福岡県で起業・創業時に活用できる補助金・助成金 一覧①

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政府より、新たに起業や創業を考える中小企業・小規模事業者の方が活用できる補助金・助成金制度が設けられています。

多額の設備投資費やマーケティング調査費、ホームページ制作費、店舗賃借料などが必要となる起業や創業を検討する際には、補助金・助成金制度を活用した資金調達を行うことが必要不可欠です。

今回は、福岡県内で新たに起業や創業を検討する方が活用しやすい補助金・助成金制度をご紹介いたします。

福岡よかとこ起業支援金

「福岡よかとこ起業支援金」は、地域課題の解決を目的として、福岡県内で新たに起業する方、事業承継または第二創業する方に対して、創業の際に必要となる費用の一部を補助することを目的とした制度です。

本制度を活用することで1事業者あたり最大200万円の交付が予定されており、店舗等借料、設備投資費、マーケティング調査費、人件費、試作開発費など幅広い用途に利用できる資金を調達することができます。

対象者 新たに起業する場合 ※補助対象者は、次に掲げる全ての事項に該当する者とする。① 令和4年4月1日以降、本事業の事業期間完了日までに個人事業の開業届出又は株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利活動法人等(以下「法人」という)の設立を行い、その代表者となる者であること。なお、法人役員が個人で新たに法人を設立若しくは個人事業を開始する場合、又は個人事業主が新たに法人を設立する場合は、実施する事業が、法人・個人が行う申請時の既存事業とは明確に異なる新たな事業とみなされなければならない。既存事業の延長、拡大或いは事業の多角化のための法人成りは対象とならない。なお、新たに設立する法人がみなし大企業となる場合も対象とならない。

② 県内に居住していること、又は本事業の事業期間完了日までに県内に居住することを予定していること。

③ 法人の登記又は個人事業の開業の届出を福岡県内で行う者であること。

④ 法令遵守上の問題を抱えている者ではないこと。

⑤ 申請を行う者又は設立される法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係を有する者ではないこと。

⑥ 本事業の実施年度、若しくは、それ以前の年度における「福岡よかとこビジネスプランコンテスト」2次審査参加者、令和3年度以降の「県内市町村が実施するビジネスプランコンテスト」参加者(「福岡よかとこビジネスプランコンテスト」2次審査参加者と同様に各ビジネスプランコンテストにおいてビジネスプランのブラッシュアップを受けた者)、又は令和3年度以降の「フクオカベンチャーマーケット」登壇者であること。

事業承継又は第二創業する場合 ※補助対象者は、次に掲げる全ての事項に該当する者とする。

① 本事業の公募開始日以降、本事業の事業期間完了日までにSociety5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野等での、地域課題の解決に資する社会的事業を、事業承継又は第二創業により実施する、個人事業主又は法人の代表者若しくはその代表者となる者であること。

② 県内に居住していること、又は本事業の事業期間完了日までに県内に居住することを予定していること。

③ 事業承継又は第二創業により新たに実施する事業を県内で行う者であること。

④ 法令遵守上の問題を抱えている者ではないこと。

⑤ 申請を行う者又は設立される法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係を有する者ではないこと。

⑥ 本事業の実施年度、若しくは、それ以前の年度における「福岡よかとこビジネスプランコンテスト」2次審査参加者、令和3年度以降の「県内市町村が実施するビジネスプランコンテスト」参加者(「福岡よかとこビジネスプランコンテスト」2次審査参加者と同様に各ビジネスプランコンテストにおいてビジネスプランのブラッシュアップを受けた者)、又は令和3年度以降の「フクオカベンチャーマーケット」登壇者であること。

給付額 上限200万円 補助率1/2以内
申請期間 2022年10月7日(金)まで

福岡県中小企業融資制度

「福岡県中小企業融資制度」は、福岡県内で事業を営む中小企業の事業活動に必要な資金を低利率による融資を促進し、その近代化と経営基盤の安定を図り、もって中小企業の振興に資することを目的とした制度です。

本制度を活用することで創業の際に必要となる資金を最大2,000万円まで調達することが可能であり、新規創業者の方やスタートアップ企業、シニア起業家、NPO法人などによる積極的な制度活用が期待されています。

対象者 ※以下、新規創業資金の場合次のいずれかに該当する者で、別表3に掲げる規模で特定事業を営むもの。

(1)事業を営んでいない個人であって、1か月以内に新たに県内で創業しようとする具体的計画を有するもの又は創業した日から1年を経過していないもの

(2)事業を営んでいない個人であって、2か月以内に新たに県内で会社を設立して事 業を開始する具体的計画を有するもの又は事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日から1年を経過していないもの

