新型コロナウイルス感染症の影響が拡大・長期化したことにより事業収入が低下し、事業継続に苦戦する中小企業者や個人事業主などを支援する補助金・助成金が交付されています。
この記事では東京都が実施し、感染症対策や新製品・新技術の開発、新事業展開などを行うにあたって必要となる設備投資の費用を支援する補助金・助成金を10種一覧にして紹介します。
中小企業等による感染症対策助成事業
「中小企業等による感染症対策助成事業」とは、東京都内の中小企業者等に対して、各業界団体の新型コロナウイルス感染症感染防止対策ガイドラインに沿って、取り組みを実施する際に必要となる費用の一部を支援する制度です。
サーモカメラの購入や換気設備の設置工事などに活用できる「備品購入、内装・設備工事コース」と、アクリル板や消毒液、体温計といった消耗品に活用できる「消耗品購入コース」が設けられています。
対象者 | 【備品購入、内装・設備工事コース】
東京都内の以下の方について、単独申請 (1事業者での申請)が可能です。 ・中小企業者(会社及び個人事業者) ・一般財団法人 ・一般社団法人 ・特定非営利活動法人(NPO法人) ・中小企業団体等 【消耗品購入コース】 ●一般枠 東京都内の以下の方について、単独申請 (1事業者での申請)が可能です。 ・中小企業者(会社及び個人事業者) ・一般財団法人 ・一般社団法人 ・特定非営利活動法人(NPO法人) ・中小企業団体等 ●コロナ対策リーダー、認証店枠 ※飲食店の営業許可証を有する店舗で あること。 コロナ対策リーダーを配置した都内店舗 又は 感染症防止徹底点検済証の交付を 受ける店舗を運営する以下の方について、 単独申請(1事業者での申請)が可能です。 ・中小企業者(会社及び個人事業者) ・一般財団法人 ・一般社団法人 ・特定非営利活動法人(NPO法人) |
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給付額 | 【備品購入、内装・設備工事コース】
最大200万円まで※1)2)3) ※1)備品購入のみの場合 50万円まで ※2)内装・設備工事を含む場合 100万円まで ※3)内装・設備工事のうち、換気設備の設 置を含む場合 200万円まで (注)申請下限額は10万円 【消耗品購入コース】 10万円 (注)申請下限額の設定はありません。 |
申請期間 | 【郵送】 令和4年1月4日(火)~令和4年6月30日(木) ※当日消印有効
【電子申請】 令和4年1月21日(金)~令和4年6月30日(木)23時59分まで |
新製品・新技術開発助成事業
「新製品・新技術開発助成事業」は、東京都内の中小企業者や創業予定の個人に対して、新製品・新技術の研究開発、新たなソフトウェアの研究開発、新たなサービス創出のための研究開発に必要となる費用の一部を助成する制度です。
原材料・副資材費、機械装置・工具器具費などの設備投資に利用でき、外注加工や委託試験の費用、人件費なども助成対象となります。
対象者 | ◆都内の本店又は支店で実質的な事業活動を行っている中小企業者
(会社及び個人事業者)等 ◆都内での創業を具体的に計画している個人 |
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給付額 | 助成限度額 1,500万円
助成率 1/2以内 |
申請期間 | 令和4年3月14日(月)~4月5日(火)17時00分 |
新型コロナウイルス感染症対応緊急借換
「新型コロナウイルス感染症対応緊急借換」は、すでに保証協会より保証付融資を受けている状態で、同感染症の影響により業況が悪化している東京都内の中小企業者等に対して、現在借入中の保証付融資の借り換えを行い、資金繰りのサポートと経営改善を図ることを目的とした制度です。
借り換えを行うことで資金繰りが安定すれば設備投資などにも取り組むことができ、経営状況の改善が期待できます。
対象者 | (1)中小企業者又は組合であること。
(2)都内に事業所(個人事業者は事業所又は住居)を有し、信用保証協会の保証対象業 種に属する事業を営んでいること。 (3)当該事業を営むために許可、認可、登録、届出等を必要とする業種にあっては、当該許可等を受けている(又は、受ける)こと。 (4)事業税その他租税の未申告・滞納や、社会保険料の滞納がないこと(完納の見通し が立つ場合などはこの限りではありません。)。 (5)現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配 していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこ と。 (6)次のアからエまでを全て満たしている方 ア 新型コロナウイルス感染症により、事業活動に影響を受けていること。 イ 「最近 3 か月間(申込月の前々月を含めること。)の売上実績」又は「今後 3 か月間(申込月の翌月を含めること。)の売上見込」が令和元年 12 月以前の直近 同期と比較して、5%以上減少していること。 ウ 保証協会の保証付融資を利用していること。 エ 事業計画を策定し、資金繰りの安定化や経営改善に取り組むこと。 |
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給付額 | 2 億 8,000 万円(組合 4 億 8,000 万円) ※既往の保証協会の保証付融資に、この融資に係る諸費用を加え た額の範囲内とします。 |
申請期間 | 令和2年3月17日 |
春のライトアップモデル事業費助成金
「春のライトアップモデル事業費助成金」とは、東京都内の観光協会や商店街等に対して、春の桜を活かすデザイン性の高いライトアップを行う際に必要となる機材・設備・備品の購入費を助成する制度です。
道路、公園、河川沿いなどでライトアップを行うことで、都内の景観を魅力的に演出し、旅行者誘致を促進することを目的としています。
対象者 | ・観光協会
・商店街等 ・その他法人 |
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給付額 |
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申請期間 | 令和3年11月18日(木)~同年12月23日(木)まで |
宿泊施設テレワーク環境整備支援事業
「宿泊施設テレワーク環境整備支援事業」は、東京都内の宿泊施設の新たな事業展開と宿泊施設のテレワークの推進を図るため、宿泊施設がテレワーク利用に対応するために必要となる施設整備費の一部を支援する制度です。
プリンターやオフィスデスクなどの消耗品から、VPNルータの保守管理費用やルータレンタル料などの委託費、賃借料が補助対象となります。
