埼玉県内で事業を営む事業者が、特許や知的財産に関する事業に活用できる補助金・助成金の制度が実施されています。
今回は、販路開拓を目的に海外事業を展開したり、新規事業にチャレンジしたりといった計画を立てている事業者が活用しやすい補助金をご紹介します。
知的財産を保護し、経営基盤を確立したい事業者はぜひ参考にしてください。
埼玉県中小企業等外国出願支援事業補助金
「埼玉県中小企業等外国出願支援事業補助金」は、埼玉県内に事業所を有する中小企業者などが海外事業を展開する際に必要となる、産業財産権(特許、実用新案、意匠、商標)の外国出願に伴う費用の一部を補助する制度です。
外国特許庁への出願手数料の他、現地代理人費用、国内代理人費用、翻訳費用が補助対象となります。
対象者 | 埼玉県内に本社または事業所 を有する中小企業者及びそれらの中小企業者で構成されるグループ |
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給付額 | 補助額上限:複数出願を合算して最大300万円まで |
申請期間 | 令和4年5月12日(木)~6月17日(金)17:00(必着) |
羽生市新規事業チャレンジ補助金
「羽生市新規事業チャレンジ補助金」は、事業体内部の経営環境を整備するために、サービスの向上や販路開拓などに挑戦する市内の事業者に対して、取り組みに必要となる経費の一部を補助する制度です。
特許、認証、免許、許可又は認定の取得などの事業については、特許庁又は弁理士に支払う費用、取得に係るコンサルティング経費、取得に要した試験料、申請料が補助対象となります。
対象者 | 以下の要件全てに該当する方が対象になります。
(1) 個人事業主にあっては、所得税法(昭和40年法律第33号)第 229条に規定する開業等の届出により、令和4年4月1日現在において羽生市内で事業を開始していること (2) 中小企業者にあっては、法人税法(昭和40年法律第34号)第 148条第1項に規定する設立等の届出により、令和4年4月1日現在において羽生市内で事業を開始していること (3) 市税等に滞納がないこと (4) 性風俗特殊営業を営む事業者に該当しないこと (5) 羽生市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団関係者に該当していないこと (6) 同一内容又は同一経費で既に他の行政機関等の助成制度による助成又は採択を受けていないこと |
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給付額 | 補助率:補助対象経費(税抜)の3分の2
補助額:上限10万円 |
申請期間 | 令和4年4月1日(金)から12月28日(水)まで |