政府より、経営改善・強化を行いたいと考える中小企業の経営者の方や個人事業主の方が活用できる補助金・助成金制度が設けられています。
資金繰りの安定化を図り、売上高増加や事業の継続を目指すためには、補助金・助成金制度を活用した経営改善等を行うことが効果的です。
今回は、東京都で事業を営む方が経営改善等を行う際に活用しやすい補助金・助成金制度をご紹介いたします。
- 中小企業人材確保のための奨学金返還支援事業
- 団体向け原油価格高騰等対応支援事業
- BCP実践促進助成金
- 一時支援金等受給者向け販路開拓サポート助成事業
- 東京都地域特産品開発支援事業
- 業態転換支援(新型コロナウイルス感染症緊急対策)事業
- タクシー事業者向け多言語対応端末等導入補助金
- 新型コロナウイルス感染症応急対策支援事業
- 地域の多様な主体と連携した中小規模事業所 省エネ支援事業
- テレワーク推進リーダー制度・テレワーク推進強化奨励金
- 新型コロナウイルス感染症対応等融資支援金:目黒区
- 新型コロナウイルス感染症対策借換特別資金:台東区
- 新型コロナウイルス感染症に伴う事業者休業支援金:大島町
- 雇用調整助成金活用促進事業:足立区
- 東村山企業等応援金:東村山市
中小企業人材確保のための奨学金返還支援事業
「中小企業人材確保のための奨学金返還支援事業」は、建設・IT・ものづくり分野で事業を営む都内中小企業者等に対して、将来の中核人材となりうる技術者の定着と確保を支援するため、東京都と企業等が協力し、大学生等が貸与を受けている奨学金返還費用の一部を助成することを目的とした制度です。
登録申込み時に①15万円②36万円③75万円の3コースから金額を選択して負担することで、最大3年間に渡って東京都から同額の費用が助成され、優秀な人材の確保へと繋げることができます。
対象者 | ア 本社または主たる事業所が東京都内にある中小企業等
イ 大学生等を東京都内の事業所等で勤務させることを条件に採用する中小企業等 ○以下の業種で事業を営み、以下の職種で大学生等の採用を希望していること ◯建設業、学術研究、専門・技術サービス業のうち技術サービス業の建築設計業または測量業 (専門的・技術的職業) 建築・土木・測量技術者 ◯情報通信業のうち情報サービス業またはインターネット付随サービス業 (専門的・技術的職業) 情報処理・通信技術者 ◯製造業 (専門的・技術的職業) 開発技術者 ○大学生等を採用し、その者が1年間勤務し、その後も勤務している場合、最大3年間にわたり、企業負担金額を負担することを確約できること。 |
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給付額 | ①~③までのうち、希望する額を登録申込時に選択してください。選択する額について最大3年間にわたって、東京都が同額を負担します。登録者を採用しない場合、企業の負担は発生しません。
登録者(大学生等)1名に対して ① 15万円(年5万円×3年) ② 36万円(年12万円×3年) ③ 75万円(年25万円×3年) ※登録者への助成額は中小企業等と都の合算であり、3年間で①30万円、②72万円、③150万円です。 |
申請期間 | 2022年2月9日(水)〜2022年12月20日(火)まで 郵送必着 |
団体向け原油価格高騰等対応支援事業
「団体向け原油価格高騰等対応支援事業」は、中小企業グループ又は中小企業団体等が取り組む原油原材料価格高騰対策を支援することを目的として、経費助成や事業実施に向けたコーディネータ等による人的支援を行っています。
本制度を活用することで、原油原材料価格高騰対策に必要な経費に対して最大で300万円(助成率4/5)まで費用助成を受けられる他、中小企業診断士等の専門家によるコーディネートを12回まで無料で受けることができます。
対象者 | 都内に主たる事務所を有する中小企業組合等
中小企業者2者以上で構成するグループであり、都内に本店又は支店を有する中小企業者が2分の1以上を占めているもの。等 |
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給付額 | 上限300万円 助成率4/5 |
申請期間 | 2022年6月30日(木)まで
(※予算に到達次第、募集を終了します。) |
BCP実践促進助成金
「BCP実践促進助成金」は、中小企業者等が策定した事業継続計画(BCP)を実践するために必要となる基本的な設備や物品等の導入のための経費の一部を助成することにより、事業継続計画の策定と対策用品の備蓄を促すことを目的とした制度です。
