千葉県では、中小企業者の経営を支援するために多数の補助金・助成金制度が実施されています。
それらの補助金・助成金を利用することで、物価高騰対策など経営の立て直しに必要な様々な費用を抑えることができます。
この記事では、千葉県の経営の支援に関する補助金・助成金の内容や応募条件などをご紹介します。
浦安市障がい福祉サービス事業所物価高騰対策支援事業(浦安市)
「浦安市障がい福祉サービス事業所物価高騰対策支援事業」は、市内の障がい福祉サービス事業所に対して、新型コロナウイルス感染症や物価高騰の影響を和らげ、サービスの継続を支援するため、給付金を支給する制度です。
計画相談支援及び障害児相談支援は1事業所につき10万円、それ以外は1事業所につき20万円が給付されます。
対象者 | 対象事業所 令和4年10月1日現在で市内に存在し、令和4年4月から9月までの間に障がい福祉サービスの提供の実績がある以下の事業所が対象です。そのため、休止している事業所などは対象外となります。対象サービス ・障がい児相談支援、計画相談支援 ・居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、移動支援、児童発達支援、放課後等デイサービス、日中一時支援 |
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給付額 | 上限金額:20万円 |
申請期間 | 2023年1月6日(金)〜31日(火) |
浦安市公共交通事業者物価高騰対策支援給付金(浦安市)
「浦安市公共交通事業者物価高騰対策支援給付金」は、原油価格上昇の影響を受け、経営状況が悪化している浦安市内のバスとタクシー事業者に対して、給付金を支給する制度です。
市民の生活と経済活動に必要な公共交通を維持することを目的としています。
事業所が市内にあり、将来も市内で事業を続ける意志のある事業者が対象です。
対象者 | 法人/個人事業主 |
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給付額 | ・バス事業者:2万円/台 ・タクシー事業者(法人):1万円/台 ・タクシー事業者(個人):1万円 |
申請期間 | 2023年1月4日〜2023年2月28日 |
茂原市公共交通事業者支援金(茂原市)
「茂原市公共交通事業者支援金」は、新型コロナウイルス感染症の拡大による、休業や休校、不要不急の外出自粛などの影響を受ける茂原市内の公共交通事業者に対して、感染症防止対策と事業の継続をサポートするため、支援金を提供する制度です。
利用者の減少に対処しながら、安全な運行を確保する事を目的としています。
対象者 | 法人 |
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給付額 | 【路線バス事業者】 ・5万円/台 【タクシー事業者】 ・基本額:20万円 ・加算額:3万円/台 |
申請期間 | 2022年12月28日〜2023年1月31日 |
匝瑳市貨物運送事業者物価高騰対策支援給付金(匝瑳市)
「匝瑳市貨物運送事業者物価高騰対策支援給付金」は、新型コロナウイルスの影響で物価が上昇している状況に対し、匝瑳市内の貨物運送業者を支援するため、給付金を提供する制度です。
物流の重要な役割を果たす貨物運送業者をサポートし、地域経済の安定と円滑な物流を確保することを目的としています。
対象者 | 法人/中小企業/個人事業主 |
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給付額 | 上限金額:20万円(定額) |
申請期間 | 〜2023年2月28日 |
匝瑳市農林漁業物価高騰特別対策事業補助金(匝瑳市)
「匝瑳市農林漁業物価高騰特別対策事業補助金」は、新型コロナウイルスや物価上昇の影響を受け、経営的な負担が増加している匝瑳市内の農林漁業者に対して、補助金を支給する制度です。
事業継続や生産活動の安定をサポートし、食糧供給の安定化に寄与する事を目的としています。
対象者 | 2022年9月1日〜2022年12月28日 |
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給付額 | 上限金額:3万円 補助率:10% |
申請期間 | 法人/個人事業主 |
匝瑳市中小企業者物価高騰対策支援給付金(匝瑳市)
「匝瑳市中小企業者物価高騰対策支援給付金」は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化したことによる物価高騰への対策として、匝瑳市内の中小企業に支援給付金を提供する制度です。
中小企業の経営安定と地域経済の活性化を促進することを目的としています。
対象者 | 法人/中小企業/個人事業主 |
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給付額 | 上限金額:3万円(定額) |
申請期間 | 〜2023年2月28日 |
南房総市輸入飼料高騰緊急支援給付金(南房総市)
「南房総市輸入飼料高騰緊急支援給付金」は、コロナ禍からの経済回復貴重に伴い、穀物の需要増と輸入資料の価格上昇の影響を受ける南房総市内の畜産農家に対して、支援のため給付金を交付する制度です。
事業者の経済的な負担を軽減し、物価高騰に対する対策を支援することで、地域経済の安定を図ることを目的としています。
対象者 | 1 畜産業を営む個人若しくは法人であり、以下の(1)から(5)までのいずれにも該当するもの 2 預託事業者であり、以下の(4)から(6)までのいずれにも該当するもの(1) 市内に住所及び畜舎を有していること (2) 家畜を飼養しており、生乳等を出荷していること (3) 輸入飼料を購入及び給餌していること (4) 令和3年分の畜産物販売金額が50万円以上あり、次年度以降も畜産業を継続すること (5) 市民税等を滞納していないこと (6) 市内の畜舎で家畜の預託を受けていること |
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給付額 | 令和4年4月から令和5年3月までを3か月ごとに区切り、各期間において前年飼料購入額と比較し増額分の20%を交付します。 |
申請期間 | 令和5年5月31日まで |