新型コロナウイルス感染症を克服し、収束後の地方経済を再生させるため、地方公共団体が活用できる経済支援対策に、「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」があります。
地域の実情に合わせて各地方公共団体が交付金の活用方法を決定し、私たちの生活を支援しています。
この記事では、「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」の概要、活用事例、募集スケジュール、申請・手続き方法について解説します。
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金とは?わかりやすく解説
「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」は、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける地域経済や住民の生活を支援するため、内閣府が公布する経済対策支援制度です。
新型コロナウイルス感染症対応に関連する取り組みであれば、各地方公共団体が地域の実情に合わせて自由に事業内容を決定できます。
対象者 | 都道府県及び市町村(特別区を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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利用目的 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金は、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和 2 年 4 月20日閣議決定。以下「緊急経済対策」と いう。)の全ての事項についての対応として、地方公共団体が地域の実情に応じ てきめ細やかに必要な事業を実施できるよう、地方公共団体が作成した新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金実施計画(以下「実施計画」という。) に基づく事業に要する費用に対し、国が交付金を交付することにより、新型コロナウイルスの感染拡大の防止や感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活の支援、家賃支援を含む事業継続や雇用維持等への対応、「新しい生活様式」を踏まえた地域経済の活性化等への対応を通じた地方創生を図ることを目的とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象経費 | 交付金の交付対象経費は、交付対象事業に要する費用のうち実施計画作成地方公共団体が負担する費用とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
給付額 |
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申請期間 | 【令和2年度実施計画】
■第一回 ・交付決定 ■第二回 ・交付決定 ■第三回 ・交付決定 【令和3年度実施計画】 ■第一回 ・交付決定 ■第二回 ・交付決定 ■第三回 ・交付決定 ■第四回 ・交付決定 ■第五回 ・交付決定 |
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の活用事例
医療機関・医療関係者
医療機関の役割分担や、病床・宿泊療養施設の確保や、院内感染防止対策などに活用された。
介護事業
要介護者の介護のため、介護関係者が自宅訪問する際の車の手配や、感染症対策などに活用された。
福祉事業
社会福祉関連施設での感染拡大防止のため、介護負担を軽減させる目的でロボットなどの介護支援ツールの導入に活用された。
物流事業
宅配便の再配達削減や対人接触機会を減らすため、宅配ボックスを増設する際の費用などに活用された。
教育、学習支援業
スクールバスなどを運行する際に、人が密集しないようバスの増便・増車などを実施する際の経費などに活用された。
保育事業
保護者が感染、または濃厚接触者となった場合に、子どもを一時的に預かる施設の運営などに活用された。
飲食業
感染防止対策のため、店内の換気設備や冷暖房などの空調設備を強化するための経費の一部などに活用された。
宿泊業
感染拡大防止の協力要請に応じる宿泊施設に対して、収束後の生産性やサービス向上を目的とした経費に活用された。
観光業
休業要請に応じた観光業者に対して、地元資源を利用した新商品やサービスの開発費用の支援などに活用された。
農林水産業
保存性の低い農畜水産物等の販路開拓やオンラインでの取引など、経営状況の改善を図るために必要な経費の支援に活用された。
防災活動支援事業
自然災害等に備えるため、地域の自主防災組織の活動費や、避難所の清掃、消毒薬等の資材を備蓄するための経費に活用された。
個人事業主
