政府より、積極的な設備投資に取り組む中小企業・小規模事業者の方が活用できる補助金・助成金制度が設けられています。
新商品・新製品の開発に向けた機械設備等の導入、DX化の推進、生産性の向上などは、補助金・助成金制度を活用しながら推進することが効果的です。
今回は、千葉県内で設備投資を行う方が活用しやすい補助金・助成金制度をご紹介いたします。
山武市電気柵設置補助金(山武市)
「山武市電気柵設置補助金(山武市)」は、有害獣による農作物への被害防止を図るため、山武市内で事業を営む農業者が農地に電気柵を設置する際に必要となる費用の一部を補助することを目的とした制度です。
本制度が採択された場合には1事業者あたり最大2万円の交付が予定されており、電気柵の設置による農作物への被害防止や、イノシシ、サル、大型野犬をはじめとした有害獣対策に取り組む山武市内の農業者の方による積極的な制度活用が期待されています。
対象者 | 市内に住所を有する農業者(耕作面積30アール以上又は農作物販売金額が年間50万円以上) ※市税の未納がないこと。 |
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給付額 | 上限2万円 補助率1/2以内 |
申請期間 | 2022年6月1日(水)〜2023年1月13日(金)まで |
空き店舗活用支援事業補助金(木更津市)
「空き店舗活用支援事業補助金(木更津市)」は、木更津駅周辺の空き店舗を活用しての創業や出店を検討する方に対して、空き店舗の改装などに必要となる費用の一部を補助することを目的とした制度です。
本制度を活用することで、木更津駅西側エリアでは最大100万円、東側エリアでは最大50万円の交付が予定されており、空き店舗の内装及び外装工事、給排水衛生設備工事、空調設備工事、電気照明等の設置工事、サイン工事などを効果的に推進することができます。
対象者 | 空き店舗を賃借または購入し、小売業、飲食業、その他商店街の活性化に寄与すると市長が認める業種(一部業種とフランチャイズチェーン事業は除く)を営もうとする個人または中小企業者 |
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給付額 | 木更津駅西側 最大100万円まで 木更津駅東側 最大50万円まで 補助率1/2以内 |
申請期間 | 2023年4月3日(月)〜先着順 ※予算額に達し次第受付終了となります。 |
栄町創業支援補助金(栄町)
「栄町創業支援補助金(栄町)」は、栄町内での創業を促進し地域の活性化を図るために、栄町内で計画的創業する方に対し、創業時に必要となる費用の一部を補助することを目的とした制度です。
本制度が採択された場合には1事業者あたり最大50万円の交付が予定されており、創業時に必要となる事務所等借入費・事務所、店舗,工場等の賃借料、開設に伴う改修工事費、機械装置、器具、備品、販路開拓に係る広報宣伝費、パンフレット印刷費、ホームページ作成費などを調達することができます。
対象者 | (1)年度内に創業を行う者又は創業から6か月以内。 (2)個人の場合、補助事業完了までに町内に居住し、住民基本台帳に記録されている。 法人の場合、補助事業完了までに町内に本店所在地とした法人登記がされている。 (3)町税等の滞納が無いこと。 (4)特定創業支援事業の証明書又は商工会の創業相談を受け、適切な事業計画を有しているものとして推薦書がある。 (5)営業に必要な許認可を取得又は創業までに取得見込み。 (6)栄町商工会への加入。 (7)創業後、中小企業信用保険法に規定する業種のうち町長が適当と認めるもの。 (8)個人及び法人代表者はこの要綱の補助金を受けていないこと。 (9)国、県、町等から同一趣旨の助成を受けていないこと。 (10)栄町暴力団排除条例2条第3項に規定する暴力団員でないこと。 |
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給付額 | 上限50万円 補助率1/2以内 |
申請期間 | 随時 |
創業促進支援事業(東庄町)
「創業促進支援事業(東庄町)」は、 東庄町内の産業の振興及び活性化を図ることを目的として、東庄町内で創業する方に対して、創業時に必要となる費用の一部を補助することを目的とした制度です。
本制度が採択された場合には1事業者あたり最大100万円の交付が予定されており、会社設立費用(司法書士や行政書士など専門家への報酬)、事務所や店舗の内外装工事、機械装置や工具器具備品の費用、広告宣伝費、パンフレット印刷費などを調達することができます。
対象者 | 下記のいずれかの創業が対象になります。 事業を営んでいない個人が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により、新たに事業を開始する場合 町内に事業所を設置し5年以上継続して事業を行う見込みがある者 事業を営んでいる事業者が現在経営している業種と異なる業種の事業を開始する場合 町外に事業所を有し事業を営んでいる事業者が新たに町内に事業所を設置し事業を開始する場合 下記のすべての条件を満たす必要があります。 町内において補助金の申請年度内に創業を行う者又は申請時に創業の日(注釈1)から6カ月を経過しない者 町内に事業所を設置し5年以上継続して事業を行う見込みがある者 許認可等が必要な業種の創業については、既に当該許認可等を受けている者 国税、県税及び町税に滞納がないこと 東庄町暴力団排除条例(平成24年東庄町条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等でないこと (注釈1)創業の日 次のいずれかに該当する場合をいう。 ア 個人にあっては開業の日、法人にあっては法人設立の日 イ 既に事業を営んでいる町外の個人又は法人が東庄町内で事業を開始する日 |
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給付額 | 上限100万円 補助率1/2以内 |
申請期間 | 随時 |
白子町創業支援補助金(白子町)
「白子町創業支援補助金(白子町)」は、白子町内の産業の振興及び活性化を図るために、白子町内での創業を検討する方に対して、予算の範囲内において補助金を交付することを目的とした制度です。
本制度が採択された場合には1事業者あたり最大100万円の交付が予定されており、創業にあたって必要となる官公庁への申請書類作成等に係る経費、店舗等借入費、設備投資費、広報費、マーケティング調査費をはじめとした幅広い資金の調達を行うことができます。