首都直下型地震をはじめとした大規模な災害の発生が予想される東京都においては事業継続計画の策定は必要不可欠であり、本制度の積極的な活用が期待されています。
対象者 | 下記(1)~(3)のいずれかの要件を満たしてBCPを策定した中小企業者(小規模企業者)及び中小企業団体
(1)平成29年度以降に公益財団法人東京都中小企業振興公社(以下:公社)総合支援課が実施する「BCP策定支援講座(ステージ1)(出張版策定講座を含む)」を受講し、受講内容を踏まえたBCP (2)中小企業強靱化法に基づく「事業継続力強化計画」の認定を受け、その内容に基づいて作成したBCP (3)平成28年度以前の東京都又は公社が実施したBCP策定支援事業等の活用により策定したBCP |
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給付額 | 助成上限額 1,500万円(下限額 10万円)
(上限1,500万円はクラウド化の助成額含む。クラウド化の助成上限額は450万円) 助成率 助成対象経費の1/2以内(中小企業者等) |
申請期間 | 2022年6月〜(予定) |
一時支援金等受給者向け販路開拓サポート助成事業
「一時支援金等受給者向け販路開拓サポート助成事業」は、「事業復活支援金」や「月次支援給付金」等の一時支援金等を受給した都内中小企業を対象として、自社WEBサイトの制作費や展示会参加費等の販売促進に必要となる経費の一部を助成することを目的とした制度です。
本事業による費用助成を受けるためには、エントリー期間内の事前エントリーを行うことが条件となり、先着順で申請の案内が行われます。
対象者 | 一時支援金等を受給した都内の中小企業で、事前エントリー期間中にエントリーした企業の中から先着順で、予算の範囲内で申請可能な企業 |
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給付額 | 最大150万円 助成率4/5 |
申請期間 | ※申請可能企業に対して順次申請受付期間等を案内 |
東京都地域特産品開発支援事業
「東京都地域特産品開発支援事業」は、東京産の原材料の使用、東京都に伝わる伝統的な製造技術、独自技術などの活用により、東京ならではの魅力溢れる特産品を製造販売する都内の食品事業者の支援を目的として、その開発に必要となる経費の一部を補助する事業です。
本制度を活用することで最大で1,500千円までの費用補助を受けられる他、バイヤー向けガイドブックの作成や商談会への参加等、販路開拓やPR等の支援を受けることができます。
対象者 | (1)~(3)のすべての要件を満たす者
(1)次の①~④のいずれかに該当するもの ① 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業で、大企業が実質的に経営 に参画しておらず、東京都内に主たる事業所を有しているもの ② 東京都内に主たる事業所を有する一般財団法人、一般社団法人、特定非営利活動法人 ③ 東京都内に主たる事業所を有する中小企業団体で、構成員の半数以上が東京都内に主たる事業所を有 する中小企業であるもの ④ 東京都内に主たる事業所を有する中小企業で構成されるグループ(共同申請) ⑤ 東京都内に主たる事業所を有する農業協同組合等 ⑥ 東京都内に主たる事業所を有する漁業協同組合等 (2)次の①又は②に該当するもの ① 法人の場合は、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)により、都内所在等が確認できること ② 個人事業者の場合は、都内税務署に提出した個人事業の開業・廃業等届出書の写し(税務署受付印の あるもの)により、都内所在等が確認できること (3)次の①~③に該当するもの ① 法人事業税、法人都民税等を滞納していないもの(都税事務所との協議のもと、分納している期間中 も応募できません) ② 同一テーマ・内容で、東京都の他の補助金の対象となっていないもの ③ 公的資金の補助先として社会通念上適切でないと判断されるものではないこと(遊興娯楽業のうち風 俗関連業、ギャンブル業、賭博、暴力団関係者) |
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給付額 | 上限1,500千円 補助率1/2以内 |
申請期間 | 2022年2月4日(金)〜2022年3月22日(火)まで |
業態転換支援(新型コロナウイルス感染症緊急対策)事業
