政府より、経営改善に取り組む中小企業・小規模事業者の方が活用できる補助金・助成金制度が設けられています。
新製品や新技術の開発に向けた設備投資、高騰する燃料や原油価格対策、資金繰りの安定に向けた運転資金の調達などは、補助金・助成金制度を活用しながら推進することが効果的です。
今回は、兵庫県内で経営改善に取り組む方が活用しやすい補助金・助成金制度をご紹介いたします。
福崎町事業者支援事業(福崎町)
「福崎町事業者支援事業(福崎町)」は、新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響が長期化する中で原油価格や電気・ガス料金の高騰により、経営に深刻な影響を受けている福崎町内の事業者に対して、事業の継続に向けた補助金を交付することを目的とした制度です。
本制度が採択された場合には1事業者あたり最大で10万円の交付が予定されており、燃料費(ガソリン・灯油・軽油・重油)、電気代、ガス代などの調達を目的とした積極的な制度活用が期待されています。
対象者 | 対象事業者 1.町内に事業所を置く小規模事業者((1)または(2)) (1)法人の場合:町内に本社を有する法人 (2)個人事業主:町内で事業を経営している者(農業者含む) 2.上記1以外の者で、福崎町商工会員であって、町内に事業所を有する者 3.町内の農林水産団体(営農組合等) 【注意:1,2,3共通】 ・今後も事業を継続する意思がある者 ・給与等の主たる収入がある場合など、副業は対象外 ・税法上の被扶養者や事実上扶養されている者は対象外 ・町税に滞納がない者 |
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給付額 | 上限10万円 |
申請期間 | 2022年7月11日(月)〜2022年12月26日(月)まで |
多可町原油価格・物価高騰対策一時支援金交付事業(多可町)
「多可町原油価格・物価高騰対策一時支援金交付事業(多可町)」は、長引く新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響、世界情勢の変化に伴う経済活動の停滞や原油価格・物価高騰等により、売上総利益率または営業利益率が減少している多可町内の中小事業者に対し、事業の継続を支援するために支援金を交付することを目的とした制度です。
本制度が採択された場合には、小規模事業者は最大10万円、中小企業者は最大20万円の交付が予定されており、高騰する原油価格対策などに活用することができます。
対象者 | 次のすべての要件に該当する事業者です。 ① 多可町内において令和4年6月1日までに事業所等を有し、事業を実施している中小事業者で、今後も事業継続の意思があること。 ② 令和4年1月~10月のいずれかの月の売上総利益率または営業利益率が、前年同月と比べ10%以上 減少していること(開業1年未満の場合は、令和3年11月~令和4年10月までの間の連続する3ヶ月の売上げ総利益率または営業利益率の返金がその最後の月と比べ10%以上減少していること)。 ③ 令和4年6月30日までを納期限とする町税・上下水道料金を完納していること。 |
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給付額 | 小規模事業者 10万円上記以外の中小事業者 20万円 |
申請期間 | 2022年8月22日(火)〜2023年1月31日(火)まで※当日消印有効 |
加西市原油価格高騰対策支援金(加西市)
「加西市原油価格高騰対策支援金(加西市)」は、原油価格の高騰による影響を受け厳しい経営状況に直面している加西市内事業者の事業継続を支援するために、中小企業者、農事組合法人や営農組合に対して支援金を交付することを目的とした制度です。
本制度が採択された場合には1事業者あたり最大30万円の交付が予定されており、業務を行う上で使用した光熱費(電気代、ガス代)や燃料費(ガソリン、軽油、重油、灯油、混合油)などを調達することができます。
対象者 | ・申請日現在、加西市内に事業所を有し、事業を継続している中小企業者等 ※個人農業者、農事組合法人、営農組合なども対象となります。 ・申請日において、市内で事業を行っており、かつ、引き続き市内で事業を継続する意思を有すること。 ・基準日(令和5年4月1日)現在、開業後1年を経過していること。 ・事業(営業等、農業、不動産)が主たる収入であること。 ・風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う者またはとうがい営業に係る同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う者でないこと。 ・加西市暴力団排除条例(平成24年加西市条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員または同上第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。 ・宗教活動または政治活動を主な目的とする事業を行っている者でないこと。 |
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給付額 | 上限30万円 補助率2/10以内 |
申請期間 | 令和5年5月中旬頃より受付開始予定 ※申請額が予算額に達し次第、受付は終了となります。 |
稲美町農業者支援臨時給付金(稲美町)
「稲美町農業者支援臨時給付金(稲美町)」は、物価及び原油価格の高騰並びに新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により経営に影響を受けた稲美町内の農業者に対し、町独自の臨時給付金を支給することを目的とした制度です。
本制度が採択された場合には1事業者あたり最大20万円の交付が予定されており、高騰する原油価格対策、資金繰りの安定化、販路開拓や生産性の向上に向けた取り組み、経営改善などを効果的に推進することができます。
