東京都の新規事業に関する補助金・助成金 一覧①

お役立ち記事

政府より、新規事業へと挑む方が活用することができる補助金・助成金制度が設けられています。

新技術の研究、新製品・試作品の開発、外部専門家によるコンサルティングの受講等、多額の費用を要する新規事業への挑戦は、補助金・助成金制度を活用しながら行うことが効果的です。

今回は、東京都の中小企業者等が活用しやすい補助金・助成金制度についてご紹介いたします。

 

東京都の新規事業に対する補助金・助成金の傾向

東京都は他の県に比べて、新規事業に対するサポートは、デジタルツール導入とDX化の推進と、デジタルツールを扱える人材の強化に対する補助金・助成金に重点を置いています。

東京都の新規事業に対する主な企業支援

・中小企業デジタルツール導入促進支援事業
新たに導入するデジタルツールの購入費。
PC、タブレット端末等ハード機器全般や、汎用性の高いソフトウェアは対象外です。
 
・躍進的な事業推進のための設備投資支援事業
機械装置、器具備品、ソフトウェアの新たな導入に要する経費 などに補助
 

東京都の新規事業に対する主な人材強化支援

・オンラインスキルアップ助成金(東京都)
受講料に加え、訓練に付随するID登録料、訓練に付随する管理料も助成対象です。

・社内型スキルアップ助成金・民間派遣型スキルアップ助成金
専門的な技能・知識の習得・向上又は専門的な資格の取得を目的とした訓練費が助成対象です。

 

ゼロエミッション東京の実現に向けた技術開発支援事業

「ゼロエミッション東京の実現に向けた技術開発支援事業」は、“ゼロエミッション東京”の実現に向け、脱炭素事業等に取り組む東京都内の環境系/エネルギー系のベンチャー・中小企業が、事業会社等とのオープンイノベーションにより事業化するゼロエミッションに向けた技術開発を対象として、その開発、実証実験、改良及び販路開拓に要する経費の一部を補助することを目的とした制度です。

本制度を活用することで、最大6億円の補助金の交付を受けることが可能であり、環境問題に対する取り組みを行う都内事業者の方にとって積極的な申請を検討したい制度のひとつです。

対象者 以下の(1)、(2)、その他要件をいずれも満たすベンチャー・中小企業等

(1)令和4年6月1日時点で、①、②のいずれかの要件を満たす中小企業者等

①以下の要件を全て満たしていること

・引き続き1年以上事業を営んでいる者

・東京都内に本店または支店があること

②都内で創業し、引き続く事業期間が1年に満たない者

(2)以下の①、②の要件をいずれも満たすプロジェクトを組成していること

①事業会社等から、平成30年4月1日から令和4年12月末までに総事業費の4分の1以上の出資等を受けること

②事業会社等から、令和3年4月1日から令和4年12月末までに販路・人材・ブランド等の提供を受けること

給付額 初年度 6千万円、次年度以降 1億8千万円  計 最大6億円(下限額 1億5千万円)

助成率2/3以内

申請期間 2022年5月30日(月)~2022年9月30日(金)まで

 

先端医療機器アクセラレーションプロジェクト

「先進医療機器アクセラレーションプロジェクト」とは、欧米メーカーに対して劣勢にある医療産業機器産業において、開発マインドの高い中小企業・ベンチャー企業のビジネスプランに対して、ビジネスや金融等の東京都内に集積する各分野の専門家による指導・助言を行い、医療の発展に貢献する医療機器の事業化・開発に向けた集中支援を行うことを目的としています。

過去には、内視鏡外科手術支援AIシステムの開発や乳酸測定ウェアラブルデバイスの開発による本制度の採択事例があり、最長6年間で最大6億円の研究開発補助を受けることができます。

対象者 (1)次に該当する中小企業者(会社及び個人事業者)

中小企業基本法第2条第1項に規定されている以下に該当するもの、かつ、一つの大企業※1が発行 済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資していないもの(ただし、所有する株式が議 決権制限株式の場合を除く)

大企業※1が実質的に経営に参画※2している中小企業者の場合、中小企業支援の観点から本事業に 引き続く開発補助金採択の優先度が低くなる場合があります。

※1大企業とは、前記に該当する中小企業者以外で事業を営むものをいう。ただし、中小企業投資 育成株式会社、投資事業有限責任組合は除く。

※2「大企業が実質的に経営に参画」とは、次に掲げる事項に該当する場合をいう。 ・大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の2/3以上を所有又は出資している場合(ただし、 所有する株式が議決権制限株式の場合を除く) ・役員総数の2分の1以上を大企業の役員または職員が兼務している場合 ・その他、大企業が実質的に経営に参画していると考えられる場合

