茨城県では、「人材育成・雇用」に役立つ様々な補助金・助成金制度を実施しています。
補助金・助成金を活用することで、企業は人材の育成や雇用の拡大に取り組むことができます。
この記事では、茨城県の人材育成・雇用に関する補助金・助成金を一覧にしてご紹介します。
人材の育成や雇用に関する経費負担を抑えながら事業を拡大したい方は、ぜひ参考にしてください。
働く世代のスポーツ活動支援事業費補助金:茨城県
茨城県が実施する「働く世代のスポーツ活動支援事業費補助金」は、30〜50代の働く世代、特に女性のスポーツ機械充実を目指し、県内の事業所や総合型地域スポーツクラブ、スポーツクリエーション関係団体の取り組みを支援する制度です。
対象期間内であれば、1日限定のイベントや2〜3回限定のスポーツ教室も補助の対象となります。
対象者 | 県内事業所、総合型地域スポーツクラブ及びスポーツ・レクリエーション関係団体 |
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給付額 | 1/2 以内 (2万5 千円以上 30 万円以 内) |
申請期間 | 令和5年6月12日(月) |
中小企業人材育成支援事業補助金:茨城県
茨城県が実施する「中小企業人材育成支援事業補助金」は、県内の中小企業などが新たな分野への進出を目指す際に発生する、従業員の資格取得やスキルアップのための教育研修費などを補助する制度です。
事業計画を作成し、その計画を実現するために受講する教育研修などが補助対象となります。
対象者 | 補助金の対象となるものは、次の各号のすべてを満たす中小企業者 (1)茨城県内に主たる事務所・事業所を有する事業者であり、県内において新たな分野への進出等に取り組む者。 (2)補助事業終了後も、引き続き1年以上県内に活動拠点を有し、事業活動を継続する予定である者。 (3)県税に未納がないこと。 (4)補助事業の実施にあたり、必要な許認可を取得し、関係法令を遵守すること。 |
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給付額 | 補助上限額:10万円/事業者 補助率:1/2 |
申請期間 | 令和5年4月18日(火曜日) から 令和6年1月31日(水曜日) まで |
中小企業事業活性化補助金:たちなか市
ひたちなか市が実施する「中小企業事業活性化補助金」は、市内の中小企業に対して、新製品・新技術の開発や販路開拓、人材育成などを支援する補助金です。
新製品等開発事業、ビジネスマッチング事業、技能訓練実施事業、人材確保推進事業の4つの事業区分で構成されており、中小企業の競争力向上を図り、市の産業振興と発展に貢献することを目的としています。
対象者 | 市内に事業所を有し、市税に未納がない、中小企業基本法に規定する中小企業者および小規模企業者 |
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給付額 | 補助率=2分の1 1. 一般型=1,000,000円 2. IоT・AI活用型=2,000,000円 |
申請期間 | 令和5年5月31日(水曜日)※必着 |
工業団地人材確保移住奨励金:坂東市
坂東市が実施する「工業団地人材確保移住奨励金」は、坂東市に移住して市内の工業団地で働く方に対して、最大12万円の奨励金を交付する制度です。
工業団地企業の人材確保と企業誘致、本市への移住・定住の促進を目的としているため、2年以上住むことが条件となります。
対象者 | 以下の全ての条件を満たす方が対象です。
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給付額 | 基本額と加算額を合わせ、1世帯あたり最大12万円を支給します。 基本額:1世帯につき6万円 加算額:29歳以下の方 +4万円 30歳以上39歳以下の方 +2万円 高校生までの子と一緒に転入した方 +2万円 |
申請期間 | 受付開始日:令和5年4月1日から |
常陸太田市人材確保支援事業費補助金:常陸太田市
「常陸太田市人材確保支援事業費補助金」は、常陸太田市内の中小企業が人材を確保し、新卒予定者やUIJターン希望者の市内就職を促進するため、求人情報を発信する際等に発生する費用の一部を補助する制度です。
求人情報発信事業の他働き方改革推進事業も対象となり、従業員の定着や生産性向上の取り組みにも活かすことができます。
対象者 | ➀ 市内に主たる事業所を有する中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第 154号)第2条第1項に規定する中小企 業者をいう。) ② 市内に有する事業所への採用及び配属 を目的として補助対象事業を行うもの。 ③ 市税等を滞納していないこと。 ④ 同一の申請内容で他の公的機関等から 補助金等を受けていないこと。 ※ 一事業者あたりの申請可能な補助事業 は、同一年度につき一事業となります |
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給付額 | 上限20万円 |
申請期間 | 不明 |
技能訓練事業費補助金:常陸太田市
常陸太田市が実施する「技能訓練事業費補助金」は、市内の中小企業の従業員が検定や講習会、研修会に参加するための経費の一部を補助する制度です。
検定の受験等に必要となる手数料、テキスト等の教材費、練習用材料費や研修会・講習会の受講に要する受講料が補助対象となります。
対象者 | 次の要件の全てを満たしている中小企業者。 ・1年以上市内に事業所を有する、製造業又は情報関連産業に属する事業を営んでいること。 ・市税等を滞納していないこと。 |
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給付額 | 1事業所あたり年度ごとに2名まで、対象経費の2分の1以内で、1名あたり5万円が限度となります。 |
申請期間 | 随時受付 |