新潟県では、地元の事業者や団体が活気づくための補助金・助成金が提供されています。
この記事では、新潟県での地域活性化の取り組みに活用できる補助金・助成金の採択事例や概要についてわかりやすく解説します。
県内での事業や活動において、経済的負担を軽減しながら地域経済の活性化や地域コミュニティの活発化に貢献したい方は、ぜひ参考にしてください。
妙高市UIターン促進住宅支援事業補助金:妙高市
「妙高市UIターン促進住宅支援事業補助金」は、妙高市外から転入し、民間の賃貸住宅に入居する方々に対して家賃補助を行う制度です。
具体的には、入居時の初期費用と2年間の家賃補助を合わせて最大48万円が支給されます。
対象者 | 1.妙高市外から妙高市へ転入し、市内の補助対象住宅に居住する方 2.交付申請時の年齢が40歳未満の方 3.妙高市に住民登録をした日から6か月を経過していない方 4.他の公的制度による家賃助成を受けていない方 5.妙高市内の事業所に常用労働者として就業した方(個人事業主を含む) 6.事業所の人事異動などにより、将来、市外へ転出する見込みがない方 |
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給付額 | 1.賃貸住宅家賃の3分の1で月額1万5000円を上限に交付決定の月から2年間 ※1,000円未満の単位は切捨 ※年3回の後払いとなります。(4~7月分、8~11月分、12~3月分) 2.契約時の礼金、家賃支払い保証料、または不動産取引手数料(不動産仲介手数料を含む)の総額の3分の2で限度額12万円 |
申請期間 | 令和5年4月1日~令和6年3月31日 |
事例 | 賃貸住宅等家賃及び契約時の初期経費 |
南魚沼市子育て応援店舗等改装工事補助金:南魚沼市
「南魚沼市子育て応援店舗等改装工事補助金」は、市内の施工業者によって行われる飲食店や宿泊施設の子育て環境整備とバリアフリー改装工事を行う事業者に対し、補助金を交付する制度です。
市内の中小企業などの事業活動を支援し、地域産業の活性化を促進することを目的としています。
対象者 | ・市内に所在する飲食店、宿泊施設 ・対象施設の営業を2年以上行っている者 ・対象施設の営業者と所有者が異なる場合は、対象施設の所有者から工事の実施について同意を得ている者 ・工事完了後も対象施設の営業を継続する者 ・南魚沼市暴力団排除条例(平成24年南魚沼市条例第2号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員またはこれらのものと密接な関係を有していない者 ・市税を滞納していない者 ・対象施設をフランチャイズ契約、チェーン店契約などに基づいて営業を行っていない者 ・補助対象工事について、市が実施する他の補助金の交付を受けていないまたは受ける見込みのない者 |
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給付額 | 補助対象経費の50パーセント(千円未満切捨て)、補助金額の上限50万円 |
申請期間 | 申請開始日:令和5年6月19日(月曜日) |
事例 | ・補助対象経費の総額が子育て環境整備工事は5万円(税別)以上、バリアフリー改装工事は10万円(税別)以上の工事 ・補助金の交付決定後に市内施工業者によって施工され、令和6年2月29日(木曜日)までに完了する工事 |
長岡市低未利用土地流通促進事業補助金:長岡市
「長岡市低未利用土地流通促進事業補助金」は、管理不全となる土地の発生を防止するために、低未利用土地の整序や開発を支援する制度です。
活用することにより地域の土地利用が効率化され、土地の流通促進によって地域の活性化が期待されます。
対象者 | 宅地建物取引業法(昭和27年法第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者 |
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給付額 | 補助対象経費の額と250万円とのいずれか低い額 ※1,000円未満切り捨て ※同一年度内における同一事業者に対する交付額の総額は、250万円まで |
申請期間 | 受付期間:令和5年7月3日(月)~12月15日(金) |
事例 | 土地の整序に要する費用のうち以下に該当するもの 1. 宅地開発等に係る費用と整序後の敷地数に20万円(まちなか居住区域内は25万円)を乗じた額の内いずれか低い額 2. 補助対象事業に係る土地の総面積が1,000㎡以上の場合は、補助対象経費1の額に補助対象事業に係る土地総面積に占める低未利用土地の割合を乗じた額 3. 次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める区分に応じて定める額を、補助対象経費1、2により算出した額に加算するものとする。 (1)空家等の除去がある場合 当該補助対象事業に係る整序前土地について、1敷地あたり空家等の除去に係る費用に1/3を乗じた額と50万円のうちいずれか低い額 (2)幅員6m以上の道路に接道している場合 当該補助対象事業に係る整序後土地について、幅員6m以上の道路に接した敷地数に5万円を乗じた額 |
まちなか景観魅力アップ事業補助金:村上市
村上市が提供する「まちなか景観魅力アップ事業補助金」は、村上市内の事業者が施設の整備や設備の導入に取り組む際にかかる経費の一部を補助する制度です。
地域に配慮した取り組みを支援し、魅力あるまちづくりと市内産業の活性化を促進することを目的としています。
対象者 | 1.商店街振興組合および商店街振興組合連合会 2.一定の地域において5以上の商店が共同で事業活動を行う団体 3.その他、市内景観の魅力向上に寄与する事業実施主体として市長が適当と認める団体 |
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給付額 | 補助対象経費の2分の1以内、 上限100万円 |
申請期間 | 受付開始日:令和5年4月14日(金曜日) |
事例 | ●対象事業例 ・装飾街路灯の新設や改修 ・特殊舗装の整備やインターロッキングブロック舗装の設置 ・モニュメント等の設置 ・一定区域内における景観に配慮した統一した設備の導入 [商店街内の複数店舗で「羽越しな布」の暖簾の設置や統一した掛行燈の設置等] |
創業応援事業補助金:村上市
村上市が提供する「創業応援事業補助金」は、村上市内での新規事業創業に必要な費用の一部を補助する制度です。
市内での創業を支援し、地域の産業活性化と雇用機会の創出等を促進することを目的としています。
対象者 | 市内に事業所を設置し創業を行う個人または会社で、創業支援機関の経営指導を受けた者 ※創業支援機関とは、村上商工会議所、市内4商工会および創業支援事業で連携する市内金融機関です。 [村上信用金庫、第四北越銀行、大光銀行、きらやか銀行、新潟縣信用組合] |
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給付額 | 補助対象経費の2分の1または3分の2以内、 上限50万円 (加算要件あり) ※市内に本店のある業者に発注した経費の補助率は3分の2以内になります |
申請期間 | 受付開始日:令和5年4月14日(金曜日) |
事例 | 市内で創業する事業 |
新規創業支援事業助成金:新発田市特定
新発田市が実施する「新規創業支援事業助成金」は、新発田市の特定創業支援等事業を受けた事業者が、新規に創業する場合に、賃貸借料や水道光熱費、機器リース料、広告宣伝費など、創業に係る経費の一部を補助する制度です。
対象者 | 新発田市特定創業支援等事業を受け、市から証明書の交付を受けた事業者のうち、新規に創業するかた。 当該事業に着手する前のかた。(※申請時に「開業届」などを提出済みのかたは対象外となります。) |
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給付額 | 最大助成限度額:50万円 |
申請期間 | 令和5年4月1日から |
事例 | 賃貸借料、水道光熱費、機器リース料、広告宣伝費など(事業の継続に係る経費) |