埼玉県の販路開拓・海外展開に関する補助金・助成金 一覧②

お役立ち記事

政府より、販路開拓・海外展開にチャレンジしたいと考える方が活用できる補助金・助成金制度が設けられています。

販路開拓・海外展開に挑む際に必要となるHPやECサイトの構築、設備投資、新製品・サービスなどの開発は、補助金・助成金制度を活用しながら実施することが効果的です。

今回は、埼玉県内で事業を営む方が活用しやすい補助金・助成金制度をご紹介いたします。

嵐山町販売促進支援金(嵐山町)

「嵐山町販売促進支援金(嵐山町)」は、長引く新型コロナウイルス感染症により、経営上の影響を受けながらも、嵐山町内小規模事業者等が行う販路開拓に向けた地道な取組や、販路開拓と併せて行う業務効率化の取組を支援するため、経営革新計画の承認事業者及び小規模事業者持続化補助金採択者に対して、支援金を給付することを目的とした制度です。

本制度が採択された場合には、最大10万円の交付が予定されており、機械装置等の導入やチラシ・ホームページなどの製作に活用することができます。

対象者 【1.または2.に該当する事業者】1.経営革新計画の承認を受けており、経営革新計画の実施期間中の事業者であること。また、嵐山町商工会の支援を受け、経営革新計画を策定していること。

2.持続化補助金において、令和元年度補正予算及び令和3年度補正予算に基づく、一般型の第7回、第8回または令和2年度第3次補正予算に基づく、低感染リスク型の第4回のいずれかにおいて採択されおり、補助事業期間中であること。

給付額 上限10万円
申請期間 2022年8月22日(月)〜2022年12月27日(火)まで

富士見市中小企業チャレンジ支援事業補助金(富士見市)

「富士見市中小企業チャレンジ支援事業補助金(富士見市)」は、富士見市内の地域産業の活性化及び中小企業等の競争力の強化を図るため、人材育成、経営改善、DX化などの前向きな取り組みにチャレンジする事業者に対して、必要となる費用の一部を補助することを目的とした制度です。

本補助金が採択された場合、経営改善事業に対しては最大30万円の交付が予定されており、店舗などの改装工事に活用することができます。

対象者 富士見市内に本社又は事業所を有し、事業を営んでいる中小企業者等のうち、補助対象事業の区分に応じ、要件を満たす方
給付額 上限50万円
申請期間 2022年4月1日(金)〜予算終了まで

川越ものづくりブランドKOEDO E-PRO認定製品・技術PR補助金事業(川越市)

「川越ものづくりブランドKOEDO E-PRO認定製品・技術PR補助金事業(川越市)」は、川越ものづくりブランドKOEDO E-PRO認定技術・製品を有する中小企業者が、当該技術・製品の新規市場開拓や販路拡大を目指して行うPRに要する費用に対し、その一部を補助することを目的とした制度です。

本補助金が採択された場合には、最大で10万円の交付が予定されており、産業見本市などへの出展、ホームページの作成・改修、パンフレットやチラシの作成などに活用することができます。

対象者 川越ものづくりブランドKOEDO E-PRO認定製品・技術を有する中小企業者
給付額 上限10万円 補助率2/3以内
申請期間 2022年5月13日(金)〜2023年1月31日(火)まで(予算額に達した時点で終了します。)

羽生市新規設備等導入サポート補助金(羽生市)

「羽生市新規設備等導入サポート補助金(羽生市)」は、羽生市内の経済の活性化を図るため、販路開拓、生産性又はサービスの向上に向けた設備を導入する市内の事業所に対して、必要となる費用の一部を補助することを目的とした制度です。

本補助金が採択された場合には、最大で100万円の交付が予定されており、機械装置費等(機械、装置、工具及び器具の購入に要する経費) やシステム構築費(専用ソフトウエア及び情報システムの購入に要する経費)などを賄うことができます。

対象者 下記のすべてに該当する事業者が対象です。(1)個人事業主にあっては、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業等の届出により、令和4年4月1日現在において羽生市内で事業を開始していること。

(2)中小企業者にあっては、法人税法(昭和40年法律第34号)第148条第1項に規定する設立等の届出により、令和4年4月1日現在において羽生市内で事業を開始していること。