[例 投資契約等で大企業が拒否権や役員の選任権等を有する、など]
(2)次のアまたはイのいずれかに該当するものであること。

ア 本事業において開発予定の医療機器に応じた製造販売業許可を取得している者

イ 本事業において開発予定の医療機器に応じた製造販売業許可を補助事業終了時までに取得することを計画している者
(3)次のアからウまでのいずれかに該当し、本補助金を活用して引き続き都内で事業活動を継続する 予定である者。

ア 都内に主たる事業所を有し事業活動を行っている者

イ 都内で新たに主たる事業所を開設し事業活動を行うことを具体的に計画している者

ウ 都内での創業を具体的に計画している者
(4)実質的※3に都内で事業を行っている者で、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)又は都内税務署に 提出した個人事業の開業・廃業等届出書の写し(税務署受付印があるもの)により都内所在地等 が確認できること。

※3実質的に都内で事業が営まれていることとは、単に登記があり、都税事務所に届け出がされて いるだけでなく、事業実態や従業員の雇用状況等から総合的に判断し、客観的に見て都内に根付く 形で事業活動が実質的に営まれていることを指します。
(5)次のアからケまでの全てを満たすこと

ア 事業税等を滞納していないこと

イ 都に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っていないこと

ウ 過去に国、地方公共団体、区市町村、またはそれらが設立した外郭団体等から補助を受け、不正等の事故を起こしていないこと

エ 民事再生法または会社更生法による申立て等、補助事業の継続性について不確実な状況が存在していないこと

オ 個人事業者にあっては事業主が破産手続開始決定を受けて復権を経ていない者でないこと

カ 補助事業の実施にあたり必要な許認可を取得し、関係法令を遵守すること

キ 「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者または遊興娯楽業のうち風俗関連業、ギャンブル業、賭博業、社会通念上適切ではないと判断される者ではないこと

ク その他、都の支援対象として適切ではないと判断する者ではないこと

給付額 最長6年で最大6億円 補助率2/3
申請期間 2022年7月22日(金)~2022年7月29日(金)17:00必着)

 

観光経営力強化事業

「観光経営力強化事業」は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により売上の減少や需要の縮小等、経済的に大きな打撃を受けた観光関連事業者が事業の継続と収益性を高めるために行う新商品・サービスの開発・生産性の向上、「新しい日常」に対応するための先進的な取り組みに対して要する費用の一部を補助することを目的とした制度です。

日本的文化体験施設の併設による集客の拡大や、アウトドア・アクティビティ用施設の新設・改築による新商品・サービス開発が本制度の活用想定例として設けられており、最大で1,500万円の補助金が交付されます。

対象者 申請にあたっては、以下の(1)~(5)全ての要件を満たす必要があります。

(1) 中小企業者(会社及び個人事業者)

中小企業者とは、以下に該当する事業者で、大企業が実質的に経営に参画していない者をいいます。

◯製造業、建設業、運輸業、その他の業種(下記以外)…資本金3億円以下又は従業員数300人以下

◯ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)…資本金3億円以下又は従業員数900人以下

◯卸売業…資本金1億円以下又は従業員数100人以下

◯小売業…資本金5,000万円以下又は従業員数50人以下

◯サービス業(下記以外)…資本金5,000万円以下又は従業員数100人以下

◯ソフトウェア業、情報処理サービス業…資本金3億円以下又は従業員数300人以下

◯旅館業…資本金5,000万円以下又は従業員数200人以下

※「大企業」とは、前記に該当する中小企業者以外の者で、事業を営む者をいう。ただし、次に該当する者は除く。

ア 中小企業投資育成株式会社

イ 投資事業有限責任組合

※ 「大企業が実質的に経営に参画」とは、以下事項に該当する場合をいう。

ア 大企業が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資している。

イ 大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資している。

ウ 役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務している。

エ その他大企業が実質的に経営に参画していると考えられる。
(2) 東京都内で、旅行者向けの事業を営む(予定を含む。)観光事業者で次のア~エのいずれかに該当する者

ア 東京都内において、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて、同法第2条第2項又は第3項の営業を行っている宿泊事業者

イ 東京都内において、食品衛生法(昭和22年法律第233号)で定める飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて、営業を行っている飲食事業者

