千葉県の地域活性・まちづくりに関する補助金・助成金 一覧④

お役立ち記事

政府より、地域活性・まちづくりの取り組みを行う中小企業・小規模事業者の方が活用できる補助金・助成金制度が設けられています。

新商品・新製品の開発に向けた設備投資、機械設備の導入、空き店舗の改装などは、補助金・助成金制度を活用しながら推進することが効果的です。

今回は、千葉県内で地域活性・まちづくりの取り組みを行う方が活用しやすい補助金・助成金制度をご紹介いたします。

親元就農チャレンジ支援金(旭市)

「親元就農チャレンジ支援金(旭市)」は、旭市の次世代を担う農業後継者の就農意欲の喚起と定着を図るため、親元で就農した18歳以上50歳未満の方に対して、支援金を交付することを目的とした制度です。

本制度が採択された場合には1事業者あたり年間20万円を最長5年間にわたって交付することが予定されており、旭市外からのUターン就農を検討される方、まちづくりや地方創生事業に携わりたい方にとって特に活用を検討したい制度のひとつです。

対象者・旭市内の農地で農業を営む者の子又は孫である
・旭市に住民登録があり、就農日における年齢が18歳以上50歳未満である
・就農日が平成31年1月以降であり、親等の税務申告書類で親元就農の事実が確認できる
・年間150日以上農業に従事している
・国が交付する農業次世代人材投資資金(経営開始資金)、経営発展支援事業、経営開始資金及び経営継承・発展支援事業の給付を受けていない
※旭市転入者農業チャレンジ支援金の支給対象となる場合は、本支援金を優先する
給付額一律20万円/年 (最長5年間、最大100万円)
申請期間随時

転入者農業チャレンジ支援金(旭市)

「転入者農業チャレンジ支援金(旭市)」は、旭市の農業労働力不足の緩和、新たな農業の担い手の確保を図るため、旭市内にて農業に従事する新規雇用就農者等の家賃を補助することを目的とした制度です。

本制度が採択された場合には1事業者あたり月額5万円を最長3年間にわたって交付することが予定されており、旭市外から転入して就農を検討される方、旭市においてまちづくりや地域活性の担い手を目指す方から注目を集めています。

対象者・令和3年4月1日以降に旭市内の農業法人等と期間の定めのない直接雇用契約を締結した者で、申請時点で就農日から3年を経過していないもの
・令和3年4月1日以降に旭市へ転入又は市内転居した者で、転入又は転居した日と就農日との間隔が1年以内であるもの
・旭市の住民基本台帳に住民登録があり、現に居住している者
・日本国籍を有し、旭市内で将来にわたって農業に従事し続ける意思のある、就農日時点で満50歳未満の者
※旭市親元就農チャレンジ支援金の支給対象となる場合は、親元就農チャレンジ支援金を優先する
給付額月額5万円 最長3年
申請期間随時

旭市特産品開発業補助(旭市)

「旭市特産品開発業補助金(旭市)」は、市の新しい魅力を発信するため、旭市にふさわしい特産品を開発する事業者に対して、取り組みを行うために必要となる費用の一部を補助することを目的とした制度です。

本制度が採択された場合には1事業者あたり最大50万円の交付が予定されており、特産品の開発に要する経費、商標登録等に要する経費、品質検査経費又は栄養成分分析等に要する経費、商品のパッケージ、ラベル等の製作に要する経費、販売促進に係る広告、宣伝に要する経費など幅広い資金を調達することができます。

対象者補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象事業者」という。)は、市内に事業所を有する法人並びに市内に住所を有する者及び市内に住所を有する者により組織する団体であって、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 事業を継続できると認められる事業実績があること。
(2) 市税の滞納がないこと。
給付額上限50万円 補助率1/2以内
申請期間2023年4月18日(火)〜2023年5月19日(金)まで

成田市創業支援補助金(成田市)

「成田市創業支援補助金(成田市)」は、産業の振興及び活性化を図ることを目指して成田市内で創業する者に対して、補助金を交付することを目的とした制度です。

本制度が採択された場合には1事業者あたり最大50万円の交付が予定されており、創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費、店舗等借入費、設備費、店舗等改装費、工事費、パンフレット印刷費、広報費をはじめとした幅広い資金調達に活用することができます。

対象者補助金の交付の対象となる者は、次の要件を全て満たす方。
創業の日が補助金の申請を行う日の属する年度であること又は補助金の申請を行う日の6か月を経過しないこと。
市税等の滞納がないこと。
次のいずれかに該当する者であること。
ア.個人事業者にあっては、事業完了までに市内に居住し、本市の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されていること。
イ.法人にあっては、事業完了までに市内を本店所在地とした法人登記が行われていること。
市内に事業所等を設置し、創業を行うこと又はその予定があること。ただし、仮設又は臨時の店舗そのほかその設置が恒常的でないものを除く。
営業に際し許認可が必要な場合は、当該許認可を取得し、又は創業までに取得する見込みがあること。
補助金の交付を受けようとする個人事業者(法人にあっては代表者)がこの補助金の交付を受けていないこと。
成田商工会議所又は成田市東商工会が実施する創業相談を受け、適切な事業計画を有しているものとして、推薦を得ていること。
創業した後において、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号又は第2号、若しくは第5号に規定する業種のうち、市長が補助対象業種として適当と認めている業種を営んでいる者。
給付額上限50万円 補助率1/2以内
申請期間随時