埼玉県の経営改善に関する補助金・助成金 一覧⑩

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政府より、経営改善に取り組みたいと考える中小企業・小規模事業者の方が活用できる補助金・助成金制度が設けられています。

販路開拓、事業継続、資金繰りの安定化を図るためには、補助金・助成金制度を活用した経営改善を行うことが効果的です。

今回は、埼玉県で事業を営む方が経営改善等を行う際に活用しやすい補助金・助成金制度をご紹介いたします。

 

松伏町事業継続支援金(松伏町)

「松伏町事業継続支援金(松伏町)」は、長引く新型コロナウイルス感染症の影響を受けて売上が減少している松伏町内の事業者に対して、町独自の支援金を交付することを目的とした制度です。

本制度を活用することで一律10万円の支援金が交付され、運転資金の調達、新型コロナウイルス感染症対策、ウィズコロナ・ポストコロナ時代に則した事業転換や販路開拓、生産性の向上に向けた取組みを行うことができます。

対象者 〇次の事項に全て該当する方

(1)法   人 : 町内に事業所を有する法人

   個人事業主 : 町内に住民登録があり、確定申告又は町民税申告している個人事業主

(2)今後も事業を継続する意思のある者。

(3)暴力団又は暴力団員の統制下にある事業者でないこと。

(4)性風俗関連特殊営業及び当該営業に係る接客業務委託営業を行う事業者でないこと。

(5)宗教上の組織又は団体でないこと。

(6)政治団体でないこと。

(7)支援金の趣旨・目的に照らして、支援金を交付することが適当でないと町長が認める者でないこと。

給付額 一律10万円
申請期間 2022年8月1日(月)まで

 

原油高騰対策運送事業者等支援金(寄居町)

「原油高騰対策運送事業者等支援金(寄居町)」は、新型コロナウイルス感染症や原油価格高騰の影響により経済的に大きな打撃を受ける寄居町の道路運送事業者に対して、事業の維持・継続に向けた支援金を交付することを目的とした制度です。

貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業では定額50万円、自動車運送代行業では定額20万円の支援金に加えて、所有する車両台数に応じて加算額が交付されます。

対象者 町内に事業所を有する法人または個人であって、現に事業を継続しており、寄居町地域公共交通運行継続支援金の申請を行っていない次のいずれかに該当する道路運送事業者

 ・貨物自動車運送事業法第3条に規定する国土交通大臣の許可を受けた貨物自動車運送事業者

 ・道路運送法第4条に規定する国土交通大臣の許可を受けた一般貸切旅客自動車運送業

 ・自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第4条に規定する埼玉県公安委員会の認定を受けた自動車運転代行業者

給付額 ・貨物自動車運送事業者、一般貸切旅客自動車運送事業者については、1事業者につき50万円に、町内の事業所で所有または使用する国土交通省関東運輸局に届出している事業用自動車数の区分によって定めた、次の額を加算したもの

 ・自動車運転代行業者については、1事業者につき20万円に、町内の事業所で所有または使用する埼玉県公安委員会に届出している随伴用自動車数の区分によって定めた、次の額を加算したもの

10台以下 10万円

11台以上20台以下 20万円

21台以上30台以下 30万円

31台以上 40万円

申請期間 2022年8月10日(水)~2022年10月31日(月)まで 当日消印有効

 ※予算額に達した時点で受付を終了

 

上尾市介護サービス事業所原油価格・物価高騰等対策支援金(上尾市)

「上尾市介護サービス事業所原油価格・物価高騰等対策支援金(上尾市)」は、国際情勢の緊迫化などに伴う原油価格・物価高騰に対応するために、上尾市内で事業を営む介護サービス事業所に対して、支援金を給付することを目的とした制度です。

本制度を活用することで一律5万円の支援金が交付され、原油価格や物価高騰などの対策に取り組みたいと考える上尾市内の介護サービス事業所による積極的な制度活用が期待されています。

対象者 上尾市内の介護サービス事業所
給付額 一律5万円
申請期間 2022年7月19日(火)〜2022年8月15日(月)

 

貸切バス事業者支援金事業(秩父市)