対象者 | 町内において補助金の申請年度内に創業を行う者または申請時に創業の日から1年を経過しない者 創業の日に町内に居住し、本町の住民基本台帳に記録されている個人事業者、または町内に事業所等を有する法人 町内に事業所等を設置し、または設置しようとしている者(仮設または臨時の店舗等その設置が恒常的でないものを除く。) 創業した後において、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号、第2号若しくは第5号または第3項第1号、第2号若しくは第6号に規定する業種を営んでいる者 創業した後において、最低5年以上町内で事業を継続する者 白子町商工会が実施する創業相談を受け、事業支援が必要として当該商工会が認めた者 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第127条第1項の認定を受けた創業支援等事業計画に基づく、特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書(有効期限内に限る。)を交付された者 この要綱に基づく補助金の交付を受けていない法人(代表者)または個人事業者 |
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給付額 | 上限100万円 補助率1/2以内 |
申請期間 | 随時 |
多古町魅力活力にぎわい創出支援事業補助金(多古町)
「多古町魅力活力にぎわい創出支援事業補助金(多古町)」は、多古町内で創業や事業承継を目指す事業者の方に対して、事業開始時に必要となる経費の一部について補助金を交付することで、多古町内において新たな魅力や活力、にぎわいを創出し、商業振興や地域経済の活性化を図ることを目的とした制度です。
本制度が採択された場合には、機械装置や工具器具備品の調達に対しては最大50万円の交付が予定されており、多古町内での創業や創業後の積極的な設備投資を検討する多くの事業者の方から注目を集める制度です。
対象者 | ・町内で新たに事業を開始する個人・法人 ・すでに町外で事業を営んでおり、新たに町内に営業所を設置する個人・法人 ・事業承継し、事業開始する後継者 ・町内で現在営んでいる事業とは、異なる事業を新たに町内で開始する個人・法人 |
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給付額 | 上限250万円 補助率1/2以内(補助対象によって上限額の変動あり) |
申請期間 | 2022年4月1日(金)〜2023年1月31日(火)まで |
新規就農者向け農業経営開始資金(芝山町)
「新規就農者向け農業経営開始資金(芝山町)」は、芝山町において次世代を担う農業者となることを志向し新規就農された方に対して、就農直後の経営確立を支援するために補助金を交付することを目的とした制度です。
本制度が採択された場合には1事業者あたり年間150万円を最長3年間にわたって交付することが予定されており、芝山町内で新規就農を目指す方、就農後の設備投資や生産性向上を目指す多くの方から注目を集める制度です。
対象者 | 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満の認定新規就農者 青年等就農計画を作成し、認定新規就農者となることが必要です。 独立・自営就農であること 自ら作成した青年等就農計画等に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には、以下の要件を満たすものです。 農地の所有権または利用権を交付対象者が有している。 主要な農業機械や施設を交付対象者が所有または借りている。 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引する。 農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳および帳簿で管理する。 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有している。 青年等就農計画等が以下の基準に適合していること 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、加工品製造、直接販売、農家レストランなども含む)で生計が成り立つ実現可能な計画である。 経営の全部または一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始すること 一戸一法人以外の農業法人を継承する場合は、給付の対象外。 経営継承をする場合、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスク(新たな作目の導入、経営の多角化等)を負って経営を開始する青年等就農計画等であると認められること。 人・農地プランへの位置づけ 実質化された人・農地プランに地域の中心となる経営体として位置づけられていること、または位置づけられることが確実なこと。 または農地中間管理機構から農地を借りていること。 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合、園芸施設共済等に加入すること 対象となる施設を所有する場合、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険または施工業者による保証等に加入する必要があります。 生活保護等、生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと 農の雇用事業、雇用就農資金、就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業、雇用就農者実践研修支援事業による助成金の交付を現在または過去に受けていない 経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現在または過去に受けていないこと 前年の世帯全体の所得が600万円以下であること 前年のせたい(本人の他、同居または生計を一にする別居の配偶者、子及び父母)全体の所得が600万円以下であること。 ただし、前年の世帯全体の所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事業があると町が認める場合に限り、採択及び交付が可能になります。 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域コミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。 |
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給付額 | 最長3年間 年間150万円 |
申請期間 | 随時 |