経済情勢の悪化により事業の資金繰りに苦しむ個人事業主に対して、金利や保険料などの助成など金融面の支援に活用された。
離島・へき地
離島診療所等と中核病院の専門医の連携を連携を可能にするため、5G等を活用したバーチャル往診の実証・導入に必要な経費などに活用された。
公共施設
新型コロナウイルス感染症対策に関する、病院や保健所の生産性向上を図るためのシステム導入費用などに活用された。
公共交通機関(電車・バスなど)
感染症対策のため、サーモグラフィーや検温装置の導入、清掃・メンテナンス費用などに活用された。
修学旅行受け入れ
収束後の修学旅行等の受け入れ再開に向けて、サービスの向上やクーポンの発行、情報発信などに必要な経費の助成に活用された。
図書館
図書館の蔵書の充実、蔵書情報のオンライン化、インターネットを活用した貸出システムなどに活用された。
芸術・文化・スポーツ
各種エンターテイメント活動やスポーツイベントなど、休業要請等に応じた場合に、動画配信活動費用の支援などに活用された。
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の募集要項
対象者
都道府県及び市町村(特別区を含む)
利用目的・事業目的
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金は、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和 2 年 4 月20日閣議決定。以下「緊急経済対策」と いう。)の全ての事項についての対応として、地方公共団体が地域の実情に応じ てきめ細やかに必要な事業を実施できるよう、地方公共団体が作成した新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金実施計画(以下「実施計画」という。) に基づく事業に要する費用に対し、国が交付金を交付することにより、新型コロナウイルスの感染拡大の防止や感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活の支援、家賃支援を含む事業継続や雇用維持等への対応、「新しい生活様式」を踏まえた地域経済の活性化等への対応を通じた地方創生を図ることを目的とする。
申請要件
新型コロナウイルス感染症対応地方創世臨時交付金の申請要件は年度によって異なります。
また、交付金を活用した事業内容に関しても、都道府県によって異なります。
対象経費
交付金の交付対象経費は、交付対象事業に要する費用のうち実施計画作成地方公共団体が負担する費用とする。
給付額
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1.国の補助事業等の地方負担分
-
国の令和 2 年度補正予算(第 1 号、特第 1 号、第 2 号又は特第 2 号)に計上される事業、令和元年度当初予算に計上された予備費により実施される事業 (「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策」(令和 2 年 2 月 13 日 新型コロナウイルス感染症対策本部)又は「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対 応策 -第 2 弾-」(令和 2 年 3 月 10 日新型コロナウイルス感染症対策本部)に係るもので、地方公共団体の令和 2 年度予算に計上されたものに限る。)、令和 2 年度当初予算に計上された予備費により実施される事業(新型コロナウイルス感染症対策に係るものに限る。)又は補正予算(第 1 号)に計上された予備費に より実施される事業の地方負担額を基礎として、別に定める算定率を用いて、以下のとおり算定した額とする。
なお、別表に定められた国庫補助事業等の他、国の負担又は補助の割合が法令の規定により定められている国庫補助事業等の地方負担額についても算定対象とする。
給付額→国の令和2年度補正予算(第 1 号、特第 1 号、第 2 号又は特第 2 号)、令和元年度予備費第1弾・第2弾及び令和 2 年度予備費(新型コロナウイルス感染症対策に係るものに限る。) により実施する国庫補助事業等の地方負担額(地方公共団体 の令和 2 年度予算に計上されたものに限る。)の合計額に算定率を乗じたもの
-
2.単独事業分
-
各地方公共団体の単独事業分に係る交付限度額は、都道府県分及び市町村分のそれぞれについて、以下の(1)の算定額及び(2)の算定額の合計額とする。
(1)国の令和2年度補正予算(第1号)分
■ ア 都道府県分:以下の算式により算定した額とする(五百円未満の端数があるときはその 端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額 を千円として計算するものとする。)。
- 算式
-
4,800 円×人口×(0.5×A×B×α+0.5×C×β)×D
