兵庫県内で事業を営む中小企業者や創業者などが、事業承継に活用できる補助金・助成金制度が実施されています。
経営者の高齢化が進む昨今、会社の経営を後継者に引き継ぐ事業承継が課題である経営者も多いのではないでしょうか。
この記事では、新たなビジネスプラン開発や新事業展開、創業、運転資金の確保等に活用できる補助金・助成金をご紹介します。
起業家支援事業(一般事業枠)
兵庫県が実施する「起業家支援事業(一般事業枠)」は、県内で起業を目指す方で、審査会においてビジネスプランに将来性があると選定された方に対して、新事業展開や新たなビジネスプラン開発に係る費用の一部を補助する制度です。
事務所開設費、専門家経費、初度備品費、広告宣伝費など、事業の立ち上げ時等に必要となる経費が補助対象となります。
対象者 | 県内に居住または令和5年1月末日までに居住を予定している方で、令和3年4月1日から令和5年1月末日までに、県内で新たに起業・第二創業をした方、または予定している方。 |
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給付額 | 上限100万円(補助率2分の1以内) 空き家を活用する場合は、改修費に対して別途100万円を上限に加算あり |
申請期間 | 令和4年4月20日(水曜日)~6月30日(木曜日)〈最終日16時必着〉まで |
神河町創業促進事業補助(神河町)
「神河町創業促進事業補助金」は、神河町内外問わず創業意欲のある方に対して補助金を支給する制度です。
仕事と雇用機会を創出し、町内定住者の増加を図ることを目的としています。
補助対象経費となるのは、人件費、書類作成経費、店舗等借入費、設備費、原材料費、知的財産権等関連経費、謝金、旅費、マーケティング調査費、広報費、外注費、委託費などです。
対象者 | 次に掲げる要件の全てを満たす方を対象とします。 1.町内で新たな事業を始めようとする方(第二創業を含みます)。 ※第二創業とは、会社、個人事業主などで、新しい経営者が就任し、先代から引き継いだ事業の業務転換をしたり、これまでとは別の分野に進出することを言います。 2.事業計画に収益性および継続性が認められること 3.実施する事業について地域の理解および支援を得られること 4.神河町商工会の経営指導を受けること(神河町商工会が実施する創業支援セミナーの受講が必要です。) 5.連携する町内金融機関の与信判断を受けていること 6.町内に住民票を有すること、またはこの要綱による補助金の交付を受けた日から起算して1年以内に町内に住民票を移すこと 7.この要綱による補助金の交付を受けた日から10年以上町内に定住し、事業を継続すること 8.町税等町の徴収金を滞納していないこと 9.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に関係する者でないこと 10.経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条第1項の規定による証明を受けていること ※4の神河町商工会が実施する創業支援セミナーの受講修了後、審査に合格すると証明書が発行されます。 |
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給付額 | 1.補助の対象となる対象経費は別表第1に掲げるものです。 2.補助対象経費の全部または一部が、国、県またはその他の公的機関等からの補助金または助成金等の対象となる場合は、その算定基礎となる補助対象事業費は除きます。 3.補助金の額は上記経費の合計額の3分の2で200万円が上限です。 4.補助対象者が申請日現在、満20歳以上満40歳未満の女性の場合は上限が10%増額され220万円となります。 ※ただし国の創業・第二創業促進補助金の対象となった場合でも、補助対象者が申請日現在、満20歳以上満40歳未満の女性の場合には、国の補助金額の10%が交付されることとなります。 |
申請期間 | 公式サイトに記載なし |
豊岡市中小企業融資(豊岡市)
「豊岡市中小企業融資」は、豊岡市内の中小企業に対して運転資金や設備資金を融資する制度です。
市内の中小企業の経営安定と発展を支援することを目的としています。
1年以内の短期融資、1年以上5年以内または5年超10年以内の長期融資がある他、融資利率が低く、1年超10年以内の融資期間が設けられている新型コロナウイルス感染症対策融資があります。
対象者 | 市税を滞納していない中小企業者、組合、NPO法人等 |
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給付額 | 融資限度額:短期と長期合わせて1企業2,000万円まで |
申請期間 | 2022年4月1日から2023年3月31日まで |