「業態転換支援(新型コロナウイルス感染症緊急対策)事業」は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて売上が大きく落ち込んでいる都内の中小飲食事業者を対象として、宅配・テイクアウト・移動販売等の新たなサービス展開を支援することを目的とした制度です。
本制度を活用することで、宅配用の車両費やPR映像製作等の販売促進費、タブレット端末等の器具備品の導入費等を最大で100万円まで調達することが可能で、助成率が高い(対象経費の4/5以内)ことも特徴として挙げられます。
対象者 | 東京都内で飲食業を営む中小企業者(個人事業主含む)
※申請は、1事業者1回限りです。 |
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給付額 | 上限100万円 助成率4/5以内 |
申請期間 | 2022年4月1日(金)~2022年6月30日(木)【当日消印有効】 |
タクシー事業者向け多言語対応端末等導入補助金
「タクシー事業者向け多言語対応端末等導入補助金」は、東京都内のタクシー事業者を対象として、外国人旅行者が快適な東京観光を楽しむことができるための受入環境の整備に向けて、多言語対応と決済に対応できるタブレット端末等の導入に必要となる費用の一部を補助することを目的とした制度です。
本制度は、法人のみならず個人でタクシー業を営む事業者の方でも費用補助を受けることが可能で、アフターコロナ時代の観光事業の復活に向けて活用が期待される制度です。
対象者 | 都内で事業を営むタクシー事業者
(道路運送法第3 条第1 号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業者) |
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給付額 | 【法人】補助対象経費の1/2【補助上限額:交付申請する補助対象車両台数×5万円】
【個人】補助対象経費の9/10【補助上限額:9万円】 |
申請期間 | 2023年3月31日(金)まで |
新型コロナウイルス感染症応急対策支援事業
「新型コロナウイルス感染症応急対策支援事業」は、新型コロナウイルス感染症の影響によって事業活動に影響を受けている中小企業者の経済的負担を軽減することを目的としています。
本制度を活用することにより、製品開発支援ラボの賃料、オーダーメイド型技術支援料金、機器利用料金、依頼試験の料金等、経営改善・強化、研究開発に必要となる経費に対して50%の減額を受けることができます。
対象者 | 中小企業 |
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給付額 | 減額率50% |
申請期間 | 2020年3月23日(月)〜2022年3月31日(木) |
地域の多様な主体と連携した中小規模事業所 省エネ支援事業
「地域の多様な主体と連携した中小規模事業所 省エネ支援事業」は、経営支援団体や地域金融機関との連携を強化し、中小企業者等へ「省エネが経営効率化にも繋がること」への気付きを与え、省エネサポート事業者を通じた無料コンサルティングを実施することにより省エネに資する具体的な行動を促すと共に、運用改善に必要となる経費の一部を補助することを目的とした制度です。
省エネルギーの観点から経営改善・強化を行うことができる制度で、SDGs等の取り組みを併せて行うことで、企業イメージアップへと繋げることができます。
対象者 | 省エネ対策サポート事業者、中小企業者等 |
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給付額 | ◯省エネコンサルティング
助成対象経費の10/10(上限額は100万円) ◯運用改善の実践支援 助成対象経費の1/2(上限額は50万円) |
申請期間 | 2022年4月27日(水)〜2023年1月20日(金)まで |
テレワーク推進リーダー制度・テレワーク推進強化奨励金
「テレワーク推進リーダー制度・テレワーク推進強化奨励金」は、新型コロナウイルス感染症をはじめとした今後の感染症の拡大防止等を着実に進め、テレワークの定着と促進を図るために、東京都内で事業を営む企業等の職場において「テレワーク推進リーダー」を設置することを目的とした制度です。
本制度を活用することで、最大50万円の奨励金が交付され(週3日・社員の7割以上のテレワークの実践等)、働き方改革やテレワークの導入へと活用することができます。
対象者 | 「テレワーク東京ルール」実践企業宣言を行っている都内企業等・常時雇用する従業員が1名~300名以下の都内中小企業等 |
