政府より、経営改善に取り組む中小企業・小規模事業者の方が活用できる補助金・助成金制度が設けられています。
新製品や新技術の開発に向けた設備投資、高騰する燃料や原油価格対策、資金繰りの安定に向けた運転資金の調達などは、補助金・助成金制度を活用しながら推進することが効果的です。
今回は、兵庫県内で経営改善に取り組む方が活用しやすい補助金・助成金制度をご紹介いたします。
たつの市事業継続応援支援金(たつの市)
「たつの市事業継続応援支援金(たつの市)」は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う緊急事態宣言の発出や人流の減少などにより、事業活動の縮小を余儀なくされたたつの市内で事業を営む中小企業・小規模事業者に対し、長引くコロナ禍での感染症対策の強化、事業活動の継続・立て直しやそのための取り組みを支援するための支援金を交付することを目的とした制度です。
本制度を活用することで、月次支援金受給者である個人事業主であれば最大20万円、法人であれば最大40万円の交付が予定されています。
対象者 | 次の(1)~(3)のいずれかの方 (1)国の月次支援金を受給している事業者(4月〜9月のいずれかの対象月分に限る。) (2)兵庫県の新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(飲食店向け)を受給している事業者(4月25日〜9月30日(第4期〜第8期)のいずれかの対象期分に限る。) (3)兵庫県の新型コロナウイルス感染症拡大防止休業等協力金(大規模集客施設向け) を受給している事業者(4月25日〜9月30日(第1期〜第2期)のいずれかの対象期間に限る。) |
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給付額 | (1)「月次支援金」受給者:中小法人40万円、個人事業者20万円 (2)及び(3)「県休業・時短協力金」受給者:一律5万円 |
申請期間 | 2022年2月28日(月)まで |
多業種応援事業補助金(淡路市)
「多業種応援事業補助金(淡路市)」は、新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響を受けながらも、国や県からの支援を受けられない中で、コロナ禍前からの事業を継続し、この危機を乗り越えて今後も淡路市内で事業継続しようとしている事業者を応援するため、必要となる費用の一部を補助することを目的とした制度です。
本制度を活用することで、個人の場合には最大10万円、法人の場合には1事業者あたり最大20万円の交付が予定されており、事業継続に向けた経営改善を推進することができます。
対象者 | 次の要件をすべて満たす事業者(事業に関する所得申告をしている者)に対し交付します。 (1) 令和4年1月1日において、淡路市に本店を置く中小法人または淡路市が備える住民基本台帳に記録されている個人事業主であること。 (2) 次に掲げるいずれかの条件を満たす者であること。 ア 令和元年12月31日以前に創業した中小法人 イ 令和元年12月31日以前に創業し、主たる収入※として、以下の(1)~(4)のいずれかに該当する事業による収入を得て所得申告をしている個人事業主 ※「主たる収入」とは、複数の収入がある場合、「令和1年分の確定申告書」の収入金額等の欄において最も収入額が多いもの (1)事業収入(営業等) (2)事業収入(農業) (3)不動産収入 (4)業務委託契約等に基づく事業活動による雑または給与収入 (3) 平成31年1月1日から令和元年12月31日の間の6か月以上を含む事業年度(以下、基準年度という。個人事業主の場合は令和元(平成31)年。)と比較して、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、収入(個人事業主の場合、主たる収入である事業による収入)が、翌年度または翌々年度に20パーセント以上減少していること。 この場合において、基準年度が12か月に満たない場合は、月平均の収入額(小数点以下切り捨て)に、12を掛けた額を基準年度の収入額とする。 (4) 補助金の交付を受けた後においても事業を継続する意欲があること。 (5) 市に納付すべき税に滞納がないもの。 |
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給付額 | ・個人事業主:10万円 ・中小法人 :20万円 |
申請期間 | 2022年3月15日(水)まで |
朝来市雇用安定支援金(朝来市)
「朝来市雇用安定支援金(朝来市)」は、新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響により事業活動の縮小を余儀なくされながらも、労働者の雇用の維持を図ろうとする朝倉市内の事業者の方に休業手当の一部を助成することで、雇用の維持及び事業活動の継続を支援することを目的とした制度です。
本制度が採択された場合には1事業者あたり最大100万円の交付が予定されており、従業員の雇用の維持、促進、経営改善に向けて制度活用することができます。
対象者 | 支援金の支給を受けることができる者は、次に掲げる要件の全てを満たす中小企業者等とする。 (1) 国助成金の支給決定を受けていること。 (2) 令和2年1月24日から申請日までの間に従業員の解雇及び雇止めを行っていないこと。(3) 市税等の市の徴収金を滞納していないこと。 |
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給付額 | 上限100万円 補助率: 休業手当額(上限単価1万5000円/日)の1/10(解雇等を行った場合1/5)に相当する額 国助成金決定額(解雇等を行っていない場合)の1/9 国助成金決定額(解雇等を行った場合)の1/8 |