ウ 東京都内において販売場を設け、営業を行っている小売事業者

エ その他東京都内において、旅行者向けにサービス開発・提供や商品開発・製造・販売などを行っている者
(3)次のア~ウの全てに該当する者

ア 東京都内に登記簿等上の本店又は支店があり、令和4年4月1日現在で、引き続き2年以上事業を営んでいる者 (個人事業者含む。)

イ 補助事業の成果を活用し、東京都内で引き続き事業を営む予定であること
(4)次のア~ウのいずれかに該当する者

ア 法人の場合は、東京都内に登記簿上の本店又は支店があり、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)により都内所在等が確認できること。また、都税事務所発行の納税証明書を提出できること

イ 個人事業者で事業税が課税対象の方の場合は、税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」の写しにより都内所在等を確認できること。また、都税事務所発行の納税証明書(事業税が非課税につき提出できないものを除く。)及び区市町村発行の代表者の住民税納税証明書を提出できること

ウ 個人事業者で事業税が非課税の方の場合は、税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」の写しにより都内所在等を確認できること。また、代表者分について、税務署発行の所得税納税証明書及び区市町村発行の住民税納税証明書を提出できること
(5)次のア~シの全てに該当する者

ア 同一テーマ・内容で、東京観光財団・東京都中小企業振興公社・国・都道府県・区市町村等から補助を受けていない者(ただし補助対象経費が明確に区分できる場合は対象とする)

イ 「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者又は遊興娯楽業のうち風俗関連業、ギャンブル業、賭博業等、東京都又は東京観光財団が公的資金の補助先として適切ではないと判断する業態及びこれに類するものではない者

ウ 過去5年以内に刑事法令による罰則の適用を受けていない者(法人その他の団体にあっては代表者も含む。)

エ 事業税その他租税の未申告又は滞納がない者

オ 東京都及び東京観光財団等に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っていない者

カ 国・都道府県・区市町村・東京観光財団・東京都中小企業振興公社等から補助事業の交付決定取消し等を受けていない者、又は法令違反等不正の事故を起こしていない者

キ 民事再生法(平成11年法律第255号)、会社更生法(平成14年法律第154号、破産法(平成16年法律第75号)に基づく申立・手続中(再生計画等認可後は除く。)、又は私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在していない者

ク 補助事業の実施に当たって関係法令を順守し、必要な許認可を取得する者

ケ 観光経営力強化事業と同一内容の申請をしていない者

コ 自社で補助事業の実施場所(宿泊施設、店舗、新商品開発施設等)を原則として東京都内に有している者

サ 過去に観光経営力強化事業の支援決定を既に受けている者は、申請時点において当該補助事業の確定・完了している者(補助対象となる期間中1社1採択)

シ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体等でない者

給付額 上限1,500万円(下限額:100万円)

補助率1/2以内

※ただし、新サービス・商品開発費、集客・販路開拓費のみを申請する場合は、補助限度額は合わせて500万円となります。

申請期間 2022年5月16日(月)〜2022年7月15日(金)まで【当日消印有効】

 

東京手仕事・商品開発プロジェクト

「東京手仕事・商品開発プロジェクト」は、“東京の伝統工芸品を未来につながる新しい価値に”をコンセプトとして、東京都に伝わる伝統工芸品産業等に対して、伝統工芸の技術を取り入れながら時代に適した商品開発の取り組みを支援することを目的とした制度です。

過去には、江戸漆器や東京染小紋の技法を採用した商品で本制度の採択事例があり、原材料費等に対して最大30万円(補助率)の補助金が交付されます。

対象者 ●製作者は、a)~d)のいずれかを満たすもので、異業種等と協働製作するものをいいます。

a) 東京都知事が指定する伝統工芸品(応募要領 P.12  5-4)を製作しており、かつ、都指定品目の産地組合等に所属する事業者

b) 東京都知事が指定する伝統工芸品と同等の技術又は技法及び原材料を使用して伝統工芸品を製作しており、かつ、東京都又は都内区市町村から認定されている事業者

c) 葛飾区等、都内区市町村が指定する伝統工芸品を製作する事業者

d) 上記a)~c)のいずれかを満たす方を代表製作者とする共同製作グループ

※上記資格を満たす方でも、令和3年度「商品開発プロジェクト」に参加し、令和4年度の「普及促進プロジェクト」に進んだ方はお申込みできません。

給付額 商品開発における試作品開発経費として最大30万円(補助率10/10)

(1)原材料費・副資材費

(2)工具器具費費

(3)委託外注費

申請期間 2022年4月7日(木)~2022年4月22日(金)必着

 

