埼玉県の設備投資に関する補助金・助成金 一覧③

お役立ち記事

埼玉県内に事業所を有する事業者が設備投資に活用できる補助金・助成金の制度が実施されています。

設備投資には、生産性向上や維持費用の削減などメリットがあります。また、人手が不足している企業において、従業員の負担軽減なども期待できます。

企業の規模拡大及び経営力を向上させたい事業者は、この記事を参考に活用を検討してください。

 

イノベーション技術創出支援補助金(さいたま市)

さいたま市が実施する「イノベーション技術創出支援補助金」は、市内に事業所を有する中小企業者が、研究開発および実証実験を実施する際に係る経費の一部を補助する制度です。

医療・ヘルスケアや環境・新エネルギー、防災・減災、スポーツ産業などの成長産業分野に関する設備投資が補助対象となり、新技術・新製品の開発を計画する事業者が活用しやすい補助金です。

対象者 さいたま市内に事業所を有し、市内で1年以上営む中小企業者 
給付額 1 研究開発 補助対象経費の総額に2分の1を乗じて得た額(1件につき100万円を限度とします。)

2 実証実験 補助対象経費の総額に2分の1を乗じて得た額(1件につき500万円を限度とします。)

申請期間 公式サイトが削除されているため不明

 

さいたま市DX推進補助金(さいたま市)

「さいたま市DX推進補助金」は、さいたま市内に事業所を有する中小企業などが、生産性向上を目的とし、新たにシステムやソフトウェアを導入する際に必要となる経費の一部を補助する制度です。

システム構築費および関連する経費が補助対象となります。

新たな成長を目指してデジタル技術を導入したい事業者が、積極的に活用したい補助金です。

対象者 本事業の補助の対象者(以下、「対象者」という。)は、次のいずれかに該当する者と します。 

(1)さいたま市内に本店及び事業所がある中小企業及び個人事業主 

(2)さいたま市内で事業を営む団体 中小企業等経営強化法第2条第1項第6号~第8号に定める法人(企業組合等)又 は法人税法別表第二に該当する法人(※1)若しくは法人税法以外の法律により公 益法人等とみなされる法人(従業員数が300人以下である者に限る。)であること (※2)。

 ※1 一般財団法人及び一般社団法人については、非営利型法人に該当しないものも 対象。

 ※2 法人格のない任意団体(申請時に法人となっていて、任意団体として確定申告 をしている場合は申請可能です)、収益事業を行っていない法人、運営費の大半を公 的機関から得ている法人は補助対象外。また本事業の趣旨から、政治団体や宗教法人 などの団体も補助対象外。

給付額 補助金上限:40万円  補助率:2/3 
申請期間 令和4年4月18日(月)~令和4年6月15日(水)

 

所沢市スマートハウス化推進補助金(所沢市)

「所沢市スマートハウス化推進補助金」は、所沢市内の住居に太陽光発電設備や蓄電池等を導入する際に必要となる経費の一部を補助する制度です。

市域に再生可能エネルギーを導入し、脱炭素化を図る目的があります。

エコハウス、太陽光発電システム、太陽熱利用システム、コンジェネレーションシステム、蓄電池、V2H、電気自動車、燃料電池自動車、バイオマスストーブなどが補助対象となります。

対象者 次の要件を全て満たす方

  1. 自らが居住する市内の住宅に、補助対象事業を実施する方
  2. 補助金の申請時に設置(建設)場所に所沢市に住民登録されている方
  3. 補助金の申請時に市税の滞納がない方
  4. 同一の事業について、市のその他の補助金の交付を受けていない方
給付額 補助額:3万円〜36万円
申請期間 第1期:6月1日(水曜) から 6月30日(木曜)

第2期:9月1日(木曜) から 9月30日(金曜)

第3期:11月1日(火曜) から 11月30日(水曜)

第4期:2月1日(水曜) から 3月24日(金曜)

 

新座市制度融資(新座市)

「新座市制度融資」は、新座市が金融機関や信用保証協会と連携し、中小企業に融資を斡旋するものです。

設備投資など、事業に必要な資金の調達に活用できます。

特別小口無担保無保証人保証制度融資、中小企業融資、緊急運転資金融資が設けられており、これらの融資を受けた場合、支払った利子の一部が市によって負担されます。

対象者 【《特別小口》 新座市特別小口 無担保無保証人 保証制度融資】

1 市内に店舗又は工場を有し、引き続き1年以上市内で同一事業を営んでいる方。 

2 常時使用する従業員が20人(商業・サービス業は5人)以下の法人及び個人。 

3 市の住民基本台帳に記録されている方又は市内に法人登記をしている方。 

4 個人市・県民税(法人は法人市民税)の所得割額(法人税割額)があること。非課税の場合は対象外です。 

5 市税(市・県民税、法人市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税)を完納している方。 

6 申込時において信用保証協会の保証付借入のない方。(ただし、特別小口保険の利用を除く) 