人口:国勢調査令によって調査した平成 27 年 10 月 1 日現在における当該 団体の人口をいう。ただし、普通交付税に関する省令附則第 21 条の規定が適用される団体については、適用後の人口をいう。
- 算式の符号
-
A:次の表の都道府県区分に対応する率都道府県区分 ・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(新型コロナウイルス感染症対策本部決定)により、令和 2 年 4 月 16 日時点で特定警戒都道府県とされた都道府県(以下「特 定警戒都道府県」という。) →率 1.2
・都道府県人口(国勢調査令によって調査した平成 27 年 10 月 1 日現在における人口をいう。以下同じ。)1万人あたりの新型コロナウイルス感染症の感染者数(令和 2 年 4 月 16 日時点の累積PCR検査陽性者数をいう。)(小数点以下第四位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) (以下(1)において同じ。)が全国人口1万人あたりの感 染者数(0.71 人)を超えた都道府県 →率 1.1
・その他の都道府県 →率 1.0
B:新型コロナウイルス感染症患者が大幅に増えた場合に推計されるピーク時の医療需要に係る係数として次の算式により算定した数(小数点以下 第三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)- 算式
(a+b+c)× 1/3- 算式の符号
-
a:ピーク時において 1 日あたり新たに新型コロナウイルス感染症を疑って外来を受診する患者数に係る指数
- 算式
-
a’/0.00330863
(小数点以下第三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
- 算式の符号
-
a’:((0-14 歳都道府県人口)×0.18/100+(15-64歳都道府県人口) ×0.29/100+(65歳以上都道府県人口)×0.51/100)/都道府県人口
(小数点以下第八位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
※ ((0-14 歳都道府県人口 )×0.18/100 + (15-64歳都道府県人口)×0.29/100+(65歳以上都道府県人口)×0.51/100)に小数点以下の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
-
b:ピーク時において 1 日あたり新たに新型コロナウイルス感染症で入院治療が必要な患者数に係る係数
- 算式
-
b’/0.00165708
(小数点以下第三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
- 算式の符号
-
b’:((0-14 歳都道府県人口)×0.05/100+(15-64歳都道府県人口) ×0.02/100+(65歳以上都道府県人口)×0.56/100)/都道府県人口
(小数点以下第八位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
※ ((0-14 歳都道府県人口 )×0.05/100 + (15-64歳都道府県人口)×0.02/100+(65歳以上都道府県人口)×0.56/100)に小数点以 下の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
-
c:ピーク時において 1 日あたり新たに新型コロナウイルス感染症で重 症者として治療が必要な患者数に係る係数
- 算式
-
c’/0.00005590
(小数点以下第三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
- 算式の符号
-
c’:((0-14歳都道府県人口)×0.002/100+(15-64歳都道府県人口) ×0.001/100+(65歳以上都道府県人口)×0.018/100)/都道府県人口
(小数点以下第八位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
※((0-14 歳都道府県人口)×0.002/100+(15-64歳都道府県人口)×0.001/100+(65歳以上都道府県人口)×0.018/100)/都道府 県人口に小数点以下の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
α:内閣総理大臣が別に定める乗率
C:地方交付税法第 13 条第4項第1号に規定する段階補正に係る係数に準じて、超過累退又は超過累進の方法によって次の表に定める率を用いて 算定した数値を当該率を用いない率で算定した数値で除して得た数値 (小数点以下第三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
人口が1,700,000 人以上のもの
・1,700,000人 :1.00
