新潟県で起業・創業時に活用できる補助金・助成金 一覧

お役立ち記事

ビジネスを始める際に補助金を活用することで、創業初期の経済的負担を軽減して、安心して事業をスタートできます。

この記事では、新潟県内で起業・創業する方が活用できる補助金・助成金の概要や採択・支援事例をわかりやすく解説します。

起業・創業を成功させるためにも、ぜひ補助金・助成金の活用を検討してみてください。

採択・支援事例

新潟県内で起業・創業する方が活用できる補助金・助成金の採択・支援事例として、「起業チャレンジ応援事業」の事例をご紹介します。

ある事業者は、地域の観光資源を生かした新しいサービスを提供する起業家として支援を受けました。

補助金を活用し、キャッシュレス決済導入や観光情報のWebサイト構築を行い、地域の魅力を発信しながら利用者の利便性向上を図ることで、事業を軌道に乗せることができました。

起業チャレンジ応援事業:新潟県

公益財団法人にいがた産業創造機構が行う「起業チャレンジ応援事業」は、地域や社会の課題に挑む起業家を支援し、デジタル技術の活用を促進する事業です。

キャッシュレス決済導入、Web予約システム、ECサイト販売、SNSやWebサイトでの情報発信など、デジタル技術の導入経費が補助されます。

対象者下記のいずれかに該当し、公募開始日以降、令和6年2月29日までに起業する方

・県内に事業所を設置し、地域課題や社会課題の解決に資する事業を行う方
・公募開始日以降から令和6年2月29日までに起業に至ると見込まれる方

〇 個人開業予定者は、公募開始日以降から、令和6年2月29日までに「開業届」を提出し、営業を開始する方
〇 法人設立予定者は、公募開始日以降から、令和6年2月29日までに法人登記を行い、営業を開始する方
給付額創業に必要な経費(下限額50万円)の2分の1以内を支援し、200万円を上限に助成します。
申請期間令和5年10月13日(金)~ 11月13日(月)17:00必着
事例下記のうち、助成事業の実施期間に契約、取得、支払が完了する経費が対象です。
・事業拠点開設費:設備、備品費、事業所の増改築費、法人登記費用、消耗品費、その他、NICOが適当と認める経費
・事業促進費:人件費、賃借料、光熱水費、通信運搬費、広告宣伝費、その他、NICOが適当と認める経費

商店街空き店舗活用事業:新潟市

新潟市が提供する「商店街空き店舗活用事業」は、商店街の空き店舗を利用した起業・創業を支援する事業です。事業の継続性や地域への貢献が期待される事業者が対象で、市内の商店街に出店する際に必要な経費の一部が補助されます。

対象者次の(1)~(13)の全てに該当する事業者及び店舗
(1) 商店街内の空き店舗へ事業の継続性が認められる新たな店舗を出店する者
 ※空き店舗とは、補助金交付申請日において活用可能な店舗を指します。
(2) 出店先商店街との関わりに意欲があり、同地区の賑わい、集客の向上に寄与すると市長が認める者。
ア 現在営業している店舗の事業実績から、新たに出店する店舗等による同地区の賑わいの創出・集客への寄与が十分見込まれること。
イ 出店先の商店街組合から、事業内容等について賛同を得ていること。
ウ 連携を図る可能性のある近隣の商店街組合と調整が図られていること。
(3) 中小企業者等において、補助金交付申請日以前に、開業届又は法人登記をした日から1年以上経過している者及び営業に関する決算を1期以上行っている者。
(4) 新潟市内からの移転ではない店舗。
 ※ただし、現在営業している店舗が属する建物の閉鎖等、自己都合でない移転の場合は対象。
(5) フランチャイズチェーンとして事業を営む店舗ではないこと。
(6) チェーンストアとして事業を営む店舗でないこと。
(7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法第122号)第2条第1項第4号若しくは第5号に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営んでいない者。
(8) これまで本補助金又は新潟市古町地区空き店舗活用事業費補助金の交付を受けていない者。
(9) 以下のいずれにも該当しない者。
 ア 空き店舗の所有者。
 イ 空き店舗の所有者の2親等以内の親族である者。
 ウ 空き店舗の所有者又は所有者の2親等以内の親族が役となっている団体等。
※役員とは、代表者、理事、監事又はこれらに準ずるものをいう。
(10) 市税を完納している者
(11) 宗教活動又は政治活動を目的としていない店舗
(12) 公序良俗に反する行為又は関係法令に違反していない店舗
(13) 暴力団(新潟市暴力団排除条例(平成24年新潟市条例第61号)第2条第2項に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第3項に規定する暴力団員をいう。以下同じ。) 及び暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していない者。
給付額(1) 補助率
 補助対象経費の3分の1(UIJターン者、事業承継者の場合は2分の1)
(2) 限度額 
 改装費、備品購入費、クラウドファンディング組成手数料 150万円(事業を開始した日の属する年度に限る)
 店舗賃借料 100万円(賃貸借契約日から1年間)
申請期間3次募集の応募締切は令和5年12月28日(木曜)です。
事例改装費、備品購入費、クラウドファンディング組成手数料、店舗賃借料
※補助事業の発注先・購入先は、原則として市内業者(市内に本社、本店、支店又は営業所を有する法人、もしくは市内に住所のある個人事業主)に限ります。

