兵庫県で起業・創業時に活用できる補助金・助成金 一覧①

お役立ち記事

兵庫県内で起業・創業及び第二創業をされる方が活用できる補助金・助成金制度が実施されています。

起業・創業を志す多くの方にとって障壁となるのは、資金の問題ではないでしょうか。

この記事では、起業・創業時に必要となる費用の負担軽減に役立つ補助金・助成金制度を厳選してご紹介します。

兵庫県において起業を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

起業家支援事業ポストコロナ枠(再チャレンジ枠)

兵庫県が実施する「起業家支援事業ポストコロナ枠(再チャレンジ枠)」は、県内で起業に再チャレンジする方で、審査会において有望なビジネスプランと判断された方に対して、新たなビジネスプランの開発及び新事業展開をサポートすべく支援金を交付する制度です。

事務所開設費、初度備品費、専門家経費、広告宣伝費等が補助対象となります。

対象者県内に居住し又は令和5年1月末日までに居住する予定で、令和3年4月1日から令和5年1月末日までに県内に活動拠点を置いてコロナ禍等による起業に関する困難な経験を糧に、起業に再チャレンジする方
給付額上限100万円(補助率:2分の1以内)
空き家を活用する場合は、改修費に対して別途100万円を上限に加算あり
申請期間令和4年4月20日(水曜日)~6月30日(木曜日)<最終日16時必着>まで

起業家支援事業(就職氷河期世代枠)

兵庫県が実施する「起業家支援事業(就職氷河期世代枠)」は、県内で起業を目指す就職氷河期世代の方で、審査会で有望なビジネスプランであると判定された方に対して、ビジネスプランの開発に活用できる支援金を交付する制度です。

事業の立ち上げ等に必要な事務所開設費、初度備品費、広告宣伝費等が補助対象となります。

対象者昭和49年4月2日から昭和61年4月1日生まれで高等学校を卒業した者、又は昭和45年4月2日から昭和57年4月1日生まれで大学を卒業した者(その他の者はこれに準ずる)のうち、令和3年及び令和4年(3月までの期間で換算)の総所得総額(※)が195万円以下で、令和4年4月1日から令和5年1月末日までに、新たに起業した方またはする予定の方。
※ 所得税法第22条第2項に規定する総所得金額から48万円を控除した額
給付額上限100万円(補助率2分の1以内)
空き家を活用する場合は、改修費に対して別途100万円を上限に加算あり
申請期間令和4年4月1日(金曜日)~5月31日(火曜日)<最終日16時必着>まで
《追加募集期間》令和4年7月4日(月曜日)~8月3日(水曜日) <最終日16時必着>まで

起業家支援事業(一般事業枠)

兵庫県が実施する「起業家支援事業(一般事業枠)」は、県内で起業を目指す方で、審査会においてビジネスプランに将来性があると選定された方に対して、新たなビジネスプランの開発や新事業展開に係る費用の一部を補助する制度です。

本支援事業を活用するには、商工会・商工会議所等で事前相談をし、アドバイスを受ける必要があります。

対象者県内に居住または令和5年1月末日までに居住を予定している方で、令和3年4月1日から令和5年1月末日までに、県内で新たに起業・第二創業をした方、または予定している方。
給付額上限100万円(補助率2分の1以内)
空き家を活用する場合は、改修費に対して別途100万円を上限に加算あり
申請期間令和4年4月20日(水曜日)~6月30日(木曜日)〈最終日16時必着〉まで

起業家支援事業 社会的事業枠(一般枠)

兵庫県が実施する「起業家支援事業 社会的事業枠(一般枠)」は、県内で社会的事業で起業を目指す方で、審査会においてビジネスプランに将来性があると選定された方に対して、事業の立ち上げ等に必要な経費の一部を補助する制度です。

地域社会が抱える課題を解決する事業に取り組む方が活用しやすい制度です。

対象者県内に居住、または令和5年1月までに居住する予定で、令和4年4月1日から令和5年1月末日までに、以下の社会性、事業性、必要性を併せ持つ社会的事業で新たに起業した方、またはする予定の方(実質的な経営者)。