対象者 | 給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、令和4年1月1日以前から町内で農業経営を行う稲美町認定農業者、稲美町認定新規就農者又は稲美町に水稲生産実施計画書及び営農計画書を提出している者であって、次の各号のいずれかに該当するもの若しくは集落営農組合とする。 (1) 令和3年分の農業所得を申告しており、青色申告決算書(農業所得用)又は収支内訳書(農業所得用)に記載の収入金額が10万円以上の個人 (2) 直近の事業年度の農業経営による売上高が10万円以上の法人 2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する者は対象としない。 (1) 町税の滞納がある者 (2) 暴力団員等(稲美町における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年稲美町条例第12号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)及び暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者)である者 |
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給付額 | 上限20万円 |
申請期間 | 2022年11月1日(火)〜2022年12月28日(水)まで |
市川町事業用貨物自動車等維持支援金(市川町)
「市川町事業用貨物自動車等維持支援金(市川町)」は、新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響が長期化する中で、原油価格等の物価高騰の影響を受けた事業者を支援するため、市川町内において事業で使用している貨物自動車・送迎用自動車等に対して支援金を交付することを目的とした制度です。
本制度が採択された場合には1事業者あたり最大16万円(総排気量10.00L〜の場合)の交付が予定されており、市川町内で運送業等を営む事業者による積極的な制度活用が期待されています。
対象者 | ●市川町で事業を営む事業者 ●町税の滞納が無い事業者 ●個人事業者で、複数種類の収入がある場合、令和 3 年分の確定申告の合計収入に対して事業収入の占める割合が一番多い方 |
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給付額 | 上限16万円 |
申請期間 | 2023年1月31日(火)まで |
中小企業者等応援交付金(新温泉町)
「中小企業者等応援交付金(新温泉町)」は、新型コロナウイルス感染症の長期的な流行により売上が減少している事業者のうち、国や県の支援制度の対象とならなかった新温泉町内の事業者の事業継続を支援するために、町独自の交付金を支給することを目的とした制度です。
本制度を活用することで、法人であれば定額20万円、個人事業主であれば定額10万円の交付が予定されており、事業継続に向けた経営改善や販路開拓などの取り組みを推進することができます。
対象者 | 次の1~7のいずれにも該当する方 1.国や県の支援金などを受給していないこと。 国:一時支援金、月次支援金 県:兵庫県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金、兵庫県酒類販売事業者支援金 2.新温泉町内に事業所を有し、令和3年9月30日までに開業して事業を営む法人または個人事業主 (1)法人:町内に本社を有し、法人登記のある法人 (2)個人事業主:次に該当する方 ・令和4年1月1日から引き続き町内に住所がある方 ・町外に住所があり、町内のみ事業所を有する方 3.副業でなく、現に主たる事業として営んでおり、今後も継続予定であること。 ※給与等の主たる収入がある場合など、副業としての事業は対象となりません。 4.新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を受けて、令和3年4月から10月までのいずれかの月の売上高が前年または前々年の同月比で20%以上50%未満減少し、かつ、前年または前々年同月の売上高より10万円以上減少していること。 ※令和2年4月以降に開業した事業者は、前年同期の売上高を創業計画書の創業当初の売上高見込みとすることができます。 5.町税の滞納がないこと。 6.政治団体並びに宗教上の組織及び団体でないこと。 7.暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 |
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給付額 | ・法人:定額20万円 ・個人事業主:定額10万円 |
申請期間 | 2022年4月28日(木)〜2022年6月30日(木) |
香美町中小事業者月次支援金(香美町)
「香美町中小事業者月次支援金(香美町)」は、新型コロナウイルス感染症感染拡大により令和3年4月25日から令和3年9月30日まで発令された緊急事態措置等に伴う飲食店の休業、もしくは時間短縮営業等の影響により、売上が減少した香美町内の中小法人及び個人事業者に対し町独自の支援金を交付することを目的とした制度です。
本制度を活用することで、中小法人等であれば最大66,000円、個人事業主等であれば最大33,000円の交付が予定されており、事業の継続に向けた取り組みを行うことができます。
対象者 | 香美町中小事業者月次支援金の給付対象者は、次のとおりです。 (1)中小企業庁が令和3年4月25日から令和3年6月20日までの緊急事態宣言の影響緩和のために支給した月次支援金の給付決定を受けた事業者 (2)香美町内に本店又は本所を有する事業者 |
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給付額 | 国(中小企業庁)の月次支援金の給付額の3分の1(1,000円未満切捨て) ・中小法人等 (給付上限) 66,000円 ・個人事業者等 (給付上限) 33,000円 |
申請期間 | 2022年02月28日(月)まで |