政府より、中小企業・小規模企業の事業者の方が活用することができる補助金・助成金制度が設けられています。
新製品・新技術の開発、販路開拓や生産性の向上を目指すためには、補助金・助成金制度を活用した前向きな設備投資を行うことが効果的です。
今回は、愛知県内の事業者の方が設備投資を行う際に活用しやすい補助金・助成金制度をご紹介いたします。
愛知県循環型社会形成推進事業費補助金
「愛知県循環型社会形成推進事業費補助金」は、産業廃棄物税を活用し、地域における循環型社会の形成や環境産業の振興を図るため、先導的で効果的な廃棄物のリサイクル関係設備等の整備や事業化検討に対して支援することを目的とした制度です。
令和4年度より、サーキュラーエコノミーに資する製品の製造設備が補助対象事業として追加されており、本制度を活用することで最大で5,000万円の補助金が交付されます。
対象者 | 愛知県内で補助事業を行おうとする事業者 |
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給付額 | 上限5,000万円
補助率 大企業:1/3以内 中小企業:1/2以内 |
申請期間 | 2022年3月1日(火)〜2022年4月28日(木)午後5時まで(必着) |
蒲郡市創業支援事業費補助金(蒲郡市)
「蒲郡市創業支援事業費補助金(蒲郡市)」は、蒲郡市内で創業を検討する方・創業間もない事業者の方を対象として、創業の際に必要となる各種費用の一部を補助することを目的とした制度です。
官公庁への申請書類の作成や提出に係る経費、パソコンや複合機などの備品購入費、折込チラシやWEB広告などの広告宣伝費、店舗や事務所の内装工事費などが本制度による費用補助の対象となり、最大で20万円が交付されます。
対象者 | 下記の(1)から(4)までの条件を全て満たす創業者及び創業希望者を補助対象者とします。
(1)市内に主たる事業所または本店を有すること。(予定でも可) (2)市税の納税義務者であること。(予定でも可) (3)市税を滞納していないこと。 (4)過去に本補助金の交付を受けていないこと。
※「創業者」とは、創業して5年以内の個人事業主及び会社を指します。 ※「創業」とは、産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第28項第1号・第2号に規定する行為を言い、 「事業を営んでいない個人」が新たに個人事業を開始、または会社を設立し事業を開始する行為を指します。従って、個人事業主が法人を設立(法人成り)した場合は創業とみなしません。 ただし、会社設立者の個人事業の開始から起算して5年以内である場合は、補助対象となります。 ※ 「創業希望者」とは、当該年度の2月末日までに創業する意思がある個人を指します。 ※「会社」とは、会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に定める会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社)を指します。 |
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給付額 | 補助率:2分の1以内(千円未満切り捨て)
補助上限:20万円。ただし、蒲郡市創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業(がまごおり創業支援ネットワーク)の支援を受けた方は、補助上限が50万円となります。 |
申請期間 | 2023年1月31日(火)まで
※事前申請が必要 |
設備投資、販路開拓等補助金(東浦町)
「設備投資、販路開拓等補助金(東浦町)」は、新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるため、国の中小企業生産性革命推進事業等を活用して、販路開拓、設備投資等に取り組む東浦町内の中小企業者等に対して、事業に係る負担の軽減および事業の継続を支援するために、必要となる経費の一部を補助することを目的とした制度です。
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(一般型)の場合では、最大で100万円が交付され、販路開拓や生産性向上に向けた取組みの推進に活用することができます。
対象者 | 町内で事業所を有する中小事業者等(法人については、町内に本店を有する方/個人については、町内に住所を有する方)で、令和2年4月1日以降に、推進事業等に係る次に掲げるいずれかの補助金の交付決定を受けた方
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(一般型) 小規模事業者持続化補助金 サービス等生産性向上IT導入支援事業費補助金 JAPANブランド育成支援等事業費補助金(事業型) 事業再構築補助金(中小企業者等に係るものに限る。) (注)「中小企業者等」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に規定する中小企業者、 小規模事業者または個人事業主を指します。 |
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給付額 | 上限100万円 補助率1/2以内
※推進事業によって異なる |
申請期間 | ・推進事業等に係る補助金の交付額の確定の通知を受けた日から60日以内
または ・推進事業等に係る補助金の交付額の確定の通知を受けた日の属する年度の3月末日 |
スタートアップ集積促進補助金(名古屋市)
「スタートアップ集積促進補助金(名古屋市)」は、スタートアップ企業に対して、名古屋市内に新たに拠点となる事業所を開設する場合に必要となる経費の一部を助成することを目的とした制度です。
賃借料の12か月分の2分の1がが本制度による費用助成の対象となり、最大で70万円が交付されます。
今後名古屋市を拠点として事業展開を考えるスタートアップ企業の方にとって積極的に活用を検討したい制度のひとつです。
対象者 | 1.創業に係る法人登記を行った後10年以内の中小企業(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる会社)であること。
2.会社法(平成17年法律第86号)に規定する株式会社であること。 3.次に掲げるいずれかの要件を満たす者から出資を受けていること。 ◯金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「法」という。)第2条第3項第1号に定める適格機関投資家であること。 ◯法第29条の登録を受け、法第28条第4項に定める投資運用業を行う者であること。 ◯法第63条第2項の届出を行い、適格機関投資家等特例業務を行う者であること。 ◯金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号)第17条の12各号のいずれかに該当する者であること。 4.グリーン化及びデジタル化をはじめ新技術や新しいビジネスモデルを活用して新市場の開拓や高成長を目指す事業を行っていること。 5.名古屋市内初進出であること。 |
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給付額 | 上限70万円
賃借料の12か月分の2分の1(※) (ただし、共益費、敷金及び保証金等並びに消費税等を除く) |
申請期間 | 2022年5月2日(月)〜2022年11月30日(水)まで |