(3)市税等に滞納がないこと。

(4)性風俗特殊営業を営む事業者に該当しないこと。

(5)羽生市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団関係者に該当していないこと。

(6)同一内容又は同一経費で既に他の行政機関等の助成制度による助成又は採択を受けていないこと。

給付額 上限100万円
申請期間 2022年4月1日(金)〜2022年12月28日(水)まで

羽生市新規事業チャレンジ補助金(羽生市)

「羽生市新規事業チャレンジ補助金(羽生市)」は、経営基盤確立のためにサービス向上、販路開拓などの新たな取り組みにチャレンジする羽生市内の事業所に対して、取組みを行うために必要となる費用の一部を補助することを目的とした制度です。

本補助金が採択された場合には、最大で10万円の交付が予定されており、研究開発事業、新規分野開拓事業、販路開拓事業、特許・認証・免許・許可又は認定の取得事業などへ活用することができます。

対象者 下記のすべてに該当する事業者が対象です。(1) 個人事業主にあっては、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業等の届出により、令和4年4月1日現在において羽生市内で事業を開始していること。

(2) 中小企業者にあっては、法人税法(昭和40年法律第34号)第148条第1項に規定する設立等の届出により、令和4年4月1日現在において羽生市内で事業を開始していること。

(3) 市税等に滞納がないこと。

(4) 性風俗特殊営業を営む事業者に該当しないこと。

(5) 羽生市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団関係者に該当していないこと。

(6) 同一内容又は同一経費で既に他の行政機関等の助成制度による助成又は採択を受けていないこと。

給付額 上限10万円 補助率2/3以内
申請期間 2022年4月1日(金)〜2022年12月28日(水)まで※補助金の申請については、申請期間中であっても、予算の上限に達した段階で募集を締め切ります。

深谷市起業家支援事業補助金交付制度(深谷市)

「深谷市起業家支援事業補助金交付制度(深谷市)」は、深谷市内の産業の振興と活性化を図るため、深谷市内で起業した方に対して、起業のために必要となる費用の一部を補助することを目的とした制度です。

本補助金が採択された場合には、最大で20万円の交付が予定されており、備品購入費、事業開始時における新聞広告費、チラシ制作・配布、事業所等の開設に係る備品の調達費などを賄うことができます。

対象者 深谷市内において新たに起業したかた、起業してから6か月以内のかたで、次の要件をすべて満たすかた市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されていること

市内に事業所等を設置し、または設置しようとしていること

市税を滞納していないこと

許認可等を必要とする業種の起業にあっては、既に当該許認可等を受けていること

中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に規定する業種(農業、林業、漁業、金融・保険業以外の業種)のうち、市長が補助対象事業として適当と認めている業種を営んでいること

起業にあたり深谷商工会議所又はふかや市商工会による推薦を受けていること

深谷市地域通貨ネギー取扱店であること 又は 取扱店としての 登録を申し込み済みであること。

給付額 最大20万円 補助率1/2以内
申請期間 随時

きらりとひかれ起業家応援事業補助金(三郷市)

「きらりとひかれ起業家応援事業補助金(三郷市)」は、特定創業支援事業による支援を受けている創業後1年未満の三郷市内で事業を営む中小企業者もしくは創業を予定する方に対して、空き店舗等の改修費用、広告宣伝費、事業所等運営経費、商業登記費などの一部を補助することを目的とした制度です。

本補助金が採択された場合には、最大で30万円の交付が予定されており、三郷市内のスタートアップ企業や創業予定者の方による積極的な制度活用が期待されています。

対象者 下記要件を全て満たす必要があります。◆市内において起業し、1年を経過していないかた

または、市内において起業しようとしており、当該年度の3月末までに起業するかた

◆起業後同事業を1年以上継続して行うかた

◆市内において事業計画を有するかた

◆市税(国保税含む)を完納しているかた

◆許認可等を必要とする業種の起業にあっては、既に当該許認可等を受けているかた

◆産業競争力強化法第2条第26項に規定する特定創業支援事業による支援を受けているかた

◆中小企業者のかた

給付額 上限30万円 補助率1/2以内
申請期間 2022年4月1日(金)〜