福岡県の設備投資に関する補助金・助成金 一覧⑤

お役立ち記事

福岡県内で設備投資に活用できる補助金・助成金の制度が実施されています。

この記事では、生産性向上と業務効率化を叶えるデジタル技術の導入や、環境保護を目的とした省エネ設備の導入やリサイクル設備の整備、新たな事業展開に取り組む際の資金などをサポートする補助金・助成金をご紹介します。

設備投資を検討されている方は、参考にしてください。

運送業等低燃費タイヤ導入支援補助金(久留米市)

久留米市が実施する「運送業等低燃費タイヤ導入支援補助金」は、久留米市内に本店を有する抽象運送事業者が、低燃費タイヤ本体を購入する際に係る経費の一部を補助する制度です。

原油価格高騰の影響を受ける事業者の経営負担を軽減させる目的があります。

ブリヂストン製低燃費タイヤか否かと、対象車両の種別により、補助上限額が異なります。

対象者 次の全ての要件を満たす事業者を対象とします。

  1. 久留米市内に事業所を有し、事業を実施している中小企業者
  2. 運送業等に必要な許可又は認定を有し、市内で運送業等を実施していること
  3. 申請時点で事業を営んでおり、今後も事業継続する意思があること
  4. 市税を滞納していないこと
  5. 暴力団排除条例等に該当しないこと
  6. その他市長が適当でないと認める者ではないこと
給付額 【ブリヂストン製低燃費タイヤ】補助率:1/2

最大補助上限額:15,000円

【ブリヂストン製以外低燃費タイヤ】

補助率:1/3

最大補助上限額:10,000円

申請期間 令和5年2月15日(水曜)まで期限内であっても予算の上限に達した時点で受付を終了します。

コード決済推進事業費補助金(飯塚市)

飯塚市が実施する「コード決済推進事業費補助金」は、市内で小売業・飲食サービス業・生活関連サービス業を営む事業者が、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策の一環として、QRコード決済及びバーコード決済を導入する際にかかる経費の一部を補助する制度です。

コード決済導入に必要な決済端末とその付属・関連機器、インターネット接続工事費などが補助対象となります。

対象者 コード決済補助金の対象となる者は、次の要件のすべてに該当するものとする。1.市内で、現に事業を営む中小企業者

2.日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)のうち小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業の業種に該当し、来客型の施設又は店舗で事業を営むもの

3.令和4年4月1日以降に初めてコード決済を導入したもの

4.補助金に係る施設又は店舗において、コード決済を継続的に使用する意思があるもの

ただし、次に掲げる者は、コード決済補助金の交付の対象としない

1.暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この条件において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団

2.法第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年経過しない者が役員等となっているもの

3.次に掲げる暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有するもの

  • 暴力団員が事業主又は役員に就任しているもの
  • 暴力団員が実質的に運営しているもの
  • 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用しているもの
  • 契約の相手方が暴力団員であることを知りながら、その者と商取引に係る契約を締結しているもの
  • 暴力団又は暴力団員に対して経済上の利益又は便宜を供与しているもの
  • 暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有しているもの
給付額
  1. 補助対象経費の全額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
  2. 補助率:10分の10(上限:5万円まで)
  3. 1事業者につき1回限りの交付
申請期間 令和4年9月1日(木曜日)から令和5年2月28日(火曜日)まで

「新しい生活様式」移行支援事業(筑後市)

筑後市が実施する「『新しい生活様式』移行支援事業」は、市内の中小企業者などが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため指定期間中に行う「新しい生活様式」または業種ごとの「感染拡大予防ガイドライン」の普及や移行などの取り組みに、必要となる経費の一部を補助する制度です。

「新しい生活様式」に対応した設備の改修や、備品や消耗品の購入費用といった設備投資に活用できます。

対象者 (1)  補助金の交付申請を行う時点において市内に事務所又は事業所を有する中小企業者等で、引き続き市内において事業を継続する意思を有するもの(2)  令和4年4月1日から令和5年1月31日までの間に、新しい生活様式及び感染拡大予防ガイドラインの実践による新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するための取組を実施し、経費の支払を行った者

※ 令和3年度に補助金交付を受けた事業者も対象となります。ただし、政治団体、宗教団体、公共法人、筑後市暴力団排除条例に該当する事業者や法人、国・県・市等が実施する他の補助金等の交付対象となっている事業者は対象外となります。

給付額 1事業者あたり、事業所ごとに限度額10万円 かつ複数事業所をお持ちの1事業者あたりの限度額20万円

(補助率10/10、1事業者1回限り)

申請期間 令和4年6月1日(水)~令和5年2月10日(金)必着

木のまち創出事業費補助金(うきは市)

うきは市が実施する「木のまち創出事業費補助金」は、市内で事業を行う方が施設の内装や店舗什器等を木質化する際に必要となる費用の一部を補助する制度です。市内の森林・林業・木材産業を普及させることで、地域木材の利用促進とブランドの認知度向上を図ることを目的としています。

店舗や事務所、レストランなどの内外装の木質化工事や、木製家具・什器等の購入といった設備投資に活用できます。

対象者 補助金の交付対象となる者は、うきは市内において事業を行う者とし、かつ、市税及び税外徴収金の滞納がないものとする。
給付額 補助金の上限額は500千円とし、千円未満の端数が生じた際はこれを切り捨てた額とする。【木質化促進】

補助率:2/10又は5/10

【木のまち普及】

補助率:5/10

申請期間 令和4年5月23日(月)~6月17日(金)

<h2>創業促進支援事業助成金(上毛町)

補助金・助成金の概要を説明。(100〜300文字程度)

上毛町が実施する「創業促進支援事業助成金」は、町内で新たに創業を目指す方に対して、金融機関等からの融資実行後から開業の日までの間に必要となる費用をサポートする制度です。

金融機関等からの融資が決定し、計画の実効性や創業が十分に見込め、需要や雇用を創出する事業が助成対象となります。また、融資審査のために金融機関等に提出した事業計画書に記載されている店舗等改修工事費、備品等購入費など設備投資費も助成対象となります。

対象者 町内で新たに創業を行う方で次の要件すべてに該当する方

  • 町税等の滞納がない方(法人にあっては法人及び法人の代表者)
  • 町内に事業所等を設置しているまたは設置しようとしている方
  • 創業に係る資金について、金融機関等からの融資を受けることが決定している方(事業計画書が金融機関等からの融資審査において認められる事業)
  • 許認可等を必要とする業種の創業については、開業までにこの許認可等を受ける方
  • 5年以上継続して町内で営業する意志があり、上毛町商工会の会員となる方
  • 町民でない方が個人で創業する場合は、開業後3年以内に町内に住民登録を行い、継続して居住する意志がある方
  • 事業を営んでいない個人が会社を設立して事業を開始する場合は、本店を上毛町に置く方
  • 事業を営んでいる法人が新たな分野で主たる事業を開始する場合で、本店が上毛町外にある場合は、3年以内に本店住所を上毛町内に変更する方。
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団もしくは暴力団員でない方
  • 過去に上毛町創業促進支援事業助成金の交付を受けていない方
給付額 対象経費の2分の1以内で、かつ、金融機関等からの融資額の2分の1以内の額 (限度額200万円)
申請期間 助成金は随時受け付けを行っています。ただし、予算がなくなり次第終了します。