茨城県の感染症対策に関する補助金・助成金 一覧

お役立ち記事

茨城県では、地域全体の安心・安全を守るため、様々な感染症対策に力を入れています。

その一環として、企業や個人が活用できる補助金・助成金による支援が実施されており、感染予防対策や事業継続に活用することができます。

この記事では、茨城県が提供する感染症対策に関する補助金・助成金の概要を詳しく解説します。

採択・支援事例

茨城県が用意する感染症対策に関する補助金・助成金は、医療機関や企業が感染症対策を強化する際に、マスクや消毒液の備蓄、院内感染防止対策の導入などに役立てられています。

大子町中小企業者経営改善支援事業補助金:大子町

大子町では、「大子町中小企業者経営改善支援事業補助金」の一環として、感染症対策に関する補助金を提供しています。

具体的な活用例としては自然災害・感染症対策事業が挙げられ、感染症発生時に備えて換気設備の設置などに活用できます。

対象者町内に事業所を有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であって、次の要件をすべて満たす方
(1) 町税等を滞納していない者
(2) 同一の事業に対して、町又は他の団体から別に補助金の交付を受けていない者
※ただし、次の要件に該当する場合は、対象外となります。
・公序良俗に反する事業を行う者
・宗教活動、政治活動又は選挙活動を行うことを主たる目的としている者
給付額【補助率】1/2
【補助上限額】25万円
※次の(1)~(4)のいずれかに該当する場合
【補助率】2/3
【補助上限額】50万円
(1) 中小企業等経営強化法に基づき先端設備等導入計画の認定を受けた場合
(2) 中小企業等経営強化法に基づき経営革新計画の承認を受けた場合
(3) 中小企業等経営強化法に基づき経営力向上計画の認定を受けた場合
(4) 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づき県が策定した「茨城県全域計画」又は「茨城県県北地域計画」に沿って作成した地域経済牽引事業計画の承認を受けた場合
(5) 中小企業等経営強化法に基づき事業継続力強化計画の認定を受けた場合 ※補助対象事業(3) 自然災害・感染症対策事業を申請する場合のみ
申請期間記載なし
事例次のいずれかの事業に該当するもの
(1) 新商品開発・販路開拓事業
競争力の強化等を目的として、新市場への参入及び新規顧客の獲得に向けた販売方法の導入、商品の改良又は開発を行う事業
<活用例>
・新商品のために、新たに機械装置を導入する。
・新たにインターネット販売を開始する。
(2) 人材不足対策・人材確保事業【新規】
中小企業者が、人材不足解決を目的として、新たな設備等の導入による生産性向上(業務効率化)に資する事業又は求人媒体活用等による求人活動を行う事業
<活用例>
・業務効率化のために、新たにITツールを導入する。
・就職面接会参加や求人情報誌掲載により求人活動を行う。
(3) 自然災害・感染症対策事業【新規】
自然災害・感染症等による事業活動への影響を軽減することを目的として、事業活動の継続(防災・減災)に資する事業
<活用例>
・自然災害時の停電に備えて、無停電電源装置や自家発電設備を導入する。
・感染症発生時に備えて、換気設備を設置する。
(4) 環境配慮行動事業【新規】
環境に配慮した事業活動を目的として、環境負荷の低減に資する設備等を導入する事業
<活用例>
・省エネルギー設備を導入する。
・環境に配慮した素材を使用し、包装パッケージを試作開発する。

御宿町テレワーク移住者支援金:御宿町

茨城県御宿町では、移住・就業支援(起業・事業者支援)・サービスの一環として、「テレワーク移住者支援金」を実施しています。

東京23区から御宿町へ移住し、千葉県で移住支援金対象法人に登録された中小企業などに就職した方、テレワークで移住元での業務を継続する方、または御宿町の定住化ツアーやお試し暮らし事業に参加した40歳以下の方、そして起業支援金の交付決定を受けた方に対して支援金が交付されます。

対象者移住支援金の交付対象者は、次の①、②、③の要件を満たし、かつ④、⑤、⑥又は⑦の要件に該当し、世帯の申請をする場合は⑧の要件を満たす方が対象となります。ただし、18歳未満の世帯員を帯同して移住するとこにより加算を申請する場合は⑨にも該当する方が対象となります。

①【移住元に関する要件】
  • 次に掲げるア、イのすべてに該当すること。ただし、埼玉県、東京都及び神奈川県のうちの条件不利地域(※)以外の地域に在住しつつ、東京23区以内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

    1. 住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区内に在住又は埼玉県、東京都及び神奈川県のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)をしていたこと。

    2. 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は埼玉県、東京都及び神奈川県のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ヶ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

②【移住先に関する要件】
  • 次に掲げる事項のすべてに該当すること

    ・御宿町に平成31年4月5日以降に転入した方。

    ・移住支援金の申請時において、御宿町に転入後3か月以上1年以内であること。

    ・申請日後5年以上継続して、御宿町に居住する意思を有していること。

③【その他の要件】
  • 次に掲げる事項のすべてに該当すること。

    1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

    2. 次のいずれかに該当する行為(b又はcに該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をした者(継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者は除く。)でないこと。

      1. 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為。

      2. 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為。

      3. 御宿町の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為。


    3. 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者でないこと。

    4. 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

    5. 世帯の全員が過去にこの要綱に基づく移住支援金の受給者でないこと。

    6. 世帯の全員に町税等の滞納がないこと。

    7. その他御宿町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

④【就職に関する要件】
  • A.一般の場合
    次に掲げる事項のすべてに該当すること。

    1. 勤務地が千葉県内の条件不利地域に所在すること。

    2. 就業先が、移住支援金の対象として千葉県のマッチングサイトに掲載されている求人であること。

    3. 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

    4. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

    5. 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記イの求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

    6. 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

    7. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

  • B.専門人材の場合
    県が実施するプロフェッショナル人材戦略拠点事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

    1. 勤務地が千葉県内の条件不利地域に所在すること。

    2. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

    3. 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

    4. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

    5. 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

⑤【テレワークに関する要件】
  • 次に掲げる事項のすべてに該当すること。

    1. 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

    2. デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))またはその前歴事業を活用した取り組みの中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
      ※令和3年4月23日に新たに加わった要件のため、令和3年4月23日以降に転入した方が対象。

⑥【起業に関する要件】
  • 移住支援金の申請日までの1年以内に公益財団法人千葉県産業振興センターから地域課題解決型起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

⑦【世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する方)】
  • 次に掲げる事項のすべてに該当すること。

    1. 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

    2. 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

    3. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月5日以降に御宿町に転入したこと。

    4. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において御宿町に転入後3か月以上1年以内であること。

    5. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、③【その他の要件】アからウ及びオからキのすべてに該当すること。

⑧【18歳未満の方に関する要件(18歳未満の世帯員帯同移住加算を申請する方)】
  • 次に掲げる事項のすべてに該当すること。

    1. 申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満であること。

    2. 本事業における申請者でないこと。

    3. 申請者の配偶者でないこと。

給付額世帯の場合:100万円  単身の場合:60万円 
ただし、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は1世帯につき100万円を加算する。
申請期間記載なし
事例記載なし