神奈川県の経営改善に関する補助金・助成金 一覧②

お役立ち記事

神奈川県内の中小企業者や個人事業主などが経営改善に活用できる補助金・助成金・融資などの制度が実施されています。

今回は、新規事業展開、事業再編、事業承継、新分野への進出、設備投資、感染症対策など、様々な資金使途に対応した補助金・助成金をご紹介します。

経営改善に取り組む事業者にとって大きな支えとなる制度ばかりですので、ぜひ参考にしてください。

神奈川県商店街等名産PR事業費補助金

「神奈川県商店街等名産PR事業費補助金」は、県内の商店街団体等が、商店街の商品の中から名産品となるものを選出し、その名産品を景品とするイベントやプレゼントキャンペーンなどのPR事業と、広報に必要となる経費の一部を補助する制度です。

経営改善と地域活性化を両立し、新型コロナウイルス感染症の影響を打破したい商店街団体等が積極的に活用したい補助金です。

対象者 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた商店街団体等が、商店街の魅力ある商品等を再発見及び実際に地域の方に体験いただき、商店街の名産品として発信するPR事業。
給付額 ・補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く)の4分の3以内

※算出した補助金額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとします。

・補助額の上限

30万円

※ただし、広告宣伝費の補助額の上限は、10万円となります(上記上限額に含まれます)。

申請期間 (1)正社員数が40以下の商店街団体等

令和4年4月21日(木曜日)から令和4年12月16日(金曜日)まで(消印有効)

(2)正社員数が41以上の商店街団体等

令和4年6月1日(水曜日)から令和4年12月16日(金曜日)まで(消印有効)

 

神奈川県商店街等再起重点支援事業費補助金

「神奈川県商店街等再起充填支援事業費補助金」は、新型コロナウイルス感染症の影響により業況が停滞した小規模な商店街団体等に対して、商店街の再興を目的としたイベント事業の運営にかかる経費の一部を補助する制度です。

専門家謝金、借損料、通信運搬費、広告宣伝費、消耗品費、什器備品費、賃金、システム開発費、商品開発にかかる経費、委託費などが補助対象となります。

対象者
  1. 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合若しくは商店街振興組合連合会又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する商店街の事業協同組合
  2. 1に掲げる以外の法人化された商店街団体
  3. 法人化されていない商店街等を構成する任意の団体であって、規約等により代表者の定めがあるもの
  4. 1、2及び3に掲げる以外の団体で、地域商業の活性化に貢献し、規約等により代表者の定めがあって商店街団体として認められるもの
給付額 【補助率】

補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く)の4分の3以内

【補助額の上限及び下限】

  • 補助額の上限 150万円
  • 補助額の下限 10万円
申請期間
  • 事前相談申込み 令和4年4月28日(木曜日)まで
  • 交付申請 令和4年5月27日(金曜日)まで

 

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金

神奈川県が実施する「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」は、同感染症感染拡大防止のため時短営業要請に協力した、食品衛生法に基づく営業許可を受けた県内の飲食店または喫茶店に対して、協力金を交付する制度です。

マスク飲食実施店認証店か非認証店か、酒類提供の有無、営業時間などケースによって協力金額が異なります。

対象者 1. 対象店舗において県の要請(P1)に従い時短営業(休業含む)を行った

2. 県内にある食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受け、営業の実態があり、 当該許可の有効期限が令和4年3月21日以降である 

3. 時短営業開始日から令和4年3月21日までの間、連続して時短営業(休業含む)した 

4. 1テーブル4人以内とした。ただし、認証店である披露宴会場など(慶弔行事に使用する会場)は、 対象者(5人以上で座るテーブルの方全員)に対する全員検査を当日中に行った場合、1テーブル 当たりの人数制限なし。 

5. 「時短営業の案内(酒類の提供時間等含む)」又は「休業の案内」を店先等に掲示した 

6. 県の「マスク飲食実施店認証書」、「マスク飲食実施店認証制度現地確認済書」、「感染防止対策取組書」 又は市町村が作成する「感染防止対策に係るステッカー」のいずれかを掲示した(要請の全期間休業 した店舗は除く) 

7. 「マスク飲食」を推奨した(要請の全期間休業した店舗は除く) ※「暴力団等に該当しない」等の誓約事項がありますので、申請書をご確認ください。

給付額 交付額(売上高方式)2.5万円〜10万円 / 日
申請期間 第18弾 

令和4年3月24日(木)〜令和4年5月27日(金)

 

酒類販売事業者支援給付金

神奈川県が実施する「酒類販売事業者支援給付金」は、新型コロナウイルス感染症の影響による営業時間短縮要請や外出自粛要請により、売上が減少した県内の酒類販売及び製造事業者に対して、売上減少率に応じて国の月次支援金に加算し、県が独自に支給対象を拡大して支援金を給付する制度です。国の月次支援金の対象外であっても受給できるケースがあります。