・1,700,000人を超え 2,100,000人までの数:0.27
・ 2,100,000人を超え 2,500,000人までの数:0.54
・2,500,000 人を超え 3,500,000人までの数:0.61
・3,500,000 人を超え 5,000,000 人までの数 :0.64
・5,000,000 人を超え 6,000,000 人までの数: 0.58
・ 6,000,000 人を超える数: 0.48
人口が 1,700,000 人に満たないもの
・その団体の数値 :1.00
・1,700,000 人に満たない数が 300,000 人までの数: 0.89
・同上 300,000 人を超え 600,000 人までの数 :0.89
・同上 600,000 人を超え 900,000 人までの数: 0.87
・同上 900,000 人を超える数: 0.85
β:内閣総理大臣が別に定める乗率
D:(1.18-財政力指数)×0.8+0.2-
(1.18-財政力指数)が零を下回る場合には、零とする。
財政力指数:地方交付税法第 14 条の規定により算定した基準財政収入額 を同法第 11 条の規定により算定した基準財政需要額で除し て得た数値で平成 29 年度、平成 30 年度及び令和元年度に係 るもの(小数点以下第二位未満の端数があるときは、その端 数を四捨五入する。)を合算したものの 3 分の 1 の数値をいう (小数点以下第二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)。以下同じ。
都道府県分の単独事業分のうち(1)に係る交付限度額総額と各都道府県 の算定額の合算額との間に差額があるときは、その差額を算定額の最も大きい都道府県の額に加算し、又はこれから減額する。
■ イ 市町村分:以下の算式により算定した額とする(五百円未満の端数があるときはその 端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額 を千円として計算するものとする。)。
- 算式
-
4,800 円×人口×(0.3×A×B×α+0.7×C×β)×D
- 算式の符号
-
A:次の表の市町村区分に対応する率市町村区分 ・特定警戒都道府県の区域内の市町村 →率 1.2
・都道府県人口1万人あたりの新型コロナウイルス感染症の感染者数が全国人口1万人あたりの感染者数を超えた都道府県の区域内の市町村 →率 1.1
・その他の都道府県の区域内の市町村 →率 1.0
-
B:次の表の市町村区分に対応する率
市町村区分 ・保健所設置市(地域保健法施行令(昭和二十三年政令第七 十七号)第一条に定める市をいう。以下同じ。)及び特別区 →率 1.2
・その他の市町村 →率 1.0
- α:内閣総理大臣が別に定める乗率
-
C:地方交付税法第 13 条第4項第1号に規定する段階補正に係る係数に準じて、超過累退又は超過累進の方法によって次の表に定める率を用いて 算定した数値を当該率を用いない率で算定した数値で除して得た数値 (小数点以下第三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
人口が 100,000 人以上のもの
・100,000人: 1.00
・100,000 人を超え 250,000 人までの数:0.75
・250,000 人を超え 400,000 人までの数:0.66
・400,000 人を超え 1,000,000 人までの数: 0.52
・1,000,000 人を超える数: 0.51
人口が 100,000 人に満たないもの
・その団体の数値 :1.00
・100,000 人に満たない数が 70,000 人までの数:0.11
・同上 70,000 人を超え 80,000 人までの数:0.13
・同上 80,000 人を超え 88,000 人までの数: 0.18
・ 同上 88,000 人を超え 92,000 人までの数 :0.15
・同上 92,000 人を超え 96,000 人までの数: -0.45
・同上 96,000 人を超える数: -1.67
- β:内閣総理大臣が別に定める乗率
-
D:(1.20-財政力指数)×0.8+0.2
-
(1.20-財政力指数)が零を下回る場合には、零とする。
市町村分の単独事業分のうち(1)に係る交付限度額総額と各市町村の算定 額の合算額との間に差額があるときは、その差額を算定額の最も大きい市町 村の額に加算し、又はこれから減額する。
-
(1.20-財政力指数)が零を下回る場合には、零とする。
(2)国の令和2年度補正予算(第2号)分
国の令和2年度補正予算(第 2 号)に係る各地方公共団体の交付限度額は、都道府県分及び市町村分のそれぞれについて、以下の①の算定額及び②の算定額の合計額とする。
① 家賃支援を含む事業継続や雇用維持等への対応分■ ア 都道府県分:
以下の算式により算定した額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円として計算するものとする。)とする。
