広島県の省エネ・環境に関する補助金・助成金 一覧

お役立ち記事

広島県では、県内の事業者が活用できる省エネ・環境に関する補助金・助成金が提供されています。

この記事では、先進的な技術導入による競争力の向上や、持続可能な未来に向けた取り組みに活用できる補助金・助成金の概要や採択・支援事例をわかりやすく解説します。これらの補助金・助成金を活用することで、エネルギーコストの削減や環境負荷の軽減が実現可能となりますので、ぜひ活用を検討してください。

採択・支援事例

広島県内の事業者が省エネ・環境に関する事業に活用できる補助金・助成金の採択・支援事例として廿日市市の「電気自動車等導入促進補助金」を例に挙げます。

ある企業は同補助金を活用してコストを軽減しながら電気自動車を導入し、CO2排出量を大幅に削減しました。

地域の環境保全に貢献していると判断され、企業イメージの向上にも成功。この事例は地域の企業における省エネ・環境対策の好例であり、廿日市市の補助金が地域社会にポジティブな影響を与えていることを示しています。

広島県カーボンリサイクル関連技術研究開発支援補助金:広島県

「広島県カーボンリサイクル関連技術研究開発支援補助金」は、企業や大学、団体と連携して、カーボンリサイクル技術の基礎研究から社会への実用化までを包括的に支援する制度です。

応募された研究課題を審査し、選ばれた研究者には補助金が交付されます。

対象者カーボンリサイクル関連技術の研究開発及び実証を取り組む者、及び県内でカーボンリサイクルに係る課題を抱える県内企業
給付額最大補助限度額:20,000 千円以内
申請期間令和5年12月7日(木曜日) 9時〜令和6年1月12日(金曜日) 18時
事例(1) 二酸化炭素分離回収に係る分野
(2) 鉱物化による二酸化炭素固定化に関する分野
(3) 二酸化炭素を原料として燃料への転換に関する分野
(4) 二酸化炭素を原料として化学品への転換に関する分野
(5) 二酸化炭素吸収源に関する分野
(6) その他、直接的又は間接的にカーボンリサイクルの技術に資する分野

広島県創エネ・省エネ設備導入促進補助金:広島県

「広島県創エネ・省エネ設備導入促進補助金」は、ひろしま再生可能エネルギー推進有限責任事業組合が運営するメガソーラー発電所の売電収益を地域に還元する補助金です。

地域の施設に創エネ・省エネ設備を導入することで、温暖化対策を促進し、地域の発展に寄与することが期待されます。

対象者県内の幼稚園,保育所,認定こども園その他これに準ずる施設を設置する市町,学校法人,社会福祉法人など
※一般家庭及び,この補助事業で補助金の交付を受けたことがある幼稚園などは原則として補助対象外です。
(補助金の交付を受けたことがある法人の,別の幼稚園など又は別の創エネ設備の場合は補助対象となります。)
給付額補助率:1/2以内
補助上限額:最大補助上限額600万円
申請期間受付期間:令和5年12月28日まで
※申請の受付は先着順とし、申請額が予算額に到達した時点で、受付終了となります。
事例

  1. 省エネ型エアコン
    トップランナー基準を達成した(省エネ基準達成率100%以上)エアコンであること。
    新増設又は更新が対象です。

  2. 太陽光発電システム
    自家消費(余剰売電)を目的とするものであること。

  3. エネルギー管理システム
    次の項目を,少なくとも1時間ごとに計測及び保存できるシステムを構築し,表示装置(40インチ以上のサイズで,園児への環境教育に活用できるもの)で表示するものとします。
    (ア)   施設全体の電気使用量
    (イ)   エアコンの電気使用量
    (ウ) 太陽光発電システムの発電量

  4. 木質バイオマス熱利用設備
    薪ストーブ・ペレットストーブ又は木質バイオマスボイラーを新たに設置するもので,かつ,未使用品のもの(中古品は対象外)であること。

  5. 蓄電池
    ​蓄電容量1kWh以上で,太陽光発電からの充電が可能なものであること。

中小企業等SDGs推進事業補助金:福山市

福山市が提供する「中小企業等SDGs推進事業補助金」は、市内の中小企業者等がSDGsの目標に基づき、具体的な視点から行う新製品開発を支援する制度です。

例えば「産業と技術確認の基盤をつくろう」「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」といった視点に基づく取り組みに対して、補助金が交付されます。

対象者【個社申請の場合】
(1)法人においては,福山市内に本店又は主たる事業所がある者
(2)個人事業主においては,福山市内で事業を行っている者
(3)福山市の市税に滞納がなく,市税の納付状況を調査されることについて同意できる者
(4)暴力団排除条例に規定する暴力団関係者ではない者又は遊興娯楽業のうち風俗関連業等,社会通念上適切でないと判断される事業を行っていない者
(5)補助対象として申請した経費に関して,国,県,市町及び各種産業支援機関が実施する他の制度(補助金等)から補助を受けていない者
(6)SDGsの目標達成に寄与する,新製品開発を行う者

【グループ申請の場合】
 代表者及び構成員の2分の1以上が【個社申請の場合】の全てを満たし,(4)から(6)までを満たす中小企業者で構成されたグループ及び中小企業団体
給付額補助上限額:100万円(事業費の1/2)
申請期間2024年(令和6年)1月31日までを申請期間としますが,予算が上限に達し次第終了とします。
事例「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」「産業と技術革新の基盤をつくろう」等のSDGsの目標の視点を踏まえて行う,新製品開発事業

