愛知県内の事業者が新型コロナウイルス感染症対策に活用できる補助金・助成金の制度が実施されています。
この記事では、感染症対策、人材確保、新しい生活様式に対応した事業展開、働き方の変革、新商品・サービスの開発、販路開拓、医療従事者の処遇改善などに活用できる補助金・助成金をご紹介します。
同感染症の対策に注力したい事業者は、活用を検討してください。
感染症対策設備導入支援補助金(岩倉市)
岩倉市が実施する「感染症対策設備導入支援補助金」は、市内に事業所を有する中小企業者や小規模事業者が、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として設備等を導入する際に、必要となる経費の一部を補助する制度です。
換気の改善や間仕切りの設置、座席の改修工事、非接触型体温計などの衛生用備品などが補助対象となります。
対象者 | 中小企業 |
---|---|
給付額 | 助成額:50万円
補助率:3/4 |
申請期間 | 〜2022年2月28日 |
東郷町新型コロナウイルス感染症 予防対策事業費補助金(東郷町)
「東郷町新型コロナウイルス感染症予防対策事業費補助金」は、東郷町内の飲食店が、新型コロナウイルス感染症感染予防対策のため、補助対象となる品物の購入及び設置をする際にかかる費用の一部を補助する制度です。
町内事業者が生産または販売した補助対象品目の購入及び設置に要した費用は、補助率が3/4となります。
対象者 | 法人/中小企業 |
---|---|
給付額 | 補助金額:¥100,000
補助率:1/2〜3/4 |
申請期間 | 〜2022年3月10日 |
尾張旭市小規模企業等補助金(尾張旭市)
尾張旭市が実施する「小規模企業等補助金」は、市内の中小企業者や小規模事業者が、人材育成や販路拡大、新規事業展開などに取り組む際に必要となる経費の一部を補助する制度です。
令和4年度は、補助対象区分のうち、「新型コロナウイルス感染症予防措置区分」が廃止され、新たに「デジタル化区分」が追加されました。
感染対象対策として、キャッシュレス決済の導入や電子商取引サイト開設などに活用できます。
対象者 | 以下の要件をいずれも満たすかた
|
---|---|
給付額 | 補助率:2分の1
1事業所につき1~5の区分の合計で当該年度当たり50,000円を上限とします。 |
申請期間 | 令和4年6月1日(水曜日)~令和5年1月31日(火曜日) |
愛知県医療従事者応援金
「愛知県医療従事者応援金」は、愛知県内にある、新型コロナウイルス感染者患者が入院した医療機関に対して、入院患者数に応じて応援金を交付する制度です。
症状により補助基準額が異なり、さらにふるさとあいち応援寄付金から算出された補助基準額の1割を限度に、上乗せして交付されます。
同感染症患者を受け入れる入院医療機関の医療従事者の処遇改善を目的としています。
対象者 | 新型コロナウイルス感染症患者が入院した医療機関 |
---|---|
給付額 | 入院患者1人当たり以下の金額を補助基準額とします。
(1)ネーザルハイフローで対応した場合:10万円 (2)重症(気管挿管を伴う人工呼吸器を装着又はICUで対応した場合):30万円 (3)重篤(ECMOを装着した場合):100万円 |
申請期間 | 第1回
<交付基準額算定対象:令和4年3月1日から令和4年12月31日までに退院した患者> (1)対象経費:上記1の「応援金の補助対象経費」のうち、令和4年3月1日以降に発生(発注・契約)し、令和4年4月1日から令和5年1月31日までに支出する経費 (2)交付申請書提出期限:令和5年1月10日 (3)実績報告書提出期限:令和5年2月10日 第2回 <交付基準額算定対象:令和5年1月1日から令和5年2月28日までに退院した患者> (1)対象経費:上記1の「応援金の補助対象経費」のうち、令和3年3月1日以降に発生(発注・契約)し、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに支出する経費 (2)交付申請書提出期限:令和5年3月10日 (3)実績報告書提出期限:令和5年4月10日 |
新しい生活様式対応事業所設備等整備補助金
「新しい生活様式対応事業所設備等整備補助金」は、新型コロナウイルスを想定した新しい生活様式」に対応すべく、3密回避などの感染防止対策や、テレワークなど対人接触機会を減少させる新しい働き方、同感染症の影響を緩和・克服すべく新たな事業に取り組む際に、必要となる費用の一部を補助する制度です。
事業所ごとの補助対象経費の総額が2万円以上の場合に限られ、消耗品の購入費用は対象外となります。
対象者 | 市内に事業所を有する中小法人等(資本金10億円未満)、小規模事業者、個人事業主などの事業者
※第1弾(令和3年4月1日から8月31日までの取組)に申請された事業者も申請可能です。 |
---|---|
給付額 | 補助金額:補助対象経費に1/2(補助率)を乗じて得た金額(1,000円未満は切り捨て)
限度額:1事業所(店舗)あたり10万円(申請は1回限り) |
申請期間 | 令和3年10月1日(金曜日)から令和4年2月18日(金曜日)(必着)まで |
キャッシュレス決済導入補助金(東浦町)
東浦町が実施する「キャッシュレス決済導入補助金」は、町内に事業所を有する事業者が、新型コロナウイルス感染症防止のため、対人接触機会の低減を図り、消費者の利便性向上させ集客力を高めるべく、キャッシュレス決済を導入する際に必要となる費用の一部を補助する制度です。決済に要する手数料も補助対象となります。
対象者 | 次のいずれにも該当する事業者
1 町内に事業の用に供する事業所を有していること。 2 町税の滞納がないこと。 3 次に掲げる者でないこと。 ア 法人税法(昭和40年法律第40号)別表第1に規定する公共法人 イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る接客業務受託営業行う事業者 ウ 東浦町暴力団排除条例(平成23年東浦町条例第16号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員である者又は当該暴力団若しくは当該暴力団員と密接な関係を有している者 エ 政治団体 オ 宗教上の組織又は団体 カ 法令に基づく許可等を要する業種であって、これらを受けないで営業している者 キ その他町長が適当でないと認める者 |
---|---|
給付額 | 【キャッシュレス決済端末及び付属品】
補助額:補助対象経費の2分の1(1,000円未満切捨て) 上限額:3万円 【手数料】 補助額:補助対象経費の10分の10(1,000円未満切捨て) 上限額:各月1万円 |
申請期間 | 令和4年8月17日(水曜日)から令和5年2月28日(火曜日)まで |