- 算式
-
2,400 円×(人口+事業所数×α)×A×B×β
事業所数:経済センサス活動調査規則によって公表された平成 28 年 6 月 1 日現在における個人事業所、法人事業所及び法人でない団体の事業所数の合計数(事業内容等不詳事業所を除く。)を いう。以下同じ。
- 算式の符号
-
α:23.799716821事業所数×αに小数点未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
-
A:次の表の都道府県区分に対応する率都道府県区分 ・特定警戒都道府県のうち、令和 2 年 5 月 25 日に緊急事態宣言が解除された都道府県 →率 1.4
・都道府県人口1万人あたりの新型コロナウイルス感染症の感染者数(令和 2 年 5 月 25 日現在の累積PCR検査陽性者数をいう。)(小数点以下第四位未満の 端数があるときは、その端数を四捨五入する。)(以下(2)において同じ。)が全国人口1万人あたりの感 染者数(1.282人)を超えた都道府県及び特定警戒都 道府県のうち令和 2 年 5 月 21 日に緊急事態宣言が解 除された都道府県 →率 1.3
・特定警戒都道府県のうち、都道府県人口1万人あたりの新型コロナウイルス感染症の感染者数が全国人口1万人あたりの感染者数以下の都道府県で、令和 2 年 5 月 14 日に緊急事態宣言が解除された都道府県: →率 1.2
・その他の都道府県 →率 1.0
※ 令和 2 年 5 月 25 日現在の都道府県人口 1 万人あたりの感染者数が 1.282 人の 2 倍を超える都道府県については 0.1 を、1.5倍を超える都道府県については 0.05 を、上記の係数に加える。
B:(1.0-財政力指数)×0.5+0.5Bが 0.2 を下回る場合には、0.2 とする。
β:内閣総理大臣が別に定める乗率都道府県分の単独事業分のうち(2)①に係る交付限度額総額と各都道府県の算定額の合算額との間に差額があるときは、その差額を算定額の 最も大きい都道府県の額に加算し、又はこれから減額する。
■ イ 市町村分:以下の算式により算定した額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円として計算するものとする。)とする。
- 算式
-
2,400 円×(人口+事業所数×α)×A×B×C×β
- 算式の符号
-
α:23.810629453
事業所数×αに小数点未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 -
A:次の表の市町村区分に対応する率
市町村区分 ・特定警戒都道府県のうち、令和 2 年 5 月 25 日に緊急事態宣言が解除された都道府県の区域内の市町村 →率 1.4
・都道府県人口1万人あたりの新型コロナウイルス感染症の感染者数が全国人口1万人あたりの感染者数 (1.282 人)を超えた都道府県の区域内の市町村及び 特定警戒都道府県のうち令和 2 年 5 月 21 日に緊急事態宣言が解除された都道府県の区域内の市町村: →率 1.3
・特定警戒都道府県のうち、都道府県人口1万人あたりの新型コロナウイルス感染症の感染者数が全国人口1万人あたりの感染者数以下の都道府県で、令和 2 年 5 月 14 日に緊急事態宣言が解除された都道府県の区域内の市町村: →率 1.2
・その他の都道府県の区域内の市町村 →率 1.0
-
B:次の表の市町村区分に対応する率
市町村区分 ・保健所設置市及び特別区 →率 1.2
・その他の市町村 →率 1.0
-
C:(1.0-財政力指数)×0.5+0.5
Cが 0.2 を下回る場合には、0.2 とする。
-
β:内閣総理大臣が別に定める乗率
市町村分の単独事業分のうち(2)①に係る交付限度額総額と各市町村 の算定額の合算額との間に差額があるときは、その差額を算定額の最も 大きい市町村の額に加算し、又はこれから減額する。
②「新しい生活様式」を踏まえた地域経済の活性化等への対応分■ ア 都道府県分:
以下の算式により算定した額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円として計算するものとする。)とする。
- 算式
-
5,300 円×人口×A×B×C×α
- 算式の符号
-
A:地方交付税法第 13 条第4項第1号に規定する段階補正に係る係数に準じて、超過累退又は超過累進の方法によって次の表に定める率を用いて算定した数値を当該率を用いない率で算定した数値で 除して得た数値(小数点以下第三位未満の端数があるときは、その 端数を四捨五入する。)人口が 1,700,000 人以上のもの
・1,700,000 人 :1.00
・1,700,000 人を超え 2,100,000 人までの数:0.27
・2,100,000 人を超え 2,500,000 人までの数:0.54
・2,500,000 人を超え 3,500,000 人までの数: 0.61