事業者向け創エネ・蓄エネ・省エネ設備導入等補助金:福山市

福山市が提供する「事業者向け創エネ・蓄エネ・省エネ設備導入等補助金」は、2050年のカーボンニュートラル実現に向け、再生可能エネルギーの導入と省エネルギー対策を促進するための補助金制度です。

この制度では、創エネ・蓄エネ設備の導入や省エネ改修を行う事業者に対して、必要な経費の一部を国の交付金を活用して補助します。

対象者(1)次のいずれかに該当する者 
・市内の自らが事業を営む事務所又は事業所(店舗併用住宅含む)に補助対象設備を設置する法人又は個人事業者
・PPAモデル(第三者所有モデル)により,市内の事務所又は事業所(店舗併用住宅含む)に創エネ・蓄エネ設備又は省エネ設備を提供する者
・リース等により,市内の事務所又は事業所(店舗併用住宅含む)に補助対象設備を提供する者

(2)市税を滞納していない者
※事業者,建物・土地の所有者が異なる場合は,それぞれに同意書が必要

なお,次のいずれかに該当する者は,補助の対象になりません。
(1)暴力団員(福山市暴力団排除条例〔平成24年条例第10号。〕第2条第2号の暴力団員をいう。)
(2)暴力団員等(条例第2条第3号の暴力団員等をいう。
給付額太陽光発電設備
  7.5万円/kW          上限容量:50kW     
  ※千円未満切捨て

蓄電池 
 (設備費+工事費)×1/3        上限容量:50kWh    ​
      ※税抜き
  ※千円未満切捨て

高効率空調機器,高機能換気設備,高効率照明機器,高効率給湯機器,コージェネレーションシステム
    (設備費+工事費)×1/2     上限額:60万円
  ※税抜き
申請期間2023年(令和5年)6月1日(木曜日)から2024年(令和6年)3月11日(月曜日)まで
事例補助金の交付を受けるには,国からの交付決定以降に補助対象設備の工事契約を行い,市の交付決定後に着工する必要があります。
主な補助要件は次のとおりです。

■創エネ・蓄エネ設備
太陽光発電設備
(1)固定価格買取制度(FIT)又は,FIP(Feed in Premium)の認定を受けていないものであること
(2)発電する電力量の50%以上を自家消費すること
(3)敷地外に導入する場合は自営線にて供給すること
(4)3月11日(月)までに実績報告書を提出すること

蓄電池
(1)補助対象の太陽光発電設備と同時に設置すること(単独設置は補助対象外です)
(2)1.家庭用設備(4,800Ah・セル未満)を設置する場合
    ・蓄電池の設備費等が,15.5万円/kWh以下であること
    
   2.業務用設備(4,800Ah・セル以上)を設置する場合
    ・蓄電池の設備費等が,19万円/kWh以下であること
 
■省エネ設備
高効率空調機器,高機能換気設備,高効率照明機器,高効率給湯機器,コージェネレーションシステム
(1)高効率空調機器(改修):従来の機器に対して30%以上の省CO2効果があるもの
(2)高機能換気設備(改修):全熱交換機器,必要換年量(1人当たり毎時30㎥以上)を確保すること,熱交換率40%以上              
(3)高効率照明機器(改修):調光機能を有するLEDに限る 
(4)高効率給湯機器改修:従来の機器に対して30%以上の省CO2効果があるもの
(5)コージェネレーションシステム(新規導入・改修):
都市ガス・LPG等を燃料として発電し,その際に生じる排熱も同時に利用するシステム

電気自動車等導入促進補助金:廿日市市

廿日市市が提供する「電気自動車等導入促進補助金」は、大気環境の改善とCO2排出の削減を促進するため、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車、または超小型モビリティの導入を行う個人及び法人に対して、補助金を交付する制度です。

対象者補助金の交付対象となるのは、本市に住所を有する個人(個人事業者を含む。)または本市に事務所または事業所を有する法人(国または地方公共団体を除く。)であり、廿日市市内を使用の本拠地とする電気自動車等を導入したもので、次のいずれかに該当するものとする。
 ただし、次のいずれかに該当する場合は、補助対象者となりません。

1. 市税(延滞金を含む。)の滞納がある者
2. 廿日市市暴力団排除条例(平成24年廿日市市条例第2号)
給付額補助金の額は、1台につき10万円です。 
※1世帯または1法人につき1台を限度とする。
申請期間令和5年4月3日(月曜日)~令和6年2月29日(木曜日)
事例補助金の交付対象となる車両は、次に掲げる車両の各項目に該当する車両です。

電気自動車(EV)
一般社団法人次世代自動車振興センターHPにある補助対象車両一覧(令和5年4月1日以降の登録分)内の給電機能かつトップランナー制度の対象であること

プラグインハイブリッド車(PHV)
一般社団法人次世代自動車振興センターHPにある補助対象車両一覧(令和5年4月1日以降の登録分)内の給電機能かつトップランナー制度の対象であること

燃料電池自動車(FCV)
一般社団法人次世代自動車振興センターHPにある補助対象車両一覧(令和5年4月1日以降の登録分)内の給電機能有りの対象であること

超小型モビリティ
一般社団法人次世代自動車振興センターHPにある補助対象車両一覧(令和5年4月1日以降の登録分)内の給電機能有りの対象であること