広島県では、新規事業を計画する方を支援する補助金・助成金が用意されています。
新商品の開発や空き店舗等を活用して新たに始める事業などをサポートする補助金・助成金を活用することで、経済的負担を軽減しながら新規事業に取り組むことができます。
この記事では、県内の中小企業者等が新規事業に活用できる補助金・助成金をわかりやすく解説しますので、ぜひ参考にしてください。
中小企業等SDGs推進事業補助金:福山市
福山市の「中小企業等SDGs推進事業補助金」は、市内の中小企業者等がSDGsの目標に基づき、「産業と技術確認の基盤をつくろう」「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」などの視点から行う新製品開発にかかる経費の一部を補助する制度です。
対象者 | 【個社申請の場合】 (1)法人においては,福山市内に本店又は主たる事業所がある者 (2)個人事業主においては,福山市内で事業を行っている者 (3)福山市の市税に滞納がなく,市税の納付状況を調査されることについて同意できる者 (4)暴力団排除条例に規定する暴力団関係者ではない者又は遊興娯楽業のうち風俗関連業等,社会通念上適切でないと判断される事業を行っていない者 (5)補助対象として申請した経費に関して,国,県,市町及び各種産業支援機関が実施する他の制度(補助金等)から補助を受けていない者 (6)SDGsの目標達成に寄与する,新製品開発を行う者 【グループ申請の場合】 代表者及び構成員の2分の1以上が【個社申請の場合】の全てを満たし,(4)から(6)までを満たす中小企業者で構成されたグループ及び中小企業団体 |
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給付額 | 補助上限額:100万円(事業費の1/2) |
申請期間 | 2024年(令和6年)1月31日までを申請期間としますが,予算が上限に達し次第終了とします。 |
事例 | 「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」「産業と技術革新の基盤をつくろう」等のSDGsの目標の視点を踏まえて行う,新製品開発事業 |
東広島市事業再構築促進サポート補助金:東広島市
「東広島市事業再構築促進サポート補助金」は、ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に適応するため、国の事業再構築補助金を利用して、中小企業や個人事業主が新たな分野に進出したり、業態を変えたり、事業・業種を転換する際に一部の経費を補助する制度です。
対象者 | ・市内に主たる事業所を有している中小企業等 ・国の事業再構築補助金の交付の確定通知を受けている者 ・市税の滞納がない者 ・市が実施する「経済状況のモニタリング」に対し、情報提供等の協力ができる者 |
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給付額 | 上限金額:200万円 補助率:1/10・10/10 ※事業により上限額の変動あり |
申請期間 | 2022年4月1日〜2023年3月31日 |
事例 | 申請に必要な事業計画策定のために認定経営革新等支援機関等に支払った報酬、または国の事業再構築補助金の補助対象経費から、国が交付を確定している補助金額を差し引いた経費 |
安芸太田町がんばるビジネス応援補助金:安芸太田町
「安芸太田町がんばるビジネス応援補助金」は、安芸太田町内で新規事業者などを支援する制度です。地域の活性化と企業の発展を促進するため、積極的な事業展開を計画する事業者が、補助対象事業に取り組む際に必要な経費の一部が助成されます。
対象者 | (1)中小企業基本法第2条第1項各号に該当する者(個人事業主を含む。) (2)中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項各号に該当する者 (3)収益事業を行う特定非営利活動法人 (4)収益事業を行う任意団体 ※上記に該当しても交付対象者とならない場合がありますので、詳しくは「申請の手引き」をご覧ください。 |
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給付額 | 補助対象経費に補助率1/2を乗じた額から千円未満の額を切り捨てた額を補助金として交付します。 ※【計算式】補助金交付額 =(補助対象経費×補助率1/2)- 千円未満の額 |
申請期間 | 令和5年5月8日(月曜日) ~ 令和5年6月30日(金曜日) ※必着 |
事例 | (1)新分野進出支援事業 安芸太田町内で、既存の中小企業者等が日本標準産業分類における中分類を基準として、新たな分野に進出しようとする事業 (2)起業家支援事業 安芸太田町内で、創業予定者等が新たに店舗又は事務所等を開設しようとする事業 (3)事業承継支援事業 安芸太田町内で、親族間承継、従業員承継、社外承継等により既存事業等を承継しようとする事業 |
北広島町ビジネス創造支援補助金:北広島町
「北広島町ビジネス創造支援補助金」は、北広島市内で新規事業をスタートさせる方や、既存事業者が新たな分野や商品の開発に取り組む場合に発生する一部の経費をサポートする制度です。地域のビジネス創出を促進し、地域経済の活性化を目的としています。
対象者 | おおむね常時使用する従業員数が 20 人以下の製造業、建設業、運輸業、卸 売業、サービス業、小売業、その他町長が適切と認める業種を営む方 |
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給付額 | (1)創業事業 ・ 経費の 2/3 以内(上限 30 万円) (2)持続的発展事業(新商品開発) 経費の 2/3 以内(上限 20 万円) |
申請期間 | 令和 5 年 4 月 1 日~7 月 31 日午後 5 時(当日必着) |
事例 | (1)創業事業 ◆内容…町内において新たに創業または新分野展開する者が、創業計画 (または事業計画)を作成し、計画の実施に要する経費の一部を補助する (2)持続的発展事業(新商品開発) ◆内容…既存商品のリニューアル、新商品開発を目指す者が、新商品開発計画を作成し、計画の実施に要する経費の一部を補助する |
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