埼玉県の経営改善に関する補助金・助成金 一覧⑦

お役立ち記事

政府より、経営改善に取り組みたいと考える中小企業・小規模事業者の方が活用できる補助金・助成金制度が設けられています。

販路開拓、事業継続、資金繰りの安定化を図るためには、補助金・助成金制度を活用した経営改善を行うことが効果的です。

今回は、埼玉県で事業を営む方が経営改善等を行う際に活用しやすい補助金・助成金制度をご紹介いたします。

 

地域公共交通維持・確保支援金(八潮市)

「地域公共交通維持・確保支援金(八潮市)」は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、公共交通機関の利用者が減少し、経営に大きな影響を受けた公共交通事業者に対して、事業の維持や確保に向けて活用することができる支援金を交付することを目的とした制度です。

八潮市内で事業を営むバス事業者、タクシー事業者などが本制度による支援金交付の対象となり、コミュニティバス運行業者であれば100万円が交付されます。

対象者 八潮市内で事業を営むバス事業者、タクシー事業者など
給付額 上限100万円

補助率

・バス事業者:2万円/車両数

・コミュニティバスを運行しているバス事業者:100万円

・タクシー事業者:1万円/車両数

申請期間 2022年4月1日(金)~2023年3月31日(金)まで

 

神川町中小企業者等定額給付金(神川町)

「神川町中小企業者等定額給付金(神川町)」は、新型コロナウイルス感染症の影響により、経営状況が悪化している中小企業者等の事業活動を支援するため、一律の定額給付金を支給することを目的とした制度です。

本制度を活用することで、神川町内で事業を営む中小企業者等であれば一律5万円の定額給付金を受け取ることができ、資金繰りの安定化、事業転換、運転資金などの用途に向けて活用が期待されています。

対象者 (1)神川町内に所在する店舗、事業所等で事業を営む中小企業者等(個人事業主及び農家含む)で、今後も事業を続ける意思があること。

(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、「令和3年1月から12月までの任意の連続した3か月の事業収入の平均」が「令和元年または令和2年(注)の事業収入の平均月額」と比較して減少していること。

(注)法人にあっては、事業年度の期首が平成30年7月1日から令和2年1月1日の間にあるいずれかの事業年度1か年。

給付額 一律5万円
申請期間 2022年3月31日(木)まで

 

中小企業等事業継続力強化計画策定奨励金(行田市)

「中小企業等事業継続力強化計画策定奨励金(行田市)」は、行田市内の中小企業者等が災害など(新型コロナウイルス感染症の影響を含む)の緊急事態下における事業の継続や早期復旧を可能とするため、事業継続力強化計画の策定や改定を行う中小企業者等に対して、報奨金を交付することを目的とした制度です。

本制度を活用することで、1事業主につき10万円の報奨金が交付され、BCP策定などに向けた前向きな制度活用が期待されています。

対象者 市内に住所(法人の場合は主たる事業所)を有し、次の要件にすべて該当する中小企業者および小規模企業者が対象となります。

市税を滞納していないこと

行田商工会議所及び南河原商工会が主催する研修を受講していること

事業継続力強化計画を策定し、経済産業大臣の認定を受けていること(すでに策定済みの場合は、新型コロナウイルス感染症の影響を含んだ内容に改定し、認定を受けていること)

経済産業大臣の認定を受けた計画を行田商工会議所又は南河原商工会に提示し、確認を受けていること

給付額 1事業主につき10万円
申請期間 2023年2月28日(火)まで

 

三芳町中小企業応援給付金(三芳町)

「三芳町中小企業応援給付金(三芳町)」は、新型コロナウイルス感染症による影響を受け、経営の安定に支障が生じている三芳町内の個人事業主・中小企業者の事業継続を支援するため、中小企業応援給付金を給付することを目的とした制度です。

対象となるいずれかの月の売上高が令和2年度の同月または令和元年の同月の売上高と比較して20%以上減少している事業者が本制度の対象となり、一律5万円が給付されます。

対象者 以下の要件をすべて満たす事業者のみ

令和3年1月~令和3年12月までのいずれかの月の売上高が新型コロナウイルス感染症の影響により前年(令和2年)同月または前々年(令和元年)同月の売上高と比較して20%以上減少していること

