茨城県で起業・創業時に活用できる補助金・助成金 一覧②

お役立ち記事

茨城県で起業・創業を考えている方が活用できる、補助金・助成金を一覧にしてご紹介します。

補助金・助成金を活用することで、起業・創業の際の費用負担を軽減し、事業の成長を促進することができます。

茨城県内での事業展開に興味をお持ちの方は、ぜひこの記事を参考に補助金・助成金の活用を検討してください。

笠間市創業支援事業:笠間市

「笠間市創業支援事業」は、笠間市内で創業する方に対して、新築・改装などの工事費やパソコンなどの備品類を除く設備費用、店舗等の購入費の一部を補助する制度です。

商業の振興や地域経済の活性化を促進し、市内の賑わいを創出することを目的としています。

対象者次の(1)から(4)までの条件をすべて満たす事業者

(1) 当該年度内に店舗の新築又は空き店舗等(3か月以上使用されていない店舗等,または建築後1年以上経過している施設)を利用した創業,又は第二創業を行う者
(2) 市に納付すべき税について未納がない者(法人の場合は代表者も含む)
(3) 別表に掲げる業種に該当する者(別表参照)
(4) 補助対象経費が,市が実施する他の補助制度による補助を受けていない者
給付額補助対象事業費の2分の1以内
上限額 50万円
※補助金の交付回数は、補助事業者ごとに1回を限度とします。
申請期間受付期間 令和5年12月15日(金曜日)まで 

水戸市創業期支援補助金:水戸市

「水戸市創業期支援補助金」は、認定特定創業支援等事業によるサポートを受けた創業後5年以内の事業者に対し、ホームページや販売促進品の作成、新聞広告や展示会への参加、そのほか市長が必要と認める活動など、事業継続に関連する活動に補助金を交付する制度です。

対象者・産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第24項第1号に規定する【認定特定創業支援等事業】の支援を受けていること。
・創業後5年以内の個人または法人であること。
・市内に店舗や事務所等(法人にあっては本店)を開設していること。
給付額補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満切り捨て)
上限額:
1回目の申請 100,000円
2回目の申請 50,000円
3回目の申請 25,000円
申請は年1回限り,創業後5年以内に計3回まで申請可能
申請期間〜2022年3月31日

鉾田市創業支援事業補助金:鉾田市

「鉾田市創業支援事業補助金」は鉾田市の産業の復興、地域経済の発展、雇用促進を目指して、創業を計画する人を支援するため、補助金を交付する制度です。

事業の遂行に必要な施設の整備費や、設計、工事監理、修繕等機械装置費、備品の購入及びリース・レンタルに係る経費などが補助の対象となります。

対象者年度内に創業を行う創業予定者及び創業の日から3年を経過しない者
給付額補助率:補助対象経費(消費税は除く)の合計額の2分の1以内
補助金:上限50万円
申請期間随時受付

がんばる商店支援事業補助金のご案内:鉾田市

鉾田市が実施する「がんばる商店支援事業補助金のご案内」は、産業の振興や活性化を目指し、市内で創業する方や商業を営む方に対して、意欲的で継続的なソフト面の事業に補助金を交付する制度です。

創業事業、販売促進事業、商店商品魅力向上事業、調査研究事業、その他市長が認めた事業が補助対象となります。

対象者以下に掲げるいずれかの要件を満たすものとします。
  1. 新たに市内おいて創業しようとする方または創業後3年以内の方(市外に本店があるチェーン店またはフランチャイズ店は除く。)
  2. 市に住民登録をしている個人で、市内において商業等を営む者
  3. 市に法人開設届を提出している法人(市外に本店があるチェーン店またはフランチャイズ店は除く)
  4. 商業等店舗が概ね5店舗以上近接し商業集積を形成している地域の団体等(法人の有無は問わない)
  5. 市内中小企業者により組織された団体等で、活動の拠点を市内に有する団体等
  6. 商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会
  7. 前各号に掲げるもののほか、市長が特に産業等の振興及び活性化に寄与すると認める者及び団体等
給付額一事業者あたりの補助率と補助金の額は、以下のとおりです。(千円未満切り捨て)

補助率:補助対象経費(消費税は補助の対象外)の合計額の2分の1以内
補助金:上限20万円
申請期間随時受付

空き店舗等活用及び創業期支援補助金:利根町

利根町が実施する「空き店舗等活用及び創業期支援補助金」は、町内の商店街の活性化や地域の賑わい創出を促進するために、空き店舗や住宅を活用して新たな事業を行う方に対して、補助金を交付する制度です。

店舗賃借料や店舗改装等経費、創業期経費など、新たな事業を始める際に係る経費の一部を補助します。

対象者・日本標準産業分類に属する事業である方。
・町内の空き店舗等を賃借または購入し創業を行う方。
・自宅などで新たに創業する方。
・創業から2年以上継続して行う方。
・住民税などの滞納がない方。など
給付額補助金の対象となる経費は下記のいずれかで、同一の事業者及び個人につき補助金の交付は1回限りとなります。

(1)店舗賃借料(店舗や事務所の賃借に係る費用)
 補助率・・・補助対象経費の1/2以内
 補助限度額・・・月額3万円以内

(2)店舗改装等経費(空き店舗の内装及び外装の改修工事に係る費用。ただし、自身で改装する場合については原材料費及び消耗品費に限ります。)
 補助率・・・補助対象経費の1/2以内
 補助限度額・・・30万円以内

(3)創業期経費(ポスター、チラシ等の印刷及び配布、新聞、雑誌等への広告、ホームページの製作等に係る費用)
 補助率・・・補助対象経費の1/2以内
 補助限度額・・・10万円以内
申請期間不明