7 保証人は、個人、法人ともに不要

【《中口》 新座市中小企業 融資 】

1 6か月以上市内に店舗又は工場を有し、引き続き1年以上同一業種を営んでいる方。

 2 市の住民基本台帳に記録されている方又は市内に法人登記をしている方。

 3 市税(市・県民税、法人市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税)を完納している方。 

4 保証協会の代位弁済を受けていない方。又はその連帯保証人になっていない方。 

5 保証人は、個人については原則不要。法人についてはその代表者を連帯保証人とする。ただし、保証協会が認める 場合は要しない。

【《緊急融資》 新座市緊急運転 資金融資】

1 市内に店舗又は工場を有し、引き続き1年以上市内で同一事業を営んでいる方。 

2 セーフティネット保証5号の認定を受けている方。 

3 中口制度の2~5の要件

給付額 貸付限度額:1,000万円〜5,000万円
申請期間 緊急融資の受付期間は令和5年3月31日までになります。 

(他、記載なし)

 

セーフティネット保証4号・5号認定(川越市)

補助金・助成金の概要を説明。(100〜300文字程度)

川越市が実施する「セーフティネット保証4号」は、売上高などの減少に悩む中小企業や小規模事業者に対して、信用保証協会が通常の限度枠とは別に、借入債務の100%を保証する制度です。

「セーフティネット保証5号」は、業況の悪化が認められると指定された業種の事業を営む中小企業に対して、信用保証協会が通常の限度枠とは別に、借入額の80%を保証する制度です。

対象者 【セーフティネット保証4号】

<次のいずれにも該当する中小企業者>

  • 申請者が、指定地域(現在47都道府県を指定)において、1年間以上継続して事業を行っていること。→創業者等への要件緩和あり
  • 新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1箇月間の売上高が前年同月に比して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2箇月間を含む3箇月間の売上高等が前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれること。
  • <創業者等への運用緩和について>
  • 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障が生じている次の方も対象となります。
  • 1.業歴3箇月以上1年1箇月未満の事業者
  • [認定基準]
  • ・最近1箇月の売上高等が、最近1箇月を含む最近3箇月間の平均売上高等と比較して、20パーセント以上減少していること
  • 2.前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある事業者
  • [認定基準]
  • ・最近1箇月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2箇月間(見込み)を含む3箇月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して20パーセント以上減少することが見込まれること。
  • ・最近1箇月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、20パーセント以上減少しており、かつ、その後2箇月間(見込み)を含む3箇月間の売上高等と令和元年10月から12月の売上高等を比較して20パーセント以上減少することが見込まれること。

【セーフティネット保証5号】

<次のいずれにも該当する中小企業者>

  • 指定業種に属する事業を行っていること
  • 申請者が、川越市内において1年間以上継続して事業を行っていること。
  • 最近3箇月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5パーセント以上減少していること。

<創業者等への運用緩和について>

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている次の方も対象となります。

  1. 業歴3箇月以上1年1箇月未満の事業者
  2. 前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある事業者
給付額 【セーフティネット保証4号】

①対象資金:経営安定資金

 ②保証割合:100%保証 

③保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円 

 ※セーフティネット保証5号とは併用可だが、同じ枠になる

【セーフティネット保証5号】

①対象資⾦︓経営安定資⾦ 

②保証割合︓80%保証 

③保証限度額︓⼀般保証とは別枠で2億8,000万円 

 ※セーフティネット保証4号とは併⽤可だが、同じ枠になる

申請期間 セーフティネット保証4号

【指定期間:令和2年3月2日から令和4年12月31日まで】

セーフティネット保証5号については記載なし

 

経営継承・発展等支援事業(川越市)

川越市が実施する「経営承継・発展等支援事業」は、市内で地域農業を営む農業者から経営を承継した後継者に対して、経営発展に向けた事業に取り組む際に必要となる経費の一部を補助する制度です。

法人化、認証取得、データ管理のソフト導入、新品種・新部門導入、販路開拓、機械導入などの取り組みが補助対象となります。

対象者 地域農業の担い手(中心経営体等※)の先代事業者(個人事業主又は法人の代表者)から経営に関する主宰権の移譲を受けた後継者(親子、第三者など先代事業者との関係は問いません)

※地域農業の担い手(中心経営体等)とは、①実質化された人・農地プランに中心となる経営体と位置づけられた者、②市町村長が地域農業の維持・発展に重要な発展を果たすと認めた認定農業者などのことです。

給付額 国の補助率:1/2以内  補助上限額:100万円(国と市町村が1/2ずつ負担します)
申請期間 令和4年10月5日(水)〜11月25日(金)