ピアノ教室で活用できる補助金・助成金6選【2021年】

お役立ち記事

政府により、ピアノ教室を経営する方が活用できる補助金・助成金の制度が設けられています。

ピアノ教室にとって補助金・助成金は、受講生募集のための宣伝や、教室の防音化や運営費用、講師の育成、事業承継など様々な用途で活用することができます。

今回は、個人でピアノ教室を経営する事業主の方でも活用しやすい補助金・助成金を一覧にしてまとめました。どのような補助金・助成金を活用できるのか知りたい事業主の方は特に参考にしてください。

販路開拓

小規模事業者持続化補助金

「小規模事業者持続化補助金」は、新型コロナウイルス感染症等の影響により変化する経営環境の中で、小規模事業者等が持続的に事業を継続・発展させてるための経営計画を作成し、販路開拓に向けた取組みのために必要となる費用の一部を補助することを目的とした制度です。

ピアノ教室においては、グランドピアノの購入や自宅の防音化、販促用のHPやチラシなどの作成が販路開拓に向けた取組みにあたると認められ、本制度が採択された事例があります。

対象者 宿泊業・娯楽業除く商業・サービス業
(常時使用する従業員の数 5人以下)

宿泊業・娯楽業
(常時使用する従業員の数 20人以下)

製造業その他
(常時使用する従業員の数 20人以下)

※常時使用する従業員には、会社役員や個人事業主本人、一定条件を満たすパートタイム労働者は含みません。

給付額 補助率3/4
補助上限額100万円
申請期間 第1回受付締切日 2020年 3月31日(火)(郵送:締切日当日消印有効)
第2回受付締切日 2020年 6月5日(金)(郵送:締切日当日消印有効)
第3回受付締切日 2020年 10月2日(金)(郵送:締切日当日消印有効)
第4回受付締切日 2021年 2月5日(金)(郵送:締切日当日消印有効)
第5回受付締切日 2021年 6月4日(金)(郵送:締切日当日消印有効)
第6回受付締切日 2021年10月1日(金)(郵送:締切日当日消印有効)
第7回受付締切日 2022年 2月 4日(金)(郵送:締切日当日消印有効)

資金繰り

月次支援金

「月次支援金」は、2021年4月以降の緊急事態宣言やまん延防止措置の影響により、売上が50%以上減少した中小企業や個人事業主等に対して、事業の継続と立て直しのために必要な支援金を給付することを目的とした制度です。

対面でのレッスンを主とするピアノ教室も経済的な打撃を受けた経営者の方は少なくはなく、個人事業主であれば月額10万円、中小法人等であれば月額20万円を上限として給付金を受給することができます。

対象者 対象月の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置(以下「対象措置」という。)に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けており、2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少した事業者
給付額 給付額 =2019年又は2020年の基準月の売上ー2021年の対象月の売上
中小法人等 上限20万円/月
個人事業者等 上限10万円/月
申請期間 4月・5月分:2021年 6月16日~8月15日
6月分:2021年 7月1日~8月31日
7月分:2021年 8月1日~9月30日
8月分:2021年 9月1日~10月31日
9月分:2021年 10月1日~11月30日
10月分:2021年11月1日~2022年1月7日
※原則、対象月の翌月から2ヶ月間を申請期間となります

子供文化芸術支援事業

「子供文化芸術支援事業」は、新型コロナウイルス感染症が拡大する状況下において、子供たちが文化芸術の鑑賞や体験をする機会が著しく減少している状況を鑑み、劇場やコンサートホール等で行われる実演芸術の鑑賞・体験等を子供たちに提供することを目的とした事業です。

子供無料招待席を設けることが条件となりますが、最大で5,000万円までの費用が補助されることから、子供たちに音楽の素晴らしさを体験してほしいと考える事業者の方にとって、積極的に活用したい制度です。

対象者 劇場・音楽堂等(劇場法の実演芸術を行う文化施設)の設置者(管理者も可)、公演等活動の実績を有する法人格を持つ文化芸術団体

※地方自治体が補助事業者となる場合は、「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」を活用することができます。

給付額 3,000〜5,000万円 補助率 1/2
申請期間 第1次募集 2021年4月14日(水)〜2021年5月14日(金)
第2次募集 2021年6月30日(水)〜2021年7月30日(金)
第3次募集 2021年8月25日(水)〜2021年9月24日(金)

人材育成・雇用

雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置)

「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置)」は、経済上の理由により事業活動の継続が困難となった事業主が、労働者との労使協定による合意の下、労働者を一時的に休業、出向、教育訓練等により労働者の雇用を維持した場合に、事業主に対して休業手当等の一部を助成することを目的とした制度です。

