政府より、起業家や創業間もない会社の経営者の方が活用できる補助金・助成金の制度が設けられています。
新たにビジネスを立ち上げたばかりの方にとって補助金・助成金制度は、設備投資、事業所の賃貸、資金繰りの安定化、コンサルティングの導入等幅広い用途に活用することができます。
今回は、東京都において起業・創業を行う際に活用しやすい補助金・助成金制度をご紹介いたします。
あおもり移住起業支援事業費補助金
「あおもり移住起業支援事業費補助金」は、東京都市圏から青森県へと移住し、地域課題の解決に資する社会的事業を新たに起業、society5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野における第二創業や事業承継を行う方に対して、公益財団法人21あおもり産業総合支援センターが必要となる費用の一部を補助することを目的とした制度です。
コロナ禍において社会構造や働き方等の変革が進む中、地方創生や社会起業に取り組みたいと考える方にとって、積極的に活用したい制度のひとつです。
対象者 | 本補助金の補助対象者は、(1)移住等に関する要件を全て満たしたうえで、(2)起業、事業承継又は第二創業に関する要件の(A)新たに起業をする場合、又は(B)事業承継又は第二創業をする場合において、それぞれ全ての要件を満たす必要があります。
(1)移住等に関する要件(以下の①~③の要件すべてに該当すること) ①移住元に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。 ただし、東京圏※1のうちの条件不利地域※2以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等※3へ通学し、東京23区内の企業へ就職した方については、通学期間も本事業の移住元としての要件対象期間とすることができます。 (ア)住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏※1のうちの条件不利地域 ※2以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。 (イ)住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏※1のうちの条件不利地域※2以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。) ※1 東京圏・・・埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県 ※2 条件不利地域の市町村 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村 ※3 大学等・・・大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専門学校等の高等教育機関 ②移住先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。 (ア)転入先が青森県であること。 (イ)起業支援事業の交付決定時において転入後1年以内であること。 ③その他の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。 (ア)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。 (イ)日本人であること又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。 (ウ)青森県及びセンターが本補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。 (2)起業、事業承継又は第二創業に関する要件 (A)新たに起業をする場合 次に掲げる事項の全てに該当すること。 (ア)国の交付決定日以降、本事業の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の事業期間完了日までに個人事業の開業届出又は株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合若しくは特定非営利活動法人等の設立を行い、その代表者となる者であること。 (イ)青森県内に居住していること又は補助事業の事業期間完了日までに青森県内に居住することを予定していること。 (ウ)法人の登記又は個人事業の開業の届出を青森県で行う者であること。 (エ)法令順守上の問題を抱えている者ではないこと。 (オ)申請を行う者又は設立される法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係を有する者ではないこと。 (B)事業承継又は第二創業をする場合 次に掲げる事項の全てに該当すること。 (ア)国の交付決定日以降、補助事業の事業期間完了日までにSociety5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野での、地域課題の解決に資する社会的事業に関する事業を、事業承継又は第二創業により実施する個人事業主若しくは株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利活動法人等の代表者となる者であること。 (イ)青森県内に居住していること又は補助事業の事業期間完了日までに青森県内に居住することを予定していること。 (ウ)事業承継又は第二創業により新たに実施する事業を青森県内で行う者であること。 (エ)法令順守上の問題を抱えている者でないこと。 (オ)申請を行う者又は設立される法人の役員が暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係を有する者ではないこと。 |
---|---|
給付額 | 補助率1/2 最大200万円 |
申請期間 | 2022年05月02日(月)~2022年08月12日(金) |
若手・女性リーダー応援プログラム助成事業
「若手・女性リーダー応援プログラム助成事業」は、都内の商店街で女性又は39歳以下の若手男性が新規開業をするにあたって、店舗の新装や改装、設備導入を行う際に必要となる費用の一部を助成することによって、商店街における開業者の支援や後継者の育成を行い、都内商店街の活性化を図ることを目的とした制度です。
地域コミュニティにおける商店街は、住民間の交流や経済活動において重要な役割を担っており、本制度を活用した新たな商店街の担い手の登場が期待されています。
対象者 | ・女性又は令和5年3月31日時点で39歳以下の男性であること
・「創業予定の個人」もしくは「個人事業主」であること ・申請予定店舗が「都内商店街」であること ・開業が各回交付決定日以降である ・申請時点で※都内に限らず実店舗を持っていないこと ※「実店舗」とは、現物を手に取ることができ、かつ一般消費者に対して商品やサービスが常に提供可能な家屋を指します |
---|---|
給付額 | ◯事業所整備費…助成対象と認められる費用の3/4以内 上限400万円
◯実務研修受講費…助成対象と認められる費用の2/3以内 上限6万円 ◯店舗賃借料…助成対象と認められる費用の3/4以内 1年目:15 万円/月 2年目:12 万円/月 |
申請期間 | 第1回スケジュール:2022年4月5日(火)~2022年4月19日(火)
第2回スケジュール:2022年6月27日(月)~2022年7月14日(木) 第3回スケジュール:2022年9月26日(月)〜2022年10月14日(金) |
商店街起業・承継支援事業
「商店街起業・承継支援事業」は、都内商店街での新規開業や既存事業の後継を行う中小小売商業者が開業等をするに際して、店舗の改装費や設備導入を行う為に必要となる費用の一部を助成することにより、商店街における開業者の支援や事業後継者の育成を目指すことを目的とした制度です。
「若手・女性リーダー応援プログラム助成事業」を申請する場合は、本制度との併願申請が可能であり、創業時に必要となる資金調達に向けて活用することができます。
対象者 | ・「創業予定の個人」もしくは「中小企業者(法人・個人事業主)」であること
(一部「事業承継」区分除く) ・申請予定店舗が「都内商店街」であること ・開業が各回交付決定日以降である ・申請者(法人の場合は代表者)もしくは法人の場合は、当該法人の従業員 (正社員に限る)が開業予定であり、店舗の事業に専ら従事できること |
---|---|
給付額 | ◯事業所整備費…助成対象と認められる費用の2/3以内 上限250万円
◯実務研修受講費…助成対象と認められる費用の2/3以内 上限6万円 ◯店舗賃借料…助成対象と認められる費用の2/3以内 1年目:15 万円/月 2年目:12 万円/月 |
申請期間 | 第1回スケジュール:2022年4月5日(火)~2022年4月19日(火)
第2回スケジュール:2022年6月27日(月)~2022年7月14日(木) 第3回スケジュール:2022年9月26日(月)〜2022年10月14日(金) |
女性・若者・シニア創業サポート事業
「女性・若者・シニア創業サポート事業」は、女性、若者(39歳以下の男性)、シニア(55歳以上の男性)の方が、東京都内での地域に根ざした創業を支援することを目的とした制度です。
これから都内で創業を予定する方、または創業後5年未満の方が主な対象となっており、信用金庫・信用組合から年利1%以下の低金利での資金調達を行うことができる他、事業計画書作成やビジネスマッチング等のサポートも受けることができます。
対象者 | ◯女性、若者(39歳以下)、シニア(55歳以上)で、創業の計画がある者又は創業後5年未満の者(代表者)※