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給付額 | 最大50万円(テレワーク実施人数が70人以上・2か月コースの場合) |
申請期間 | 2022年6月30日(木)まで |
新型コロナウイルス感染症対応等融資支援金:目黒区
「新型コロナウイルス感染症対応等融資支援金:目黒区」は、新型コロナウイルス感染症拡大によって経営面で急激な打撃を受けた目黒区内の中小企業者が融資を利用した際の利子負担を軽減することを目的として、一定の要件を満たす中小企業者に対して独自の融資支援金を給付することを目的とした制度です。
令和3年4月1日以降に国や東京都が設ける融資制度を利用した目黒区内の中小企業者等が本制度を活用することが可能で、事業の継続や立て直しへと繋げることができます。
対象者 | 次のすべての要件を満たす中小企業者
・令和3年4月1日以降、下記(1)から(4)までのいずれかの融資の実行を受けていること (1)東京都中小企業制度融資「新型コロナウイルス感染症対応融資(伴走全国)」 (2)東京都中小企業制度融資「新型コロナウイルス感染症対応融資(伴走対応)」 (3)東京都中小企業制度融資「事業転換・業態転換等支援融資(新型コロナウイルス感染症対応)」 (4)日本政策金融公庫融資「新型コロナウイルス感染症特別貸付」(「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」を含む) ・同一融資制度について本支援金を申請していないこと ・現在および融資実行時点において、目黒区内に1年以上住所または主たる事業所を有するとともに、1年以上事業を営んでいること(法人の場合は1年以上目黒区内に登記上の本店所在地を有すること) ・信用保証協会、日本政策金融公庫の対象業種に属する事業を営んでいること ・所得税(法人税)、住民税および事業税を滞納していないこと ・許認可等を必要とする業種の場合、その許認可等を得ていること ・事業の継続・立て直しやそのための取り組みを持続的に実施すること ・現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当せず、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないことおよび暴力的な要求行為等を行わないこと |
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給付額 | ・東京都中小企業制度融資を利用した場合:各融資制度20万円以内(融資金額100万円につき2万円、1万円未満切り上げ)
・日本政策金融公庫融資を利用した場合:10万円以内(融資金額100万円につき1万円、1万円未満切り上げ) |
申請期間 | 2021年11月22日(月)〜2022年3月31日(木)まで 必着 |
新型コロナウイルス感染症対策借換特別資金:台東区
「新型コロナウイルス感染症対策借換特別資金:台東区」は、長引く新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、台東区内で事業を営む中小企業者の返済負担を軽減するために借換特別融資を実施することを目的とした制度です。
本制度を活用することで、台東区による保証料全額の補助を受けられる他、1.8%までの貸付利子の補助制度もあり(当初5年間本人負担0%)、資金繰りの安定へと繋げることができます。
対象者 | 1.台東区内に主たる事業所を有すること(法人は営業の本拠かつ本店登記)
2.台東区内で1年以上、同一場所で同一事業を営んでおり、今後も区内で営業を続けること 3.所得税(法人税)、事業税等を完納していること (新型コロナウイルスの影響により、納税の猶予制度をご利用の方は事前にご相談ください。) 4.信用保証協会の保証対象業種を営む中小企業者であり、許認可を必要とする業種は許認可を受けていること 5.個人は収入金額の過半数を当該事業から得ていること(給与所得者の副業と認められるものは対象になりません) |
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斡旋限度額 | 5,000万円以内
(借換対象となる既存融資残高と新規運転資金の合算額。 ただし新規運転資金の上限は、各事業者500万円まで) 貸付利率 1.8%以内 ・当初5年間:利子補助 1.8%以内(本人負担 0%) ・6年目以降:利子補助 1.5%以内(本人負担 0.3%) 保証料の全額補助 |
申請期間 | 2022年9月30日(金)まで |
新型コロナウイルス感染症に伴う事業者休業支援金:大島町