中小企業基本法第2条第1項各号に該当する本社又は主たる事業所が町内にある事業者

町税に滞納がないこと

今後、1年以上継続して事業を営む意思があること

第2弾当該給付金の交付を受けていないこと

給付額 1事業者につき5万円
申請期間 2021年10月4日(月)~2022年2月28日(月)まで

 

新座市事業者家賃支援金(新座市)

「新座市事業者家賃支援金(新座市)」は、新型コロナウイルス感染症の影響により売上高が減少し、新座市内に店舗・事務所等の建物を賃借している事業者の方を対象として、賃借料の一部を支援することを目的とした制度です。

本制度を活用することで、最大10万円の家賃支援金が交付され、長引く新型コロナウイルス感染症の影響により資金繰りなどに困窮する事業者の方による積極的な制度活用が期待されています。

対象者 新座市内の事業者
給付額 上限10万円 補助率1/2以内
申請期間 2021年4月1日(木)〜2022年1月31日(月)まで

 

外出自粛等関連事業者応援給付金(所沢市)

「外出自粛等関連事業者応援給付金(所沢市)」は、令和3年4月以降に実施された緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に伴い、飲食店の営業自粛・時短営業、外出自粛などの影響により売上が減少した事業者に対して、応援給付金を支給することを目的とした制度です。

本制度を活用することで定額5万円/月(最大35万円)の応援給付金を受け取ることができ、運転資金や事業転換、販路開拓などに向けて活用することができます。

対象者 以下のすべてに該当する者が対象です。

申請日及びこの応援給付金の対象月において、市内に本店を有する中小法人等(※1)または主たる事業所を有している個人事業者であること。

令和3年4月から10月までの各月の売上減少に対して、『月次支援金』、『埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金』、『埼玉県酒類販売事業者等協力支援金』のいずれかの給付決定を受けていること。

今後も市内で本店または主たる事業所を有しながら事業を継続する意思があること。

すでに同月を対象としたこの給付金の交付を受けていないこと。

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員及び所沢市暴力団排除条例(平成24年条例第32号)第3条第2項に規定する暴力団関係者でないこと。

公序良俗に反する事業を営んでいないこと。

※1 中小法人等とは、資本金の額10億円未満の法人です。資本金等が定められていない場合は、常時使用する従業員数が2,000人以下の法人です。また、NPO法人・社団法人・医療法人などの会社法以外の法人も対象です。

給付額 定額5万円/月

最大で35万円(令和3年4月から10月の7か月すべて該当した場合)

※該当する月をまとめて申請することができます。

申請期間 2022年3月15日(火)まで

 

伊奈町新型コロナウイルス感染症対策埼玉県中小企業制度融資に係る保証料等補助金(伊奈町)

「伊奈町新型コロナウイルス感染症対策埼玉県中小企業制度融資に係る保証料等補助金(伊奈町)」は、長引く新型コロナウイルス感染症の影響下において、事業活動に必要な資金として、埼玉県または伊奈町の融資制度による融資を受けた事業者に対して、融資の際の信用保証協会及び融資から3年間に支払う予定の利子相当額を予算の範囲内で補助することを目的とした制度です。

令和4年度においては、上限30万円として利子相当額の補助が予定されており、積極的な制度活用が期待されています。

対象者 次のすべての要件を満たす事業者

1.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する事業者

2.伊奈町に本店登記のある法人または伊奈町に住所を有する個人事業主

3.次のいずれかの融資制度による融資を利用し、保証料を支払った事業者

 ア 伊奈町中小企業資金融資(特別小口資金、中小企業振興資金)貸付

 イ 埼玉県中小企業制度融資経営安定資金災害復旧関連(セーフティネット保証4号)貸付

 ウ 埼玉県中小企業制度融資経営安定資金特定業種関連(セーフティネット保証5号)貸付

 エ 埼玉県中小企業制度融資伴走支援型経営改善資金(セーフティネット保証4号、5号、一般保証)貸付※

※令和4年4月からの融資が対象です。

※セーフティネット保証5号で融資の申請をする場合は、売上減少率が15%以上であることが条件です。

4.町税等の滞納がない事業者

◎上記要件を全て満たしていても、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6項に規定する暴力団員を役員として経営に関与させている事業者は対象外です。

給付額 上限30万円
申請期間 毎年度の2月末日まで