「貸切バス事業者支援金事業(秩父市)」は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け厳しい経営環境にある貸切バス事業者に対して、事業の維持・継続ならびに新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策に向けた取組みを支援するため、予算の範囲内で支援金を交付することを目的とした制度です。

本制度を活用することで、保有車両台数や車両区分に応じて、事業の維持・継続に向けた販路開拓やサービスの開発、生産性の向上、新型コロナウイルス感染症感染防止対策などに向けた資金を調達することができます。

対象者 令和4年4月1日(以下「基準日」という。)において秩父市内に本社を有する法人または事業所を有する個人であって、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1項ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を営み、今後も事業を継続する意思があるもの。
給付額 基準日において市内の事業者で保有(リースを含む。)する国土交通省関東運輸局に登録されている一般貸切旅客自動車運送事業用自動車1台当たり、次の各号に掲げる車両の区分に応じ、当該各号に定める額を乗じて得た額

大型車(車両の長さが9メートル以上又は旅客席数が50人以上のものをいう。) 40万円

中型車(大型車及び小型車以外のものをいう。) 30万円

小型車(車両の長さが7メートル以下であって、旅客席数が29人以下のものをいう。) 20万円

申請期間 随時

 

秩父市雇用確保推進奨励金(秩父市)

「秩父市雇用確保推進奨励金(秩父市)」は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的に休業等をする場合であっても、従業員の雇用の維持を図ろうとする秩父市内の中小企業者に対して、事業活動の継続及び雇用の安定を図るため、予算の範囲内で奨励金を支給することを目的とした制度です。

本制度を活用することで1事業者あたり一律10万円の奨励金が交付され、事業転換や経営改善、雇用の維持・促進に向けた取組みに繋げることができます。

対象者 秩父市内に事業所を有する中小企業者(法人又は個人)外部サイトへのリンク

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和4年4月1日以降に「雇用調整助成金」又は「緊急雇用安定助成金」外部サイトへのリンクの支給決定を受けた者(雇用調整助成金の特例措置が令和4年9月30日まで延長されています。(783KB))

  ※ただし、以下に該当する者は対象者としないものとする。

市税等を滞納している者

暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者

その他市長が適切でないと認める者

給付額 1事業者一律10万円
申請期間 電子申請もしくは郵送にて、2023年3月20日(月)まで

 

さいたま市新型コロナウイルス感染症患者等入院病床確保等事業補助金(さいたま市)

「さいたま市新型コロナウイルス感染症患者等入院病床確保等事業補助金(さいたま市)」は、新型コロナウイルス感染症対策の事態の長期化を見据えて、患者の受け入れ態勢や病床の確保をしたさいたま市内の医療機関に対して、補助金を交付することを目的とした制度です。

本制度を活用することで、病床確保者数1人あたりにつき4万1,000円の補助金が交付され、医療サービスの向上、医療従事者に対する処遇改善などの取組みを行うことができます。

対象者 さいたま市内の医療機関
給付額 4万1,000円/人
申請期間 2022年3月31日(木)まで

 

さいたま市雇用調整助成金申請費用補助金(さいたま市)

「さいたま市雇用調整助成金申請費用補助金(さいたま市)」は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた、さいたま市内の小規模な事業者が雇用調整助成金の申請事務を社会保険労務士に依頼した場合に、費用の一部を補助することを目的とした制度です。

本制度を活用することで最大5万円の補助金が交付され、雇用調整助成金制度によって従業員の雇用を維持したい、社会保険労務士によるサポートを受けたいと考える事業者の方による積極的な制度活用が期待されています。

対象者 (1)さいたま市内に事業所を有すること。

(2)常時雇用する労働者の数が20人以下であること。

(3)雇用調整助成金等の受給要件を満たしているものであること。

(4)雇用調整助成金等に係る緊急対応期間(※)内に、さいたま市内の事業所で 休業等を行っていること。 ※緊急対応期間:令和2年4月1日から令和3年8月31日まで(予定)

(5)(4)の休業等について、雇用調整助成金等に係る申請事務を社会保険労務 士に依頼した者であること。

(6)さいたま市法人市民税(個人事業主の場合は個人市県民税)を滞納していない者であること。

給付額 上限5万円
申請期間 2020年5月11日(月)〜2022年3月31日(木)まで(必着)