デジタル・イノベーション企業立地促進補助金:新潟市

新潟市が提供する「デジタル・イノベーション企業立地促進補助金」は、市内に新規立地する情報通信関連産業を支援すべく、補助金を交付する制度です。

雇用機会の拡大や産業の高度化・活性化を促進することを目的としています。

令和4年度からは新潟都心地域内の新築オフィスビルへの入居企業に対して、補助率・限度額が拡充されました。

対象者情報通信関連産業
(1)情報サービス業(ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業)
(2)インターネット附随サービス業
(3)映画・ビデオ制作業、アニメーション制作業、広告制作業又はデザイン業(専ら情報通信の技術を利用する方法により行う事業に限る)
(4)インターネット広告業
(5)コールセンター業(BPOセンター含む)
(6)データセンター業
(7)その他、情報通信技術を用いて自社の事務処理・データ処理を一括して行う事業部門
給付額最大上限金額:5,000万円
補助率:
・事業所賃料補助:1/5・3/4
・雇用促進補助:定額
※対象地域により上限額の変動あり
申請期間記載なし
事例起業・創業・ベンチャー/生産性向上/人材育成・雇用/地域活性・まちづくり

初期投資支援事業:新潟市

新潟市が実施する「初期投資支援事業」は、新規就農者が既存施設や設備を活用するための経費や農地所有・使用に伴う費用をサポートする事業です。

既存の農業施設や設備の修繕費用を助成する既存施設活用支援と、補助事業者が自ら使用して収益を得るための権利を有する農地などにかかる実費を支援する農地経営安定支援の2つの区分があります。

対象者・交付申請時において経営開始後3年以内の認定新規就農者又は認定農業者。
・令和5年4日1日以降に農業経営を開始した者であること。
・地域の担い手として将来にわたり農業経営を続ける意思のある者であること。
・既存施設活用支援を利用する場合は、補助事業者は修繕等を行う施設・設備について、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険、又は施工業者による保証等に加入すること。
給付額既存施設活用支援
・上限補助額、200万円※対象経費は10万円以上300万円以下
・補助率、対象経費の3分の2以内

農地経営安定支援
・上限補助額、30万円※対象経費は上限45万円
・補助率、対象経費の3分の2以内
申請期間随時
事例■既存施設活用支援
自ら耕作・飼養に使用するために行う既存の施設・設備の修繕費のうち、以下のいずれかに該当するもの。
・パイプ・鉄骨ハウスの修繕・補修・張替
・果樹棚の修繕・補修
・防獣・防風ネットの張替
・畔抜きによる区画拡大
・その他生産性向上を図るために必要な修繕等に係る経費
※補助対象とする既存の施設・設備は、修繕により安全性及び使用管理を行う上で不都合のないものとする。

■農地経営安定支援
補助事業者が自ら使用及び収益を目的とする権利を有している農地等に関して支払う実費のうち、以下のいずれかに該当するもの。
・他者から借り受けた農地の賃借料
・補助対象者名義の土地改良費

かしわざき創業者家賃補助金:柏崎市

柏崎市が提供する「かしわざき創業者家賃補助金」は、創業者の負担を軽減するための支援策です。

創業時の事業所や店舗の家賃、さらには柏崎コワーキングスペース「K. Vivo」の月額利用料を助成することで、起業・創業者の初期の経営における経済的負担を軽くします。

対象者■特定創業者
次の全てに当てはまる方
1.柏崎・社長のたまご塾または柏崎商工会議所、柏崎市商工会、柏崎信用金庫、第四北越銀行の個別特定創業支援を修了し、創業計画を作成した方
2.特定創業支援を受けた証明書の発行を受けた方
3.1の修了後6カ月以内に市内で創業した方

■一般創業者
次の全てに当てはまる方
1.特定創業者以外の方
2.国の認定を受けた経営革新等支援機関(認定支援機関)の支援を受けて創業計画を作成し、柏崎信用金庫、柏崎商工会議所、柏崎市商工会または第四北越銀行の認定を受けた方
3.2の認定後6カ月以内に市内で創業した方
給付額■特定創業者
家賃(K.Vivо月額利用料を含む):10分の10、最大20万円