団体向け原油価格高騰等対応支援事業

「団体向け原油価格高騰等対応支援事業」は、中小企業グループや中小企業組合等が、原油原材料価格高騰対策に資する取り組みに対して、財政面・人的面での支援を行うことで業界等の事業活動の発展を図るとともに、グループ傘下や組合員企業の企業経営力の向上を図ることを目的とした制度です。

本制度を活用することで、中小企業診断士や特定分野(弁護士・弁理士等)における専門家の派遣や、省エネで生産できる製品・サービスの研究・開発費等に対して最大で300万円の費用補助を受けることができます。

対象者 (1) 中小企業者 4者以上で構成する中小企業グループ 、又は中小企業団体等 (以下、「団体等」と言います。)であること。

※1「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する 中小企業者をいう。ただし、ソフトウェア業・情報処理サービス業にあっては、資本金3 億円以下若しくは常時使用する従業員300人以下の会社又は個人事業者をいう。

◯製造業、建設業、運輸業、その他…資本金3億円以下又は従業員数300人以下

◯卸売業…資本金1億円以下又は従業員数100人以下

◯小売業…資本金5,000万円以下又は従業員数50人以下

◯サービス業…資本金5,000万円以下又は従業員数100人以下

※2「中小企業グループ」は、次の1~6のすべての要件を満たす必要があります。

1.申請時点で設立後(個人事業者にあっては事業開始後)2年を経過している中小企業者4者以上で構成するグループであること。

2.都内に本店又は支店を有する中小企業が2分の1以上を占めていること。
【注意事項】 中小企業グループの構成員に東京都外の中小企業者が含まれる場合は、その構成員を必要とする理由を示した書類を添付してください。

3.グループを代表して申請等を行う企業(以下、「代表企業」という。)は、都内に本店又は支店を有する中小企業者であること。

【注意事項】 東京都中小企業団体中央会(以下「中央会」という。)は、代表企業に対して交付決定及 び支払を行います。経費は、原則として代表企業が支出するものに限り対象となります(ただし、グループ構成員が支払った経費で、代表企業が承認した場合を除きます。)。

4.代表企業の代表権を有する者が、グループ構成員の代表権を有する者と同一でないこと。

5.グループ構成員間において資本の出資関係がないこと。

6大企業が実質的に経営に参画していないこと(次の(ア)~(ウ)のすべての要件を満たすこと)。

(ア)大企業(中小企業者以外の者:特定ベンチャーキャピタル、中小企業投資育成(株)、投資事業有限責任組合、大学を除く)が単独で発行株式総数又は出資総額の2分の1以上 を所有又は出資していないこと。

(イ)大企業(中小企業者以外の者:特定ベンチャーキャピタル、中小企業投資育成(株)、投資事業有限責任組合、大学を除く)が複数で発行株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資していないこと。

(ウ)役員総数の2分の1以上を大企業(中小企業者以外の者:特定ベンチャーキャピタル、 中小企業投資育成(株)、投資事業有限責任組合、大学を除く)の役員又は職員が兼務していないこと。

※3「中小企業団体等」とは、次の1~5のいずれかの団体を指します。

1.中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する中小企業等協同組合で、都内に主たる事業所を有しており、申請時点で設立後1年を経過していること。

2.中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する協業組合、商工組合及び商工組合連合会で、都内に主たる事務所を有しており、申請時点で設立後1年を経過していること。

3.商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合で、都内に主たる事務所を有しており、申請時点で設立後1年を経過していること。

4.生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)に 規定する生活衛生同業組合で、都内に主たる事務所を有し、申請時点で設立後1年を経過しており、かつ、その構成員の3分の2以上が中小企業者であること。

5.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)及び公益社団法 人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)に規定する社団法人で、次の(ア)~(エ)のすべてに該当するもの。 (ア)都内に主たる事務所を有していること。

(イ)申請時点で設立後2年を経過していること。

(ウ)中小企業者4者以上により直接又は間接的に構成されていること。 (エ)直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が中小企業者であること。

(2)次の1~9のすべてに該当すること。

1.暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。)(以下、「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団)でないこと。

2.団体等の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者がいないこと。

3.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)による公安委員会への許可・届出の対象となる業を営む事業者で構成されていないもの。

4.法人事業税及び法人住民税の納税証明書が入手できること。(個人事業者で事業税が非課税の方は、所得税〔税務署発行〕又は住民税〔区市町村発行〕の納税証明書)