対象者 | “HOTEL WORK TOKYO”に登録しデイユースプランを公開している都内宿泊施設 |
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給付額 | 50万円(1施設上限)または対象経費の4/5のいずれか低い額 |
申請期間 | 令和3年9月21日(火)必着 |
占用許可基準緩和によるテラス営業支援事業
「占用許可基準緩和によるテラス営業支援事業」は、東京都内の飲食店等が、道路占用許可基準の緩和措置を活用して、テラス席やテイクアウトなどの路上営業を行う際に必要となるテーブルやイスなどの仮設施設導入費の一部を助成する制度です。
新型コロナウイルス感染症の影響による売上や需要の低下に悩む飲食店等にとって、販路開拓の一助となる助成金です。
対象者 | 次の要件を満たす都内中小企業者(個人事業者含む)、一般社団法人、一般財団法
人、特定非営利活動法人 【1】テラス営業等を行う場所について、新型コロナウイルス感染拡大防止のため の基準緩和による道路占用許可等が取得されており、当該許可書等の写しを入 手し提出できること 【2】保健所の食品関係営業許可を取得しており、各許可書等の写しを提出でき ること |
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給付額 | 助成限度額 1実施場所につき10万円
助成率 2/3以内 |
申請期間 | 令和4年8月31日(水)まで(郵送)消印有効 |
渋谷区内ライブハウス等音楽施設向け換気対策支援補助金:渋谷区
渋谷区が実施する「渋谷区内ライブハウス等音楽施設向け換気対策支援補助金」は、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける区内のライブハウスやクラブなどの音楽施設に対して、換気対策に資する設備導入や改修工事などにかかる経費を補助する制度です。
扇風機や二酸化炭素濃度測定器の購入費や、換気効果を向上させる換気扇のクリーニングや換気用窓の取り付けなどの経費も補助対象となります。
対象者 | 飲食の提供に加え、歌手による歌やバンド演奏、ショーなどを行っている施設
(ライブハウス、クラブ、ディスコなど) |
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給付額 | 補助事業に要する経費の10分の10以内(千円未満の端数は切り捨て)とし、補助限度額は1事業者あたり300,000円を限度とする。 |
申請期間 | 令和4年2月25日(金曜日)まで |
東村山企業等応援金:東村山市
東村山市が実施する「東村山企業等応援金」は、新型コロナウイルス感染症の影響により売上の減少に悩む市内事業者の事業継続を目的に応援金を支給する制度です。収入の減少率により応援金額が異なります。
使用用途が定められておらず、販路開拓・拡大、設備投資、感染症対策、IT化、人材育成など、自社課題にあった施策に活用できます。
対象者 | 令和3年3月31日以前に事業等開始し、かつ、開始の日から1月以内(令和3年4月末日まで)に税務署長に開業届を提出しており、主たる事務所・事業所等の所在地が市内にある事業者。 フリーランスを含む個人事業主・(資本金等が10億円未満の)法人事業者(資本金が10億円未満の)いずれも対象であり、業種は問いません。 医療法人・NPO法人等も対象となります。 | ||||||||||||||||
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給付額 | 原則、対象月の比較対象となった月の属する事業年度の年間収入額から、対象月の収入に12を乗じて得た額を控除した額(1,000円未満切り捨て)。ただし、対象月の減少率等に応じた支給限度額の範囲内(下表参照)となります。
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申請期間 | 令和3年5月10日(月曜)から令和4年1月31日(月曜)(消印有効) |
板橋区中小企業等事業継続支援金:板橋区
板橋区が実施する「板橋区中小企業事業継続支援金」は、コロナ禍における緊急事態宣言に伴う休業や時短営業などの緊急事態措置により経営状況が悪化した事業者に対して、給付金を支給し、事業継続を支援する制度です。
月間売上減少額に応じて給付額が異なり、条件に合致すれば誰でも受給できます。使用用途の制限もないため、設備投資に活用することも可能です。
対象者 | 度重なる緊急事態宣言に伴う緊急事態措置による影響で事業収入が減少した事業者 | ||||||||
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給付額 | 対象月の月間売上減少額
なお、減少率に応じて以下を上限とする。
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申請期間 | 令和4年1月31日(月曜日)をもって申請の受付は終了しました。 |
中小企業者等特別支援金事業:武蔵野市
武蔵野市が実施する「中小企業者等特別支援金事業」は、新型コロナウイルス感染症による影響の長期化により、事業収入が低下した事業者に対して、金銭によるサポートを行う事業です。事業収入が10%以上低下している場合という条件の他、市が推奨する感染症対策を実施している必要があります。
支援金の使用用途は定められておらず、設備投資に活用することができます。
対象者 | (1)中小企業者等であること
(2)令和2年12月31日以前から市内に事業所を有して事業を実施しており、現在も引き続き市内に事業所を有して事業を継続していること (3)市が認める感染拡大防止策(飛沫感染防止、接触感染防止、適切な換気の実施、体調管理の徹底、3密防止)を実施していること (4)緊急事態措置期間及びまん延防止等重点措置期間で営業時間短縮等の協力や休業要請に従うこと (5)政治団体や宗教団体でないこと (6)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有するものでないこと (7)事業を営むにあたり、法令の規定に違反していないこと (8)その他市長が不適当と認める者でないこと |
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給付額 | 法人・個人に関わらず10万円 (市内で複数店舗等を運営する事業者は20万円) |
申請期間 | 令和3年11月1日(月曜日)から令和4年3月15日(火曜日) |