福岡県の新規事業に関する補助金・助成金 一覧③

お役立ち記事

福岡県内の中小企業や個人事業主などが、新規事業に取り組む際に活用できる補助金・助成金の制度が実施されています。

アフターコロナ・ウィズコロナ時代への対応など、新規事業を計画している方は多いのではないでしょうか。

この記事では、新製品・サービス・技術の開発や農林水産の6次産業化など、新規事業に取り組む際の資金調達の問題を解消する補助金・助成金をご紹介します。

名物創出応援事業補助金(築上町)

築上町が実施する「名物創出応援事業補助金」は、町内に主たる市事業所を有し、町が定めるテーマに関連する商品を開発した上町内の事業所等で販売する事業者に対して、商品の開発費の補助として事業所1件あたり5万円の補助金を支給する町独自の補助制度です。

令和4年度のテーマは「飛行機に関するもの」となっています。

対象者 次に掲げるすべての条件を満たす事業所が対象です。

  1. 本補助金で開発した新商品を築上町内の事業所等で販売すること
  2. 築上町に住民登録があり町内を営業拠点としていること、または築上町に主たる事業所を有していること

ただし、次のいずれかに該当する者は、補助金対象外です。

  • 町税等について滞納がある者
  • 築上町暴力団排除条例(平成22年築上町条例第1号)第2条で定める暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者と認められた者
  • 政治団体及び宗教上の組織または団体に当てはまる者
  • 町長が適当でないと認める事業を行う者
給付額 事業所1件あたり5万円(年度内1回限り)
申請期間 令和4年9月1日(火曜日)~10月31日(月曜日)

鞍手町商品開発支援事業補助金(鞍手町)

「鞍手町商品開発支援事業補助金」は、町内の商工事業者や農業者が商品開発事業に取り組む際に係る経費の一部を補助する制度です。

街の地域資源を活かした商品や、ふるさと納税返礼品となりうる商品の開発が補助対象事業であり、原材料など商品の開発にかかる経費、商品のパッケージ等デザイン開発及び作成等に係る経費、試作品の加工または市場調査の委託料などが補助対象となります。

対象者 補助対象者は、中小企業者及び小規模企業者*1)又は農業者であって、次のいず れにも該当するものとします。また、国等から他の補助金を交付されている場合でも、 重複しない部分は対象となります。① 申請日又は交付決定日において、町内に自己の店舗、事務所、工場、事業所、ほ場が所在し事業を営んでいること。

② 鞍手町商工会の支援を受けて、決算書・収支内訳書、サンプル等を基に事業計 画書及び収支予算書*2)を作成すること。

③ 本町の地域資源を活かした特色ある商品又はふるさと納税の返礼品(表1参照) となりうる商品の開発を行うこと。

④ 本商品の魅力を高め、販路拡大につながる情報発信*3)を行うこと。

*1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者及び同条第5項 に規定する小規模企業者を指します。

*2)事前に記入した上で、鞍手町商工会において申 請 支援を受けてください。

*3)SNS等を利用して最低1年間、町と商品のイベントや魅力 を発信してください。

給付額 補助率:1/2以内補助限度額:25万円
申請期間 提出期限はありません。随時受付しています。

創業促進支援事業助成金(上毛町)

上毛町が実施する「商業促進支援事業助成金」は、町内で新たに創業を目指す方を対象として、創業までに係る経費の一部を補助する制度です。

金融機関等からの融資が決定し計画の実効性が確認された事業、又は金融機関等からの資金調達及び自己資金での創業が見込まれる事業が助成対象事業となり、申請書類等作成費、店舗等改修工事費、備品等購入費などの経費が助成対象となります。

対象者 町内で新たに創業を行う方で次の要件すべてに該当する方

  • 町税等の滞納がない方(法人にあっては法人及び法人の代表者)
  • 町内に事業所等を設置しているまたは設置しようとしている方
  • 創業に係る資金について、金融機関等からの融資を受けることが決定している方(事業計画書が金融機関等からの融資審査において認められる事業)
  • 許認可等を必要とする業種の創業については、開業までにこの許認可等を受ける方
  • 5年以上継続して町内で営業する意志があり、上毛町商工会の会員となる方
  • 町民でない方が個人で創業する場合は、開業後3年以内に町内に住民登録を行い、継続して居住する意志がある方
  • 事業を営んでいない個人が会社を設立して事業を開始する場合は、本店を上毛町に置く方
  • 事業を営んでいる法人が新たな分野で主たる事業を開始する場合で、本店が上毛町外にある場合は、3年以内に本店住所を上毛町内に変更する方。
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団もしくは暴力団員でない方
  • 過去に上毛町創業促進支援事業助成金の交付を受けていない方
給付額 対象経費の2分の1以内で、かつ、金融機関等からの融資額の2分の1以内の額 (限度額200万円)
申請期間 助成金は随時受け付けを行っています。ただし、予算がなくなり次第終了します。

久留米市6次産業化推進事業補助金(久留米市)

久留米市が実施する「久留米市6次産業化推進事業補助金」は、久留米産農林水産物を活用し、生産だけでなく、製造加工やサービス業・販売まで取り組む農林漁業者または農林漁業団体に対して、取り組みに際し必要となる費用の一部を補助する制度です。

販売力強化のため新規事業に取り組みたい農林漁業者が積極的に活用したい補助金です。

対象者
  • 市内に在住する農林漁業者
  • 市内に在住する農林漁業者で構成する任意団体
  • 市内で所在する農林漁業団体
給付額
  • 商品開発支援(対象経費の2分の1を補助、ただし上限30万円まで。)
  • 販路拡大支援(対象経費の2分の1を補助、ただし上限30万円まで。)
  • 商品改良支援(対象経費の2分の1を補助、ただし上限30万円まで。)
申請期間 令和4年10月3日(月曜日)から10月21日(金曜日)午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日は除く)

糸島市がんばる中小企業者応援補助金(糸島市)

「糸島市がんばる中小企業者応援補助金」は、糸島市内で商工業を営む中小企業者が、経常利益を上げるために新規事業に取り組む際にかかる経費の一部を補助する制度です。

新商品や新サービスの開発・販売、商品の新たな販売方式の導入、技術に関する研究開発、その他新たな事業活動などが補助対象となります。

対象者 次の要件をすべて満たす者とします。

  1. 糸島市内で商工業を営む中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に規定する者)であること
  2. 糸島市税の滞納がないこと
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業を行っていないこと
  4. 暴力団などと関係がないこと
  5. フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業でないこと
  6. 創業から1年以上経過していること
給付額
(1)経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業
補助率

事業に要する経費の3分の2以内

補助金の限度額

40万円(ただし、市内の農林水産物を50%以上使用する事業である場合は60万円とし、うち工事請負費と備品購入費の合計は40万円を限度とする)

(2)上記(1)に準じる事業であると市長が認める事業
補助率

事業に要する経費の3分の1以内

補助金の限度額

10万円(ただし、市内の農林水産物を50%以上使用する事業である場合は15万円とし、うち工事請負費と備品購入費の合計は10万円を限度とする)

申請期間 記載なし