事業承継・引継ぎ補助金とは?わかりやすく解説!

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経営者の交代や事業再編、M&A等を行いたいと考える中小企業者・個人事業主の方が活用することができる制度のひとつに、「事業承継・引継ぎ補助金」があります。

今回は、同制度から“経営革新事業”を事例として、制度概要、公募要領、募集スケジュール、手続き方法、よくあるQ&A等について詳しく解説いたします。

 

事業承継・引継ぎ補助金とは?わかりやすく解説

対象者 【中小企業者等】

製造業その他…資本金の額又は出資の総額が 3 億円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が 300 人以下の会社及び個人事業主

卸売業…資本金の額又は出資の総額が 1 億円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が 100 人以下の会社及び個人事業主

小売業…資本金の額又は出資の総額が 5 千万円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が 50 人以下の会社及び個人事業主

サービス業…資本金の額又は出資の総額が 5 千万円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が 100 人以下の会社及び個人事業主

【小規模事業者】

製造業その他…従業員の数が 20 人以下の会社及び個人事業主

商業・サービス業…従業員の数が 5 人以下の会社及び個人事業主

サービス業のうち宿泊業・娯楽業…従業員の数が 20人以下の会社及び個人事業主

利用目的 中小企業者及び個人事業主(以下、中小企業者と個人事業主を総称して「中小企業者等」という。)が事業承継、事業再編及び事業統合を契 機として新たな取組を行う事業等(以下、「本事業」という。)について、その経費の一部を補助することにより、事 業承継、事業再編及び事業統合を促進し、我が国経済の活性化を図ることを目的とする。
対象経費 人件費、店舗等借入費、設備費、原材料費、産業財産権等関連経費、謝金、旅費、マーケティング調査費、広告費、会場借料費、外注費、委託費など、厳しい状況にある中小企業者等が、事業承継や事業引継ぎを契機として、引き継いだ経営資源を活用して経営革新等の取り組みに要する費用が対象となります。
給付額 補助率2/3

下限100万円、上限600万円

申請期間 2022年4月28日(木)〜

「事業承継・引継ぎ補助金」は、中小企業者や個人事業主等が事業再編・事業承継等を契機として新たな取り組みを行う事業等について費用の一部を補助することにより、経済の活性化を図ることを目的とした制度です。

“経営革新事業”、“専門家活用事業”、“廃業・再チャレンジ事業”の3つの制度が設けられており、自社の現状や課題に合わせた経営革新や生産性向上に向けた取り組みを行うことができます。

 

事業承継・引継ぎ補助金(経営革新)

Ⅰ型 創業支援型

「Ⅰ型 創業支援型」は、非承継者から店舗経営や、機械設備・従業員等を引き継いで創業する際に活用することができます。

 

Ⅱ型 経営者交代型

「Ⅱ型 経営者交代型」は、経営経験を有する方や同業種での実務経験を有する方への事業譲渡や経営者交代を行う際に活用することができます。

 

Ⅲ型 M&A型

「Ⅲ型 M&A型」は、対象期間内に事業統合や事業再編を行い、経営革新等に係る取組みや生産性向上を目指す際に活用することができます。

 

事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用)

Ⅰ型 買い手支援型

「Ⅰ型 買い手支援型」は、中小企業者等が事業統合・事業再編に伴い株式や経営資源を譲り受ける際に、費用補助を受けることができます。

 

Ⅱ型 売り手支援型

「Ⅱ型 売り手支援型」は、中小企業者等が事業統合・事業再編に伴い株式や経営資源を譲り渡す際に、費用補助を受けることができます。

 

事業承継・引継ぎ補助金(廃業・再チャレンジ)

「事業承継・引継ぎ補助金(廃業・再チャレンジ)」は、事業の廃業を考える法人や個人事業主の方に対して、既存の事業を廃止し、新たな取り組みの実施やチャレンジを行う際に必要となる費用の一部を補助することを目的とした制度です。

 

事業承継・引継ぎ補助金の採択事例

「事業承継・引継ぎ補助金」の“経営革新事業”は、事業承継を行いたいと考える高齢の経営者から、人脈・設備等の経営資源や従業員を引き継いだ上での創業や、事業再編による経営革新・生産性向上に資する取り組みによって採択された事例があります。

 

事業承継・引継ぎ補助金の公募要領

対象者

【中小企業者等】

製造業その他…資本金の額又は出資の総額が 3 億円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が 300 人以下の会社及び個人事業主

卸売業…資本金の額又は出資の総額が 1 億円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が 100 人以下の会社及び個人事業主

小売業…資本金の額又は出資の総額が 5 千万円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が 50 人以下の会社及び個人事業主

サービス業…資本金の額又は出資の総額が 5 千万円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が 100 人以下の会社及び個人事業主

 

【小規模事業者】

製造業その他…従業員の数が 20 人以下の会社及び個人事業主

商業・サービス業…従業員の数が 5 人以下の会社及び個人事業主

サービス業のうち宿泊業・娯楽業…従業員の数が 20人以下の会社及び個人事業

 

利用目的・事業目的

中小企業者及び個人事業主(以下、中小企業者と個人事業主を総称して「中小企業者等」という。)が事業承継、事業再編及び事業統合を契 機として新たな取組を行う事業等(以下、「本事業」という。)について、その経費の一部を補助することにより、事 業承継、事業再編及び事業統合を促進し、我が国経済の活性化を図ることを目的とする。

 

