茨城県の新規事業に関する補助金・助成金 一覧②

お役立ち記事

茨城県内で新たな事業を始める方々に役立つ、補助金・助成金制度が実施されています。

この記事では、新規事業に関する様々な補助金や助成金の概要などを詳しくご紹介します。

補助金・助成金を活用することで、事業計画の実現や経営の安定を図ることができます。

起業を考えている方や、既存の事業の拡大を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

経営革新支援事業費補助金 チャレンジ枠 :常陸太田市

常陸太田市が実施する「経営革新支援事業費補助金」のチャレンジ枠は、市内の中小企業者が経営力向上のために取り組む新商品・新サービスの開発、新規事業立ち上げなどに係る経費の一部を補助する制度です。

経営革新を通じて、地域の中小企業の成長と競争力強化を支援することを目的としています。

対象者個人事業主にあっては市内に住所を、法人にあっては市内に本社を有し、引き続き1年以上事業を営んでいる市税に滞納がない中小企業者。
給付額対象経費の2分の1以内の額 上限25万円
申請期間不明

経営革新支援事業費補助金 経営革新枠 :常陸太田市

常陸太田市が実施する「経営革新支援事業費補助金」の経営革新枠は、市内の中小企業が経営力向上のために新商品開発・生産、新サービス提供、新規事業分野への進出に取り組む際に係る経費の一部を補助する制度です。

経営革新事業に関連する経費が補助対象となります。

対象者中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第14条第1項の規定による承認を受けた経営革新計画に従って行われる事業(経営革新事業)。
給付額経営革新事業に対し,対象経費の2分の1以内の額 上限50万円
申請期間不明

常陸太田市農林水産物加工品開発等支援事業補助金:常陸太田市

「常陸太田市農林水産物加工品開発等支援事業補助金」は、常陸太田市の農林水産物や地域の歴史・風土を活かした加工品開発や既存商品の改良によって、付加価値の向上を目指す事業者に対してその経費の一部を補助する制度です。

地域資源を生かした販売拡大を支援し、市内の経済活性化を促進することを目的としています。

対象者市内に住所または活動の拠点を有する農業者,商業者,農業生産法人,特定非営利活動法人,規約を有する任意団体やグループ等
給付額事業費の2分の1(上限50万円)
申請期間2022年8月16日〜

常陸太田市中小企業等DX促進事業費補助金:常陸太田市

「常陸太田市中小企業等DX促進事業費補助金」は、常陸太田市の中小企業が経営が第の解決や事業転換を目的とし、デジタル記述を活用した販路開拓や生産性向上に取り組む際に必要となる、システム導入費や機器購入費、人材育成・教育費、コンサルティング費用、サービス・製品開発費などの一部を補助する制度です。

対象者(1) 市内に主たる事業所を有する中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者)
(2) 市税等を滞納していないこと。
(3) 同一の申請内容で過去に他の公的機関等から補助金等を受けていないこと。
給付額補助率:対象経費の2/3
補助金額上限:20万円
※機器購入費に対する補助上限は10万円
申請期間不明

工業振興支援事業補助金 新製品・新技術開発事業:水戸市

水戸市が実施する「工業振興支援事業補助金」の新製品・新技術開発事業は、市内のものづくり企業を対象として、既存産業のパワーアップや新産業の創出に係る新製品・新技術開発事業の一部を補助する制度です。

新製品・新技術の開発に取り組む事業が補助対象となります。

対象者・市内に事業所を有し、製造業及び情報通信業(ソフトウェア開発等)を営む中小企業者であること
・市税を完納していること
給付額補助率:対象経費の3分の1
補助限度額:100万円を限度
申請期間不明

がんばる商店支援事業補助金:鉾田市

鉾田市が実施する「がんばる商店支援事業補助金」は、市内で創業する方や商業を営む方が、新たに取り組む継続可能かつ意欲的な事業のソフト面に係る経費の一部を補助する制度です。

創業事業、販売促進事業、商店商品魅力向上事業、調査研究事業などが補助対象となり、産業の振興と活性化を図ることを目的としています。

対象者以下に掲げるいずれかの要件を満たすものとします。
  1. 新たに市内おいて創業しようとする方または創業後3年以内の方(市外に本店があるチェーン店またはフランチャイズ店は除く。)
  2. 市に住民登録をしている個人で、市内において商業等を営む者
  3. 市に法人開設届を提出している法人(市外に本店があるチェーン店またはフランチャイズ店は除く)
  4. 商業等店舗が概ね5店舗以上近接し商業集積を形成している地域の団体等(法人の有無は問わない)
  5. 市内中小企業者により組織された団体等で、活動の拠点を市内に有する団体等
  6. 商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会
  7. 前各号に掲げるもののほか、市長が特に産業等の振興及び活性化に寄与すると認める者及び団体等
給付額補助率:補助対象経費(消費税は補助の対象外)の合計額の2分の1以内
 補助金:上限20万円
申請期間随時受付

中小企業者経営改善支援事業補助金:大子町

大子町が実施する「中小企業者経営改善支援事業補助金」は、町内の地域経済を活性化するため、持続的な経営に取り組む事業者に対して、補助金を交付する制度です。

新商品開発・販路開拓事業、人材不足対策・人材確保事業、自然災害・感染症対策事業、環境配慮構造事業が、補助対象となります。

対象者町内に事業所を有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であって、次の要件をすべて満たす方
(1) 町税等を滞納していない者
(2) 同一の事業に対して、町又は他の団体から別に補助金の交付を受けていない者
給付額【補助率】1/2
【補助上限額】25万円
※次の(1)~(4)のいずれかに該当する場合
【補助率】2/3
【補助上限額】50万円
(1) 中小企業等経営強化法に基づき先端設備等導入計画の認定を受けた場合
(2) 中小企業等経営強化法に基づき経営革新計画の承認を受けた場合
(3) 中小企業等経営強化法に基づき経営力向上計画の認定を受けた場合
(4) 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づき県が策定した「茨城県全域計画」又は「茨城県県北地域計画」に沿って作成した地域経済牽引事業計画の承認を受けた場合
(5) 中小企業等経営強化法に基づき事業継続力強化計画の認定を受けた場合 ※補助対象事業(3) 自然災害・感染症対策事業を申請する場合のみ
申請期間不明