(3)県内で事業を営む中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を 継続して実施しつつ、新たに県内で中小企業者である会社を設立して事業を開始する具体的計画を有するもの又はその設立の日から1年を経過していないもの

(4)会社設立創業者が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させ る場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過 していないとして、産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第29項 第4号に掲げる創業者とみなされるもの(当該会社の設立の日から1年を経過していないものに限る)

(5)開業予定日時点で満55歳以上であって、(1)若しくは(2)に該当するもの又は開業日時点でその代表者が満55歳以上であって、(7)に該当するもの

(6)(1)若しくは(2)に該当するものであって、認定特定創業支援等事業による支援 を受けたもの(この場合、(1)の「1か月以内」及び(2)の「2か月以内」は「6か月以内」とする。)又は(3)に該当するものであって、現に事業を営む会社の役員で 新たに設立される会社において発起人から引き続いて役員となった者に認定特定創 業支援等事業による支援を受けた者がいるもの

(7)NPO法人であって、その設立の日から1年を経過していないもの

融資限度額 上限2,000万円
申請期間 随時

福岡市研究開発型スタートアップ成長支援事業補助金(福岡市)

「福岡市研究開発型スタートアップ成長支援事業補助金(福岡市)」は、将来的に福岡市の経済をけん引する独自技術を有する研究開発型スタートアップ企業に対し、事業を推進するために必要となる経費等を助成することにより、更なる成長を支援することを目的とした制度です。

本制度を活用することで1事業者あたり最大200万円の交付が予定されており、特許使用料、特許出願料、展示会出店に係る小間料や交通費など幅広い用途に利用することができます。

対象者 平成29年4月1日以降に創業(創業予定者を含む)し、以下の要件を全て満たした中小企業者を対象とします(注1)。大学等が取得した特許(出願中、出願予定を含む)をもとに創業した企業であること(注1)。

中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であること。

福岡市内に本社を置き、将来にわたって福岡市内で事業を継続する意思があること。

市税に係る徴収金(市税及び延滞金等)を滞納していないこと(注2)。

役員が福岡市暴力団排除条例(平成22年福岡市条例第30号。以下、「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員もしくは暴排条例第6条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(注1)「大学等」とは国公立私立大学、国公立高等専門学校、大学共同利用機関法人、独立行政法人(国立研究開発法人を含む)、地方独立行政法人等をいいます。

(注2)市税の徴収猶予の特例制度等の対象となる方は除きます。

給付額 上限200万円 補助率10/10
申請期間 2022年6月24日(金)<午後5時>まで

福岡市新規創業促進補助金(福岡市)

「福岡市新規創業促進補助金(福岡市)」は、新型コロナウイルス感染症の影響下においても新たなチャレンジを行う福岡市内の創業者を後押しし、創業の裾野を広げるため、国の特定創業支援等事業を活用して登録免許税半額軽減を受けた方に対して補助金を交付することを目的とした制度です。

本制度を活用することで、株式会社設立の場合で一律75,000円、合同,合名,合資会社設立の場合で一律30,000円の交付が予定されており、新規創業者の方による積極的な制度活用が期待されています。

対象者 下記のすべての要件を満たす方が対象となります。(1)事業を営んでいない個人又は開業届の提出日から5年を経過していない個人事業主。

(2)福岡市より特定創業支援等事業の受講の証明を受けた方。

(3)令和4年4月1日以降に、福岡市の特定創業支援等事業の証明書を活用し登録免許税半額軽減を受けて新たに会社を設立する方。

(4)新たに設立する会社の本社が福岡市内の方。

(5)新たに設立する会社以外に、経営に携わっている会社がない方。

(6)暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者でない方。

(7)福岡市の市税及び延滞金等を滞納していない方。

給付額 ・株式会社設立の場合:一律 75,000円・合同,合名,合資会社設立の場合:一律 30,000円
申請期間 2022年4月1日(金)~2023年3月31日(金)まで(必着)

外国人創業環境形成事業補助金(福岡市)

「外国人創業環境形成事業補助金(福岡市)」は、海外から多くのチャレンジ人材が集まるグローバル創業都市・福岡の実現を図るため,外国人が福岡市内で創業する際に係る住居又は事務所賃料の一部を補助することを目的とした制度です。

本制度を活用することで1事業者あたり最大70万円の補助金の交付が予定されており、民間の賃貸物件、インキュベート施設やオフィス等の民間の賃貸物件の賃料を調達することができます。

対象者 福岡市において初めて2020年4月1日以降に創業し、以下の要件を全て満たした外国人を対象とします。「経営・管理」の在留資格(スタートアップビザの取得者も事業認定の申請はできますが、補助金申請時は在留資格の更新が必要)、又は「特定活動(起業準備活動)」の在留資格を保有していること