申請要件

※創業支援型の場合。

申請時点において、法人設立前又は個人事業主として開業前の場合は、補助事業期間内に法人設 立又は個人事業主として開業すること。

補助対象事業となる事業承継は、2017年4月1日から2023年1月31日(以下、「事業承継対象期間」 という。)に、中小企業者等間における事業を引き継がせる者(以下、「被承継者」という。)(注 1) と事業 を引き継ぐ者(以下、「承継者」という。)の間でM&A 等を含む事業の引き継ぎを行った又は行うこととし、 「6.2. 事業承継形態に係る区分整理」で定める形態を対象とする。

なお、承継者と被承継者による実質的な事業承継が行われていない(例:グループ内の事業再編、 物品・不動産等のみを保有する事業の承継等)(注2)と事務局が判断した場合及び、M&A 型(III型)に おいて親族内承継であると事務局が判断した場合等は対象外となる。

また、M&A 型(III型)のうち株式譲渡の形態においては、株式譲渡後に承継者が保有する被承継者 の議決権が過半数超になることを補助対象事業の要件とする。

(注 1) 被承継者が中小企業者等(個人事業主の場合は青色申告者)である必要がある。なお、M&A型(III 型)における事業承継の形態が株式譲渡の場合、被承継者は対象会社であり、対象会社株式を売 却する株主は被承継者ではない。

(注2) フランチャイズ契約の締結は事業譲渡にはあたらず、補助対象事業の対象外となる。

 

対象経費

人件費、店舗等借入費、設備費、原材料費、産業財産権等関連経費、謝金、旅費、マーケティング調査費、広告費、会場借料費、外注費、委託費など、厳しい状況にある中小企業者等が、事業承継や事業引継ぎを契機として、引き継いだ経営資源を活用して経営革新等の取り組みに要する費用が対象となります。

 

給付額

補助率2/3

下限100万円、上限600万円

 

申請期間

2022年4月28日(木)〜

 

事業承継・引継ぎ補助金の募集スケジュール

「事業承継・引継ぎ補助金」の経営革新事業は、2022年4月28日(木)より第1回目の公募が行われています。

4期間の申請期間が予定されており、第2回目以降の募集スケジュールは、公募要領にて順次発表されます。

 

事業承継・引継ぎ補助金の申請・手続き方法

「事業承継・引継ぎ補助金」は、原則として、Jgrantsシステムを活用した電子申請により交付申請を行います。

添付ファイルは、指定がない場合はPDF形式での提出を行い、ファイルパスワードは設定しません。

自社での手続きが困難な場合には、行政書士等の補助金業務の専門家への相談をご検討ください。

 

必要書類

申請累計番号によって必要となる書類が異なります。以下は、申請累計番号1・9の提出時に必要となる書類です。

【承継者(個人事業主)】 

~交付申請時点の状況が確認できる資料~

1.認定経営革新等支援機関による確認書

※ 事務局が指定した様式で、認定経営革新等支援機関の署名があるもの(押印不要)

2.住民票(交付申請日以前 3 カ月以内に発行されたもの)※ 外国籍の方は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30 条 45 規定区分」項目が明記されたもの※ 個人番号(マイナンバー)の記載は不要。記載された住民票は該当部分を墨消しして提出

3.税務署の受付印のある直近 3 期分の確定申告書 B(第一表・第二表)と所得税青色申告決算

※ 開業初年度で申告前の者は税務署受付印のある開業届と青色申告承認申請書

※ 開業前の者はその旨を記載した書面

 

【共同申請者:被承継者(法人)】

 ※実績報告類型番号の 5 で共同申請を行う場合のみ

~交付申請時点の状況が確認できる資料~

1.交付申請時の履歴事項全部証明書(発行から 3 カ月以内のもの)

※ 申請内容を履歴事項全部証明書で確認できない場合は、閉鎖事項全部証明書(発行から 3 カ 月以内のもの)が必要

2.直近期の確定申告の基となる決算書(貸借対照表・損益計算書)

※ 設立前又は設立初年度で確定申告前の場合はその旨を記載した書面

※ 設立初年度で確定申告前の法人で前身となる関係会社がある場合には、その旨を補記した関

係会社の決算書でも可

 

事業承継・引継ぎ補助金のQ&A

事業承継・引継ぎ補助金にメリット・デメリットはありますか?

「事業承継・引継ぎ補助金」を活用するメリットとして、最大で600万円の費用補助を受けた上で創業や事業再編に向けた取り組みを実施できることが挙げられます。

デメリットとしては、補助金を受給する為には煩雑な手続きが伴う他、申請を行っても必ず費用補助を受けられるとは限らない点を挙げることができます。

 

事業承継・引継ぎ補助金は難しい?

「事業承継・引継ぎ補助金」は、4期間の申請期間が予定されていることから、募集スケジュールに合わせて事業計画の策定や申請書類等の準備を行うことで、採択率の向上に繋げることができます。

ただし、経営経験や実務経験の有無が申請の為の要件となる場合があります。

その為、経営経験等が浅い方の場合には、採択される為の難易度は比較的高いといわれています。

 

事業承継・引継ぎ補助金の採択率を教えてください

2020年に申請受付が行われた事業においては、後継者承継支援型においては、約77%(455件中350件が採択)、事業再編・事業統合支援型では、約61%(194件中118件が採択)が採択されており、比較的高い採択率が記録されています。

 

事業承継・引継ぎ補助金の採択率を高めるポイントはありますか?

中小企業診断士等の専門家によるサポートを受けながら事業計画の策定を行うことや、行政書士等による申請代行サービスの活用を行うことで採択率の向上に繋げることができます。

 

事業承継・引継ぎ補助金の申請代行は可能ですか?

行政書士等の補助金業務の専門家であれば申請代行を行うことができます。

補助金の申請には煩雑な手続きが伴うことから、申請代行サービスの積極的な活用をご検討ください。