「新型コロナウイルス感染症に伴う事業者休業支援金」は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によって、観光や産業需要の著しい落ち込みにより経済的な打撃を受ける大島町内の事業者に対して、支援金を給付することを目的とした制度です。
本制度を活用することで、最大30万円の支援金を受け取ることが可能であり、事業の継続や立て直し、経営改善、経営強化等へと繋げることができます。
対象者 | 法人/中小企業/個人事業主 |
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給付額 | 30万円 |
申請期間 | 2021年4月1日(木)〜2022年3月31日(木) |
雇用調整助成金活用促進事業:足立区
「雇用調整助成金活用促進事業:足立区」は、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金や給付金の申請を行うために必要となる社会保険労務士への代行費用や事務手数料を助成することを目的とした制度です。
2名以上の労働者の代行申請を行った事業主であれば10万円までの費用が助成され、長引く新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために雇用調整助成金制度を活用するきっかけとなります。
対象者 | 次のすべてに該当すること
・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について労働局の支給決定を受けている労働者であること。または労働者を代行して申請し労働局の支給決定があった事業主であること。 ・労働局の支給決定を受けている労働者で区内に住所を有するもの。事業主が代行して申請している場合は区内に主たる事業所があり、その住所地で休業支援金の申請を行っていること。 ・同一内容で他の公的助成を受けていないこと。 ・事業主が代行して申請している場合は足立区雇用調整助成金活用促進事業(助成金)の助成を受けていないこと。 ・中小企業基本法第2条に規定する中小企業者に相当する規模を上回る団体等でないこと。 |
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給付額 | ・労働者本人が申請を行った場合は上限5万円
・2名以上の労働者の代行申請を行った事業主は上限10万円(1名のみの場合には上限5万円) ※全ての申請において助成対象経費の全額(千円未満切捨て)が助成金額になります。 |
申請期間 | 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の支給決定日(決定通知書の右上に記載された日付)から120日以内
※複数回分の決定通知書が根拠となる場合には直近の決定日から120日以内 ※2023年3月末日必着(予算額に達し次第終了) |
東村山企業等応援金:東村山市
「東村山企業等応援金:東村山市」は、新型コロナウイルス感染症拡大の長期化によって売上の減少や需要の縮小等事業活動に影響を受ける企業に対して、事業全般に活用することができる応援金を支給することを目的とした制度です。
フリーランスや個人事業主として事業を営む方でも本制度を活用することが可能であり、新たなサービス展開に向けた設備投資や資金繰りの安定化等、幅広い用途に応援金を利用することができます。
対象者 | 令和3年3月31日以前に事業等開始し、かつ、開始の日から1月以内(令和3年4月末日まで)に税務署長に開業届を提出しており、主たる事務所・事業所等の所在地が市内にある事業者。 フリーランスを含む個人事業主・(資本金等が10億円未満の)法人事業者(資本金が10億円未満の)いずれも対象であり、業種は問いません。 医療法人・NPO法人等も対象となります。
(注記1)令和3年1月から3月に創業した事業者も支給対象となります。
(注記2)法人の場合、東村山市内に法人登記している場合が対象となります。市内に店舗を有していても、法人登記が他市の場合は対象になりません。 (注記3)個人事業主の場合、市内に店舗を有している場合が対象となります。市外にお住まいでも、店舗を東村山市内に有していれば対象となります。逆に、市内にお住まいでも市内に店舗を有していなければ対象になりません。 |
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給付額 | 上限40万円(対象者が法人で、対象月の減少率が50%以上の場合) |
申請期間 | 2021年5月10日(月)〜2022年1月31日(月)まで(消印有効) |