◯個人事業主、株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人 等 ◯東京都内に本店又は主たる事業所を置く創業事業であること ◯地域の需要や雇用を支える事業であること ・創業規模は中小企業者の範囲に合致し、大企業が実質的に経営を支配していないこと ・公序良俗に問題のある事業、風俗営業などでないこと ・現在かつ将来にわたって暴力団等反社会的勢力に該当しないこと ・法令等で定める租税についての未申告、滞納がないこと ※個人で創業し、同一事業を法人化した者で、個人で創業した日から5年未満の者も含まれます ※本事業の取り扱いは、令和16年3月までとなります(融資実行は令和6年3月まで)。 ※複数金融機関から本事業の融資を受けることはできません。 |
---|---|
融資限度額 | 1,500万円以内(運転資金のみは750万円以内)
固定金利1パーセント以内、無担保 |
申請期間 | 2024年3月まで |
創業助成事業
「創業助成事業」は、東京都及び公益財団法人東京都中小企業振興公社により設けられた助成制度で、都内開業率の向上を目標としています。
都内で創業予定の個人の方又は創業から間もない中小企業者等が本制度による助成対象となり、広告費、従業員人件費、賃借料、専門家指導費、器具備品購入費、産業財産権出願・導入費等、創業初期に必要となる経費が最大で300万円(下限100万円・助成率2/3)まで助成されます。
対象者 | 都内での創業を具体的に計画している個人又は創業後5年未満の中小企業者等のうち、一定の要件を満たす方 |
---|---|
給付額 | 300万円(下限100万円) 助成率2/3 |
申請期間 | 2022年4月11日(月)~2022年4月20日(水)必着 |
コミュニティビジネスチャレンジショップ支援事業:北区
「コミュニティビジネスチャレンジショップ支援事業:北区」は、地域における課題をビジネスの手法で解決するコミュニティビジネスの支援の一環として、区内の空き家・空き店舗等を活用してコミュニティビジネスを行う起業家を支援することを目的とした制度です。
本制度を活用することで店舗賃借料の一部の補助や、中小企業診断士等の専門家によるハンズオン支援(個別相談)を受けることが可能で、女性やシニア起業家の方による活用が特に期待されています。
対象者 | 区内の空き店舗・空き家などを活用し、自立できる事業としてコミュニティビジネスを行う起業家で、次のいずれかに該当する方
1.個人事業の開業届出書を提出して1年未満またはこれから提出しようとする個人 2.法人設立届出書を提出して1年未満の法人またはこれから提出しようとする個人 |
---|---|
給付額 | 店舗などの賃借料の月額2分の1以内で、1年目は月額上限5万円、2年目は月額上限3万円を最大2年間補助します。また、2~3カ月ごとに事業進捗についてヒアリングを行い、必要に応じて中小企業診断士などの専門家が、その起業家にあった経営支援を行います。 |
申請期間 | 前期募集:2022年4月1日(金)〜2022年6月15日(水) 午後5時必着
※2022年5月31日(火)までにネスト赤羽の相談員による相談の事前予約をし、申請書作成のアドバイスを受ける必要があります。 後期募集:2022年10月頃を予定 |
板橋区ベンチャー企業・起業家支援賃料補助金:板橋区
「板橋区ベンチャー企業・起業家支援賃料補助金:板橋区」は、板橋区内で新しいビジネスモデル及び新しい技術により急成長を目指すベンチャー企業並びに創業間もない起業家に対して事務所や工場等の賃料の一部を補助し、創業期の経済的負担の軽減を図ることで、区内における創業を促進し、雇用の創出及び区内産業の振興に繋げることを目的としています。
本制度を申請する為には、申請書類提出期限内に板橋区へ事前相談を行う必要がある点にご留意ください。
対象者 | 次のいずれかに該当する事業者であること。
ア 新技術及び高度な知識を軸に創造的・革新的な製品・サービスを供給する創業15年以内の事業者 イ 前年度又は本年度に産業競争力強化法(平成25年法律第98号)に基づく認定(注1・2)を受けた事業者又は本年度中に当該認定を受ける予定であり認定後にその写しを提出できる事業者 ウ 板橋区立企業活性化センターの貸オフィス又は板橋区立ものづくり研究開発連携センターの貸工場を退去した日から5年度以内又は本年度中に退去予定の事業者 (注1)産業競争力強化法に基づく認定を受けるためには、公益財団法人板橋区産業振興公社が主催する実践型 創業マスタースクールを受講する必要があります。実践型 創業マスタースクールの詳細・申し込みは下記「実践型 創業マスタースクールについて(外部リンク)」をご確認ください。 (注2)産業競争力強化法に基づく認定を受けるための、公益財団法人板橋区産業振興公社が主催するセミナーは、令和3年度まで実施していた「創業4分野マスターコース」という名称から、令和4年度に実施する「実践型 創業マスタースクール」に名称が変更されています。 |
---|---|