  1. 社会性 地域社会が抱える課題(まちづくり・地域活性化、子育てや介護・福祉、環境保護等)の解決に資する
  2. 事業性 提供サービスの対価として得られる収益で自律的な事業の継続が可能
  3. 必要性 当該地域の課題解決に資するサービス供給が不十分な地域の課題に対応
給付額上限100万円(補助率2分の1以内)
空き家を活用する場合は、改修費に対して別途100万円を上限に加算あり
申請期間令和4年4月1日(金曜日)~5月31日(火曜日)<最終日16時必着>まで

新規起業者支援事業補助金(淡路市)

淡路市が実施する「新規起業者支援事業補助金」は、市内で新たに起業する方や事業承継を受ける方で、商工会の経営指導等により推薦を受けられる方に対して、事業の立ち上げ等に必要となる経費の一部を補助する制度です。

地域経済の活性化と、市内の空き家及び空き店舗等の解消を図ることを目的としています。

対象者市内で新たに起業される方または事業承継を受ける方で、淡路市商工会の経営指導等により推薦を受けられる方
(淡路市内に居住する個人事業主または淡路市内に本店を置く中小企業者)
給付額◆初期投資支援
 開店に必要な内外装工事や機械設備費用の対象経費の3分の1以内
 (補助金の上限は70万円)
 
 ※店舗改装等については、市内業者施工に限る
 ※持家として購入し、改装等を行った場合については、補助金の上限は100万円
 ※設備1件につき10万円以上のもの

◆店舗等賃借料支援
 開業後1年以内の営業に必要な店舗等賃借料の3分の1以内
 (補助金の上限は年間30万円)
 
 ※月額25,000円以内


【事業承継を受ける方】

◆初期投資支援
 開店に必要な内外装工事や機械設備費用の対象経費の3分の1以内
 (補助金の上限は50万円)
 
 ※店舗改装等については、市内業者施工に限る
 ※設備1件につき10万円以上のもの
申請期間公式サイトに記載なし

サテライトオフィス等開設補助金(朝来市)

朝来市が実施する「サテライトオフィス等開設補助金」は、市内に所在する空き家等をサテライトオフィスとし、創業または新分野への進出を目指す方に対して、サテライトオフィス開設に必要となる経費の一部を補助する制度です。

空き家の改装費、事務機器取得費、建物貸借料、通信回線使用量、地域課題解決事業支援費、事業所引越費用支援費、移住者生活支援費等が補助対象となります。

対象者補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、 空家等を賃借して事業を行う者で、次に掲げる要件を満たすものとする。 
(1) 新たに開設するサテライトオフィス等を3年以上経営する意思があること。 
(2) 市内に事業所を有する事業者にあっては新分野での事業を行うものであること。ただし、朝来市起業人財交流館から移転して事業を行うものを除く。
 (3) 朝来市にぎわい創出補助金交付要綱(平成31年朝来市告示第65号)別表第1に 掲げる事業を営むものでないこと。
 (4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に 規定する店舗型性風俗特殊営業等を行うものでないこと。
 (5) 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(政治活 動や宗教活動を目的とする事業及び政治団体や宗教法人名義の施設を活用した事業等)でないこと。
 (6) 次に掲げる奨励金の交付を受けないこと。
ア 朝来市企業誘致及び雇用促進条例(平成17年朝来市条例第262号)第3条第1 項各号に掲げる奨励金 
イ 朝来市機械等取得奨励金交付要綱(平成27年朝来市告示第92号)に規定する 朝来市機械等取得奨励金 
ウ 朝来市工場等新増設奨励金交付要綱(平成28年朝来市告示第6号)に規定す る朝来市工場等新増設奨励金交付金
 (7) 市税等市の徴収金を滞納していないこと。
給付額*改装費:2/3補助。上限額300万円
*事務機器取得費:2/3補助。上限額75万円
*建物賃借料:2/3補助。上限額月額75,000円。36箇月分を限度
*通信回線使用料:2/3補助。上限額月額75,000円。36箇月分を限度
*地域課題解決事業支援費:1/2補助。上限額年額50万円。3年分を限度
*事業所引越費用支援費:1/2補助。上限額20万円
*移住者生活支援費:従業員1人につき定額10万円
申請期間2021年04月20日 (火) ~ 2021年05月31日 (月)