高い演奏技術やコミュニケーション能力が必要となるピアノ教室においては、教育訓練による雇用調整を行うことで、講師の能力向上などにも本制度を活用することができます。

対象者 新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。

1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している

2.最近1ヶ月間の売上高又は生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)

※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。

3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

給付額 全企業共通(※令和4年1月以降は、施行にあたって厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定です。)
判定基礎期間の初日→一人一日あたりの上限額
・令和3年12月まで→13,500円〜15,000円
・令和4年1月・2月(予定)→11,000円〜15,000円
・令和4年3月(予定)→9,000円〜15,000円
申請期間 令和3年5月〜

雇用調整助成金

「雇用調整助成金」は、労働者が働く意思や能力があるに関わらず、景気や経済上の理由により、やむを得ずに事業活動を縮小した事業主に対して、従業員の雇用の維持を図るために要した休業手当等の一部を助成することを目的とした制度です。

従業員に対する休業の他、スキルアップを行うための教育訓練、または、他の事業所への出向に関しては、本制度による助成金支給の対象となります。

対象者 受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。

(1)雇用保険の適用事業主であること。

(2)売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること。

(3)雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと。

(4)実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること。

〔1〕休業の場合
労使間の協定により、所定労働日の全一日にわたって実施されるものであること。(※1)

※1 事業所の従業員(被保険者)全員について一斉に1時間以上実施されるものであっても可。

〔2〕教育訓練の場合
〔1〕と同様の基準のほか、教育訓練の内容が、職業に関する知識・技能・技術の習得や向上を目的とするものであり、当該受講日において業務(本助成金の対象となる教育訓練を除く)に就かないものであること(※2)。詳しくは 教育訓練の判断基準[PPT形式:209KB]別ウィンドウで開くをご参照ください。

※2 受講者本人のレポート等の提出[PDF形式:658KB]別ウィンドウで開くが必要です。

〔3〕出向の場合
対象期間内に開始され、3か月以上1年以内に出向元事業所に復帰するものであること。

(5)過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えていること。

給付額 受給額は、休業を実施した場合、事業主が支払った休業手当負担額、教育訓練を実施した場合、賃金負担額の相当額に次の(1)の助成率を乗じた額です。ただし教育訓練を行った場合は、これに(2)の額が加算されます。(ただし受給額の計算に当たっては、1人1日あたり8,265円を上限とするなど、いくつかの基準があります。)

 休業・教育訓練の場合、その初日から1年の間に最大100日分、3年の間に最大150日分受給できます。出向の場合は最長1年の出向期間中受給できます。

助成内容と受給できる金額

(1)休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率)

※対象労働者1人あたり8,265円が上限です。(令和3年8月1日現在)

◯中小企業 2/3 ◯中小企業以外 1/2

(2)教育訓練を実施したときの加算(額) (1人1日当たり)

1,200円

申請期間 判定基礎期間終了後、2か月以内

事業承継

事業再構築補助金

「事業再構築補助金」は、ウィズコロナ・ポストコロナ時代において、新分野展開や事業モデルの転換など思い切った取り組みを行う中小企業・小規模事業者等に対して、必要となる経費の一部を補助することを目的とした制度です。

芸術分野で本制度が採択された事例として、対面でのレッスンを中心に収入を得ていた音楽教室がオンライン授業を展開したものや、フリーのミュージシャンがSNSでの配信サービスを提供したものがあります。

対象者 日本国内に本社がある法人で、中小企業者等及び中堅企業に限ります
給付額 1.中小企業(通常枠)
・補助率2/3
・補助額
【従業員数20人以下】100万円~4,000万円
【従業員数21~50人】100万円~6,000万円
【従業員数51人以上】100万円~8,000万円

2.中小企業(卒業枠)(400社に限る)
・補助率2/3
・補助額~1億円

3.中堅企業(通常枠)
・補助率1/2
・補助額100万円~8000万円

4.中堅企業(グローバルV字回復枠)(100社に限る)
以下の要件を満たす中堅企業向け特別枠。

 ①直前6カ月間の中から、売上高の低い3カ月の合計売上高がコロナ以前の3カ月の合計売上高と比較し、15%以上売上減少している中堅企業。

 ②事業終了後3〜5年が経ち、付加価値額又は一人当たりの従業員の付加価値額の年率が5.0%以上増加を達成すること。

 ③グローバル展開を果たす対象事業であること。

申請期間 第1回公募締切 2021年5月7日18:00
第2回公募締切 2021年7月2日18:00
第3回公募締切 2021年9月21日18:00
第4回公募締切 2021年12月21日18:00
第5回公募締切 2022年3月頃