・3,500,000 人を超え 5,000,000 人までの数: 0.64
・5,000,000 人を超え 6,000,000 人までの数: 0.58
・6,000,000 人を超え 8,000,000 人までの数: 0.48
・8,000,000 人を超える数:0.14
人口が 1,700,000 人に満たないもの
・その団体の数値:1.00
・1,700,000 人に満たない数が 300,000 人までの数: 0.89
・同上 300,000 人を超え 600,000 人までの数:0.89
・同上 600,000 人を超え 900,000 人までの数:0.87
・同上 900,000 人を超える数:0.85
B:年少者人口割合×0.5+高齢者人口割合×0.5
- 小数点以下第三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
年少者人口割合:当該都道府県の人口に占める年少者人口(国勢調査令によって調査した平成 27 年 10 月 1 日現在における 15歳未満の人口をいう。以下同じ。)の割合 (小数点以下第三位未満の端数があるときは、そ の端数を四捨五入する。)を、全国の人口に占める年少者人口の割合(0.125)で除して得た数値(小数点以下第三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
※ただし、福島県の年少者人口は、平成 28 年 1 月 1 日現在の住民基本台帳登載人口のうち 15 歳未満の者の数(以下「年少者住民基本台帳登載人口」 という。)とする。
高齢者人口割合:当該都道府県の人口に占める高齢者人口(国勢 調査令によって調査した平成 27 年 10 月 1 日現在 における 65 歳以上の人口をいう。以下同じ。)の割合(小数点以下第三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を、全国の人口に占める高齢者人口の割合(0.263)で除して得た数値(小 数点以下第三位未満の端数があるときは、その端 数を四捨五入する。)
※ただし、福島県の高齢者人口は、平成 28 年 1 月 1 日現在の住民基本台帳登載人口のうち 65 歳以 上の者の数(以下「高齢者住民基本台帳登載人口」 という。)とする。
C:(1.18-財政力指数)×0.8+0.2 Cが 0.2 を下回る場合には、0.2 とする。
α:内閣総理大臣が別に定める乗率
- 都道府県分の単独事業分のうち(2)②に係る交付限度額総額と各都道府県の算定額の合算額との間に差額があるときは、その差額を算定額の最も大きい都道府県の額に加算し、又はこれから減額する
- 小数点以下第三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
■ イ 市町村分:以下の算式により算定した額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円として計算するものとする。)とする。
- 算式
-
7,200 円×人口×A×B×C×D×E×α
- 算式の符号
-
A:地方交付税法第 13 条第4項第1号に規定する段階補正に係る係 数に準じて、超過累退又は超過累進の方法によって次の表に定める率を用いて算定した数値を当該率を用いない率で算定した数値で除して得た数値(小数点以下第三位未満の端数があるときは、その 端数を四捨五入する。)
人口が 100,000 人以上のもの
・100,000 人:1.00
・100,000 人を超え 250,000 人までの数:0.75
・250,000 人を超え 400,000 人までの数:0.66
・400,000 人を超え 1,000,000 人までの数:0.52
・1,000,000 人を超える数:0.51
人口が 100,000 人に満たないもの
・その団体の数値:1.00
・100,000 人に満たない数が 70,000 人までの数:0.11
・同上 70,000 人を超え 80,000 人までの数:0.13
・同上 80,000 人を超え 88,000 人までの数:0.18
・同上 88,000 人を超え 92,000 人までの数:0.15
・同上 92,000 人を超え 96,000 人までの数:-0.45
・同上 96,000 人を超える数 :-1.67
-
B:年少者人口割合×0.5+高齢者人口割合×0.5
- 小数点以下第三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
年少者人口割合:当該市町村の人口に占める年少者人口の割合(小数点以下第三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を全国の人口に占める年少 者人口の割合(0.125)で除して得た数値(小数点 以下第三位未満の端数があるときは、その端数を 四捨五入する。)
※ただし、以下の市町村の年少者人口は、平成 28 年 1 月 1 日現在の年少者住民基本台帳登載人口とする。
宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、大槌町、岩泉町、田野畑村、野田村、洋野町、仙台市、石巻市、塩竈市、気仙沼市、名取市、多賀城市、東松島市、山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町、 女川町、南三陸町、田村市、南相馬市、広野町、 楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江 町、葛尾村、飯館村
高齢者人口割合:当該市町村の人口に占める高齢者人口の割合(数点以下第三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を全国人口に占める高齢者人口の割合(0.263)で除して得た数値(小数点以 下第三位未満の端数があるときは、その端数を四 捨五入する。)
※ただし、以下の市町村の高齢者人口は、平成 28 年 1 月 1 日現在の高齢者住民基本台帳登載人口とする。
宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、大槌町、山田町、岩泉町、田野畑村、普代村、野田村、洋野町、石巻市、塩竈市、気仙沼市、名取市、多賀城市、東松島市、亘理町、山元町、松島町、七 ヶ浜町、女川町、南三陸町、田村市、南相馬市、 広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯館村
- 小数点以下第三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
-
C:次の表の市町村区分に対応する率(小数点以下第三位未満の端数 があるときは、その端数を四捨五入する。)
市町村区分 ・人口密度(当該市町村の人口を面積(平方キロメートル)で除して得た数(小数点未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)以下同じ。)が 107 未満の市町村: →率 1.2
・人口密度が 107 以上 341 未満の市町村: →率 人口密度×-0.00085+1.29145
・人口密度が 341 以上の市町村: →率 1.0
-
D:次の表の市町村区分に対応する率
市町村区分 ・区域の全部または一部が、過疎地域自立促進特別措置 法、離島振興法、沖縄振興特別措置法、奄美群島振興開発特別措置法、小笠原諸島振興開発特別措置法、山村振興法又は半島振興法の対象となっている市町村: →率 1.2
・その他の市町村: →率 1.0
-
E:(1.20-財政力指数)×0.8+0.2
- Eが 0.2 を下回る場合には、0.2 とする。
-
α:内閣総理大臣が別に定める乗率
- 市町村分の単独事業分のうち(2)②に係る交付限度額総額と各市町村の算定額の合算額との間に差額があるときは、その差額を算定額の最も大きい市町村の額に加算し、又はこれから減額する。
申請期間
【令和2年度実施計画】
■第一回
・実施計画提出締め切り
(先行)5月20日
(最終)5月29日
・交付決定
(先行)6月24日
(最終)7月8日
■第二回
・実施計画提出締め切り
(先行)7月31日
(最終)9月30日
・交付決定
(先行)9月16日
(最終)11月25日
■第三回
・実施計画提出締め切り
2月10日
・交付決定
3月29日
【令和3年度実施計画】
■第一回
・実施計画提出締切
4月30日
・交付決定
6月23日
■第二回
・実施計画提出締切
7月30日
・交付決定
9月30日
■第三回
・実施計画提出締切
9月15日
・交付決定
10月29日
■第四回
・実施計画提出締切
10月11日
・交付決定
11月30日
■第五回
・実施計画提出締切
1月31日
・交付決定
3月29日
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の募集スケジュール
過去の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の募集は、令和2年度は計3回、令和3年度は計5回実施されました。
令和3年度以降は、3ヶ月に1度のペースで募集されています。実施計画提出から交付までの期間は約2ヶ月です。
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の申請・手続き方法
新型コロナウイルス感染症対応地方創世臨時交付金の申請手続きには、実施計画の作成および提出が必要です。提出先は内閣総理大臣です。
実施計画を変更する際は、内閣総理大臣に報告するものと定められています。
必要書類
必要な書類は、実施計画です。実施計画には、実施計画作成地方公共団体の名称、交付対象事業の名称および事業の概要、交付対象事業の区分、交付対象事業と緊急経済対策との関係、交付対象事業に要する費用および交付対象経費、事業実施期間などを記入します。