択・支援事例

建設業で活用できる補助金・助成金制度は、大胆な設備投資、新技術の開発、優秀な人材の育成と確保、働きやすい職場環境の整備などで採択・支援事例があります。

IT導入やDX化の推進による生産性の向上、人手不足の解消や後継者の育成、多様な人材の確保などを目指す事業者の方は、補助金・助成金制度の積極的な活用をご検討ください。

人材育成・雇用

雇用・労働働き方改革推進支援助成金

「雇用・労働働き方改革推進支援助成金」は、生産性を向上させ、時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主を支援するために、予算の範囲内において助成金を交付することを目的とした制度です。

本制度を活用することで、労働時間短縮・年休促進支援コースの場合には1事業者あたり最大730万円の交付が予定されており、働きやすい職場環境の整備等に繋げることができます。

対象者※労働時間短縮・年休促進支援コース

支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主です。
 (1)労働者災害補償保険の適用事業主であること。 
 (2)交付申請時点で、「成果目標」1から3の設定に向けた条件を満たしていること。 
 (3)全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
給付額上限730万円
申請期間2024年11月29日(金)まで

トライアル雇用助成金

「トライアル雇用助成金」は、職業経験の不足などから就職が困難な求職者等を原則3か月間試行雇用することにより、その適性や能力を見極め、期間の定めのない雇用への移行のきっかけとするために、予算の範囲内において助成金を交付することを目的とした制度です。

本制度が採択された場合には、対象労働者1人につき月額4万円(対象労働者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合は5万円)の交付が予定されており、人材確保に悩む建設事業者による積極的な制度活用が期待されています。

対象者※以下、一般トライアルコースの場合

本助成金は次の1の対象労働者を2の条件で雇い入れた場合に受給することができます。 

1 対象労働者   
次の[1]から[4]のいずれにも該当する者であること    

[1]1週間の所定労働時間が30時間以上の無期雇用による雇入れを希望している者であって、トライアル雇用制度を理解した上で、トライアル雇用による雇入れについても希望している者であること    
[2]ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(以下「ハローワーク等」という。)に求職申込をしていること    
[3]ハローワーク等の職業紹介の日(以下「紹介日」という。)において、次のアからエまでのいずれにも該当しない者であること       
ア 安定した職業に就いている者          
イ 自ら事業を営んでいる者又は役員等に就いている者であって、1週間当たりの実働時間が30時間以上のもの        
ウ 学校に在籍している者
エ トライアル雇用期間中のトライアル雇用労働者 
[4]次のアからオまでのいずれかに該当する者であること
ア 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
イ 紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている
ウ 妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている
エ   生年月日が1968(昭和43)年4月2日以降で、かつ安定した職業に就いておらず、ハローワーク等において担当者制による個別支援を受けている
オ  就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する(※)
※生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者、生活困窮者 

2 雇入れの条件    
[1]ハローワーク等の紹介により雇い入れること   
[2]原則3か月のトライアル雇用をすること    
[3]1週間の所定労働時間が、通常の労働者の1週間の所定労働時間(30時間以上)と同じであること。
給付額対象労働者1人につき4万円
ただし、対象労働者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合は5万円
申請期間トライアル雇用終了日の翌日から起算して2か月以内

人材確保等支援助成金

「人材確保等支援助成金」は、魅力ある職場づくりのために労働環境の向上等を図る事業主や事業協同組合等に対して、予算の範囲内において助成金を交付することを目的とした制度です。

本制度を活用することで、派遣元特例コースの場合には、5万円に派遣労働者1人当たり1万円を加算した合計額の支給が予定されており、魅力ある職場づくりに取り組む建設事業者から注目を集めています。

対象者※以下、派遣元特例コースの場合

支給対象となる事業主は、令和6年5月24日から令和7年3月31日までの間に、次の1及び2のいずれにも該当する派遣元事業主です。
  1 令和6年4月1日以降、派遣労働者を雇用する派遣元事業主であること。 
  2 令和7年3月31日までの間に、賃金制度の整備又は改善を実施し、かつ、以下の(1)又は(2)に該当する派遣元事業主であること。  なお、いずれの場合であっても、旧協定に定める一般賃金を令和6年5月24日に訂正したハローワーク別地域指数より低いハローワーク別地域指数を用いて算出していた派遣元事業主であること。
 (1)令和6年4月1日から改めて新協定(令和6年5月24日以降、派遣労働者の賃金が一般賃金の額と同等以上となるよう、改めて締結した労使協定)を締結する日までの間における旧協定(新協定を締結する前の労使協定)の定めによる賃金の額と令和6年5月24日における労働者派遣法施行規則第25条の9に規定する平均的な賃金の額との差額を賃金として支払った派遣元事業主であること。 
(2)旧協定に定める派遣労働者の賃金の額が一般賃金の額と同等以上である派遣元事業主であって、当該賃金の額と、令和6年4月1日における労働者派遣法施行規則第25条の9に規定する平均的な賃金の額との差額を勘案し、新協定で定めるところにより派遣労働者に適用される賃金を増額し、当該日から改めて新協定を締結する日までの間における当該増額分を賃金として支払った派遣元事業主であること。
給付額5万円に派遣労働者1人当たり1万円を加算した合計額を支給
申請期間2024年6月28日(金)〜

雇用調整助成金

「雇用調整助成金」は、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に、予算の範囲内において助成金を交付することを目的とした制度です。

本制度を活用することで、中小企業が教育訓練を実施した場合には1人あたり1日1,200円の加算額の支給が予定されており、人手不足に悩む建設業界での人材育成に繋げることができます。

対象者受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。

 (1)雇用保険の適用事業主であること。 
 (2)売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること。 
 (3)雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと。
 (4)実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること。 
〔1〕休業の場合 労使間の協定により、所定労働日の全一日にわたって実施されるものであること。
〔2〕教育訓練の場合 〔1〕と同様の基準のほか、教育訓練の内容が、職業に関する知識・技能・技術の習得や向上を目的とするものであること
〔3〕出向の場合 対象期間内に開始され、3か月以上1年以内に出向元事業所に復帰するものであること。
 (5)過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えていること。ただし、令和6年4月1日以降に対象期間の初日がある事業主の場合、前回の対象期間の満了の日の翌日から起算して1年間ではなく、前回の対象期間内の最後の判定基礎期間末日もしくは支給対象期末日(いずれか遅い日)の翌日から起算して一年を超えていること。
給付額教育訓練加算額

中小企業:1,200円 助成率2/3以内
大企業:1,200円 助成率1/2以内
申請期間支給対象期の末日の翌日から2か月以内

キャリアアップ助成金

「キャリアアップ助成金」は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して、予算の範囲内において助成金を交付することを目的とした制度です。

本制度を活用することで、中小企業の場合には対象労働者1人につき80万円の交付が予定されており、人手不足の解消に取り組む建設事業者から注目を集めています。

対象者※以下、正社員化コースの場合

次のすべてに該当する事業者が対象です。

①雇用保険適用事業所の事業主。
②雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主。
③雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に係るキャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主。
④実施するコースの対象労働者の労働条件、勤務状況および賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにすることができる事業主。
⑤キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主。
給付額1人あたり

中小企業:80万円(40万円×2期)
大企業:60万円(30万円×2期)
申請期間正社員化した対象労働者に対し、正規雇用労働者としての賃金を6か月分支給した日の翌日から起算して2か月以内