福岡市で長期間事業を継続する意思があること

福岡市に居住していること

市税に係る徴収金を滞納していないこと

給付額 上限70万円 補助率1/2以内
申請期間 2022年9月30日(金)まで

開業支援資金融資(北九州市)

「開業支援資金融資(北九州市)」は、開業時や開業後5年未満の方の事業展開について、事業立上げから事業拡大期までの資金繰りを支援するために低利率による資金の融資を行うことを目的とした制度です。

本制度を活用することで最大3,500円の資金調達を行うことが可能であり、新たに創業を検討をする方、開業5年未満の方、女性起業家、55歳以上のシニアや転入者の方による積極的な制度活用が期待されています。

対象者 一般枠(1) 新たに事業を開始しようとする事業を営んでなかった個人で、次のアからウのいずれかの要件を満たす方

ア 開業しようとする業種と同一又は関連する業種に従事した実績を2年以上有する方

イ 法律に基づく資格を有する方で、その資格を生かして新たに事業を開始しようとする方

ウ 国、県、市等が開催する開業支援の講座を修了した方

(注) なお、下記のいづれかに該当する方は、上記アからウの適用はありません。

・事業に必要な資金の2分の1以上の自己資金を有する方

・特定創業支援事業を受け、市区町村の証明を得た方

(2) 事業を営んでいなかった個人が、個人又は会社で創業して5年未満の方

(3) 県内の会社で、現在の事業を継続しつつ、新たに市内で会社を設立する方または分社化した会社で設立して5年未満の方

(4) 法人成企業で個人創業から5年未満の方

特別枠〔女性・若者・シニア・転入・雇用創出〕

(1) 事業を営んでいなかった女性、申込時点で35歳未満又は55歳以上の男性及び市外からの転入者で、次のアからウのいずれかの要件を満たす方

ア 開業しようとする業種と同一又は関連する業種に従事した実績を2年以上有する 方

イ 法律に基づく資格を有する方で、その資格を生かして新たに事業を開始しようとする方

ウ 国、県、市等が開催する開業支援の講座を修了した方

(注)なお、下記のいずれかに該当する方は、上記アからウの適用はありません。

・事業に必要な資金の2分の1以上の自己資金を有する方

・特定創業支援事業を受け、市区町村の証明を得た方

(2) 事業を営んでいなかった個人で雇用の創出を伴う事業を開始する方

(3) 個人又は会社で創業して5年未満の方のうち、代表者が女性・35歳未満又は55歳以上の男性・市外からの転入者、雇用創出者

(4) 法人成企業で個人創業から5年未満の方のうち、代表者が女性・35歳未満又は55歳以上の男性・市外からの転入者、雇用創出者

融資限度額 上限3,500万円
申請期間 随時

新規就農者総合対策(糸島市)

「新規就農者総合対策(糸島市)」は、次世代を担う農業者となることを目指し糸島市内で新規就農される方に対して、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取組を支援することを目的とした制度です。

本制度を活用することで1事業者あたり最大1,000万円の補助金の交付が予定されており、機械・施設等の取得、改良又はリース、家畜の導入、果樹・茶の新植・改植、農地等の造成、改良又は復旧などを推進することができます。

対象者 1.年齢・意欲1-1.独立・自営就農時の年齢が、原則49歳以下であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。

1-2.就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

2.名義・権利等

令和4年度中に独立・自営就農をする者であること。

注)令和3年度以前に独立・自営就農した者は対象外

2-1.農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。

2-2.主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。

2-3.生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。

2-4.農産物等の売上げや経費の支出などを交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

2-5.交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

3.計画

青年等就農計画の認定を受けた者(認定新規就農者)であり、経営発展支援事業計画等(注1)が次の要件に適合していること。

(注1)青年等就農計画に経営発展支援事業申請追加資料を添付したもの

3-1.農業経営を開始して5年後までに農業で生計が成り立つ計画であること。

3-2.計画の達成が実現可能であること。

4.人・農地プラン

4-1.人・農地プランに位置づけられた者等であること。

5.融資

5-1.機械・施設の取得費用等について、交付対象者本人が金融機関から事業費の1/4以上の金額の融資を受けること。

6.経営継承の場合

6-1.継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始した者であり、経営を発展させる計画(所得、売上、付加価値額のいずれかを10%以上増加させる、又は生産コストを10%以上減少させる)を立てること。

7.他の制度との重複等

7-1.雇用就農資金による助成金の交付を(現在・過去に)受けていないこと。

7-2.経営継承・発展支援事業による補助金の交付を(現在・過去に)受けていないこと。

給付額 上限1,000万円 補助率県1/4以内、国1/2以内、本人1/2以上
申請期間 国のスケジュールに合わせて要望調査があります。