■一般創業者
家賃(K.Vivо月額利用料を含む):2分の1、最大10万円
申請期間記載なし
事例創業から1年以内に発生する事業所・店舗の家賃(敷金・礼金、駐車場費等除く)および柏崎コワーキングスペースK.Vivоの月額利用料に要する経費

創業応援事業補助金:村上市

村上市では、市内での創業時に係る必要な費用をサポートし、地域の産業を活性化することを目的として、起業・創業者を支援するための「創業応援事業補助金」が提供されています。

本補助金を利用することで、創業にかかる費用の軽減を図ることができます。

対象者市内に事業所を設置し創業を行う個人または会社で、創業支援機関の経営指導を受けた者
給付額補助対象経費の2分の1または3分の2以内、 上限50万円 (加算要件あり)
※市内に本店のある業者に発注した経費の補助率は3分の2以内になります
申請期間受付開始日:令和5年4月14日(金曜日)
事例市内で創業する事業

上越市創業スタートアップ支援補助金:上越市

上越市では、地域の人口減少や持続可能な経済の構築を目指し、「上越市創業スタートアップ支援補助金」を提供しています。

若者や女性など多様な働き方を促進し、市内で創業する方が安心して新しい事業を始められるよう、必要な経費の一部が補助されます。

対象者・市内に居住し、かつ市内に主たる事務所又は事業所を置く中小企業者等として これから創業を行う方 
・令和4年度以降の創業塾を修了した方(ただし、令和5年度は、修了見込みの方も対象)
給付額通常枠 2分の1(上限50万円)
UIJターン女性活躍推進枠 3分の2(上限66.6万円)
申請期間募集期間:令和5年4月3日(月曜日)~ (予算上限に達し次第終了)
事例補助金の交付の対象となる経費は、創業を行うために必要な経費であって、次の表に定める費用とします。ただし、令和6年2月29日までに支払いを完了するものに限ります。

新規就農者育成総合対策(経営発展支援事業):聖籠町

聖籠町では、新たな農業者の登場を後押しし、その経営発展をサポートするために、「新規就農者育成総合対策(経営発展支援事業)」を実施しています。本補助金は、国の就農支援制度を有効活用し、新規就農者が必要な機械や設備の導入にかかる経費の一部を補助するものです。

対象者以下の要件をすべて満たす必要があります。

1.独立・自営就農時年齢が49歳以下の認定新規就農者で、次世代を担う農業者となることに強い意欲を有していること。
認定新規就農者とは、就農前または、農業経営を開始してから5年以内の農業者で、農業経営に関する計画(青年等就農計画)を作成し、市町村から認定を受けた者。

2.独立・自営就農であること。
自ら作成した青年等就農計画等に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には、以下の要件を満たすもの。
(1)農地の所有権又は利用権を交付対象者が有している。
(2)主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りている。
(3)生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引する。
(4)交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理する。

3.青年等就農計画等が以下の基準に適合していること
独立・自営就農5年後には農業(自らの生産に係る農産物を使った関連事業(農家民宿、加工品製造、直接販売、農家レストラン等)も含む。)で生計が成り立つ実現可能な計画であること。

4.聖籠町が作成する人・農地プランに位置づけられている、もしくは位置づけられることが確実なこと。または、農地中間管理機構から農地を借りていること。
人・農地プランとは、高齢化や後継者不足、耕作放棄地の増加など、地域が抱える「人と農地の問題」について、集落や地域がその将来像を話し合い、今後の地域のあり方について計画を作成し、市町村が決定するもの。

5.農の雇用事業による助成金の交付又は経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと

6.本人負担分の経費について、融資機関から融資を受けること。
(青年等就農資金を活用可)
(経営を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承し、継承する農業経営の現状の所得、売上又は付加価値額を10%以上増加させる、もしくは生産コストを10%以上減少させる計画であること。)
給付額補助対象事業費上限1,000万円(経営開始資金の交付対象者は、上限500万円)
補助率:国1/2、県1/4、本人1/4
申請期間記載なし
事例機械(軽トラ除く)・施設、家畜導入、果樹・茶の新植・改植、機械等リース料等
以下の要件をすべて満たす必要があります。

1.業費が整備内容ごとに50万円以上であること
2.事業の対象となる機械等は、新品の法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下のものであること
3.農業経営以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものでないこと
4.あらかじめ立てた計画の達成に直結するものであること
5.園芸施設共済、農機具共済、民間事業者が提供する保険加入等、気象災害等による被災に備えた措置がされるものであること。(家畜の導入、果樹・茶の新植・改植は除く)
6.個々の事業内容について、単年度で完了すること。