申請期間 | 2020年10月1日(木)〜2022年3月31日(木)まで |
個人事業主等支援金(伊丹市)
「個人事業主等支援金(伊丹市)」は、新型コロナウイルス感染症拡大により売り上げが減少した伊丹市内の事業者(兵庫県が実施する新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の支給対象者、酒類販売事業者支援金の受給者、国が実施する月次支援金の受給者が対象)に対して、事業の継続や経営改善に向けた支援金を交付することを目的とした制度です。
本制度が採択された場合には1事業者あたり一律10万円の交付が予定されており、時短営業の要請を受けた飲食事業者等による積極的な制度活動が期待されています。
対象者 | 令和2年12月以降の任意の月の売上高が、前年又は前々年の同月に比して20%以上減少した市内個人事業主及び小規模企業者 |
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給付額 | 一律10万円 |
申請期間 | 2021年11月15日(月)〜2022年1月14日(金)まで |
相生市事業者経営応援支援金(相生市)
「相生市事業者経営応援支援金(相生市)」は、新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響に伴い兵庫県が要請した緊急事態措置等に伴う飲食店の時短営業や市民の外出自粛等によって売上が減少し、経営に支障をきたしている相生市内の事業者を応援するため、支援金を交付することを目的とした制度です。
本制度が採択された場合には1事業者あたり最大10万円の交付が予定されており、経営改善や事業転換に向けて活用することができます。
対象者 | ☆支給対象 ※以下の要件を全て満たす事業者 1 市内に事業所を置く中小法人及び個人事業主で令和3年2月1日以前に創業。 2 令和3年4月から9月の期間において、連続した3ヶ月の売上合計高が前年又は前々年同月との対比で20%以上減少。 ※令和2年8月1日以降に創業した事業者の比較方法は交付申請書兼請求書をご確認ください。 3 国の月次支援金又は兵庫県の新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の支給対象となっていない。 |
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給付額 | 上限10万円 |
申請期間 | 2021年11月1日(月)~2022年1月31日(月)まで |
商工業等のIT化を支援(宍粟市)
「商工業等のIT化を支援(宍粟市)」は、宍粟市内で事業を営む中小企業者等が新型コロナウイルス感染症拡大の影響を低減させるため実施するインターネット販売サイトの立ち上げ経費や感染防止対策のほか、新しい生活様式への対応としてキャッシュレス決済の導入に対して、必要となる費用の一部を助成することを目的とした制度です。
本制度を活用することで、インターネット販売サイト立ち上げ支援の場合には1事業者あたり最大5万円の交付が予定されており、新型コロナウイルス感染症感染予防対策を推進することができます。
対象者 | 宍粟市内で事業を営む中小企業者等 |
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給付額 | インターネット販売サイト立ち上げ支援 ・補助率 対象経費の2分の1(上限5万円) ・対象経費 ・ECサイト立ち上げに係る費用 ・インターネットショッピングモール新規出店費用、拡大費用(規模拡大の場合は新たにかかった費用分のみ) ・新規立ち上げ、出店に合わせて行う宣伝広告費(新規パンフレット・リーフレット作成費用、写真撮影などの委託料) ただし、売上手数料、月額出店手数料、パソコンや周辺機器(デジカメ、プリンター等)の購入費、資格取得費等は対象外です。キャッシュレス決済導入支援 ・補助率 対象経費の10分の10(上限5万円) ・対象経費 ・キャッシュレス決済端末購入費用(スマートフォン、タブレットを除く) ・登録手数料 ・工事費用 ただし、決済手数料やリース費用、月額手数料は対象外です。 |
申請期間 | 2021年7月1日(木)~2021年11月1日(月)まで |
事業所燃料費等支援金(神河町)
「事業所燃料費等支援金(神河町)」は、コロナ禍における原油価格や電気・ガス料金を含む物価の高騰の影響を受けた神河町内の事業者に対し、負担の軽減と事業の継続に向けた支援金を交付することを目的とした制度です。
本制度が採択された場合には、法人は最大10万円、個人は最大5万円の交付が予定されており、高騰する原油価格や水道光熱費の調達を行うと共に、事業の継続に向けた積極的な制度活用が期待されています。
対象者 | 個人事業主の方は、令和4年1月1日現在において、神河町に住民票がある事業主かつ、神河町で2年以上事業継続している事業主。法人は町内に事業所を有し法人登記のある中小業者 コロナ禍における原油価格や電気・ガス料金を含む物価高騰の影響により、令和4年1月から令和4年6月までのいずれかの月の水道光熱費および燃料費が、前年同月と比較して20%以上増加している事業者 ※個人事業主の方は、主たる収入が該当事業であること |
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給付額 | ・法人10万円 ・個人5万円 |
申請期間 | 2022年12月28日(水) まで |