5.事業税その他租税を未申告又は滞納していないこと(都税事務所と協議のもと、分納している期間も申請を不可とする。)。

6.東京都及び中央会に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っていないこと。

7.民事再生法(平成11年法律第225号)、会社更生法(平成14年法律第154号)、破産法(平成16年法律第75号)に基づく申立手続中(再生計画等認可後は除く)、又は私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在しないこと。

8.同一内容で中央会及び国・都道府県・区市町村等から助成を受けないこと。

9.過去に国・都道府県・区市町村・中央会等からの助成に関し、不正等の事故を起こしていないこと。

給付額 3,000千円 助成率4/5以内
申請期間 2022年6月30日(木)まで

 

先進的防災技術実用化支援事業

「先進的防災技術実用化支援事業」は、東京都内で事業を営む中小企業者等が、自社で開発した都市防災力の向上に資する優れた技術・試作品・製品の実用化・改良を行うために必要となる費用の一部を助成し、その後の普及を促進することを目的としています。

首都直下型地震や大型台風をはじめとした自然災害や、危険物事故・火災等の大規模な事故災害による甚大な被害が懸念される東京都においては、都市防災力の向上に向けた取り組みは必要不可欠であり、防災事業に取り組む中小企業者等が特に活用を検討したい制度となっています。

対象者 ◯令和4年7月1日時点において、東京都内に登記簿上の本店または支店を有し、実質的に1年以上事業を営んでいる中小企業者または東京都内に開業届出を有している個人事業主

◯令和4年7月1日時点において、改良の基礎となる技術・製品・試作品を有する者

◯助成事業の成果を活用し、都内で引き続き事業を営む予定の者

給付額 (1)改良・実用化フェーズ

最大1,000万円、助成率2/3以内

(2)普及促進フェーズ

最大200万円、助成率1/2以内

申請期間 2022年4月12日(火)~2022年 6月30日(木)

 

明日にチャレンジ中小企業基盤強化事業助成金

「明日にチャレンジ中小企業基盤強化事業助成金」は、東京都内の産業の活性化に向けて、受注型中小企業の経営基盤と技術力の強化を図るため、中小企業者等が自社のサービス・技術の高度化・高付加価値化に向けた技術開発等の取り組みを支援することを目的とした制度です。

本制度の採択事例として、メタリック調のPOPシール製造技術の確立や低環境負荷の温度対策による工程改善等を挙げることができ、一般区分であれば最大2,000万円が交付されます。

対象者 東京都内に本店(組合は主たる事務所)があり令和4年4月1日現在で引き続き2年以上事業を営んでいる中小企業者等(会社・個人事業者・組合等)

上記中小企業者等によって構成される中小企業グループ

給付額 ◯小規模企業区分

1,000万円以内

◯一般区分

2,000万円以内

助成率2/3以内

申請期間 2022年6月14日(火)〜2022年7月13日(水)当日消印有効

 

新製品・新技術開発助成事業

「新製品・新技術開発助成事業」は、東京都内で事業を営む中小企業者等に対して、実用化の見込みのある新技術・新製品の研究開発に必要となる経費の一部を助成することで、技術力の強化と新分野の開拓を促進し、東京都における産業の活性化を図ることを目的としています。

過去には、AIを用いた自動イラスト生成システム、歩行データの記録が可能な靴及びデバイスの開発等で本制度の採択事例があり、最大で1,500万円が交付されます。

対象者 都内の本店又は支店で実質的な事業活動を行っている中小企業者(会社及び個人事業者)等

都内で創業を具体的に計画している者

給付額 最大1,500万円

助成率1/2以内

申請期間 2022年3月14日(月)~2022年4月5日(火) 17時00分まで

 

業態転換支援(新型コロナウイルス感染症緊急対策)事業

「業態転換支援(新型コロナウイルス感染症緊急対策)事業」は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による需要の縮小により売上が大きく落ち込んでいる東京都内の中小飲食事業者を対象に、テイクアウト・移動販売・宅配等の新たなサービス展開を支援することを目的とした制度です。

宅配用の車両費、タブレット端末等の器具備品の導入費、PR映像作成等の販売促進費が本制度による費用助成の対象となり、最大で100万円が交付されます。

対象者 東京都内で飲食業を営む中小企業者(個人事業主含む)

※申請は、1事業者1回限りです。

給付額 上限100万円 助成率4/5以内
申請期間 2022年4月1日(金)~2022年6月30日(木)【当日消印有効】