給付額 | ◯補助対象者アに該当する事業者…補助対象経費の2分の1・最大20万円
◯補助対象者イ又はウに該当する事業者…補助対象経費の2分の1・最大10万円 |
申請期間 | 2022年4月18日(月)〜2022年6月17日(金) 午前9時から午後5時まで(土日祝を除く)
(注)申請希望の方は必ず事前にご相談ください。 |
創業支援事務所等賃料補助金:江東区
「創業支援事務所等賃料補助金:江東区」は、江東区内で創業する方が区内で新たに事業の用に供する店舗や事務所等を借り上げる場合に、その賃料の一部を補助することを目的とした制度です。
本制度は各年度毎に募集されているため(例年、製造業1件・製造業以外7件が限度)、江東区での創業を予定されている方は積極的な活用を検討したい制度です。
ただし、バーチャルオフィスやコワーキングスペース、レンタルスペース等は本制度による費用補助の対象とならない点には注意が必要です。
対象者 | 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であって、以下の要件を全て満たす方
初めて補助金の交付を受ける年度において創業したこと ※創業:事業を営んでいない個人が、新たに法人を設立して事業を開始し、又は新たに個人事業を開始して開業の届出を行うことをいいます。 法人にあっては本店及び事務所等、個人にあっては事務所等を区内に有すること 申請日の属する年の前年の所得に係る住民税を滞納していないこと 許認可等を要する業種である場合は、当該許認可等を受けていること 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等に該当する者がいないこと 補助金の交付を受ける年度において、実績の報告を行うまでに、区長の指定する中小企業診断士等による経営状況診断及び指導を受けていること(当該年度における補助対象期間が8か月以上ある場合のみ) ただし、次に該当する方は、補助の対象とはなりません。 大企業が実質的な経営の参画を得て事業を営む方 フランチャイズチェーンの加盟店として事業を営む方 風俗営業等の事業を営む方 申請する事業のほかに事業主として事業を営んでいる方 あらかじめ一定の期間を定めて行われる事業を営む方 |
---|---|
給付額 | ◯補助開始月~12か月目
製造業…月額賃料の1/2以内、上限10万円 製造業以外…月額賃料の1/4以内、上限5万円 ◯13か月目~24か月目 製造業…月額賃料の1/2以内、上限5万円 製造業以外…月額賃料の1/4以内、上限3万円 |
申請期間 | ◯新規申請の場合
補助金の交付を受けようとする年度の7月末日まで ◯更新申請の場合 補助金の交付を受けようとする年度の4月末日まで |
商店会活性出店支援金:武蔵野市
「商店会活性出店支援金:武蔵野市」は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により今後も引き続き空き事務所や空き店舗の発生が続く状況と想定される中で、空き事務所等の長期化を防ぎ、商店会の活性化に寄与する事業者を支援することを目的とした制度です。
武蔵野市外から同市での起業を予定する起業家の方が活用することができる制度で、最大で60万円の費用補助を受けることができます。
対象者 | 次の1~11のすべてに該当することが必要です。
1.中小企業者、小規模企業者、個人事業者または会社以外の法人であること。 (注意)会社以外の法人…公益法人等またはその他の法律により公益法人等とみなされる法人(NPO法人等)で、従業員規模が中小企業基本法上の中小企業と同程度のもの。 2.令和3年4月1日から令和4年3月31日までに、市内の空き店舗または空き事務所を賃借して事業を開始すること。 3.対象地域の商店会に加入すること (注意)商店会が組織されていない地域では武蔵野商工会議所に入会すること。 4.事業を1年以上継続することが見込まれること。 5.市内から市内の別の地域への移転でないこと。 6.過去に武蔵野市商店会活性出店支援金を受給していないこと。 7.住民税の滞納がないこと。 8.事業を営むにあたり、法令の規定に違反していないこと。 9.暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有するものでないこと。 10.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業でないこと。 11.その他市長が不適当と認める者でないこと。 |
---|---|
給付額 | 出店時(事業開始時)に30万円、出店後(事業開始後)6カ月経過時に30万円が、それぞれ申請に基づき最大60万円支給されます。
審査後、支給決定の場合、申請のあった日からおおむね4週間で指定口座に振り込みます。 |
申請期間 | ①事業開始時
2021年7月1日(木)〜2022年3月31日(木) ②事業開始後6か月経過時 事業開始後6か月経過時〜2022年10月3日(月) |