神奈川県内に事業所を有する中小企業などが、特許や知的財産を取得する際に活用できる補助金・助成金の制度が実施されています。
この記事では、海外で活用する産業財産権の出願支援、特許権・実用新案件、意匠権、商標権、著作権などの知的財産に関するコンサルティング、知的財産権の取得助成に活用できる補助金・助成金をご紹介します。
神奈川県中小企業等外国出願支援事業
「神奈川県中小企業等外国出願支援事業」は産業財産権を保有し、海外での事業に活用しようとする県内の中小企業者などに対して、外国特許庁への出願手数料、現地代理人費用、国内代理人費用、翻訳費用などの経費の一部を助成する支援事業です。
国際競争力を高め、経営基盤の強化を図りたい事業者を支えることで、地域経済を活性化することを目的としています。
対象者 | 神奈川県内に本社を持つ中小企業者または神奈川県で事業を行っている個人事業主で、外国へ産業財産権(特許、実用新案登録、意匠登録または商標登録(冒認対策含む))の出願を予定していること。 |
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給付額 |
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申請期間 | 2022年6月21日(火)※必着 |
知的財産活動助成金
横浜市が実施する「知的財産活動助成金」は、特許権や実用新案件、意匠権、商標権、著作権などの知的財産の活用に取り組む、市内に本社を置く中小企業に対して、知的財産コンサルティングや知的財産権の取得に要する経費の一部を助成する制度です。
横浜知財みらい企業の認定を受けているか否かで助成上限額が異なります。
また、認定を受けていない企業は、「(公財)横浜企業経営⽀援財団による事前ヒアリング」を受ける必要があります。
対象者 | 【横浜知財みらい企業の認定を受けていない企業向け】
次のすべてを満たしている必要があります。 (1)横浜市内に本社を置く中⼩企業 ※ただし、個⼈事業主及びみなし⼤企業を除く。 (2)「(公財)横浜企業経営⽀援財団による事前ヒアリング」※を受けていること。 ※(公財)横浜企業経営⽀援財団の職員・コーディネーター等が、ヒアリング(訪問・窓⼝相談) を⾏い、経営と結びついた知財の活⽤等を⽀援します。 (3)創業から 12 ⽉を経過していること。(申請⽇時点) (4)本助成を利⽤したことがない企業 (本助成の利⽤は、「1企業1回限り」)※昨年度以前に利⽤された⽅は利⽤できません。 (5)申請時点において、倒産等の状況にない者 (6)市税及び横浜市に対する債務の⽀払い等の滞納がないこと (7)横浜市暴⼒団排除条例に基づき、暴⼒団でないこと。代表者⼜は役員のうちに 暴⼒団員に該当する者がある法⼈でないこと (8)知的財産コンサルティング助成の対象事業の場合、申請前に契約(発注)をしていないもの。 なお、知的財産権の取得については、契約・⽀払い済みでも対象です。 (ただし、2022 年 4 ⽉ 1 ⽇以降に、⽀払った経費のみ対象) (9)2023 年 2 ⽉ 28 ⽇(⽕)までに、契約、取得、実施及び⽀払いがすべて完了し、 実績報告していただける案件 【認定企業向け】 次のすべてを満たしている必要があります。 (1)申請時において「横浜知財みらい企業」の認定企業 (2)2022 年度に本助成を利⽤していない企業(申請は年度内に1回限り) (3)申請時点において、倒産等の状況にない者 (4)市税及び横浜市に対する債務の⽀払い等の滞納がないこと (5)横浜市暴⼒団排除条例に基づき、暴⼒団でないこと。代表者⼜は役員 のうちに暴⼒団員に該当する者がある法⼈でないこと (6)知的財産コンサルティング助成の対象事業の場合、申請前に契約(発注)を していないもの。 なお、知的財産権の取得については、契約・⽀払い済みでも対象です。 (ただし、2022 年 4 ⽉ 1 ⽇以降に、⽀払った経費のみ対象) (7)2023 年 2 ⽉ 28 ⽇(⽕)までに、契約、取得、実施及び⽀払いが すべて完了し、実績報告していただける案件 |
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給付額 | 【横浜知財みらい企業の認定を受けていない企業向け】
上限額:10万円 助成率:1/2 【認定企業向け】 上限額:15万円 助成率:1/2 |
申請期間 | 令和4年度の申請受付期間【令和4年5月16日(月曜日)9時~12月23日(金曜日)17時】※予算に達し次第終了します。 |