対象者 酒類販売・製造事業者(県内に本社又は主たる事業所を有する者) (国の月次支援金を受給されていない方も給付対象となる場合があります。) なお、令和3年4~9月において、神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の給付対象 である事業者の方は給付対象外です。
給付額 (売上減少率30%以上70%未満または2ヶ月連続15%以上)

中小法人等 20万円/月

個人事業者等 10万円/月

(売上減少率70%以上90%未満)

中小法人等 40万円/月

個人事業者等 20万円/月

(売上減少率90%以上)

中小法人等 60万円/月

個人事業者等 30万円/月

申請期間 【4 ~ 6月分】 令和3年7月1日 ~ 令和3年10月31日 

【7 ~ 9月分】 令和3年9月1日 ~ 令和4年1月31日

 

ロボット導入支援補助金のご案内

神奈川県が実施する「ロボット導入支援補助金」は、県内の事業者や個人に対して、災害対応ロボットや介護ロボットなど、「さがみロボット産業特区」の取り組みで商用化されたロボットを導入する際の、経費の一部を補助する制度です。

ロボットを活用することで、生産性の向上や、業務効率化、人材不足の解消など、さまざまな経営の課題を解決することができます。

対象者 ① 県内に事務所又は事業所を有する法人・個人事業者等(地方公共団体等を含む) 

② 県内に在住している個人

 ③ ①・②にロボットを貸与するため、ロボットを購入するリース業者・レンタル業者

給付額 補助率:導入経費の1/3

補助上限額:1申請者につき100万円

補助上限台数:1申請者につきロボット本体10台

申請期間 令和5年1月31日(火曜日まで)

 

知的財産活動助成金(横浜市)

横浜市が実施する「知的財産活動助成金」は、知的財産の活用に意欲的な市内の中小企業に対して、先行技術調査にかかる費用や、特許を取得する際の出願料や登録料、専門家への手数料などの一部を助成する制度です。

横浜企業経営⽀援財団による事前ヒアリングを受けているか、横浜知財みらい企業の認定を受けているかで、助成上限額が異なります。

対象者 【横浜知財みらい企業の認定を受けていない企業向け】

(1)横浜市内に本社を置く中⼩企業

(2)「(公財)横浜企業経営⽀援財団による事前ヒアリング」を受けていること。

【認定企業向け】

(1)申請時において「横浜知財みらい企業」の認定企業 

(2)2022 年度に本助成を利⽤していない企業(申請は年度内に1回限り) 

給付額 【横浜知財みらい企業の認定を受けていない企業向け】

上限額:10万円

助成率:1/2

【認定企業向け】

上限額:15万円

助成率:1/2

申請期間 令和4年5月16日(月曜日)9時~12月23日(金曜日)17時

 

横浜市タクシー事業者支援金(横浜市)

「横浜市タクシー事業者支援金」は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による人流抑制の影響がある中でも、市民の移動手段を維持すべく、1日24時間運行を続ける市内のタクシー事業者に対して、運行にかかる経費の一部を支援する制度です。

事業継続及び経営状況の改善を図るタクシー事業者にとって大きな支えとなります。

対象者
  • 道路運送法第3条第1項ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定を除く)を営む者
  • 横浜市内に営業所(個人事業主にあっては住所)を有し、横浜市内を営業区域としているタクシー事業者(ハイヤー(タクシー業務適正化特別措置法第2条第2項に規定するものをいう。)のみで営業する者は除く。)
  • 令和4年2月1日時点で事業を営んでおり、引き続き事業継続の意思をもつタクシー事業者
給付額 (1)法人タクシー事業者

横浜市内の営業所で保有するタクシー車両数(休車している車両数を除く。)に1万円を乗じて得た額

(2)個人タクシー事業者

1万円

申請期間 令和4年2月1日火曜日から令和4年2月14日月曜日まで

 

横須賀市公共交通燃料価格高騰対策補助金(横須賀市)

「横須賀市公共交通燃料価格高騰対策補助金」は、長引く新型コロナウイルス感染症感染拡大による人流の抑制による影響と、燃料価格の高騰の影響を受ける市内のバス及びタクシー事業者に対して、市民の移動手段を維持するため、燃料費の一部を補助する制度です。

令和4年6月22日時点で休車している車両については補助対象外となります。

対象者 次に掲げる要件を満たすバス事業者及びタクシー事業者(以下「事業者」という。)とします。ただし、同一の事業者からの申請は、1回限りとします。

  1. 横須賀市内に営業所があり、横須賀市内を営業区域としている者
  2. 事業者が法人である場合にあっては、横須賀市暴力団排除条例(平成24年横須賀市条例第6号)第2条第2号に規定する暴力団でないこと及び当該法人の役員が同条第3号に規定する暴力団員でないこと。
  3. 事業者が個人である場合にあっては、横須賀市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員でないこと。
給付額 【バス事業者】

市内の営業所で保有する事業用車両(休車している車両を除く。)の数に10万円を乗じて得た額

【タクシー事業者】

市内の営業所で保有する事業用車両(休車している車両を除く。)の数に3万円を乗じて得た額

申請期間 令和4年7月1日〜令和5年3月31日