茨城県内の事業者に対して設備投資を促進するための、補助金や助成金の制度が実施されています。
設備の導入には多額の費用がかかりますが、補助金・助成金を活用することで経済的な負担を軽減することができます。
設備投資の計画を立てる際には、この記事を参考にぜひ補助金や助成金の活用を検討してみてください。
災害対策融資:茨城県
茨城県が実施する「災害対策融資」は、経営に支障をきたす災害や突発的な事由による被害を受けた方を支援する制度です。
対象地域内で地震災害予防対策を行う方が本融資制度の対象となります。
地震災害予防対策とは、高圧ガス設備の耐震化を図る工事や、アーケードの耐震性を向上させるための改築等を指します。
対象者 | 県内に事業所を有し、事業(茨城県信用保証協会の信用保証対象業種に限る。)を営んでいる中小企業者で、次のいずれかに該当する者 |
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給付額 | 設備資金:5,000万円 運転資金:3,000万円 併用:5,000万円 |
申請期間 | 不明 |
新分野進出等支援融資:茨城県
茨城県が実施する「新分野進出等支援融資」は、中小企業が新たな事業分野への進出や事業・業態の転換を通じて事業再構築を行ったり、海外展開に挑戦したりする際の資金繰りを支援する制度です。
新たな設備投資により事業を拡大する際にも活用できます。
対象者 | 県内に事業所を有し、引き続き1年以上事業(茨城県信用保証協会の信用保証対象業種に限る。)を営んでいる中小企業者 |
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給付額 | 設備資金:1億円 運転資金:3,000万円 |
申請期間 | 不明 |
新規創業促進補助金:つくば市
つくば市が実施する「新規創業促進補助金」は、つくば市内で新たな会社を設立する方に対して、会社設立時に発生する登録免許税と定款認証費用の一部を補助する制度です。
市内での会社設立を促進し、産業と雇用の創出と市の経済活性化を図ることを目的としています。
対象者 | 1.つくば市から、平成26年度以降に特定創業支援事業(注釈1)による支援を受けたことの証明を受けていること。 2.市税の滞納がないこと。 3.令和6年(2024年)3月31日までに上記証明に記載の会社を設立し、その取締役、代表取締役、業務執行役員又は代表社員となること。 |
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給付額 | 補助率:10分の10 補助限度額:12万5千円(1千円未満の端数は切捨て) |
申請期間 | 令和5年(2023 年)4月1日から |
鉾田市創業支援事業補助金:鉾田市
「鉾田市創業支援事業補助金」は、産業の復興や地域経済の発展、雇用の促進を目指して鉾田市内で創業を考えている方を支援するため、補助金を交付する制度です。
施設整備費、機械装置費、備品費等が補助対象となります。
利用するには、鉾田市商業支援等事業計画に定める特定創業支援事業を受けた証明が必要です。
対象者 | 年度内に創業を行う創業予定者及び創業の日から3年を経過しない者 |
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給付額 | 補助率:補助対象経費(消費税は除く)の合計額の2分の1以内 補助金:上限50万円 |
申請期間 | 随時受付 |
利根町太陽光発電システム設置費補助金:利根町
「利根町太陽光発電システム設置費補助金」は、温室効果ガスの削減と新エネルギーの導入を促進するため、太陽光発電システムの設置者に設置費用の一部を補助する制度です。
節電や持続可能なエネルギー利用を推進する目的があります。
自立・分散型エネルギー設備(蓄電池)の補助金との併用も可能です。
対象者 | 補助金交付の対象者は,次に掲げる要件を満たす者とする。 (1) 町内に住所を有する者又は転入予定の者 (2) 町内に住宅等を所有する(所有者の承諾を受けた者及び新築する者を含む。)者又は町内の住宅等(未使用の太陽光発電システムが設置された住宅等を含む。)を購入する者 (3) 住民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税及び国民健康保険税(以下「町税」という。)を滞納していない者(同一世帯員含む。) (4) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けていない者 (5) 太陽光発電システムの発電による余剰電力の買取りに係る契約(以下「電力受給契約」という。)を電力会社と締結する者 |
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給付額 | 太陽光発電システムの最大出力に1キロワット当たり2万円を乗じて得た額(当該補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とし、10万円を限度とする。 |
申請期間 | 令和5年12月22日まで |
利根町空き店舗等活用及び創業期支援補助金:利根町
「利根町空き店舗等活用及び創業期支援補助金」は、地域の活性化や商業の進行を目指し、空き店舗の利活用や創業を促進するため補助金を交付する制度です。
店舗や事務所の貸借に係る費用や、空き店舗の内容や外装の改修工事に係る費用、ポスター、チラシ等の印刷及び配布、広告、ホームページの制作等に係る費用が補助対象となります。
対象者 | ・日本標準産業分類に属する事業である方。 ・町内の空き店舗等を賃借または購入し創業を行う方。 ・自宅などで新たに創業する方。 ・創業から2年以上継続して行う方。 ・住民税などの滞納がない方。など |
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給付額 | 補助金の対象となる経費は下記のいずれかで、同一の事業者及び個人につき補助金の交付は1回限りとなります。 (1)店舗賃借料(店舗や事務所の賃借に係る費用) 補助率・・・補助対象経費の1/2以内 補助限度額・・・月額3万円以内 (2)店舗改装等経費(空き店舗の内装及び外装の改修工事に係る費用。ただし、自身で改装する場合については原材料費及び消耗品費に限ります。) 補助率・・・補助対象経費の1/2以内 補助限度額・・・30万円以内 (3)創業期経費(ポスター、チラシ等の印刷及び配布、新聞、雑誌等への広告、ホームページの製作等に係る費用) 補助率・・・補助対象経費の1/2以内 補助限度額・・・10万円以内 |
申請期間 | 不明 |